この政令において、「扶養義務者」、「期限後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法(以下「法」という。)第一条の二に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。
法第三条第一項第一号に規定する生命保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
2法第三条第一項第一号に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
法第三条第一項第二号及び第十条第一項第六号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる年金又は一時金に関する権利(これらに類するものを含む。)とする。
法第五条第一項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、法第三条第一項第一号に規定する損害保険契約の保険金のうち、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第八条(原子力損害賠償責任保険契約)に規定する原子力損害賠償責任保険契約その他の損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金(共済金を含む。以下同じ。)以外の保険金とする。
法第五条第二項に規定する政令で定める損害保険契約は、前条に規定する損害賠償責任に関する保険若しくは共済に係る契約以外の損害保険契約で傷害を保険事故とするもの又は共済に係る契約で第一条の二第二項第二号イからヘまでに掲げるものとする。
法第九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。
法第九条の二第五項に規定する政令で定めるものは、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2法第九条の二第五項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
法第九条の三第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。
法第九条の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者については、これらの規定により贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の贈与により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、贈与税額を計算する。この場合において、当該信託に関する権利に係る贈与税額の計算については、法第二十一条の二第四項、第二十一条の四及び第二十一条の六並びに第二章第三節の規定は適用しない。
2法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が同一であるときは、信託ごとにそれぞれ別の者とみなして前項の規定を適用する。ただし、委託者が同一である信託については、この限りでない。
3法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が二以上であるときは、委託者が同一である信託の受託者に係る贈与税については、前二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
4法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者については、これらの規定により当該信託の委託者又は同項の次に受益者等となる者の前の受益者等(以下この項において「信託に係る被相続人」という。)から遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の当該信託に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、相続税額を計算する。この場合において、法第二章第一節及び第二十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
5前各項の規定により計算した贈与税額又は相続税額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税額又は相続税額を超えるときには、当該贈与税額又は相続税額に相当する額)を控除するものとする。
6法第九条の四第一項の規定の適用を受ける信託(同項又は同条第二項の規定の適用を受けることが見込まれる信託を含む。以下この項及び次項において「特定信託」という。)をする委託者は、当該特定信託以外の特定信託(以下この項及び次項において「従前特定信託」という。)をしている場合には、当該特定信託をする際に、当該特定信託の受託者に対して、当該従前特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
7前項の場合において、特定信託をした委託者は、当該特定信託をした後遅滞なく、従前特定信託の受託者に対して、当該特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
8二以上の信託に関する権利に係る贈与税額が第一項及び第二項の規定により一の者の贈与税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務(信託法第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この条において同じ。)の額は、一の者の贈与税として第一項、第二項及び第五項の規定により算出した贈与税額(法第二十一条の八の規定による控除前の税額とする。)に各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額(各信託に関する権利について同条の規定の適用がある場合には、当該金額から同条の規定により控除すべき金額を控除した金額)とする。
9前項の場合において、二以上の信託に係る受託者が法第二十八条の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産の種類、課税価格に算入すべき価額、同項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
10二以上の信託に関する権利に係る相続税額が第四項の規定により一の者の相続税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務の額及び法第二十七条の規定による相続税の申告書の提出については、前二項の規定を準用する。この場合において、第八項中「贈与税として第一項、第二項」とあるのは「相続税として第四項」と、「贈与税額(」とあるのは「相続税額(」と、「第二十一条の八」とあるのは「第二十条の二」と読み替えるものとする。
法第九条の五に規定する政令で定める時は、次の各号に掲げる信託の区分に応じ当該各号に定める時とする。
法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者について法第一条の三及び第一条の四の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
2法第一条の四の規定の適用については、法第九条の五の個人は日本国籍を有するものと、当該個人の住所は同条の委託者の住所にあるものと、それぞれみなす。
3受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における法第一章第三節の規定の適用については、次に定めるところによる。
4停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第九条の二第五項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
5法第九条の二第六項本文の規定は、法第九条の四第一項若しくは第二項の信託の受託者又は法第九条の五の受益者等となる者が、これらの規定により信託に関する権利を取得したものとみなされる場合について準用する。
6法第九条の四の規定により信託の受託者が贈与税又は相続税を納める場合(第一条の十第一項から第五項までの規定により贈与税額又は相続税額を計算する場合を含む。)において、一の信託について受託者が二以上あるときは、当該信託の信託事務を主宰する受託者が納税義務者として当該贈与税又は相続税を納めるものとする。
7前項の場合において、同項の信託に関する権利は、当該信託の信託事務を主宰する受託者が有するものとみなす。
8前二項の規定により第六項の信託の信託事務を主宰する受託者が納めるものとされている贈与税又は相続税については、法人税法第百五十二条第三項及び第四項(連帯納付の責任)の規定を準用する。
9法第三十四条第一項及び第二項の規定は、第六項の規定により相続税を納める同項の信託の信託事務を主宰する受託者以外の受託者に適用があるものとする。
法第十条第一項第四号に規定する金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金は、次に掲げるものとする。
法第十条第一項第七号に規定する債務者が二以上ある貸付金債権についての同号に規定する一の債務者は、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者があるときは、その者(その者が二以上あるときは、いずれか一の者)とし、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者がないときは、当該債務者とする。
法第十条第一項第八号に規定する政令で定める有価証券は、外国預託証券(株主との間に締結した契約に基づき株券の預託を受けた者が外国において発行する有価証券で、その株式に係る権利を表示するものをいう。)とする。
2法第十条第一項第八号に規定する政令で定める法人は、前項の外国預託証券に係る株式の発行法人とする。
法第十二条第一項第三号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条(定義)に規定する社会福祉事業、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項(定義)に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項(定義)に規定する認定こども園を設置し、運営する事業その他の宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業で、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するところが著しいと認められるものを行う者とする。ただし、その者が個人である場合には第一号に掲げる事実、その者が法第六十六条第一項に規定する人格のない社団又は財団(以下この条において「社団等」という。)である場合には第二号及び第三号に掲げる事実がない場合に限る。
法第十二条第一項第五号及び第二十一条の三第一項第五号に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項(地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。
法第十四条第二項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次に掲げる税額とする。ただし、相続人(法第三条第一項に規定する相続人をいい、包括受遺者を含む。以下同じ。)の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなつた延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額(地方税法の規定による督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の額を含む。)を含まないものとする。
2前項第一号に掲げる税額には、被相続人の相続人が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百三十七条の三第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第三項の規定により適用する場合を含む。第八条第三項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額を含まない。ただし、当該相続人がその後納付することとなつた当該相続等納税猶予分の所得税額については、この限りでない。
法第十五条第三項第一号に規定する政令で定める者は、同号に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号に規定する特別養子縁組による養子となつた者で、当該婚姻後に当該被相続人の養子となつたものとする。
法第十九条第一項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額(当該財産のうち同項の相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から同項の規定により百万円を控除する前の当該財産の価額)が当該年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
2法第十九条第二項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の被相続人の配偶者が、法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に、法第十九条第二項に規定する居住用不動産又は金銭につきこれらの財産の価額を贈与税の課税価格に算入する旨その他財務省令で定める事項を記載し、財務省令で定める書類を添付して、これを提出した場合とする。
法第十九条の二第二項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
2法第十九条の二第二項に規定する相続又は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後三年を経過する日の翌日から二月を経過する日までに、その事情の詳細その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
3税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
4第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書の提出があつた日の翌日から二月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる扶養義務者が二人以上ある場合においては、各扶養義務者が同項の規定による控除を受けることができる金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
法第十九条の四第二項に規定する精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
2法第十九条の四第二項に規定する精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
3前条の規定は、法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる扶養義務者が二人以上ある場合について準用する。この場合において、前条第二号中「法第十九条の三第二項」とあるのは「法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第二項」と、「第十九条の二」とあるのは「第十九条の三」と読み替えるものとする。
4法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第三項の規定を適用する場合において、法第十九条の四第一項の規定に該当する一般障害者(同項に規定する障害者のうち同項に規定する特別障害者(以下この項において「特別障害者」という。)以外の者をいう。以下この項において同じ。)又は特別障害者が、これらの者又はこれらの者の扶養義務者について既に同条第一項又は同条第三項において準用する法第十九条の三第二項の規定による控除を受けたことがあり、かつ、その控除を受けた時においてはそれぞれ一般障害者又は特別障害者に該当する者であつたときは、法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第三項の規定により控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が次に掲げる金額の合計額に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限るものとする。
法第二十一条の二第三項に規定する住所を有していた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。
2法第二十一条の二第三項に規定する住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。
第二条の規定は、法第二十一条の三第一項第三号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者について準用する。この場合において、第二条第一号中「その者若しくはその親族その他その者と法第六十四条第一項に規定する特別の関係(以下この条において「特別関係」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈をした者若しくは」とあるのは「その者に当該財産の贈与をした者、その者又は」と、同条第三号中「遺贈をした者」とあるのは「贈与をした者」と読み替えるものとする。
法第二十一条の六第一項に規定する贈与をした者が同項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するか否かの判定は、同項の財産の贈与の時の現況によるものとする。
2法第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間は、同項に規定する配偶者と当該配偶者からの贈与により同項に規定する居住用不動産又は金銭を取得した者との婚姻につき民法第七百三十九条第一項(婚姻の届出)の届出があつた日から当該居住用不動産又は金銭の贈与があつた日までの期間(当該期間中に当該居住用不動産又は金銭を取得した者が当該贈与をした者の配偶者でなかつた期間がある場合には、当該配偶者でなかつた期間を除く。)により計算する。
3法第二十一条の六第一項の規定により金銭を取得した者が当該金銭をもつて信託に関する権利(法第九条の二第六項ただし書に規定する信託に関する権利を除く。)を取得した場合には、当該信託の信託財産に属する資産を取得したものとみなして、法第二十一条の六の規定を適用する。
この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
法第二十一条の四第一項に規定する精神に障害のある者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
法第二十一条の四第一項に規定する信託会社その他の者で政令で定めるものは、信託会社及び信託業務を営む金融機関とする。
法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該障害者非課税信託申告書に記載した受託者の営業所等を経由し、当該営業所等において当該特定障害者扶養信託契約に基づいて当該信託がされる日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2障害者非課税信託申告書を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)を付記するものとする。
3第一項の場合において、障害者非課税信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
法第二十一条の四第二項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
法第二十一条の四第二項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第二十一条の四第三項に規定する政令で定める場合は、特定障害者の既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権の価額のうち同条第一項の規定の適用を受けた部分の価額(当該障害者非課税信託申告書が二以上提出されている場合には、これらの申告書に係る当該適用を受けた部分の価額の合計額)が六千万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者にあつては、三千万円)に満たない場合において、当該特定障害者が、当該障害者非課税信託申告書に記載された受託者の営業所等において当該特定障害者扶養信託契約に基づき追加して信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するとき、又は当該受託者の営業所等において新たな特定障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するときとする。
既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき信託法第十一条第一項(詐害信託の取消し等)の規定による取消権の行使があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権の価額が減少することとなつた場合又は当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該信託受益権の価額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨、当該信託受益権の価額のうち当該減少することとなつた部分の価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額(第三項において「信託受益権減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託取消申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
3障害者非課税信託取消申告書の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託取消申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第二十一条の四及びこの節の規定の適用については、当該信託受益権の価額のうち当該障害者非課税信託取消申告書に記載された信託受益権減価額に相当する金額(当該金額が当該信託受益権で当該障害者非課税信託申告書の提出により同条第一項の規定の適用を受けた部分の価額を超える場合には、当該適用を受けた部分の価額に相当する金額)は、同条第一項の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権がないこととなつた場合又は当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該信託受益権の価額に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託廃止申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出があつたものとみなす。
3障害者非課税信託廃止申告書の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託廃止申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第二十一条の四の規定の適用については、同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなす。
障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
2障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等(以下この項において「前の営業所等」という。)から当該事務の全部を当該受託者の前の営業所等以外の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「受託者の他の営業所等」という。)に移管すべきことを前の営業所等に依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該特定障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3前二項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
4第二項の規定による障害者非課税信託に関する異動申告書の提出があつた後においては、当該障害者非課税信託に関する異動申告書を提出した特定障害者に係る第四条の十三の規定の適用については、当該障害者非課税信託に関する異動申告書に係る受託者の他の営業所等は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。
第四条の十第一項、第四条の十四第一項、第四条の十五第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定により障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を提出しようとする特定障害者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する受託者の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第三項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該特定障害者は、これらの申告書を当該受託者の営業所等に提出したものとみなす。
2前項の規定の適用がある場合における第四条の十及び第四条の十四から前条までの規定の適用については、第四条の十第三項中「が同項」とあるのは「に記載すべき事項が同項」と、「を受理した」とあるのは「の提供を受けた」と、第四条の十四第二項、第四条の十五第二項及び前条第三項中「)が」とあるのは「)に記載すべき事項が」と、「を受理した」とあるのは「の提供を受けた」とする。
3第一項の規定により障害者非課税信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する特定障害者は、当該障害者非課税信託申告書への添付書類(特定障害者扶養信託契約の契約書の写し及び第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類をいう。以下この項において同じ。)の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、同条第一項に規定する受託者の営業所等に対し、当該添付書類に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該特定障害者は、当該障害者非課税信託申告書に当該添付書類を添付したものとみなす。
受託者の変更又は受託者の営業所等の廃止により、既に提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部が他の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの又は同一の受託者の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者に係る第四条の十三の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。
受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された特定障害者扶養信託契約の契約書の写し及び第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書をその受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
2前項の場合において、同項の送付を受けた税務署長が同項の申告書の提出先の税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書をその提出先の税務署長に送付しなければならない。
受託者の営業所等の長は、特定障害者から提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産及び当該信託に係る信託受益権につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権の明細及びその異動並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づく当該特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
法第二十一条の九第二項の規定による同項に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出は、同条第一項の贈与をした者ごとに、納税地の所轄税務署長にしなければならない。この場合において、法第二十八条第一項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
2相続時精算課税選択届出書には、贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3贈与をした者が年の中途において死亡した場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、第一項の規定にかかわらず、当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長にしなければならない。
4前項に規定する場合において、同項の贈与に係る法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「相続税の申告期限」という。)が到来するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該相続税の申告期限までにしなければならない。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第一項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(以下「相続時精算課税適用者」という。)がその年中において二人以上の同項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)からの贈与により財産を取得した場合には、法第二十一条の十一の二第一項の規定により控除する金額は、特定贈与者の異なるごとに、六十万円に、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格が当該課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。
法第二十一条の十五第二項又は第二十一条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項に規定する相続税額として政令で定めるものは、特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において相続時精算課税適用者の法第十七条の規定により算出した相続税額に当該相続時精算課税適用者の法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産で当該特定贈与者の法第十八条第一項に規定する一親等の血族であつた期間内に当該特定贈与者から取得したもの(以下この条において「一親等時贈与財産」という。)の価額から当該期間内の各年分の贈与税について法第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額(当該特定贈与者から一親等時贈与財産と一親等時贈与財産以外の法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産(次項において「一親等時贈与財産以外の財産」という。)とを取得した年分については、当該年分における一親等時贈与財産の価額から調整控除額を控除した残額)の合計額が当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第二十一条の十五第二項又は第二十一条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて得た額とする。
2前項に規定する調整控除額とは、その年分において同項の特定贈与者から取得した財産の価額から法第二十一条の十一の二第一項の規定により控除した金額に当該年分における第一号に掲げる価額が当該年分における第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
法第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、法第十五条から第二十条の二まで(第十九条の二を除く。)の規定により算出した金額から控除する。
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての法第十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「又は第二号の規定に該当する者」とあるのは「若しくは第二号の規定に該当する者又は同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有する者に限る。)」と、同条第二項中「又は第四号の規定に該当する者」とあるのは「若しくは第四号の規定に該当する者又は同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。
2法第二十一条の九第三項の規定の適用がある場合の法第十九条の三第二項及び第二十条の二の規定の適用については、同項中「価額」とあるのは「価額と当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額との合計額」と、同条中「価額の」とあるのは「価額と当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額との合計額の」とする。
3法第二十一条の九第三項の規定の適用がある場合のこの政令の規定の適用については、第三条第一項中「包括受遺者」とあるのは「包括受遺者及び法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者」と、同項第二号中「相続税額」とあるのは「相続税額(法第二十一条の十七第一項の規定により同項に規定する相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く。)」と、第四条第一項中「贈与税額」とあるのは「贈与税額(法第二十一条の十三の規定により計算される贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)」と、「贈与税の課税価格」とあるのは「贈与税の課税価格(法第二十一条の十の規定により計算される課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)」と、第四条の三第二号中「価額」とあるのは「価額と当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から法第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額との合計額」と、第四条の四第四項第一号中「遺贈」とあるのは「遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)」とする。
法第二十一条の十七第三項の規定により国税通則法第五条第二項及び第三項(相続による国税の納付義務の承継)の規定を準用する場合には、同条第二項中「各相続人」とあるのは「各相続人(相続人のうちに相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下この条において「特定贈与者」という。)がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と、「その相続分」とあるのは「その相続分(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者がないものとして計算した相続分)」と、同条第三項中「その相続人」とあるのは「その相続人(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と読み替えるものとする。
法第二十一条の十八第一項の規定による相続時精算課税選択届出書の提出は、法第二十一条の九第一項の贈与をした者ごとに、当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。この場合において、法第二十八条第二項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
2相続時精算課税選択届出書には、法第二十一条の十八第一項に規定する被相続人の相続人であることを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3前項の相続人が二人以上ある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、これらの者が一の相続時精算課税選択届出書に連署して行うものとする。
4第五条第三項及び第四項の規定は、第一項の贈与をした者が年の中途において死亡した場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条の六第一項」と、同条第四項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第二項」と読み替えるものとする。
法第二十三条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2法第二十三条の二第一項第二号イに規定する耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数は、所得税法施行令第百二十九条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する耐用年数のうち居住建物に係るものとして財務省令で定めるものに一・五を乗じて計算した年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。)とする。
3法第二十三条の二第一項第二号イに規定する配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。)とする。
4法第二十三条の二第三項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
法第二十四条第一項第三号ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。
法第二十七条第二項の規定により同項に規定するその者の相続人が行う同条第一項の申告書の提出は、当該申告書を提出しないで死亡した者の氏名及びその者の死亡の時における住所又は居所並びに当該死亡の年月日その他の財務省令で定める事項を記載してしなければならない。
2前項の規定は、法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書を提出すべき者でこれらの申告書を提出しないでその提出期限後に死亡したものの相続人がこれらの申告書に係る期限後申告書を提出する場合における当該期限後申告書の提出について準用する。
法第二十七条第五項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により二人以上の者が共同して行う法第二十七条第一項又は第二項(法第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の申告書の提出は、これらの者が一の申告書に連署してするものとする。
法第三十二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2法第三十二条第一項第六号に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
3法第三十二条第一項第九号ハに規定する政令で定める事由は、所得税法第百三十七条の三第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用を受ける同項の相続人が同項に規定する相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこととする。
税務署長は、法第三十三条の二第一項に規定する控除しきれなかつた金額の記載がある法第二十七条第三項の規定による申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第三十三条の二第一項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
法第三十三条の二第一項、第五項又は第六項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
2前項第二号の充当をする場合において、充当することとされる贈与税のうちに国税通則法第二条第八号(定義)に規定する法定納期限(法定納期限後に納付すべき税額が確定した贈与税にあつては、修正申告書若しくは期限後申告書の提出があつた時又は同法第二十八条第一項(更正又は決定)に規定する更正通知書若しくは決定通知書を発した時)を異にするものがあるときは、当該法定納期限が最も早いものから順次還付すべき金額に達するまで充当する。
3法第三十三条の二第一項に規定する贈与税の税額のうちに国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項若しくは第五項(滞納処分の停止の要件等)の規定により納付する義務又は国税通則法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額がある場合の法第三十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「税額とし、」とあるのは、「税額とし、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項及び第五項(滞納処分の停止の要件等)の規定により納付する義務並びに国税通則法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額並びに」とする。
4法第三十三条の二第七項第二号ロに規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の納税義務者が同号の相続税に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産について次に掲げる規定の適用を受けた場合とする。
法第三十四条第四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する贈与をした者の当該贈与をした財産につき次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
法第三十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額とする。
2前項の規定は、法第三十八条第三項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項各号中「相続税額」とあるのは、「贈与税額」と読み替えるものとする。
相続又は遺贈により財産を取得した者が法第三十八条第一項の規定により当該財産に係る相続税額について十五年以内又は十年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並びに株式及び出資(その者又はその親族その他その者と法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者が法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその法人(その発行する株式が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所において上場されている法人その他これに類する法人として財務省令で定めるものを除く。)の株式又は出資に限る。)とする。
法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額(次項において「不動産等に係る相続税額」という。)は、同条第一項の規定による延納の許可を申請する者が法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額(法第四十一条第一項の規定による物納の許可があつた場合には、当該物納の許可に係る税額を控除した税額)に法第三十八条第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合を乗じて算出した金額に相当する税額とする。
2法第三十八条第二項に規定する不動産等の価額に対応する延納税額として政令で定める部分の税額(第四項及び第二十八条の二において「不動産等に係る延納相続税額」という。)は、不動産等に係る相続税額に相当する税額と当該延納の許可をする税額とのいずれか少ない税額とする。
3法第三十八条第一項又は第二項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、同条第一項の規定により当該延納の許可をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となつた財産の価額を基準として計算するものとする。
4法第三十八条第二項の規定により延納年割額を計算する場合において、同項に規定する延納税額、不動産等に係る延納相続税額又は動産等に係る延納相続税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して算出した金額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数金額をすべて第一回に納付すべき分納税額に合算して計算するものとする。
法第三十九条第六項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第一項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2法第三十九条第一項の規定により同項に規定する担保提供関係書類を同項の申請書に添付して提出した者は、当該申請書の提出後において当該担保提供関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第六項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書を当該申請書の提出期限の翌日から起算して一月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第十一項の規定による当該担保提供関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。
3法第三十九条第十三項に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書を提出しようとする者は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書を同条第十二項の経過した日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4法第三十九条第十八項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第五項に規定する期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5法第三十九条第二項ただし書の規定による担保の変更に係る同条第一項に規定する担保提供関係書類を同条第五項に規定する期限までに提出した者は、当該期限後において当該担保提供関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第十八項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第五項に規定する期限の翌日から起算して一月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第十一項の規定による当該担保提供関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。
法第三十九条第十項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
法第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
2法第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定める手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。
3法第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第四十一条第一項に規定する政令で定める額は、第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額並びに第一号及び第二号に掲げる額を基に算出した延納によつて納付することができる額を控除した額に第三号に掲げる額を合算した額(当該合算した額が零を下回る場合には零とし、当該合算した額が同項第一号に掲げる額を超える場合には同号に掲げる額とする。)とする。
法第四十一条第二項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
法第四十一条第四項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるもの(前条各号に定めるものを除く。)とする。
法第四十二条第四項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書を同条第一項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2法第四十二条第一項の規定により同項に規定する物納手続関係書類を同項の申請書に添付して提出した者は、当該申請書の提出後において当該物納手続関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第四項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書を当該申請書の提出期限の翌日から起算して一月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第九項の規定による当該物納手続関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。
3法第四十二条第十一項に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書を提出しようとする者は、当該物納手続関係書類補完期限延長届出書を同条第十項の経過した日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4法第四十二条第二十三項に規定する収納関係措置期限延長届出書を提出しようとする者は、当該収納関係措置期限延長届出書を同条第二十項の期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第四十二条第八項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
2法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定める手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。
3法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第四十一条第二項第二号に掲げる財産により物納の許可をされた者は、当該財産に係る証券を当該財産の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。ただし、記名式の証券(記名国債証券を除く。)については、その提出前に財務大臣名義に変更しなければならない。
2振替社債等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項(定義)に規定する社債等(同法第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債を除く。)のうち同法の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものをいう。)により物納の許可をされた者は、前項の規定にかかわらず、当該振替社債等について、振替口座簿の財務大臣の口座への振替の申請をし、当該申請をした日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該振替社債等の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
3登録国債により物納の許可をされた者は、第一項の規定にかかわらず、当該登録国債について、財務大臣名義に変更の登録を受け、登録済通知書を当該登録国債の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、物納財産を収納したときは、物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。
2税務署長は、物納財産が国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項各号(国有財産の範囲)に掲げる財産であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域(物納財産が不動産又は船舶である場合には、その所在地)を所轄する財務局長(当該管轄区域を福岡財務支局長が所轄する場合には、福岡財務支局長)に送付し、財務局長又は福岡財務支局長は、これを財務大臣に送付しなければならない。
3国有財産法第二条第一項各号に掲げる財産以外の物納財産の収納後の取扱手続は、財務大臣が定める。
税務署長は、その年の前年四月一日からその年三月三十一日までの間における相続税の物納の額(物納の撤回の額を含む。以下第二十四条までにおいて同じ。)について物納報告書を作成し、参照書類を添付し、その年四月十五日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局長は、法第四十八条の三に規定する事務の引継ぎを受けて事務の処理をした当該期間における相続税の物納の額について、及び税務署長の物納報告書に基づき物納報告書を作成し、参照書類を添付し、同月二十日までにこれを国税庁長官に送付し、国税庁長官は、国税局長の物納報告書に基づき物納報告書を作成し、参照書類を添付し、同月三十日までにこれを財務大臣に送付しなければならない。
税務署長及び国税局長は、会計検査院に対する証明のため、その所掌に係る相続税の物納の額について物納額計算書を作成し、証拠書類を添付し、これを会計検査院に送付しなければならない。この場合において、税務署長が作成した物納額計算書及びその証拠書類については、所轄国税局長を経由して会計検査院に送付するものとする。
2予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十一条(計算証明書類の様式及び提出期限)の規定は、前項の計算書について準用する。
税務署長及び国税局長は、物納簿を備え、これにその所掌に係る相続税の物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。
第二十一条及び第二十二条に規定する書類の様式並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
第十二条第一項の規定は、法第四十四条第一項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第十二条第一項第二号中「前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは、「法第四十四条第一項の規定により延納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
2法第四十四条第二項において法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定を準用する場合には、これらの規定中「納期限までに、又は納付すべき日」とあるのは、「第四十四条第一項の規定により延納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
3第十三条から第十六条の二までの規定は、法第四十四条第二項において法第三十八条第一項及び第二項並びに第三十九条第六項、第十項、第十三項、第十八項及び第二十二項の規定を準用する場合について準用する。
4次の各号に掲げる事由が生じた場合における法第四十四条第一項の規定による延納の許可の申請をその期限までに行うことができない者に係る同項の規定の適用については、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
法第四十五条第一項の規定の適用がある場合における第十七条の規定の適用については、同条第一号中「第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第四十五条第一項の規定により物納の許可の申請をする日」と、同条第二号中「納期限又は納付すべき日」とあるのは「物納の許可の申請をする日」とする。
2法第四十五条第二項において法第四十二条第一項の規定を準用する場合には、同項中「納期限までに、又は納付すべき日」とあるのは、「第四十五条第一項の規定により物納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
3第十八条から第十九条の四までの規定は、法第四十五条第二項において法第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合について準用する。
4法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合における法第四十五条第一項の規定による物納の許可の申請をその期限までに行うことができない者に係る同項の規定の適用については、同項中「二十日以内」とあるのは、「二十日に同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。
法第四十六条第四項に規定する政令で定める財産は、第十八条第一号トに掲げるものとする。
2財務局長又は福岡財務支局長は、法第四十六条第三項の規定による物納の撤回の承認があつた場合において、その物納の撤回に係る不動産につき物納による所有権の移転の登記がされているときは、その物納の撤回の承認を受けた者の請求により、当該登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。
3法第四十六条の規定による物納の撤回に係る相続税(当該相続税に係る利子税及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、その物納の許可があつた時からその物納の撤回の承認がある時までの間は完成せず、当該承認があつた時から新たにその進行を始めるものとする。この場合において、当該相続税に係る国税徴収法第二章(国税と他の債権との調整)の規定の適用については、当該承認に係る同条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定による通知に係る書面を発した日を同法第十五条第一項(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等とみなす。
第十二条第一項の規定は、法第四十七条第一項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第十二条第一項第一号中「法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき」とあるのは「法第四十七条第一項の物納の撤回に係る」と、同項第二号中「前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第四十七条第一項の規定により延納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
2法第四十七条第十一項において法第三十八条第四項又は第三十九条第四項から第六項まで、第八項から第十項まで、第十六項から第十八項まで、第二十一項、第二十三項から第二十五項まで、第二十八項若しくは第三十一項の規定を準用する場合には、法第三十八条第四項中「第一項又は前項」とあるのは「第四十七条第一項」と、法第三十九条第四項中「第二項ただし書」とあるのは「第四十七条第三項ただし書」と、同条第五項中「第二項ただし書」とあるのは「第四十七条第三項ただし書」と、「第二項の」とあるのは「同条第三項の」と、同条第六項中「前条第一項」とあるのは「第四十七条第一項」と、「を第一項」とあるのは「を同条第二項」と、同条第八項中「、第一項」とあるのは「、第四十七条第二項」と、同条第九項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、「第六項」とあるのは「第十一項において準用する第三十九条第六項」と、同条第十項中「第一項」とあるのは「第四十七条第二項」と、同条第十六項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、「に第十一項」とあるのは「に第十一項において準用する第三十九条第十一項」と、「(第十項」とあるのは「(同条第十項」と、「第十三項」とあるのは「同条第十三項」と、「(第十一項」とあるのは「(同条第十一項」と、同条第十七項中「第二項ただし書」とあるのは「第四十七条第三項ただし書」と、「第五項」とあるのは「第十一項において準用する第三十九条第五項」と、同条第十八項中「第二項ただし書」とあるのは「第四十七条第三項ただし書」と、同条第二十一項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、「第十八項」とあるのは「第十一項において準用する第三十九条第十八項」と、同条第二十三項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、同条第二十四項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、「第二十三項」とあるのは「第三十九条第二十三項」と、「第二十二項第一号」とあるのは「第三十九条第二十二項第一号」と、「第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は第二十二項第二号」とあるのは「同条第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十二項第二号」と、同条第二十五項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、同条第二十八項中「第二項本文」とあるのは「第四十七条第三項本文」と、同条第三十一項中「第二項及び第三項」とあるのは「第四十七条第三項及び第九項」と、「第二項中」とあるのは「同条第三項中」と読み替えるものとする。
法第四十八条第二項の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、その取消しに係る財産につき国が支出した有益費がある場合には、その費用の額(法第五十三条第七項の規定により当該財産に係る有益費の額に相当する金額として控除した金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に相当する金銭を納付しなければならない。この場合において、当該財産を管理していた財務局長又は福岡財務支局長は、その取消しを受けた者に、一月以内の期限を指定し、書面でその費用の額に相当する金銭の納付を告知するものとする。
2法第四十八条の規定による物納の許可の取消しに係る相続税(当該相続税に係る利子税及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、その物納の許可があつた時からその物納の許可の取消しがある時までの間は完成せず、当該取消しがあつた時から新たにその進行を始めるものとする。この場合において、当該相続税に係る国税徴収法第二章(国税と他の債権との調整)の規定の適用については、当該取消しに係る同条第三項の規定による通知に係る書面を発した日を同法第十五条第一項(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等とみなす。
第十七条の規定は、法第四十八条の二第一項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第十七条中「第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額」とあるのは「法第四十八条の二第一項に規定する特定物納対象税額から第一号の申請をする日において第十二条第一項第二号の規定に準じて計算した金額」と、「同項第一号に掲げる額」とあり、及び「同号に掲げる額」とあるのは「当該特定物納対象税額」と、同条第一号中「第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第四十八条の二第一項の規定により同条第二項に規定する特定物納の許可の申請をする日」と、同条第二号中「納期限又は納付すべき日」とあるのは「特定物納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
2法第四十八条の二第六項において法第四十一条第一項後段、第四十二条第三項、第八項、第十四項、第十六項から第十八項まで、第二十項、第二十二項、第二十六項若しくは第二十九項から第三十一項まで又は第四十八条第二項の規定を準用する場合には、法第四十一条第一項後段中「当該政令で定める額」とあるのは「第四十八条の二第一項に規定する政令で定める額」と、法第四十二条第三項中「前項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、同条第八項中「第一項」とあるのは「第四十八条の二第二項」と、同条第十四項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、「第九項」とあるのは「第六項において準用する第四十二条第九項」と、「第八項の」とあるのは「同条第八項の」と、「若しくは物納手続関係書類(第十一項の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正」とあるのは「の訂正」と、同条第十六項及び第十七項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、同条第十八項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、「第十六項」とあるのは「第四十二条第十六項」と、「第十七項」とあるのは「同条第十七項」と、「第二十八項第一号」とあるのは「第四十二条第二十八項第一号」と、「第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は第二十八項第二号」とあるのは「同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十八項第二号」と、同条第二十項及び第二十二項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、同条第二十六項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、「第二十一項」とあるのは「第六項において準用する第四十二条第二十一項」と、「第二十項の」とあるのは「同条第二十項の」と、「第二十三項」とあるのは「同条第二十三項」と、「第二十四項」とあるのは「同条第二十四項」と、同条第二十九項から第三十一項までの規定中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、法第四十八条第二項中「同条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。
3第十八条、第十九条、第十九条の二第四項、第十九条の三、第十九条の四及び前条の規定は、法第四十八条の二第六項において法第四十一条第二項及び第四項、第四十二条第八項、第二十三項及び第二十八項並びに第四十八条の規定を準用する場合について準用する。
法第四十八条の三の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章(第二十二条から第二十四条までを除く。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。
法第四十九条第一項の規定により開示の請求をする者は、請求の対象とする同項に規定する他の共同相続人等ごとに、当該他の共同相続人等の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した開示請求書に当該他の共同相続人等が同項に規定する被相続人の相続人若しくは受遺者であること又は当該被相続人の推定相続人であつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、これを同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
2前項の請求をしようとする者は、同項の開示請求書に法第四十九条第一項に規定する被相続人に係る相続時精算課税適用者であることを明らかにする書類、当該被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3第一項の請求は、同項に規定する被相続人に係る相続の開始の日の属する年の三月十六日以後にしなければならない。
4法第四十九条第一項に規定する政令で定める場所は、同項に規定する被相続人の死亡の時において当該被相続人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
5税務署長は、法第四十九条第三項の規定により開示をする場合には、同条第一項各号に掲げる金額ごとに開示するものとする。
法第五十二条第一項第一号ロに規定する政令で定める割合は、百分の三十とする。
2法第五十二条第一項第一号ロに規定する立木の価額に対応する延納相続税額として政令で定める部分の税額は、法第三十八条第一項又は第四十四条第一項の規定による延納の許可を受けた者が法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額(法第四十一条第一項又は第四十五条第一項の規定による物納の許可がされた場合には、当該物納の許可がされた税額を控除した税額)に同号ロに規定する課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合を乗じて算出した税額と当該延納の許可を受けた延納相続税額とのいずれか少ない税額とする。
3第十四条第三項の規定は、法第五十二条第一項第一号ロに規定する課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合の計算について準用する。
延納相続税額のうちに、不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額とがある場合において、当該延納相続税額として納付された金額(既に納期限の到来している分納税額で未納のものがある場合において、その未納の税額に充当したときは、その充当した金額を控除した金額。次項において同じ。)がその納付の日以後最初に納期限の到来する分納税額を超えるときは、その超える部分の金額は、その充当すべき分納税額がその納付をした者により指定されている場合を除き、当該その他の部分の延納相続税額に係る分納税額に充当し、次いで当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額に係る分納税額に順次充当する。この場合において、これらの分納税額のうちにあつては、その納期限の近いものから順次充当する。
2前項に規定する場合において、当該延納相続税額として納付された金額がその納付の日以後最初に納期限の到来する分納税額に満たないときは、当該納付された金額は、まず、同項に規定するその他の部分の延納相続税額に係る当該分納税額の全部又は一部に充当し、次いで不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額に係る当該分納税額の一部に充当する。
法第五十三条第二項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
2前条の規定は、法第五十三条第三項第二号に掲げる相続税額に係る利子税の計算上適用される割合が二以上ある場合において、納付された金額が同号に掲げる相続税額に係る延納年割額を超え、又はこれに満たないときにおけるその納付された金額の充当の順序について準用する。
3法第五十三条第三項第二号に掲げる相続税額について同項及び同条第四項の規定の適用がある場合には、当該相続税額について法第五十二条第一項の規定は、適用しない。
法第五十九条第一項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、第一条の四の規定に該当する保険金とする。
2法第五十九条第三項第三号に規定する政令で定める場合は、信託に関する権利が消滅した場合とする。
3法第五十九条第七項の承認を受けようとする同条第五項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、当該調書の同項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第七項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
4前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
5第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
法第六十四条第一項に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
2法第六十四条第四項に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
3前項第一号の場合において、同号の個人等が同号の株主法人の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人等の当該株主法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人等の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該個人等の当該株主法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
4前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
5前二項の規定は、第二項第二号の直接又は間接に保有する関係の判定について準用する。
6法人税法第四条の二第二項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六(法人課税信託)の規定は、法第六十四条第五項の規定の適用がある場合について準用する。
法第六十五条第一項の法人から受ける特別の利益は、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等(理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものをいう。次条第三項及び第四項第二号において同じ。)の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して当該法人から受ける特別の利益(以下この条において「特別利益」という。)とし、法第六十五条第一項の法人から特別の利益を受ける者は、同項の贈与又は遺贈をした者からの当該法人に対する当該財産の贈与又は遺贈に関して当該法人から特別利益を受けたと認められる者とする。
法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定により同条第一項若しくは第二項の社団若しくは財団又は同条第四項の持分の定めのない法人(以下この項、次項及び第五項において「社団等」という。)に課される贈与税又は相続税の額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税又は相続税の額を超えるときには、当該贈与税又は相続税の額に相当する額)を控除するものとする。
2前項の規定を適用する場合において、社団等に財産の贈与をした者が二以上あるときは、当該社団等が当該贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから取得したものとみなす。
3贈与又は遺贈により財産を取得した法第六十五条第一項に規定する持分の定めのない法人が、次に掲げる要件の全てを満たすとき(一般社団法人又は一般財団法人(当該贈与又は遺贈の時において次条第四項各号に掲げるものに該当するものを除く。次項において「一般社団法人等」という。)にあつては、次項各号に掲げる要件の全てを満たすときに限る。)は、法第六十六条第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないものとする。
4贈与又は遺贈により財産を取得した一般社団法人等が、次に掲げる要件のいずれかを満たさないときは、法第六十六条第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるものとする。
5社団等について法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定を適用する場合における法第一条の三第一項第一号若しくは第二号又は第一条の四第一項第一号若しくは第二号の規定の適用については、当該社団等は、日本国籍を有するものとみなす。
法第六十六条の二第一項に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
2前項第一号の財産の価額は、被相続人の相続開始の時における時価(地上権(法第二十三条に規定する地上権をいう。)、永小作権又は定期金給付契約に関する権利にあつては、同条から法第二十五条までの規定に準じて評価した金額)により、同項第二号イの債務の金額は、その時の現況による。
3法第六十六条の二第一項及び第二項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
4法第六十六条の二第二項第一号に規定する政令で定める一般社団法人又は一般財団法人は、次に掲げるものとする。
5法第六十六条の二第二項第一号に規定する一般社団法人等が被相続人の相続の開始前五年以内に行われた合併に係る合併法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十四条第一号(吸収合併契約)に規定する吸収合併存続法人又は同法第二百五十四条第二号(新設合併契約)に規定する新設合併設立法人をいう。第七項において同じ。)である場合において、当該被相続人が当該期間内のいずれかの時において当該合併に係る被合併法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十四条第一号に規定する吸収合併消滅法人又は同法第二百五十四条第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。次項及び第七項において同じ。)の理事であつたときは、法第六十六条の二第一項の規定の適用については、当該被相続人は当該一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者とみなす。
6前項の場合における法第六十六条の二第二項第三号ロの規定の適用については、被合併法人同族理事(前項の合併に係る被合併法人の理事のうち、被相続人又は当該被相続人と第三項に規定する特殊の関係のある者をいう。)の数の理事の総数のうちに占める割合が二分の一を超える期間は、同号ロの二分の一を超える期間に該当するものとみなす。
7法第六十六条の二第一項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等(被相続人の相続の開始前に当該特定一般社団法人等を合併法人とする合併があつた場合には、当該合併に係る被合併法人を含む。)が当該相続の開始前に贈与又は遺贈により取得した財産について法第六十六条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定により課された贈与税又は相続税(当該遺贈をした者の死亡につき当該特定一般社団法人等が法第六十六条の二第一項の規定の適用を受けた場合における当該相続税を除く。)の税額(法第六十六条第五項の規定による控除後の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額(既に法第六十六条の二第三項の規定により控除された金額を除く。以下この項において「控除対象金額」という。)があるときは、法第六十六条の二第一項の規定により当該特定一般社団法人等に課される相続税の額については、当該控除対象金額(当該控除対象金額が当該相続税の額を超える場合には、当該相続税の額)を控除する。
8法第六十六条の二第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合における当該特定一般社団法人等に係る法第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「その相続の開始があつた」とあるのは、「当該被相続人が死亡した」とする。
9法第六十六条の二第一項の規定により特定一般社団法人等が遺贈により取得したものとみなされる財産については、法第六十六条第四項の規定は、適用しない。
10法第六十六条の二第一項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等が被相続人から遺贈により取得した財産について法第六十六条第四項の規定の適用があるときは、当該特定一般社団法人等の相続税の額からの控除については、まず同条第五項の規定による控除をした後において、法第六十六条の二第三項の規定による控除をするものとする。この場合において、法第六十六条第五項の規定により控除をする金額は、同項の規定による控除前の相続税の額に、当該財産の価額が当該特定一般社団法人等に係る相続税の課税価格のうちに占める割合を乗じて計算した金額を限度とする。
11法第六十六条の二第一項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等が被相続人から遺贈により取得した財産があるとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした処分等とみなす。
改正法の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長に対してした申請等とみなす。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条から第十三条まで及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第九条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成四年一月一日から施行する。
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第十八条第二項の規定により、同法第三条の規定による改正前の相続税法第二十六条の規定を適用する場合における改正前の相続税法施行令第四条の二十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「第一条第一項各号」とあるのは「相続税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十二号)による改正前の相続税法施行令第一条第一項各号」と、同条第二項第三号中「法第二十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十四条第一項、第三項及び第四項」とする。
改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第十三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税の延納について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の延納については、なお従前の例による。
新令第三十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後に法人が行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成十五年四月一日から平成十八年十二月三十一日までの間に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産で所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)による改正後の相続税法(以下「新法」という。)第十九条第一項の規定により相続税の課税価格に加算されたものについて新法第三十二条第五号に規定する事由が生じた場合には、改正法附則第五十九条第二項(相続税法の一部改正に伴う経過措置)の規定の適用については、同項中「平成十九年一月一日」とあるのは、「平成十五年四月一日」とする。
この政令による改正後の相続税法施行令(次項において「新令」という。)第十条第一項及び第二項の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法第三十三条の二第一項、第四項又は第五項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を充当する場合について適用し、施行日前に当該還付金を充当した場合については、なお従前の例による。
2新令第十条第三項の規定は、施行日以後に新法第三十三条の二第一項、第四項又は第五項の規定により還付する場合について適用する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第一条の二第一項第四号及び第二項第四号の規定は、この政令の施行の日以後に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の六の二(共済規程)の規定による認可を受けた新令第一条の二第一項第四号に規定する特定共済組合から支給を受ける生命共済及び傷害共済に係る共済金について適用する。
新令第四条の六第三項の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
既登録社債等については、第六条の規定による改正前の相続税法施行令第二十条第三項の規定は、なおその効力を有する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二条の改正規定、第四条の五の改正規定及び第五章に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第五条及び第六条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定は、前条ただし書に規定する日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新令第四条の五の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及び附則第五条において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
平成二十年四月一日以後に独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イの事業又は独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における新令第十九条の規定の適用については、同条第三号ニ中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業又は独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第九条第一項(業務の特例)に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イ(業務の範囲)の事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第一項(業務の特例)に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条(農用地整備公団法の廃止)の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イ(業務の範囲)の事業」とする。
新令第三十三条第一項に規定する社団等が附則第一条ただし書に規定する日から平成二十年十二月三十一日までの間に贈与により取得した財産に係る贈与税の額の計算について所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)第三条の規定による改正後の相続税法第六十六条第五項の規定の適用がある場合において、当該社団等が同年一月一日から附則第一条ただし書に規定する日の前日までの間に当該贈与をした者から贈与により財産を取得しているときにおける新令第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「が当該贈与税」とあるのは「が特定贈与税額(当該贈与税の額に控除対象財産価額(相続税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十七号)附則第一条ただし書(施行期日)に規定する日から平成二十年十二月三十一日までの間に贈与により取得した財産の価額をいう。)が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した額をいう。)」と、「、当該贈与税」とあるのは「、当該特定贈与税額」とする。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第四条、第六条、第九条、第十六条、第二十八条及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十二条第二項第一号(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)に規定する政令で定める保険金は、次に掲げる保険契約の保険金とする。
2改正法附則第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。
3この政令の施行の日前に締結された定期金給付契約のうち同日から平成二十三年三月三十一日までの間に変更(財務省令で定める軽微な変更を除く。)があったものに係る改正法附則第三十二条第二項の規定の適用については、当該契約は、当該変更があった日に新たに締結された定期金給付契約とみなす。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下この項において「改正法」という。)附則第十九条第二項(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)に規定する連帯納付義務者(以下この条において「連帯納付義務者」という。)が平成二十三年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間(第三項において「経過期間」という。)に改正法第三条(相続税法の一部改正)の規定による改正前の相続税法(次条において「旧法」という。)第三十四条第一項の規定により納税義務者の相続税を納付した場合(次項及び第三項に規定する場合を除く。)における改正法第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新法」という。)第五十一条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「納付基準日(第三十四条第七項の納付通知書が発せられた日の翌日から二月を経過する日又は同条第九項の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日をいう。以下この項において同じ。)までに同条第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日の前日までに第三十四条第一項」と、同号イ及びロ中「納付基準日又は当該相続税を完納する日のいずれか早い日」とあるのは「当該相続税を完納した日」とする。
2平成二十三年三月三十一日以前に納税義務者の相続税について連帯納付義務者に対し国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十七条(督促)の規定による督促状が発せられた場合には、新法第五十一条の二の規定は、適用しない。
3経過期間内に納税義務者の相続税について連帯納付義務者に対し国税通則法第三十七条の規定による督促状が発せられた場合には、当該督促状を新法第三十四条第九項の督促に係る督促状とみなして、新法第五十一条の二の規定を適用する。この場合において、同条第一項第一号中「同条第九項の督促に係る」とあるのは「国税通則法第三十七条(督促)の規定による」と、「同条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」とする。
平成二十四年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間における旧法第五十九条第四項及び新法第五十九条第六項の規定の適用については、旧法第五十九条第四項中「以下この項」とあるのは「第六項」と、「できる。この場合における第一項及び第二項並びに次条第一項及び第七十条の規定の適用については、当該光ディスク等は、当該調書とみなす」とあるのは「できる」と、新法第五十九条第六項中「行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた」とあるのは「行われた」とする。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の相続税法施行令第四条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第三条の規定による改正後の相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限が到来する相続税について適用し、同日前に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限が到来した相続税については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の二及び第二十五条の三の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の五第二項及び第二十五条の七第二項の規定は、施行日以後に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正後の相続税法第四十七条第二項又は第四十八条の二第二項の規定による申請書の提出をする場合について適用し、施行日前に改正法第四条の規定による改正前の相続税法第四十七条第二項又は第四十八条の二第二項の規定による申請書の提出をした場合については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)第三条の規定による改正後の相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定障害者が、当該特定障害者のこの政令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税について改正法第三条の規定による改正前の相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、改正後の相続税法施行令(次条において「新令」という。)第四条の十第一項第五号及び第四条の十三の規定の適用については、同号中「特定障害者扶養信託契約」とあるのは「特定障害者扶養信託契約(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第三条の規定による改正前の相続税法(以下この号及び第四条の十三において「旧法」という。)第二十一条の四第二項に規定する特別障害者扶養信託契約を含む。)」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「法第二十一条の四第一項」とあるのは「旧法第二十一条の四第一項及び法第二十一条の四第一項」と、同条中「係る特定障害者扶養信託契約」とあるのは「係る特定障害者扶養信託契約(旧法第二十一条の四第二項に規定する特別障害者扶養信託契約を含む。)」と、「同条第一項」とあるのは「旧法第二十一条の四第一項及び法第二十一条の四第一項」とする。
新令第十八条第一号ワ及び第二号ヘの規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第一条の三第一号から第三号までの規定は、平成二十七年十月一日以後に支給を受ける同条第一号から第三号までに掲げる一時金又は年金について適用する。
新令第一条の十第五項及び第三十三条第一項の規定は、平成二十六年十月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
新令第二条の規定は、附則第一条第三号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新令第十条の二第五号の規定は、附則第一条第四号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。
新令第三十条第六項(同条第三項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に提出する同条第三項の申請書について適用する。
この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
改正後の相続税法施行令第三条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年十月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2改正後の相続税法施行令第三条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十八条第五項の規定の適用を受けた者に同項の規定の適用に係る贈与をした改正前の相続税法施行令第四条第三項若しくは第五条の二の短期非居住贈与者(同法第二十八条第五項に規定する短期非居住贈与者をいう。)又は同令第四条の四の二第三項若しくは第七条の二に規定する短期非居住贈与者等が死亡した場合における当該贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第四条の十七の規定は、この政令の施行の日以後に同条第一項の受託者の営業所等に対して行う同項に規定する電磁的方法による相続税法施行令第四条の七第一号に規定する障害者非課税信託申告書、同令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書、同令第四条の十五第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書若しくは同令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書に記載すべき事項又は新令第四条の十七第三項に規定する添付書類に記載されている事項の提供について適用する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、令和六年一月一日から施行する。ただし、第四条の二第一項第三号の改正規定、第十六条の二第三項第一号ロ及び第十九条の四第三項第一号ロの改正規定並びに第三十条の改正規定並びに附則第七条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により財産を取得する者が提出する同項に規定する相続時精算課税選択届出書(附則第五条において「新相続時精算課税選択届出書」という。)について適用し、施行日前に贈与により財産を取得した者が提出する改正前の相続税法施行令第五条第一項に規定する相続時精算課税選択届出書(附則第五条において「旧相続時精算課税選択届出書」という。)については、なお従前の例による。
新令第五条の二の二の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新令第五条の四第二項及び第三項の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新令第五条の六第一項の規定は、施行日以後に贈与により財産を取得する者が提出する新相続時精算課税選択届出書について適用し、施行日前に贈与により財産を取得した者が提出する旧相続時精算課税選択届出書については、なお従前の例による。
新令第十一条各号の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
令和五年四月一日前に民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における新令第十六条の二第三項第一号ロ及び第十九条の四第三項第一号ロの規定の適用については、これらの規定中「民法第九百五十二条第二項(相続財産の清算人の選任)」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第四条第四項(相続財産の清算に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の民法第九百五十二条第二項(相続財産の管理人の選任)」とする。