公職選挙法昭和二十五年法律第百号
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この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百九十七条の二第二項から第四項まで、第二百一条の五及び第二百一条の六第一項第三号の改正規定並びに次条第六項の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十三条の二、第百四十三条第十九項第五号及び第百九十九条の五第四項第五号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後これを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙について適用し、施行日の前日までにこれを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙については、なお従前の例による。
2新法第三十四条第一項及び第四項の規定(これらの規定を附則第四条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下この項において「新漁業法」という。)第九十四条第一項及び附則第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下この項において「新農業委員会等に関する法律」という。)第十一条において準用する場合を含む。)は、施行日以後これを行うべき事由が生じた新法第三十四条第一項(新漁業法第九十四条第一項及び新農業委員会等に関する法律第十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する選挙について適用し、施行日の前日までにこれを行うべき事由が生じた新法第三十四条第一項に規定する選挙については、なお従前の例による。
3新法第六十八条第一項第二号、第八十六条第五項第四号、第七項及び第九項第三号、第八十六条の二第七項第二号(新法第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第八十六条の四第四項及び第九項の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
4新法第八十七条の二の規定は、施行日以後衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者について適用し、施行日の前日までに衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者については、なお従前の例による。
5新法第九十五条の二第六項(新法第九十七条の二第二項、第百条第七項及び第八項並びに第百十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
6新法第百九十七条の二第二項から第四項まで及び第二百一条の五から第二百一条の十までの規定は、前条ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに前条第一項及び第六項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙について、参議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院の比例代表選出議員の総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙並びに施行日の前日までにその期日を公示された参議院の比例代表選出議員の通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第四条第二項及び別表第三の規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
2新法第四条第二項及び別表第三の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
3この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例により行われる選挙に係るこの法律の施行後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章の規定の例による。
参議院議員の定数は、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成十三年七月二十二日又は平成十三年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、二百五十二人とし、当該遅い日の翌日から平成十六年七月二十五日までの間は、二百四十七人とする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
新法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成十三年十二月十九日(同表中四日市市に係る区域にあっては同月二十一日、同表中守谷市及び茨城県北相馬郡の区域にあっては平成十四年二月二日、同表中岩手県岩手郡、同県二戸郡、埼玉県大里郡大里町、富里市、千葉県印旛郡、さぬき市、香川県大川郡、沖縄県島尻郡久米島町及び豊見城市の区域にあっては同年四月一日。以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、施行日に当該境界変更があったものとみなして、新法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十条から第十四条まで及び第十六条から第二十二条までの規定は、同年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第二十一条の規定は、新法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日がこの法律の施行の日前であるものについては、なお従前の例による。
2新法第二百一条の十四の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第七条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定及び附則第九条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
2第一条の規定による改正後の公職選挙法別表第一の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の公布の日(以下この項及び次項において「公布日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については公布日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公布日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、公布日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び公布日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
3第一条の規定による改正後の公職選挙法別表第一中さいたま市見沼区、浦和区、緑区、西区、北区、大宮区、中央区、桜区及び南区の区域は、これらの区が設置された日(以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から公布日の前日までの間においてこれらの区の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、これらの区の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から公布日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたってこれらの区の区域の変更があったときは、公布日にこれらの区の区域の変更があったものとみなし、かつ、区を市とみなして、同法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。
4第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)及び附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙(平成十年六月二十五日にその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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