放送法施行令昭和二十五年政令第百六十三号
放送法(以下「法」という。)第十条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による放送番組の保存は、次に掲げる放送番組(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)及び法第八条に規定する放送事業者(同項において準用する同条の規定が適用される場合における日本放送協会(以下「協会」という。)を含む。)にあつては、第二号に掲げる放送番組を除く。)につき、録音又は録画をした物を保存する方法によつてしなければならない。
法第二十二条第三号に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
放送債券に関しては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四編、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第一号を除く。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条並びに社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第八十四条(第四項を除く。)、第八十五条、第八十六条及び第八十六条の四の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(前条において準用する会社法をいう。以下同じ。)第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
準用会社法第七百二十条第二項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第八十二条第二項に規定する政令で定める地域は、別表各号に掲げる区域とする。
有料放送事業者(法第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者をいう。次項において同じ。)は、法第百五十条の二第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、国内受信者(法第百四十七条第一項に規定する国内受信者をいう。以下同じ。)に対し、その用いる法第百五十条の二第二項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た有料放送事業者は、当該国内受信者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該国内受信者に対し、法第百五十条の二第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該国内受信者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第百七十五条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が協会、放送事業者(協会及び小規模施設特定有線一般放送事業者(法第百三十四条第二項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者をいう。第四号及び次項において同じ。)を除く。)、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者(法第百五十条に規定する媒介等業務受託者をいう。第六号において同じ。)、有料放送管理事業者(法第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者をいう。第七号において同じ。)又は認定放送持株会社に対し資料の提出を求めることができる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2法第百七十五条の規定により都道府県知事が小規模施設特定有線一般放送事業者に対し資料の提出を求めることができる事項は、前項第四号ハに掲げる事項とする。
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令の施行の際現に第三条の規定による改正前の放送法施行令(以下「旧放送法施行令」という。)第三条において準用する会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定により日本放送協会(以下「協会」という。)が定めている放送債券に係る社債管理会社は、準用会社法(第三条の規定による改正後の放送法施行令第三条において準用する会社法をいう。以下同じ。)の規定により協会が定めた放送債券に係る社債管理者とみなす。ただし、準用会社法第七百四十条第二項の規定は、適用せず、その放送債券に係る社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。
2協会が発行したこの政令の施行の際現に存する放送債券については、準用会社法第六百八十一条第一号の規定(準用会社法第六百七十六条第六号及び第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。
3協会が発行したこの政令の施行の際現に存する放送債券に係る債券の記載事項については、なお従前の例による。
4この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に招集の手続が開始された放送債券に係る社債権者集会については、なお従前の例による。
施行日前に申立て又は裁判があった旧放送法施行令第三条において準用する会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百十九条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。
2前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます