中小企業信用保険法昭和二十五年法律第二百六十四号
この法律は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
2この法律において「電子記録債権の割引」とは、中小企業者がその有する債権である電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第十五条に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)を当該電子記録債権に係る債務の支払期日の日前に次条第一項に規定する金融機関に譲渡することにより、当該電子記録債権の金額から一定の金額を控除して得た金額につき当該金融機関から資金の融通を受けることをいう。
3この法律において「小規模企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
4この法律において「再生中小企業者」とは、次の各号のいずれにも該当する中小企業者をいう。
5この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。
6この法律において「特例中小企業者」とは、中小企業者であつて、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合において、その信用の収縮の影響により銀行その他の金融機関からの借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていることについて、その住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。
株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(第三条の十第一項及び第三条の十一第一項を除き、以下単に「金融機関」という。)からの借入れ(手形の割引又は電子記録債権の割引を受けることを含む。以下同じ。)による債務の保証(保証契約で定める期間内に生ずる債務について、当該中小企業者が履行しない場合に、利息及び費用その他の損害の賠償として履行する額を除いた額が保証契約で定める額(以下この項において「限度額」という。)に達するまで、その履行をする責めに任ずる保証(以下「特殊保証」という。)を含む。)をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、四億円)を超えることができない保険(以下「普通保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の金額のうち保証をした額、特殊保証の場合は限度額。第三項、次条第一項及び第三項、第三条の三第一項及び第二項並びに第三条の四第一項及び第二項において同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2前項の保険関係においては、保険価額に百分の七十を乗じて得た金額を保険金額とする。
3第一項の保険関係においては、借入金の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払)を保険事故とする。
4第一項の保険関係が成立する保証をした借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限る。
5第一項に規定する債務の保証に係る金融機関の債権が金融機関その他の政令で定める者以外の者に譲渡されたときは、当該債務の保証に係る同項の保険関係は、当該譲渡の時において消滅する。
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について担保(当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出することその他の経済産業省令で定める要件を備えている者(法人に限る。)以外の者である場合にあつては、保証人の保証を除く。)を提供させないものをすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が八千万円を超えることができない保険(以下「無担保保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2前項の保険関係においては、保険価額に百分の八十を乗じて得た金額を保険金額とする。
3公庫と無担保保険の契約を締結し、かつ、普通保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険又は第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が第一項に規定する債務の保証(次条第一項に規定する特別小口保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者たる中小企業者について既に無担保保険の保険関係が成立している場合にあつては、八千万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、無担保保険の保険関係が成立するものとする。
4前条第三項から第五項までの規定は、第一項の保険関係に準用する。
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているもの(その者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第一項に規定する流動資産担保保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険、第三条の九第一項に規定する事業再生保険、第三条の十第一項に規定する特定社債保険又は第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係が成立している者を除く。)の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について担保(保証人の保証を含む。)を提供させないものをすることにより、小規模企業者一人についての保険価額の合計額が二千万円を超えることができない保険(以下「特別小口保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2公庫と特別小口保険の契約を締結し、かつ、普通保険、無担保保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二千万円(当該債務者たる小規模企業者について既に特別小口保険の保険関係が成立している場合にあつては、二千万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、特別小口保険の保険関係が成立するものとする。
3前項の信用保証協会がした第一項に規定する債務の保証について特別小口保険の保険関係が成立している場合において、当該信用保証協会が当該債務者たる中小企業者について第三条第一項、前条第一項、次条第一項、第三条の五第一項、第三条の六第一項、第三条の七第一項、第三条の八第一項、第三条の九第一項、第三条の十第一項又は第三条の十一第一項に規定する債務の保証(第一項の保険関係が成立するものを除く。)をしたときは、当該特別小口保険の保険関係は、当該保証の時において、公庫と無担保保険の契約を締結している信用保証協会にあつては、無担保保険の保険関係に、公庫と無担保保険の契約を締結していない信用保証協会にあつては、経済産業省令で定めるところにより普通保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係に変更されるものとする。この場合において、当該債務者たる中小企業者に係る債務の保証をしたことによる普通保険、無担保保険、次条第一項に規定する流動資産担保保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険、第三条の九第一項に規定する事業再生保険、第三条の十第一項に規定する特定社債保険又は第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係の成立に関しては、当該保証前に当該変更があつたものとみなす。
4第三条第三項から第五項まで及び前条第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について当該中小企業者の流動資産(取引の相手方である事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権及び棚卸資産に限る。)のみを担保として提供させるものをすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円を超えることができない保険(以下「流動資産担保保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2公庫と流動資産担保保険の契約を締結し、かつ、普通保険、次条第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険又は第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に流動資産担保保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、流動資産担保保険の保険関係が成立するものとする。
3第三条第三項から第五項まで及び第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証(当該中小企業者が第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が五千万円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、一億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「公害防止保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の金額のうち保証をした額。以下同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2公庫と公害防止保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が五千万円(当該債務者たる中小企業者について既に公害防止保険の保険関係が成立している場合にあつては、五千万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、公害防止保険の保険関係が成立するものとする。
3第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(前条第一項に規定する公害防止に要する費用に充てるために必要な資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証(当該中小企業者が第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、四億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「エネルギー対策保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの(第三条の五第一項に規定する公害防止に要する費用又は前条第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用に充てるために必要な資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証(当該中小企業者が第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、四億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「海外投資関係保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2公庫と海外投資関係保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に海外投資関係保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、海外投資関係保険の保険関係が成立するものとする。
3第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(第三条の五第一項に規定する公害防止に要する費用若しくは第三条の六第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用に充てるために必要な資金又は前条第一項に規定する海外直接投資の事業に要する資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証(当該中小企業者が第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、四億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「新事業開拓保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2公庫と新事業開拓保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は次条第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に新事業開拓保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、新事業開拓保険の保険関係が成立するものとする。
3第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証(当該再生中小企業者が第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円を超えることができない保険(以下「事業再生保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2公庫と事業再生保険の契約を締結し、かつ、普通保険、無担保保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険又は新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に事業再生保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、事業再生保険の保険関係が成立するものとする。
3第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。以下この条において同じ。)が発行する社債(当該社債の発行が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限り、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)のうち政令で定める金融機関が引き受けるものに係る債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が四億五千万円を超えることができない保険(以下「特定社債保険」という。)について、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2前項に規定する債務の保証を受けた中小企業者一人についての普通保険、無担保保険、特定社債保険又は次条第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
3第一項の保険関係においては、社債に係る債務の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする社債に係る債務の弁済を保険事故とする。
4第一項の保険関係が成立する保証をした社債により調達した資金は、中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限る。
5第三条第五項及び第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約(中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権(以下この項において「売掛金債権等」という。)を有する事業者に対して金融機関その他の政令で定める者(以下この項において「金融機関等」という。)が当該売掛金債権等の譲受けその他の経済産業省令で定める行為に基づき金銭を支払うことを約し、かつ、当該中小企業者が当該金融機関等に対して当該売掛金債権等その他経済産業省令で定める債権の額を支払うことを約する契約をいう。)に基づき金融機関等に対して支払うべき債務のうち当該金融機関等が事業者に対して金銭を支払つた場合において当該中小企業者が支払うもの(以下「特定支払債務」という。)の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が十億円を超えることができない保険(以下「特定支払契約保険」という。)について、特定支払債務の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2前項の保険関係においては、特定支払債務の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする特定支払債務の弁済を保険事故とする。
3第三条第二項及び第五項並びに前条第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
公庫が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会が中小企業者に代わつて弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払。以下同じ。)をした借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務の額から信用保証協会がその支払の請求をする時までに中小企業者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)を控除した残額(第八条において「回収後残額」という。)に、百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)を乗じて得た額とする。
信用保証協会は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。
2信用保証協会は、保険事故の発生の日から一年六月を経過した後は、前項の請求をすることができない。
信用保証協会は、普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係が成立した保証に基づき中小企業者に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。
保険金の支払を受けた信用保証協会は、その支払の請求をした後中小企業者に対する求償権(信用保証協会が当該中小企業者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下同じ。)を行使して取得した額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)に、支払を受けた保険金の額の回収後残額に対する割合を乗じて得た額を公庫に納付しなければならない。
公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が一事業年度内に普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払を受けた保険金の合計額が当該保険金に係る保険関係及び当該事業年度内に消滅した普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払つた保険料の合計額に満たないときは、その不足額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。
公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて一事業年度内に支払を受けた保険金に係る第八条の規定により公庫に納付した金額の合計額が当該保険金の合計額に一定の率を乗じて得た額を超えるときは、その超える額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。
公庫は、信用保証協会がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定又は普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険の保険契約の条項に違反したときは、普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証(第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた特定中小企業者に係るものについての第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、第三条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「経営安定関連保証(第十二条に規定する経営安定関連保証をいう。次条及び第三条の三において同じ。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第三条の二第一項及び第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第三条の二第三項及び第三条の三第二項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。
普通保険の保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての第三条第二項及び第五条の規定の適用については、第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての保険料の額は、第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証(第二条第六項の経済産業大臣が認める日から一年以内の期間(同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が一年を限り当該期間を延長したときは、その延長した期間を含む。)における申請に基づく同項の認定に基づき行われた特例中小企業者の経営の安定に必要な資金に係る第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証をいう。以下同じ。)を受けた特例中小企業者に係るものについての第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、第三条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「危機関連保証(第十五条に規定する危機関連保証をいう。次条及び第三条の三において同じ。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第三条の二第一項及び第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「危機関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第三条の二第三項及び第三条の三第二項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「危機関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「危機関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての第三条第二項、第三条の二第二項(第三条の三第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五条の規定の適用については、第三条第二項中「百分の七十」とあり、第三条の二第二項中「百分の八十」とあり、及び第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての保険料の額は、第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
経営安定関連保証及び危機関連保証を受けた中小企業者一人についての普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
特例中小企業者(第二条第六項の規定により経済産業大臣が認める場合における同項の事象と同一の事象に対応するため株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項の規定による認定が行われたと経済産業大臣が認める場合において、第二条第六項の認定を受けたものに限る。)に対して株式会社商工組合中央金庫が行う貸付けに係る債務の保証については、第十五条の規定は、適用しない。
2株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十二条の三に規定する危機対応業務として行う貸付けに係る債務の保証については、本法の規定は、適用しない。
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する小口保険の保険関係については、なお従前の例による。
中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)と改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する第一種保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について旧法第三条第一項に規定する小口保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条第一項、第五項及び第六項の規定の適用については、同条第一項及び第五項中「百万円」とあるのは「百万円から当該中小企業者につきすでに成立した中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する小口保険の保険価額を控除した残額」と、同条第六項中「第一種保険の保険価額」とあるのは「中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する小口保険及び第一種保険の保険価額」とする。
2公庫と新法第三条の二第一項に規定する特別小口保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる小企業者について旧法第三条第一項に規定する小口保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「百五十万円」とあるのは「百五十万円から当該小企業者につきすでに成立した中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する小口保険の保険価額の合計額を控除した残額」とする。
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
この法律は、昭和四十二年七月一日から施行する。
この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する第一種保険及び第二種保険の保険関係については、なお従前の例による。
中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)と改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する普通保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について旧法第三条第一項に規定する第一種保険又は第二種保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条第一項の規定の適用については、同項中「七千万円」とあるのは「七千万円から当該中小企業者につき既に成立している中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第四十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する第一種保険及び第二種保険の保険価額の合計額を控除した残額」と、「一億四千万円」とあるのは「一億四千万円から当該組合又は連合会につき既に成立している中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第四十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する第一種保険及び第二種保険の保険価額の合計額を控除した残額」とする。
公庫と新法第三条の二第一項に規定する無担保保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について旧中小企業信用保険臨時措置法(昭和四十年法律第百五十三号)第五条第一項に規定する無担保保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「千万円」とあるのは、「千万円から当該中小企業者につき既に成立している旧中小企業信用保険臨時措置法(昭和四十年法律第百五十三号)第五条第一項に規定する無担保保険の保険価額の合計額を控除した残額」とする。
公庫と新法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる小企業者について旧法第三条第一項に規定する第一種保険若しくは第二種保険又は旧中小企業信用保険臨時措置法第五条第一項に規定する無担保保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条の三第一項の規定の適用については、同項中「又は第三条の七第一項に規定する近代化保険」とあるのは、「、第三条の七第一項に規定する近代化保険、中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第四十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する第一種保険若しくは第二種保険又は旧中小企業信用保険臨時措置法(昭和四十年法律第百五十三号)第五条第一項に規定する無担保保険」とする。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
前条の規定の施行前に改正前の中小企業信用保険法第二条第三項の近代化関係中小企業者であつて同項第六号から第八号までに掲げるものについて成立している同法第三条の七第一項に規定する近代化保険の保険関係については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則第二条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第三条の六第一項に規定する新技術企業化保険の保険関係については、なお従前の例による。
2この法律の施行前に成立している旧法第三条の七第一項に規定する近代化保険の保険関係については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
第五条の規定の施行前に成立している同条の規定による改正前の中小企業信用保険法に規定する保険関係については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
政府は、第一条の規定の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、同条の規定による改正後の中小企業信用保険法第三条の八に規定する特定社債保険の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第二条第三項の規定による倒産関連中小企業者の認定を受けた中小企業者は、第一条の規定による改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第二条第三項の規定による特定中小企業者の認定を受けた中小企業者とみなす。
2旧法第十二条に規定する倒産関連保証及びその保証に係る保険関係は、新法第十二条に規定する経営安定関連保証及びその保証に係る保険関係とみなす。
平成十三年三月三十一日までに新法第十二条に規定する経営安定関連保証(新法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、新法第二条第三項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者(前条第一項の規定により新法第二条第三項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者とみなされる者を含む。以下「第六号関係特定中小企業者」という。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた中小企業者に係る新法第三条の二第一項に規定する無担保保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる新法の規定の適用については、新法第十二条の規定にかかわらず、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成十三年三月三十一日までに新法第十二条に規定する経営安定関連保証(新法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、第六号関係特定中小企業者(新法第二条第三項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することについての認定を受けた中小企業者(前条第一項の規定により新法第二条第三項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することについての認定を受けた中小企業者とみなされる者を含む。)を除く。)に係るものに限る。)を受けた中小企業者一人についての新法第三条の二第一項に規定する無担保保険の保険関係(新法以外の法律に規定するものを除く。)の保険価額の合計額の限度額は、一億円とする。
平成十三年三月三十一日までに第六号関係特定中小企業者について成立している新法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係(附則第二条第二項の規定により新法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係とみなされるものを含む。)については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、新法第三条の二第一項の規定の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、当該規定の施行後における中小企業をめぐる金融の状況等を踏まえ、同項に規定する無担保保険の保険関係の保険価額の合計額の限度額について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後平成十五年三月三十一日までの間に、当該規定の施行後における中小企業をめぐる金融の状況等を踏まえ、新法附則第五項の規定に基づく措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前に成立している保険関係であって改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する給付を受けたことによる債務の保証に係るものについては、なお従前の例による。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条の九第一項の改正規定は平成十五年一月六日から、附則第十五条の規定は公布の日から施行する。
政府は、この法律の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法第二条第三項第七号及び第八号並びに第三条、第三条の二及び第三条の五から第三条の八までの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、株式会社産業再生機構法の施行の日から施行する。
政府は、この法律の施行後五年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、第一条の規定による改正後の中小企業信用保険法第二条第三項第八号の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前に成立しているこの法律による改正前の中小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する売掛金債権担保保険の保険関係は、この法律による改正後の中小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険の保険関係とみなす。
政府は、この法律の施行後五年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法第三条の四及び第三条の九の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
政府は、この法律の施行後五年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法第三条の十一の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険の保険関係については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、中小企業信用保険法及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(前条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前に成立しているこの法律による改正前の中小企業信用保険法に規定する保険関係については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、第二号施行日から二年を経過する日までの間の適当な時期において、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社商工組合中央金庫の事業の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2政府は、第二号施行日後適当な時期において、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項に規定する指定金融機関に係る制度の運用の状況、株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務(新金庫法第二十二条の三に規定する危機対応業務をいう。)の実施の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該危機対応業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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