公職選挙法昭和二十五年法律第百号
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この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、公職選挙法附則に係る改正規定(同法附則第十七項及び第十八項に係る部分を除く。)及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。
施行日の前日に特別区の区域内に住所を有していた者で、その属する地方公共団体の議会の議員又は長の選挙権又は被選挙権を有し、かつ、同日まで引き続き当該特別区の区域内に住所を有していた期間が三箇月未満のものは、改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第九条第二項の規定にかかわらず、当該特別区の区域内に住所を有する間、同項の選挙権又は新法第十条第一項第三号及び第五号の被選挙権を有するものとみなす。改正前の公職選挙法(以下「旧法」という。)第九条第三項又は第二百七十条第一項の規定により施行日の前日において選挙権を有していた者についても、同様とする。
新法附則第十二項の政令で定める日以後新法附則第十七項の政令で定める日の前日までに確定した補充選挙人名簿又は附則第二条の選挙において調製され、確定した補充選挙人名簿に登録されている者は、新法附則第十七項の選挙人名簿に登録されていない場合においても、新法第十九条第一項に規定する選挙人名簿に登録された者とみなす。
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。ただし、第百四十三条、第百五十四条第一項及び第二百一条の六の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
改正後の公職選挙法第百四十三条、第百五十四条第一項及び第二百一条の六の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。
2施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙については、なお従前の例による。
改正後の公職選挙法の適用前にした行為及び前条第二項の規定により従前の例により行なわれる選挙に関して同法の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律に定めるもののほか、附則第四条第一項の規定による権利義務の承継その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二項、第七項及び第八項の改正規定は、次の総選挙から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十四条第四項、第九十二条、第百七条、第百九条、第百三十九条、第百四十一条第三項及び第四項、第百四十二条(第九項を除く。)、第百四十三条第十三項、第百四十八条第二項、第百四十九条第二項、第百七十七条、第百九十七条の二第一項及び第二項、第二百一条の十四第一項及び第三項、第二百一条の十五、第二百十条、第二百十一条、第二百十七条、第二百十九条、第二百二十条第二項、第二百五十一条の四、第二百五十四条の二並びに第二百六十三条第五号の四、第六号、第六号の二及び第十三号並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第三条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に新法第百四十三条第十四項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
施行日前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。
施行日前にした行為及び附則第三条第一項、第四条第一項又は第十一条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第二十二条第二項、第百三十一条第四項、第百六十四条の六第三項、第二百一条の五第一項、第二百一条の六第一項、第二百一条の八第一項、第二百一条の九第一項、第二百一条の十二第四項及び第二百五十一条の二並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に新法第百四十三条第十五項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2施行日前に掲示されたこの法律による改正前の公職選挙法第百四十三条第十四項第一号の立札及び看板の類で後援団体に係るものになされた同条第十五項の表示については、施行日以後は、新法第百四十三条第十六項の表示でないものとする。
施行日前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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