商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号
この法律は、商品取引所の組織、商品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引等の受託等を公正にするとともに、商品の生産及び流通を円滑にし、もつて国民経済の健全な発展及び商品市場における取引等の受託等における委託者等の保護に資することを目的とする。
この法律において「商品」とは、次に掲げるものをいう。
2この法律において「商品指数」とは、二以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値、一の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の商品たる物品又は電力の価格に基づいて算出された数値をいう。
3この法律において「先物取引」とは、商品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。
4この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所及び株式会社商品取引所をいう。
5この法律において「会員商品取引所」とは、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
6この法律において「株式会社商品取引所」とは、第七十八条の許可を受けて、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設する株式会社をいう。
7この法律において「上場商品」とは、商品取引所が一の商品市場で取引すべきものとして定款又は業務規程で定める一若しくは二以上の商品たる物品又は電力であつて、第九条若しくは第七十八条の許可又は第百五十五条第一項若しくは第百五十六条第一項の認可に係るものをいう。
8この法律において「上場商品指数」とは、商品取引所が一の商品市場でその商品指数に係る取引を行うべきものとして定款又は業務規程で定める一又は二以上の商品指数であつて、第九条若しくは第七十八条の許可又は第百五十五条第一項若しくは第百五十六条第一項の認可に係るものをいう。
9この法律において「商品市場」とは、一種の上場商品又は上場商品指数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うために商品取引所が開設する市場をいう。
10この法律において「商品市場における取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。
11この法律において「商品取引所持株会社」とは、株式会社商品取引所を子会社(第三条の二第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第九十六条の二十五第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。
12この法律において「外国商品市場」とは、商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。
13この法律において「外国商品市場取引」とは、外国商品市場において行われる取引であつて、商品市場における取引に類似するものをいう。
14この法律において「店頭商品デリバティブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)によらないで行われる次に掲げる取引(第三百三十一条各号に掲げる施設における取引を除く。)をいう。
15この法律において「商品デリバティブ取引」とは、商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引(その内容等を勘案し、取引の当事者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める店頭商品デリバティブ取引及び店頭商品デリバティブ取引について高度の能力を有する者として主務省令で定める者若しくは資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方として行われ、又はこれらの者のために行われる店頭商品デリバティブ取引(第三百四十九条第一項において「対象外店頭商品デリバティブ取引」という。)を除く。)をいう。
16この法律において「取引参加者」とは、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格に基づき、株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引に参加できる者をいう。
17この法律において「商品取引債務引受業」とは、商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う営業をいう。
18この法律において「商品取引清算機関」とは、商品取引債務引受業を営むことについて第百六十七条又は第百七十三条第一項の規定により主務大臣の許可又は承認を受けた者をいう。
19この法律において「清算参加者」とは、第百七十四条第一項の規定により与えられた資格に基づき、商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる者をいう。
20この法律において「商品清算取引」とは、清算参加者が商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより商品取引所の会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の委託を受けて行う商品市場における取引であつて、当該取引に基づく債務を当該商品取引清算機関に引き受けさせること及び当該会員等が当該清算参加者を代理して当該取引を成立させることを条件とするものをいう。
21この法律において「商品市場における取引等」とは、次に掲げる行為をいう。
22この法律において「商品先物取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デリバティブ取引の相手方(以下「委託者等」という。)の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第十五項の主務省令で定める者若しくは資本金の額が同項の主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行い、又はこれらの者のために店頭商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為を除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
23この法律において「商品先物取引業者」とは、商品先物取引業を行うことについて第百九十条第一項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。
24この法律において「商品取引契約」とは、商品先物取引業者が顧客を相手方とし、又は顧客のために第二十二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。
25この法律において「特定委託者」とは、次に掲げる者をいう。
26この法律において「特定当業者」とは、商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方、商品先物取引業者に商品取引契約の申込みをする者又は商品先物取引業者と商品取引契約を締結する者であつて、当該商品取引契約に基づく商品デリバティブ取引に係る取引対象商品の全てについて当該取引対象商品である物品若しくはこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使用又は当該取引対象商品である電力の売買若しくは売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為を業として行つているもののうち、主務省令で定める要件に該当する法人(特定委託者に該当する法人を除く。)をいう。
27この法律において「取引対象商品」とは、商品市場における取引、外国商品市場取引若しくは店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品又はこれらの取引の対象となる商品指数の対象となる商品をいう。
28この法律において「商品先物取引仲介業」とは、商品先物取引業者の委託を受けて、当該商品先物取引業者のために第二十二項各号に規定する媒介のいずれかを業として行うことをいう。
29この法律において「商品先物取引仲介業者」とは、第二百四十条の二第一項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいう。
商品取引所は、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場の開設の業務(以下「商品市場開設業務」という。)及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量をいう。以下同じ。)に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)の開設の業務及びこれに附帯する業務(株式会社商品取引所が行う場合に限る。)又は金融商品債務引受業等(同法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務を行うことができる。
2主務大臣は、前項ただし書の認可に条件を付することができる。
3前項の条件は、公益若しくは取引の公正の確保のため又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
4主務大臣は、第一項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。
商品取引所は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社とすることができる。
2前条第二項から第四項までの規定は、前項ただし書の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「業務を行う」とあるのは「会社を子会社とする」と、「商品市場開設業務」とあるのは「商品取引所の商品市場開設業務」と読み替えるものとする。
3前二項の「子会社」とは、法人がその総株主又は総社員の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び第百九十六条第二項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。
商品取引所は、その名称又は商号中に「取引所」という文字を用いなければならない。
2商品取引所でない者は、その名称又は商号中に商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
商品取引所は、定款(株式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第百五条において同じ。)で定める商品市場以外の市場(定款で定める開設期限を経過し、又は第十一条第四項若しくは第百二条第三項に規定する範囲変更期間が終了した商品市場を含む。)を開設してはならない。
2商品取引所は、一種の上場商品又は上場商品指数について二以上の商品市場を開設してはならない。
商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、商品市場における取引を公正にし、及び委託者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。
2前項の「自主規制業務」とは、商品市場について行う次に掲げる業務をいう。
何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。)について先物取引に類似する取引をするための施設(取引所金融商品市場を除く。)を開設してはならない。
2何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはならない。
会員商品取引所の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
会員商品取引所を設立しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
会員商品取引所を設立するには、開設する商品市場ごとに会員になろうとする二十人以上の者が発起人とならなければならない。
2発起人については、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、一の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。
発起人は、会員商品取引所の定款を作成し、定款が書面をもつて作成されているときは、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2前項の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
3会員商品取引所の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額は、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
4会員商品取引所の定款には、第二項各号に掲げる事項のほか、会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間(商品市場(第百五十五条第三項第二号に規定する期限付商品市場を除く。)における上場商品又は上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。同条において同じ。)が行われる期間をいう。以下この項及び同条において同じ。)を定めたときは、その存続期間、開設期限又は範囲変更期間を記載し、又は記録するものとする。
5第一項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
6会員商品取引所は、公告方法として、当該会員商品取引所の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
7会員商品取引所が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
8会員商品取引所が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
9会員商品取引所が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「商品先物取引法第十一条第八項の規定にかかわらず、同項」と、同法第九百四十一条中「第四百四十条第一項」とあるのは「商品先物取引法第六十八条の三」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10第二項各号に掲げる事項のほか、会員商品取引所の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
発起人は、会員商品取引所の設立に際して、あらかじめ、その会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
2理事長は、会員商品取引所の成立後にその会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
3会員商品取引所の会員になろうとする者(発起人を含む。)は、その者の氏名又は名称及び住所、その引き受ける出資口数並びにその者が取引をしようとする商品市場における上場商品又は上場商品指数を記載した書面を発起人(成立後にあつては、理事長。次項において同じ。)に交付しなければならない。
4会員商品取引所の会員になろうとする者は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該会員になろうとする者は、同項の書面を交付したものとみなす。
発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、前条第一項第三号に定める出資の払込みの期限となつている日後十日を経過した日から五日以内に、創立総会を開かなければならない。
2発起人は、創立総会までに出資の全額の払込みを終了しなければならない。
3定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
4創立総会においては、定款を修正することができる。ただし、会員たる資格に関する事項については、この限りでない。
5創立総会における議事は、会員になろうとする者(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
6創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第八項において準用する第五十九条第八項本文及び第十項の規定は、適用しない。
7創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
8第三十三条並びに第五十九条第八項本文及び第十項の規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、第九条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
主務大臣は、第九条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
2主務大臣は、第九条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。
3主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第九条の許可の申請があつた場合においては、第一項第一号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第二号及び第三号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。
4主務大臣は、第三百五十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から三月を経過した後でなければ、第九条の許可をしてはならない。
5主務大臣は、第九条の許可の申請が第一項各号に適合していないと認めるとき、又は第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、その職員に意見の聴取をさせなければならない。
6前項の場合において、主務大臣は、意見の聴取をされる者が正当な理由がないのに意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行うことを要しない。
7主務大臣は、第五項の通知をする場合においては、意見を聴取する事項、場所及び期日を明らかにして、通知しなければならない。
8第五項の意見の聴取は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が意見の聴取をされる者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
9主務大臣は、第五項の意見の聴取を行うため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。
10主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第九条の許可の申請があつた場合においては、第三百五十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から四月以内に、申請をした者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。
11主務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第九条の許可があつたものとみなす。
発起人は、第九条の許可があつたとき(第十五条第十一項の規定による場合を含む。)は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
会社法第五十三条から第五十六条までの規定は、会員商品取引所の発起人について準用する。
2会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、会員商品取引所の発起人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えについて準用する。
会員商品取引所は、第十四条第一項第四号又は第五号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。
会員商品取引所の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第九条の許可があつた日から二週間以内にしなければならない。
2前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
会員商品取引所において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
会員商品取引所がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二十条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
会員商品取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
削除
会員商品取引所の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
2登記所に、会員商品取引所登記簿を備える。
会員商品取引所の設立の登記は、会員商品取引所を代表すべき者の申請によつてする。
2会員商品取引所の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び会員商品取引所を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
第二十条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、会員商品取引所の登記について準用する。
削除
次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。
2合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項第二号(第十五条第二項第一号ハからホまで及びリに係る部分に限る。)及び第四号の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。
会員は、出資一口以上を持たなければならない。
2出資は、金銭以外の財産ですることができない。
3出資一口の金額は、均一でなければならない。
4会員商品取引所の債務に対する会員の責任は、第三十四条の規定による経費の負担及び第四十五条第三項の規定による損失額の負担のほか、その出資額を限度とする。
5会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて会員商品取引所に対抗することができない。
会員は、出資口数にかかわらず、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。
2会員は、第五十九条第八項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合においては、定款で定める資格を有する者でなければ、代理人となることができない。
3会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。
4前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5代理人は、代理権を証する書面を会員商品取引所に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
会員商品取引所の設立の際会員商品取引所に加入しようとする者でその引き受けた出資の全額の払込みが終了したものは、その会員商品取引所成立の時に会員となる。
2会員商品取引所の設立の際会員商品取引所に加入しようとする者で会員商品取引所成立の時までに前項に規定する払込みを終了しない者については、会員商品取引所成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
3成立後の会員商品取引所に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき会員商品取引所の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込み及び会員商品取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時又は会員の持分の全部若しくは一部の譲受け及び会員商品取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時に会員となる。
4会員商品取引所は、会員たる資格を有する者が会員商品取引所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。
会員は、定款で定めるところにより、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。
2会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利及び義務を承継する。
会員が死亡した場合において、その相続人又は受遺者(以下この条において「相続人等」という。)が会員であるときは、その者は、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継する。この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を会員商品取引所に通知しなければならない。
2会員が死亡した場合において、相続人等が会員たる資格を有する者であるときは、その者は、定款で定める期間内に加入につき会員商品取引所の承諾を得て、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継することができる。
3前項の規定により相続人等が被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継したときは、その者は、被承継人の死亡の時において会員になつたものとみなす。
4第一項又は第二項の場合において、相続人等が数人あるときは、その相続人等全員の同意をもつて選定された一人の相続人等に対してのみ、これらの項の規定を適用する。
会員は、持分を共有することができない。
第三十七条第一項又は第二項の規定により会員の持分並びにその持分についての権利及び義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利及び義務を承継する。
会員につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、会員たる地位を承継する。
会員は、前条及び第四十四条第一項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて脱退する。
会員の除名は、第九十九条第五項の規定によつてする場合及び第百六十条第一項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第六十一条に定める会員総会の決議によつてするものとする。
2前項の場合においては、会員商品取引所は、その会員総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨及び除名の理由を記載した書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。
3除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。
会員の持分を差し押さえた債権者は、その会員を脱退させることができる。ただし、会員商品取引所及び会員に対し三十日前までに予告しなければならない。
2前項ただし書の予告は、同項の会員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。
3会員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
脱退した会員は、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。
2前項の持分は、脱退した日の属する月の前月末日における会員商品取引所の財産によつて定める。
3前項の持分を計算するに当たり、会員商品取引所の財産をもつて債務を完済することができないときは、会員商品取引所は、定款で定めるところにより、脱退した会員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
4第一項又は前項の規定による請求権は、脱退後二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
5脱退した会員が会員商品取引所に対する債務を完済するまでは、会員商品取引所は、持分の払戻しを停止することができる。
会員商品取引所に、次の役員を置く。
理事長は、会員商品取引所を代表し、その事務を総理する。
2理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。
3会員商品取引所の事務の執行は、定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。
理事長及び理事は、定款又は会員総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
監事は、会員商品取引所の事務を監査する。
2監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。
3監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査し、会員総会にその意見を報告しなければならない。
第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。
2会員商品取引所の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
会員商品取引所の役員は、次項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。
2理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
会員商品取引所と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えることができない。
主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
理事長又は理事がその任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
2理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、会員総会の決議によつた場合でもその理事長又は理事は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。この場合において、その請求につき、総会員の半数以上が出席する会員総会において、出席会員の三分の二以上の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2前項の規定による解任の請求は、理事長及び理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは業務規程に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3第一項の規定による解任の請求は、その理由を記載した書面を理事長に提出してしなければならない。
4第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事長は、その請求を会員総会の議に付し、かつ、会員総会の会日から十日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の規定による書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。
5第五十九条第三項、第六項及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。
会員商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。
2理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている会員商品取引所の監事と、監事は、その者が監事となつている会員商品取引所の使用人又は理事長若しくは理事と兼ねてはならない。
会員商品取引所が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。会員商品取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。
会員商品取引所は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
2会員商品取引所は、会員総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備え置かなければならない。
3会員名簿には、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
4会員及び会員商品取引所の債権者は、当該会員商品取引所の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
5会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
会社法第四百二十四条及び第四百三十条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は理事長、理事及び監事の責任を追及する訴えについて、同法第三百四十九条第四項及び第五項、第三百五十条、第三百五十四条並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定は理事長及び理事について、第五十三条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百二十四条中「前条第一項」とあるのは「商品先物取引法第五十三条第一項」と、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事長又は理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常会員総会を招集しなければならない。
2理事長は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時会員総会を招集することができる。
3会員が総会員の五分の一以上の者の同意をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して、会員総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から二十日以内に、臨時会員総会を招集しなければならない。
4前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出した会員は、当該書面を提出したものとみなす。
5前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事長に到達したものとみなす。
6理事長の職務を行う者がないとき、又は第三項の請求があつた場合において理事長が正当な理由がないのに招集の手続をしないときは、監事は、遅滞なく、会員総会を招集しなければならない。
7前項の場合において、監事の職務を行う者がないとき、又は監事が正当な理由がないのに同項の手続をしないときは、第三項の会員は、主務大臣の承認を得て、会員総会を招集することができる。
8会員総会を招集するには、会日から十日前までに、各会員に対して、書面をもつて招集の通知を発しなければならない。ただし、第二項、第三項、第六項及び前項に規定する招集については、定款でこの期間を短縮することができる。
9前項の通知には、会議の目的たる事項を記載し、又は記録しなければならない。
10会員総会を招集する者は、第八項の規定による書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該通知を当該電磁的方法により発した会員総会を招集する者は、同項の規定による書面による通知を発したものとみなす。
この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。
前条第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。
会員総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2議長は、会員総会において選任する。
3議長は、会員として会員総会の決議に加わる権利を有しない。
4会員総会においては、第五十九条第八項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
5会員総会の議事録には、出席した監事も署名しなければならない。
会員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第五十九条第八項本文の規定は、適用しない。
会員総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は、会員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。
会員商品取引所は、定款で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の百分の十以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。
2前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
会員商品取引所は、剰余金の分配をしてはならない。
会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類等」という。)を作成しなければならない。
2決算関係書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。
理事長は、通常会員総会の会日の二週間前までに、決算関係書類等(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を監事に提出し、又は提供しなければならない。
決算関係書類等(財産目録及び業務報告書を除く。)は、通常会員総会の承認を受けなければならない。
2理事長は、業務報告書の内容を通常会員総会に報告しなければならない。
会員商品取引所は、決算関係書類等を、通常会員総会の会日の二週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2会員商品取引所は、決算関係書類等の写しを、通常会員総会の会日の二週間前の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3会員及び会員商品取引所の債権者は、会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、通常会員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
会員商品取引所は、次に掲げる事由によつて解散する。
会員商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする会員の数が十人以下となつたときは、前条第六号に掲げる事由により解散する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第百五十五条第一項の規定による定款の変更の認可の申請をしなければならない。
会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事長及び理事がその清算人となる。ただし、会員総会において他人を選任したときは、この限りでない。
残余財産は、会員の出資口数に応じて分配しなければならない。
会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
清算が結了したときは、第七十七条第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
会員商品取引所の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は会員商品取引所を代表すべき理事が清算人でない場合においては、会員商品取引所を代表すべき清算人であることを証する書面を添付しなければならない。
2会員商品取引所が主務大臣の設立の許可の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、主務大臣の嘱託によつてする。
第七十三条の規定による登記の申請書には、第七十七条第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
会員商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十五条第一項の合併を除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2会員商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第四項、第四百八十一条、第四百八十二条第二項、第四百八十三条第四項から第六項まで、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、会員商品取引所の清算について準用する。この場合において、同法第四百九十二条第一項及び第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとする。
2第四十八条第二項及び第三項、第五十条の二、第五十三条、第五十五条から第五十七条まで、第五十九条、第六十二条の三並びに第六十六条から第六十八条の三まで並びに会社法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第四百二十四条、第四百三十条、第五百九十九条並びに第六百条の規定は会員商品取引所の清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は会員商品取引所の清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第六十六条第一項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告書」と、同法第四百二十四条中「前条第一項」とあるのは「商品先物取引法第五十三条第一項」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3会員商品取引所の清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4主務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
5商業登記法第七十一条第一項の規定は、会員商品取引所の解散の登記について準用する。
株式会社商品取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
主務大臣は、第七十八条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
2主務大臣は、第七十八条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。
3主務大臣は、株式会社商品取引所としての存続期間又は商品市場の開設期限が業務規程に記載され、又は記録されている第七十八条の許可の申請があつた場合においては、第一項第三号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第四号及び第五号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。
4第十五条第四項から第十一項までの規定は、第七十八条の許可について準用する。
株式会社商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
株式会社商品取引所は、第三条第一項ただし書の認可及び金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けて取引所金融商品市場を開設している場合には、第三条の二第一項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けないで、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社(同条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とすることができる。
株式会社商品取引所は、業務規程で定めるところにより、その開設する商品市場における取引を行うための取引資格を与えることができる。
2株式会社商品取引所は、第十五条第二項第一号ロからヌまで又は第三十一条第一項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。
3合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項(第十五条第二項第一号ハからホまで及びリ並びに第三十一条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。
取引参加者につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その取引参加者の地位を承継する。
取引参加者は、三十日前までに予告して、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格を喪失することができる。
2前項の予告期間は、業務規程で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えることができない。
3取引参加者は、第一項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格を喪失する。
株式会社商品取引所は、第七十九条第一項第三号、第五号又は第六号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。
何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この条、第三款及び第九十六条の四十第四項において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して主務省令で定めるものを除く。以下この節において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、政令で定める者に限る。以下同じ。)又は金融商品取引所持株会社(同条第十八項に規定する金融商品取引所持株会社をいい、政令で定める者に限る。以下同じ。)が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3前項の場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。
4第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が第九十六条の十九第一項に規定する地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が同項の規定により主務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
6前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社商品取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他主務省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、主務大臣に提出しなければならない。
2前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、前条第一項の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
株式会社商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の主務省令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
株式会社商品取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
2株式会社商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、株式会社商品取引所の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の職務を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任することができる。
2会社法第三百四十六条第二項及び第三項、第三百五十一条第二項及び第三項並びに第四百一条第三項及び第四項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社商品取引所には、適用しない。
主務大臣は、前条第一項の規定により、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任したときは、当該株式会社商品取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
2前項の規定により主務大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
第四十九条の規定は、株式会社商品取引所の役員について準用する。
株式会社商品取引所は、業務規程を株式会社商品取引所の各営業所に、取引参加者名簿を本店に備え置かなければならない。
2取引参加者名簿には、各取引参加者について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
3第五十七条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定により備え置く業務規程及び取引参加者名簿について準用する。この場合において、同条第四項中「会員及び会員商品取引所の債権者」とあるのは「株式会社商品取引所の株主、取引参加者及び債権者」と、「会員商品取引所の事業時間内」とあるのは「株式会社商品取引所の営業時間内」と、同項ただし書中「会員商品取引所の定めた」とあるのは「株式会社商品取引所の定めた」と、同条第五項中「会員商品取引所」とあるのは「株式会社商品取引所」と読み替えるものとする。
4株式会社商品取引所の取引参加者は、株式会社商品取引所の定款について会社法第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
株式会社商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第七十八条の許可は、効力を失う。
2前項第二号、第三号又は第五号の規定により許可が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
株式会社商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする取引参加者の数が十人以下となつたときは、前条第一項第三号に該当する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第百五十六条第一項の規定による業務規程の変更の認可の申請をしなければならない。
次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2株式会社商品取引所が前項に掲げる事由以外の事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
株式会社商品取引所は、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。
2自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する株式会社商品取引所(以下この款において「特定株式会社商品取引所」という。)の自主規制業務(第五条の二第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この款において同じ。)に関する事項の決定を行う。
3自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
4特定株式会社商品取引所の自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、執行役又は取締役に委任することができない。
5特定株式会社商品取引所の取締役会は、会社法第三百六十二条第四項、第三百九十九条の十三第四項から第六項まで及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第九十六条の五第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。
自主規制委員会は、自主規制委員三人以上で組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。
2自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の取締役の中から、取締役会の決議によつて選定する。
3前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した社外取締役の過半数をもつて行う。
4自主規制委員会に自主規制委員長を置き、自主規制委員の互選によつて社外取締役のうちからこれを定める。
5自主規制委員長は、自主規制委員会の会務を総理する。
6自主規制委員会は、あらかじめ、自主規制委員のうちから、自主規制委員長に事故がある場合に当該自主規制委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の取締役会の決議によつて解職することができる。
2前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した自主規制委員の過半数をもつて行う。
3第九十六条の三第一項に規定する自主規制委員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した自主規制委員は、新たに選定された自主規制委員(次項の一時自主規制委員の職務を行う者を含む。)が就任するまで、なお自主規制委員としての権利義務を有する。
4前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時自主規制委員の職務を行う者を選任することができる。
5裁判所は、前項の一時自主規制委員の職務を行う者を選任した場合には、特定株式会社商品取引所がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
6会社法第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の申立てがあつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十六条の三第三項の規定は、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社である特定株式会社商品取引所が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する場合について準用する。
第九十六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定株式会社商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、公益又は委託者の保護を図るため特に必要があると認める場合であつて、状況に照らし緊急を要するときは、会員等に対する処分その他の主務省令で定める自主規制業務に関する事項を決定することができる。
2前項の規定により特定株式会社商品取引所が会員等に対する処分その他の主務省令で定める自主規制業務に関する事項の決定をした場合には、当該株式会社商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、自主規制委員会に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。
自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の執行役又は取締役が自主規制業務に関し自主規制委員会の決定に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて自主規制業務の適正な運営に著しい支障をきたすおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
特定株式会社商品取引所は、当該株式会社商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして主務省令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、自主規制委員会の同意を得なければならない。
自主規制委員会は、第九十六条の三第四項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第六項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条及び第九十六条の十二第一項において同じ。)が招集する。
自主規制委員は、自主規制委員長に対し、自主規制委員会の目的である事項及び招集の理由を示して、自主規制委員会の招集を請求することができる。
自主規制委員会を招集するには、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の一週間(これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間)前までに、各自主規制委員に対してその通知を発しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、自主規制委員会は、自主規制委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3特定株式会社商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人は、自主規制委員会の要求があつたときは、当該自主規制委員会に出席し、当該自主規制委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
自主規制委員会の決議は、議決に加わることができる自主規制委員の過半数が出席し、その過半数で、かつ、出席した社外取締役である自主規制委員の過半数をもつて行う。
2前項の決議について特別の利害関係を有する自主規制委員は、議決に加わることができない。
3自主規制委員会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した自主規制委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4自主規制委員会が選定する自主規制委員は、第一項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
5第三項の議事録は、電磁的記録をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
6前各項に定めるもののほか、議事の手続その他自主規制委員会の運営に関し必要な事項は、自主規制委員会が定める。
特定株式会社商品取引所は、自主規制委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2当該株式会社商品取引所の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。
3当該株式会社商品取引所の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
4前項の規定は、当該株式会社商品取引所の債権者が自主規制委員の責任を追及するため必要があるとき及び当該株式会社商品取引所を子会社とする者の株主又は会員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
5裁判所は、第三項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該株式会社商品取引所、当該株式会社商品取引所を子会社とする者又は当該株式会社商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項の許可をすることができない。
6会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第三項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
特定株式会社商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が自主規制委員全員に対して自主規制委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を自主規制委員会へ報告することを要しない。
特定株式会社商品取引所は、自主規制委員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
特定株式会社商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして主務省令で定める事項を決定しなければならない。
監査役会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査役、監査等委員会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査等委員会により選定された監査等委員又は指名委員会等設置会社である特定株式会社商品取引所の監査委員会により選定された監査委員は、必要があると認めるときは、特定株式会社商品取引所の自主規制委員会に出席し、意見を述べることができる。
地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第九十六条の二十八第四項及び第九十六条の三十一において「地方公共団体等」という。)は、第八十六条第一項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第八十六条第一項本文の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3前項の場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。
4第二項の場合において、特定保有団体等は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
5特定保有団体等は、前項の規定により株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
6第三条第二項及び第三項の規定は、第一項の認可について準用する。
主務大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
2主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、株式会社商品取引所の主要株主(第九十六条の十九第一項の認可を受けた者をいう。以下この款において同じ。)に対し、当該株式会社商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該主要株主の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該株式会社商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2前項の規定は、株式会社商品取引所の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社について準用する。
3第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査について準用する。
主務大臣は、株式会社商品取引所の主要株主がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第九十六条の十九第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2前項の規定により第九十六条の十九第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、株式会社商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3主務大臣は、第一項の規定による処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。
4第一項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
5第一項の規定は株式会社商品取引所の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社について、第三項の規定はこの項において準用する第一項の規定による処分について準用する。
株式会社商品取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の十九第一項の認可は、その効力を失う。
2前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社となつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第八十六条第五項の規定は、第九十六条の十九第一項から第五項まで、第九十六条の二十第一項、第九十六条の二十一第二項、第九十六条の二十二第二項及び第五項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。
株式会社商品取引所を子会社としようとする者又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所を子会社とする場合は、この限りでない。
2前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、株式会社商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
3前項の場合において、株式会社商品取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社商品取引所を子会社とする会社であることについて主務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4第九十六条の十九第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第九十六条の二十五第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第九十六条の二十五第三項」と、「株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。
5第三条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。
前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、定款その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
3前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。
主務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
2主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
何人も、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この款(第九十六条の四十第四項を除く。)において「保有基準割合」という。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、商品取引所又は金融商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3前項の場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。
4第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が第九十六条の三十一第一項の認可を受けたときは、この限りでない。
5前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該商品取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他主務省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、主務大臣に提出しなければならない。
主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、前条の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
地方公共団体等は、第九十六条の二十八第一項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第九十六条の二十八第一項本文の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3前項の場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
4第九十六条の十九第三項及び第五項の規定は、特定保有団体等について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第九十六条の三十一第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第九十六条の三十一第三項」と読み替えるものとする。
5第三条第二項及び第三項の規定は、第一項の認可について準用する。
主務大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
2第九十六条の二十第二項の規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第九十六条の二十第二項中「前項」とあるのは、「第九十六条の三十二第一項」と読み替えるものとする。
主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所持株会社の主要株主(第九十六条の三十一第一項の認可を受けた者をいう。以下この款において同じ。)に対し、当該商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該主要株主の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該商品取引所持株会社又はその子会社である株式会社商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2前項の規定は、商品取引所持株会社の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する金融商品取引所について準用する。
3第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査について準用する。
主務大臣は、商品取引所持株会社の主要株主がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第九十六条の三十一第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2前項の規定により第九十六条の三十一第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3第九十六条の二十二第三項の規定は第一項の規定による処分について、同条第四項の規定は第一項の規定による認可の取消しに係る聴聞について準用する。
4第一項の規定は商品取引所持株会社の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する商品取引所及び金融商品取引所について、第九十六条の二十二第三項の規定はこの項において準用する第一項の規定による処分について準用する。
商品取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の三十一第一項の認可は、その効力を失う。
2前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、金融商品取引所となつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
商品取引所持株会社は、子会社である株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社の経営管理を行うこと並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
2商品取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、子会社である株式会社商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を損なうことのないよう、子会社である株式会社商品取引所又は株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社の適切な経営管理に努めなければならない。
商品取引所持株会社は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社とすることができる。
2第三条第二項から第四項までの規定は、前項ただし書の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「業務を行う」とあるのは「会社を子会社とする」と、「商品市場開設業務」とあるのは「商品取引所の商品市場開設業務」と読み替えるものとする。
主務大臣は、商品取引所持株会社が第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可を受けた当時既に第九十六条の二十七第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所持株会社若しくはその子会社に対し、当該商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該商品取引所持株会社若しくは当該子会社の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該商品取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
主務大臣は、商品取引所持株会社がこの法律等に違反したとき、商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所持株会社の子会社の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全な運営を損なうおそれがあるにもかかわらず、当該行為の是正のため必要な措置をとることを怠つたときは、当該商品取引所持株会社に対し、第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書又は第九十六条の三十七第一項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2主務大臣は、商品取引所持株会社の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引所持株会社に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
3第一項の規定により第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
4前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第八十六条第四項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。
5第九十六条の二十二第三項の規定は第一項又は第二項の規定による処分について、同条第四項の規定は第一項又は第二項の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可は、その効力を失う。
2前項の規定により認可が失効したときは、商品取引所持株会社であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第八十六条第五項の規定は、第九十六条の二十五第二項、同条第四項において準用する第九十六条の十九第三項及び第五項、第九十六条の二十八第一項から第四項まで、第九十六条の二十九、第九十六条の三十一第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第九十六条の十九第三項及び第五項、第九十六条の三十二第一項、第九十六条の三十三第二項、第九十六条の三十四第二項及び第四項、第九十六条の三十五第一項並びに第九十六条の四十第四項の規定を適用する場合について準用する。
第九十六条の三十六第二項及び第九十六条の四十第一項の規定は株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所及び商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について、第九十六条の三十六第二項、第九十六条の三十九及び第九十六条の四十第一項の規定は株式会社商品取引所を子会社とする金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社並びに商品取引所持株会社を子会社とする金融商品取引所について、第九十六条の二十二第三項の規定はこの項において準用する第九十六条の四十第一項の規定による処分について、それぞれ準用する。
会員商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。
2株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。
3前二項の規定は、第一項の会員又は前項の取引参加者から委託を受けて商品清算取引を行う場合には、適用しない。
前条の規定にかかわらず、商品取引所は、定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程。次条第一項、第百条、第百一条第一項、第百九条第一項、第百十三条第一項(第百十四条において準用する場合を含む。)及び第百十四条において同じ。)で定めるところにより、当該商品取引所と相互決済結了取引取決めを締結した他の商品取引所(商品取引所に相当する外国の施設を含む。次項において同じ。)の会員等に、当該相互決済結了取引取決めに基づいて取引の決済を結了させるための取引を行う目的の範囲内において、当該商品取引所の商品市場における取引をすることができる資格を与えることができる。
2前項に規定する相互決済結了取引取決めとは、当該商品取引所及び他の商品取引所が、それぞれ、他の商品取引所の会員等又は当該商品取引所の会員等に、他の商品取引所の商品市場(商品市場に相当する外国の市場を含む。以下この項において同じ。)又は当該商品取引所の商品市場において決済を結了していない取引について、当該商品取引所の商品市場又は他の商品取引所の商品市場においてその取引の決済を結了させるための取引をすることを、相互に認めるための取決めをいう。
3第一項の規定に基づき商品取引所により取引資格を与えられた者は、同項に規定する目的の範囲内において、第百一条第一項から第四項まで、第百三条、第百四条第三項及び第四項、第百八条第一項、第百十三条から第百十五条まで、第百十八条、第百五十七条、第百五十九条第一項、第百六十条第一項、第百六十五条、第百七十九条並びに第百八十八条の規定の適用については、会員等とみなす。この場合において、第百十三条第一項(第百十四条及び第百八十八条において準用する場合を含む。)中「から脱退した」とあるのは「において取引をすることができる資格を喪失した」と、第百六十条第一項及び第百六十五条中「の除名」とあるのは「の取引をすることができる資格の取消し」とする。
商品取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。ただし、当該商品市場において第百五条第二号又は第三号に掲げる方法による決済を行う場合については、この限りでない。
2商品取引所は、前項の規定により会員等の純資産額の最低額を定めるときは、二以上の商品市場において、又は他の商品取引所の商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額が他の会員等の純資産額の最低額より多い額となるようにしなければならない。
3会員等の純資産額が前二項の規定による最低額を下回ることとなつたときは、商品取引所は、遅滞なく、その者の商品市場における取引を停止し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
4前項の場合において、当該会員等の商品市場における取引の停止をした日から六月以内にその者の純資産額が第一項又は第二項の規定による最低額以上になつたときは、商品取引所は、遅滞なく、前項の規定による取引の停止を解除し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
5第三項の場合において、会員又は取引参加者の純資産額が前項に規定する期間内に第一項又は第二項の規定による最低額以上とならなかつたときは、商品取引所は、遅滞なく、当該会員の除名又は当該取引参加者の取引資格の取消しを行わなければならない。
6商品取引所は、第三項の規定によりその取引を停止したとき、又は前項の規定により会員の除名若しくは取引参加者の取引資格の取消しを行つたときは、その理由を示し、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない。
7第一項から第五項までの純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除した額とし、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。
商品取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、当該商品市場において取引をする会員等の数又は委託を受けて当該商品市場において取引をする会員等の数の最高限度を設定することができる。
会員等は、定款で定めるところにより、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。
2会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。
3信認金は、有価証券(国債証券、地方債証券並びに特別の法律により法人の発行する債券、取引所金融商品市場において売買取引されている社債券及び株券その他の政令で定める有価証券をいう。)をもつて、これに充てることができる。
4前項の有価証券の充用価格は、時価を参酌して主務省令で定めるところにより算出した価格を超えてはならない。
5商品先物取引業者である会員等に対して商品市場における取引を委託した者(次項及び第百八条第二項において「取引委託者」という。)は、その委託により生じた債権に関し、当該商品市場についての当該会員等の信認金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
6前項の優先弁済を受ける権利が互いに競合するときは、会員等でない取引委託者の有する権利は、会員等である取引委託者の有する権利に対し優先する。
7商品取引所は、商品取引債務引受業を行うことにより取得した会員等に対する債権と当該会員等に対する信認金に係る債務を相殺してはならない。
商品取引所は、その業務規程において、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項(会員商品取引所にあつては、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を除く。)に関する細則を定めなければならない。
2前項第九号に掲げる事項については、商品取引所は相場の変動又は決済を結了していない取引の数量を制限する措置を講ずることができる旨を定めなければならない。
3株式会社商品取引所の業務規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間(商品市場(第百五十六条第五項第二号に規定する期限付商品市場を除く。)における上場商品又は上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。同条において同じ。)が行われる期間をいう。以下この項及び同条において同じ。)を定めたときは、その存続期間、開設期限又は範囲変更期間を記載し、又は記録するものとする。
商品取引所は、商品市場における取引(第百五条第一号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第二条第十項第一号ニに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
2会員等は、商品市場における取引の受託について、主務省令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取次者から受託したものである場合にあつては、取次委託者)の承諾を得て、その者をして、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
3取次者は、商品市場における取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、取次委託者の承諾を得て、その者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
4商品取引所は、主務省令で定めるところにより、第一項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
5第一項の取引証拠金、第二項の委託証拠金及び第三項の取次証拠金は、第百一条第三項に規定する有価証券又は当該商品取引所若しくは他の商品取引所の開設する商品市場における取引の決済のため受渡しの目的物とすることができる当該商品市場の上場商品の保管を証する倉荷証券をもつて、これに充てることができる。
6第百一条第四項の規定は、前項の有価証券又は倉荷証券の充用価格について準用する。
7第二項又は第三項の場合において、第二項の会員等又は第三項の取次者(以下この項及び第十項において「会員等又は取次者」という。)は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、銀行その他の主務省令で定める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)と当該会員等又は取次者のために所要の取引証拠金に相当する金額が商品取引所の指示に応じて当該商品取引所に預託される旨の契約を締結して、その旨を当該商品取引所に届け出ることができる。
8第一項第一号に掲げる場合(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。)又は同項第二号若しくは第四号に掲げる場合において、同項第一号に定める会員等、同項第二号に定める取引の委託者又は同項第四号に定める取次委託者(以下この条において「会員等、取引の委託者又は取次委託者」という。)は、主務省令で定めるところにより、銀行等と当該会員等、取引の委託者又は取次委託者のために所要の取引証拠金に相当する金額が商品取引所の指示に応じて当該商品取引所に預託される旨の契約を締結して、その旨を当該商品取引所に届け出ることができる。
9前二項の場合において、当該商品取引所は、当該契約の効力の存する間に限り、当該契約において当該商品取引所に預託されることとなつている金額に相当する取引証拠金の全部又は一部については、その預託を猶予することができる。
10商品取引所は、商品市場における取引の公正を確保し、又は委託者を保護するため必要があると認めるときは、会員等又は取次者と第七項の契約を締結した銀行等又は当該会員等又は取次者に対し、所要の取引証拠金に相当する金額又は前項の規定により預託を猶予した取引証拠金を当該商品取引所に預託すべき旨を指示しなければならない。
11商品取引所は、商品市場における取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、会員等、取引の委託者又は取次委託者と第八項の契約を締結した銀行等又は当該会員等、取引の委託者又は取次委託者に対し、所要の取引証拠金に相当する金額又は第九項の規定により預託を猶予した取引証拠金を当該商品取引所に預託すべき旨を指示しなければならない。
上場商品の格付の方法、格付表その他格付に関する事項は、業務規程で定めなければならない。
2前項の場合において、商品市場における取引のために、当該上場商品の等級について定められた国定規格があるときは、商品取引所は、これに従わなければならない。
3会員等は、商品取引所が業務規程で定めるところにより行う格付に従わなければならない。
4商品取引所は、格付人を選任する必要がある場合においては、当該商品取引所の会員等以外の者のうちから選任しなければならない。
5前項の格付人は、商品取引所の使用人としなければならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
商品市場における取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。
商品市場における取引は、商品取引所の格付の遅延その他商品取引所(前条第三号に掲げる方法による決済を行う商品市場にあつては、当該商品市場について商品取引債務引受業を行う商品取引清算機関を含む。)につき生じた事由による場合を除くほか、その履行期を繰り延べて決済してはならない。
商品取引所は、商品市場ごとに、商品市場を開設することができることとなつた日以後最初にその取引を行つたとき、及び臨時に取引を開始し、若しくは終了し、又はその停止をし、若しくはその停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
会員等(第百五条第二号又は第三号に掲げる方法による決済を行う場合にあつては、清算参加者である会員等に限る。以下この条において同じ。)が商品市場における取引に基づく債務の不履行により他の会員等又は商品取引清算機関に損害を与えたときは、その損害を受けた会員等又は商品取引清算機関は、その損害を与えた会員等の当該取引に係る商品市場についての信認金及び当該取引についての取引証拠金(自己の計算による取引についてのものに限る。)について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
2第百一条第五項の規定による取引委託者が優先弁済を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、同項の信認金についての会員等又は商品取引清算機関の権利に対して優先する。
第百五条第一号に掲げる方法による決済を行う場合において、商品取引所は、定款で定めるところにより、会員等をして、当該会員等が取引をする商品市場ごとに特別担保金を預託させることができる。
2会員等は、商品市場における取引に基づく債務の不履行による債権に関し、前条第一項の規定により同項に規定する信認金及び取引証拠金について弁済を受け、なお不足があるときは、当該取引の相手方たる会員等の当該商品市場についての特別担保金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
3会員等は、前項の規定により同項の特別担保金について弁済を受け、なお不足があるときは、他の会員等の当該商品市場についての特別担保金について、その特別担保金の額に応じて、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。ただし、その不足する額に、その会員等の当該商品市場についての特別担保金の額の同項に規定する取引の相手方たる会員等以外の会員等の当該商品市場についての特別担保金の総額に対する割合を乗じて得た額をその不足する額から控除した残額の範囲内に限る。
4前項の規定による弁済があつたときは、同項に規定する他の会員等は、第二項に規定する取引の相手方たる会員等に対し、求償権を有する。
商品取引所は、国債の保有その他主務省令で定める方法によるほか、信認金又は特別担保金として預託を受けたものを運用することができない。
商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。
商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。
会員が会員商品取引所から脱退した場合又は取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合において、その会員又は取引参加者が商品市場における取引の決済を結了していないときは、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十条又は第八十三条の規定により承継する者がある場合を除き、商品取引所は、定款で定めるところにより、本人若しくはその決済が結了していない取引に係る権利及び義務を承継した者(以下この条において「承継者」という。)又は他の会員等(当該商品市場において取引をすることができる他の会員等に限る。以下この条において同じ。)をして当該取引の決済を結了させなければならない。
2前項の場合においては、本人又はその承継者(会員又は取引参加者であるものを除く。)は、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、会員又は取引参加者とみなす。
3第一項の規定により商品取引所が他の会員等をして当該取引の決済を結了させるときは、本人又はその承継者と当該会員等との間には委任契約が成立しているものとみなす。
前条の規定は、会員等の商品市場における取引がこの法律又は商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合に準用する。
会員等は、主務省令で定めるところにより、商品市場における取引について、その他の取引と帳簿上区分して経理し、かつ、帳簿その他業務に関する書類を保存しておかなければならない。
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された対価の額又は約定価格等により当該商品市場における取引又はその委託をした者が当該取引又は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。
2前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを知つた時から一年間又は当該行為があつた時から三年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
主務大臣は、商品市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは約定価格等が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、商品市場における秩序を維持し、かつ、公益を保護するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対して、当該各号に定める事項を命ずることができる。
商品取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
商品取引所は、当該商品取引所の商品市場における取引に関して会員等の間、商品先物取引業者の間又は商品先物取引業者と委託者との間に生じた紛争について当事者である会員等、商品先物取引業者又は委託者から仲介の申出があつたときは、紛争処理規程で定めるところにより、仲介を行うものとする。
2商品取引所は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
会員商品取引所は、その組織を変更して株式会社商品取引所になることができる。
会員商品取引所は、前条の組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、会員総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。
2第六十一条の規定は、前項の決議について準用する。
3第一項の会員総会の招集は、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社商品取引所」という。)の定款を示してしなければならない。
4会員商品取引所が組織変更をする場合には、当該会員商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
5組織変更後株式会社商品取引所が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項(組織変更後株式会社商品取引所の取締役に係る事項に限る。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
組織変更をする会員商品取引所は、前条第一項の会員総会の会議開催日の十日前から組織変更の効力が生ずる日の前日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2組織変更をする会員商品取引所の会員及び債権者は、会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更をする会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
3組織変更をする会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
組織変更をする会員商品取引所の債権者は、当該会員商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2組織変更をする会員商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
3前項の規定にかかわらず、組織変更をする会員商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、第十一条第六項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
5債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
組織変更後株式会社商品取引所は、組織変更の効力が生じた日から六月間、第百二十三条第一項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。
2組織変更後株式会社商品取引所の株主及び債権者は、組織変更後株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
3組織変更後株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
会員商品取引所の会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額については、主務省令で定める。
組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
会員商品取引所は、第百二十六条第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
会員商品取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
2組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会員商品取引所に交付しなければならない。
3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会員商品取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4会員商品取引所は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下この節において「申込者」という。)に通知しなければならない。
5会員商品取引所が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員商品取引所に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
会員商品取引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、会員商品取引所は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2会員商品取引所は、第百二十九条第四号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。
申込者は、会員商品取引所の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
組織変更時発行株式の引受人(第百二十九条第三号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に、会員商品取引所が定めた銀行等(会社法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2組織変更時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百二十九条第四号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3組織変更時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この節において「出資の履行」という。)をする債務と会員商品取引所に対する債権とを相殺することができない。
4出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社商品取引所に対抗することができない。
5組織変更時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。
組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日に、出資の履行をした組織変更時発行株式の株主となる。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。
2組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百二十九条第三号に規定する場合について準用する。この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「商品先物取引法第百二十九条第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七条第八項及び第二百十二条第二項中「申込み又は第二百五条第一項の契約」とあるのは「申込み」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員商品取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条第一項」とあるのは「商品先物取引法第百三十一条の四」と、同法第八百七十条第一項第四号中「第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号」とあるのは「商品先物取引法第百二十九条第三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第二百九条第二項及び第三項、第二百十三条の二並びに第二百十三条の三の規定は、組織変更時発行株式について準用する。この場合において、同法第二百十三条の二第一項第一号中「第二百八条第一項」とあるのは「商品先物取引法第百三十一条の三第一項」と、同項第二号中「第二百八条第二項」とあるのは「商品先物取引法第百三十一条の三第二項」と、同法第二百十三条の三第一項中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)」とあるのは「会員商品取引所の理事長又は理事」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
組織変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社商品取引所について第七十九条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、組織変更計画の内容を記載した書面、組織変更後株式会社商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書面を添付しなければならない。
主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
2主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の認可をしてはならない。
3第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の認可について準用する。
4前条第一項の認可を受けて組織変更が行われた株式会社は、当該組織変更の時に、第七十八条の許可を受けたものとみなす。
5組織変更をする会員商品取引所が開設していた商品市場において取引をしていた会員であつて、組織変更後株式会社商品取引所が開設する当該商品市場と同一の商品市場(同一の上場商品又は上場商品指数について同一の取引の方法により取引を行う商品市場をいう。第百四十九条第二項及び第四項において同じ。)において取引をしようとする者は、組織変更の時に、その商品市場における第八十二条第一項の取引資格を与えられたものとみなす。
会員商品取引所が組織変更をしたときは、組織変更の効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員商品取引所については解散の登記をし、組織変更後株式会社商品取引所については設立の登記をしなければならない。
2前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
3商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の会員商品取引所の組織変更の登記について準用する。
組織変更をする会員商品取引所は、効力発生日又は第百三十二条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、株式会社商品取引所となる。
2組織変更をする会員商品取引所は、組織変更の効力が生じた日に、第百二十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3組織変更をする会員商品取引所の会員は、組織変更の効力が生じた日に、第百二十二条第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
4前三項の規定は、第百二十四条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
削除
会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同項中「各会社の本店」とあるのは、「株式会社商品取引所の本店及び会員商品取引所の主たる事務所」と読み替えるものとする。
この法律に定めるもののほか、商品取引所の組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。
会員商品取引所は、他の会員商品取引所又は株式会社商品取引所と合併をすることができる。この場合においては、合併をする商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。
2会員商品取引所が吸収合併(商品取引所が他の商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する商品取引所(以下この節において「吸収合併消滅商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併後存続する商品取引所(以下この節において「吸収合併存続商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)又は新設合併(二以上の商品取引所がする合併であつて、合併により消滅する商品取引所(以下この節において「新設合併消滅商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併により設立する商品取引所(以下この節において「新設合併設立商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併存続商品取引所又は新設合併設立商品取引所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者でなければならない。
会員商品取引所と会員商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
会員商品取引所と会員商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
2新設合併設立株式会社商品取引所が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項(新設合併設立株式会社商品取引所の設立に際して取締役となる者に係る事項に限る。)は、新設合併設立株式会社商品取引所の設立に際して監査等委員である取締役となる者とそれ以外の取締役となる者とを区別して定めなければならない。
3第一項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅株式会社商品取引所の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。
4第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主(新設合併消滅商品取引所及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて新設合併設立株式会社商品取引所の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
吸収合併消滅会員商品取引所は、第四項の会員総会の日の十日前の日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2吸収合併消滅会員商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
3吸収合併消滅会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
4吸収合併消滅会員商品取引所は、効力発生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
5吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅会員商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅会員商品取引所の会員は、吸収合併消滅会員商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
6第百二十四条の規定は、吸収合併消滅会員商品取引所について準用する。
7吸収合併消滅会員商品取引所は、吸収合併存続商品取引所との合意により、効力発生日を変更することができる。
8前項の場合には、吸収合併消滅会員商品取引所は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
9第七項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節の規定を適用する。
吸収合併存続会員商品取引所は、次項の会員総会の日の十日前の日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2吸収合併存続会員商品取引所は、効力発生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続会員商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続会員商品取引所の会員は、吸収合併存続会員商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
4第百二十四条の規定は、吸収合併存続会員商品取引所について準用する。
5吸収合併存続会員商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続会員商品取引所が承継した吸収合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
6吸収合併存続会員商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
7吸収合併存続会員商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併存続会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
8吸収合併存続会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
新設合併消滅会員商品取引所は、第四項の会員総会の日の十日前の日から新設合併設立商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2新設合併消滅会員商品取引所の会員及び債権者は、新設合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
3新設合併消滅会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
4新設合併消滅会員商品取引所は、会員総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
5新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅会員商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅会員商品取引所の会員は、新設合併消滅会員商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
6第百二十四条の規定は、新設合併消滅会員商品取引所について準用する。
第二節第一款(第七条、第八条、第十一条第二項、第四項及び第五項前段、第十六条第一項、第十九条、第二十条第二項、第二十一条から第二十五条まで並びに第二十七条を除く。)の規定は、新設合併設立会員商品取引所の設立については、適用しない。
2新設合併設立会員商品取引所の定款は、新設合併消滅会員商品取引所が作成する。
3新設合併設立会員商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立会員商品取引所が承継した新設合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
4新設合併設立会員商品取引所は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
5新設合併設立会員商品取引所の会員及び債権者は、新設合併設立会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
6新設合併設立会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
吸収合併存続株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2吸収合併存続株式会社商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
3吸収合併存続株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
吸収合併存続株式会社商品取引所は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。
3承継する吸収合併消滅会員商品取引所の資産に吸収合併存続株式会社商品取引所の株式が含まれる場合には、取締役は、第一項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
4吸収合併存続株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する株式等が吸収合併存続株式会社商品取引所の株式であるときは、吸収合併は、第百四十二条第二号イの種類の株式(譲渡制限株式であつて、会社法第百九十九条第四項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
5第一項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
6前項の規定は、第四項の種類株主総会について準用する。
前条第一項から第三項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社商品取引所の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同条第二項各号に掲げる場合又は吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社商品取引所の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続株式会社商品取引所が公開会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社をいう。以下この節において同じ。)でないときは、この限りでない。
2前項本文に規定する場合において、主務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第一項の規定による通知又は同条第二項の公告の日から二週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社商品取引所に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3前条第五項の規定は、前項の株主総会について準用する。
吸収合併存続株式会社商品取引所は、効力発生日の二十日前までに、その株主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員商品取引所の名称及び住所(第百四十四条の六第三項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)を通知しなければならない。
2次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
3会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続株式会社商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社商品取引所の株主は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、第百四十四条の七第一項本文に規定する場合(同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
吸収合併をする場合には、反対株主は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第百四十四条の七第一項本文に規定する場合(同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
2前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
3会社法第七百九十七条第五項から第九項まで、第七百九十八条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
吸収合併存続株式会社商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2吸収合併存続株式会社商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(社債管理者(会社法第七百二条の社債管理者をいう。以下この条において同じ。)又は社債管理補助者(会社法第七百十四条の二の社債管理補助者をいう。以下この項において同じ。)がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
3前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続株式会社商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6会社法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7第一項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
8前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
9会社法第八百六十八条第四項、第八百七十条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第七項の申立てに係る事件について準用する。
吸収合併存続株式会社商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社商品取引所が承継した吸収合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2吸収合併存続株式会社商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3吸収合併存続株式会社商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
4吸収合併存続株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
新設合併消滅株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2新設合併消滅株式会社商品取引所の株主及び債権者は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
3新設合併消滅株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
新設合併消滅株式会社商品取引所は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
2前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
3前項の規定にかかわらず、新設合併消滅株式会社商品取引所が公開会社である場合において、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第一項の株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、会社法第三百九条第三項に定める決議によらなければならない。
4新設合併消滅株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該新設合併は、当該譲渡制限株式の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
5前項の種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
新設合併消滅株式会社商品取引所は、前条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主及び登録株式質権者(会社法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。)並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者(同法第二百七十条第一項に規定する登録新株予約権質権者をいう。)に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅商品取引所及び新設合併設立株式会社商品取引所の名称又は商号及び住所を通知しなければならない。
2前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
3会社法第九百四十条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
新設合併をする場合には、次に掲げる株主は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2会社法第八百六条第五項から第九項まで、第八百七条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
新設合併をする場合には、新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権の新株予約権者は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2会社法第八百八条第五項から第十項まで、第八百九条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百四十四条の十一の規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。
会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条及び第四十七条から第四十九条までを除く。)の規定は、新設合併設立株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併設立株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)の設立については、適用しない。
2新設合併設立株式会社商品取引所の定款は、新設合併消滅商品取引所が作成する。
新設合併設立株式会社商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社商品取引所が承継した新設合併消滅商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2新設合併設立株式会社商品取引所は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3新設合併設立株式会社商品取引所の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
4新設合併設立株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する者又は合併により設立される者が商品取引所であるものに限る。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2前項の認可を受けようとする者は、合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所(以下「合併後の商品取引所」という。)について次に掲げる事項(合併後の商品取引所が会員商品取引所である場合にあつては、第二号に掲げるものを除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、合併契約の内容を記載した書面、合併後の商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書面を添付しなければならない。
主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次に掲げる基準(合併後の商品取引所が会員商品取引所である場合にあつては、第一号及び第六号に掲げるものを除く。)に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
2主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の認可をしてはならない。
3主務大臣は、商品取引所の存続期間(株式会社商品取引所にあつては、株式会社商品取引所としての存続期間)又は商品市場の開設期限が定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程)に記載され、又は記録されている前条第一項の認可の申請があつた場合においては、第一項第二号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品取引所が合併により存続すること又は当該先物取引をする商品取引所を合併により設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第三号及び第四号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。
4第十五条第五項から第十一項までの規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第十五条第十項中「第三号」とあるのは、「第六号」と読み替えるものとする。
会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所であるときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。
2会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。
会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。この場合における第二十条第二項の適用については、同項中「前項」とあるのは、「新設合併設立商品取引所についての設立」とする。
2会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。
吸収合併存続商品取引所は、効力発生日又は第百四十五条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅商品取引所の権利義務(当該商品取引所がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。第三項において同じ。)を承継する。
2吸収合併消滅商品取引所の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3新設合併設立商品取引所は、その成立の日に、新設合併消滅商品取引所の権利義務を承継する。
4次の各号に掲げる規定に規定する場合には、吸収合併消滅会員商品取引所若しくは新設合併消滅会員商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社商品取引所の株主は、吸収合併の効力が生じた日又は新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日に、当該各号に定める事項についての定めに従い、次の各号に掲げる規定の株式の株主となる。
5新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権は、新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日に、消滅する。
第百四十五条第一項の認可を受けて設立された者は、当該設立の時に、第九条又は第七十八条の許可を受けたものとみなす。
2合併後の商品取引所は、吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものがあるときは、当該取引に係る商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)を開設する場合を除き、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場と同一の商品市場を開設しなければならない。
3第五条第一項の規定は、合併後の商品取引所が前項の規定により商品市場を開設する場合には、適用しない。
4吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものは、合併後の商品取引所の当該商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)において同一の条件で成立した取引とみなす。
会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百四十二条の吸収合併及び第百四十三条第一項の新設合併について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第二項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項、第二百二十条並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項(第四号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項の規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について、同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百二十条第一項(前項において準用する同法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3会社法第百五十四条第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第二百七十二条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、新設合併設立株式会社商品取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
商業登記法第七十九条、第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十一条(第三号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十二条及び第八十三条の規定は、第百三十九条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第八十条第四号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第五号及び同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第八十条第七号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法第八十一条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第七号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法第八十二条第二項及び第八十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2商業登記法第七十九条、第八十条(第六号、第九号及び第十号を除く。)及び第八十一条から第八十三条までの規定は、第百三十九条第二項第二号に掲げる場合における合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称又は商号及び主たる事務所又は本店」と、同法第八十条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同条第七号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「本店又は事務所」と、同条第七号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は第百三十九条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは、「各株式会社商品取引所の本店又は各会員商品取引所の主たる事務所」と読み替えるものとする。
この法律に定めるもののほか、商品取引所の合併に関し必要な事項は、政令で定める。
2合併に際して資本準備金として計上すべき額その他合併に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
商品取引所の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2商品取引所は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
3主務大臣は、会員商品取引所から第一項の認可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
4主務大臣は、株式会社商品取引所から第一項の認可の申請があつた場合において、当該申請が第八十条第一項第六号に掲げる基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
5主務大臣は、会員商品取引所についての第一項の認可をする場合においては、第三項第二号ロ及びハ(第十五条第一項第四号に係る部分を除く。)並びに第三項第四号イ及びロ(同条第一項第四号に係る部分を除く。)に掲げる基準の適用については、当該基準を適用すべき申請に係る会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限までの間又は範囲変更期間について判断して行うものとする。
6会員商品取引所についての第一項の認可であつて次の各号に掲げる事項に係るものについては、当該各号に定める規定を準用する。
7主務大臣は、会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間の廃止に係る第一項の認可に当たつては、当該認可までの間の当該会員商品取引所又は当該商品市場における取引の状況について勘案しなければならない。
8主務大臣は、第一項の認可の申請が上場商品又は上場商品指数の範囲の変更に係るものである場合においては、第三百五十二条(第八号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から三月を経過した後でなければ、同項の認可をしてはならない。
商品取引所の業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、業務規程の軽微な変更であつて主務省令で定めるものについては、この限りでない。
2商品取引所は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
3商品取引所は、第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4主務大臣は、第一項の認可の申請(株式会社商品取引所の業務規程に係るものを除く。)が次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
5主務大臣は、第一項の認可の申請が株式会社商品取引所の業務規程に係るものである場合においては、当該申請が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
6主務大臣は、第一項の認可の申請が株式会社商品取引所の業務規程に係るものである場合においては、前項第二号イ及びロ(第八十条第一項第二号及び第六号に係る部分を除く。)並びに前項第四号イ及びロ(同条第一項第六号に係る部分を除く。)に掲げる基準の適用については、当該基準を適用すべき申請に係る株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限までの間又は範囲変更期間について判断して行うものとする。
7第一項の認可であつて、当該認可が株式会社商品取引所の業務規程に係るものである場合においては、次の各号に掲げる事項に係るものについては、当該各号に定める規定を準用する。
8主務大臣は、株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間の廃止に係る第一項の認可に当たつては、当該認可までの間の当該株式会社商品取引所又は当該商品市場における取引の状況について勘案しなければならない。
9主務大臣は、第一項の認可の申請が株式会社商品取引所の上場商品又は上場商品指数の範囲の変更に係るものである場合においては、第三百五十二条(第八号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から三月を経過した後でなければ、同項の認可をしてはならない。
主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所、その子会社若しくはその会員等に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引所、その子会社若しくはその会員等の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をした場合において、当該職員は、検査の目的を達成するため、当該会員等が所有し、又は預託を受けた上場商品でその事務所若しくは営業所以外の場所に保管されているものを検査する必要があると認めるときは、当該会員等をして当該上場商品の保管を証する書面をその場所の管理者に提示させてその場所に立ち入り、当該会員等を立ち会わせて当該上場商品を検査することができる。
3第一項の規定により立入検査をした場合において、当該会員等が商品たる電力を含む上場商品又は商品たる電力を対象とする商品指数を含む上場商品指数に係る商品市場における会員等である場合には、当該職員は、検査の目的を達成するため、株式会社たる当該会員等の議決権の過半数を有する者、当該会員等の子会社その他の当該会員等と密接な関係を有する者として政令で定める者の事務所又は営業所に立ち入り、当該会員等を立ち会わせて帳簿、書類その他の電力の先物取引に関係のある物件を検査することができる。
4前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
5第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
主務大臣は、商品取引所の業務の運営に関し、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該商品取引所に対し、定款その他の規則の変更、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2主務大臣は、前項の規定による命令を行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。
主務大臣は、商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。
2主務大臣は、第九条若しくは第七十八条の許可若しくは第百五十五条第一項若しくは第百五十六条第一項の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類の記載事項のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該許可若しくは認可を取り消し、又は定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程若しくは市場取引監視委員会規程について当該重要事項に係る部分の変更を命ずることができる。
3主務大臣は、不正の手段により商品取引所の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は商品取引所の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
4前三項の規定による許可若しくは認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
5前条第二項の規定は、第一項から第三項までの規定による処分について準用する。
6第一項第三号の規定による処分については、審査請求をすることができない。
主務大臣は、会員又は取引参加者がこの法律等に違反したときは、商品取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは六月以内の期間を定めて当該会員若しくは取引参加者の商品市場における取引若しくはその商品清算取引の委託を停止すべき旨を命じ、又は、当該違反行為が法人たる会員若しくは取引参加者の役員に係るものであるときは、当該会員若しくは取引参加者に対し当該違反行為をした役員を解任すべき旨を命ずることができる。
2第百五十八条第二項の規定は前項の規定による処分について、前条第四項の規定は前項の規定による会員の除名若しくは取引参加者の取引資格の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
商品取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは使用人又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
登記すべき事項のうち主務大臣の許可又は認可を要するものの登記の期間については、その許可書又は認可書の到達した日から起算する。
削除
この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
商品取引所は、その定款において、会員又は取引参加者が、この法律等若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、当該会員又は取引参加者に対し、過怠金を科し、若しくは当該商品取引所の全部若しくは一部の商品市場における取引若しくはその商品清算取引の委託を停止し、若しくは制限し、又は当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しを行う旨を定めなければならない。
商品取引所は、市場取引監視委員会規程において、商品市場における取引の公正の確保を図るため、商品市場における取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員により組織される市場取引監視委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く旨を定めなければならない。
2委員会は、商品市場における取引の方法、管理その他商品取引所の業務の運営について、理事長又は代表取締役(指名委員会等設置会社にあつては、代表執行役)に対して意見を述べることができる。
3商品取引所は、その市場取引監視委員会規程において、委員会の組織及び権限に関する事項その他主務省令で定める事項を定めなければならない。
商品取引債務引受業は、主務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、定款、業務方法書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
主務大臣は、第百六十七条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
2主務大臣は、第百六十七条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。
3第十五条第五項から第九項までの規定は、第百六十七条の許可について準用する。
商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、清算参加者を相手方として店頭商品デリバティブ取引に基づく債務の引受けを行う業務を営むことができる。
2商品取引清算機関(商品取引清算機関が商品取引所である場合を除く。以下この条から第百七十二条までにおいて同じ。)は、商品取引債務引受業及び前項の業務(以下「商品取引債務引受業等」という。)並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、金融商品債務引受業等その他商品取引債務引受業に関連する業務で、当該商品取引清算機関が商品取引債務引受業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3商品取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4主務大臣は、第二項ただし書の承認に条件を付することができる。
5前項の条件は、公益又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
商品取引清算機関は、第百六十八条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)に変更があつたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める書類を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第四十九条の規定は、商品取引清算機関の役員について準用する。
商品取引所は、第三条第一項及び第百六十七条の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。
2前項の承認を受けようとする商品取引所は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、業務方法書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4第百六十九条第一項(第一号に係る部分を除く。)、第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、第一項の承認について準用する。
商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、業務方法書で定める要件に該当する者に対し、当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えることができる。
2商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、清算参加者が業務方法書で定められた純資産額に関する要件を満たさないものとなつた場合には、当該清算参加者を相手方とする債務引受けの停止又は当該清算参加者の清算参加者としての資格の取消しを行わなければならない。
商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。
2業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
3第九十九条第七項の規定は、前項第三号の純資産額について準用する。
商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
商品取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
商品取引清算機関は、商品市場における取引に基づく債務の不履行により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の商品取引債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
商品取引清算機関は、商品市場における取引(その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第二条第十項第一号ニに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
2会員等は、商品市場における取引の受託又は商品清算取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、前項第一号に掲げる場合においては委託者又は取次者(当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取次者から受託したものである場合にあつては、取次委託者)の、前項第二号に掲げる場合においては清算取次委託者又は清算取次者(当該商品清算取引が、第四項の規定に基づく清算取次証拠金の預託を清算取次者に対する委託者から受けていない清算取次者から受託したものである場合にあつては、清算取次者に対する委託者)の承諾を得て、それらの者をして、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
3取次者は、商品市場における取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、取次委託者の承諾を得て、その者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
4清算取次者は、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、清算取次者に対する委託者の承諾を得て、その者をして、当該清算取次者に清算取次証拠金を預託させることができる。
5第百三条第四項の規定は、第一項の商品取引清算機関について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは、「第百七十九条第一項」と読み替えるものとする。
6第百三条第五項及び第六項の規定は、第一項の取引証拠金、第二項の委託証拠金、第三項の取次証拠金及び第四項の清算取次証拠金について準用する。
7第百三条第七項、第九項及び第十項の規定は、第二項から第四項までの場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第二項の会員等又は第三項の取次者」とあるのは「第百七十九条第二項の会員等、同条第三項の取次者又は同条第四項の清算取次者」と、同項及び同条第十項中「会員等又は取次者」とあるのは「会員等又は取次者等」と、同条第七項、第九項及び第十項の規定中「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と、同条第九項中「前二項」とあるのは「第百七十九条第七項において読み替えて準用する第百三条第七項」と読み替えるものとする。
8第百三条第八項、第九項及び第十一項の規定は、第一項第一号イ(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。)、ロ及びニ並びに同項第二号イ(清算参加者がその委託をした会員等の計算において商品清算取引を行う場合に限る。)、ロ及びニの場合について準用する。この場合において、同条第八項中「同項第一号に定める会員等、同項第二号に定める取引の委託者又は同項第四号に定める取次委託者」とあるのは「第百七十九条第一項第一号イに定める会員等、同号ロに定める取引の委託者、同号ニに定める取次委託者、同項第二号イに定める会員等、同号ロに定める清算取次委託者又は同号ニに定める清算取次者に対する委託者」と、同項及び同条第十一項中「会員等、取引の委託者又は取次委託者」とあるのは「会員等、取引の委託者、取次委託者、清算取次委託者又は清算取次者に対する委託者」と、同条第八項、第九項及び第十一項中「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と、同条第九項中「前二項」とあるのは「第百七十九条第八項において読み替えて準用する第百三条第八項」と読み替えるものとする。
商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、清算参加者をして、商品取引清算機関に対する債務の履行を担保するために、清算預託金を預託させることができる。
2商品取引清算機関は、清算参加者の債務の不履行により損害を受けたときは、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
3商品取引清算機関は、前項の規定により同項の清算預託金について弁済を受け、なお不足があるときは、同項の清算参加者以外の清算参加者の清算預託金について、その清算預託金の額に応じて、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
4前項の規定による弁済があつたときは、同項に規定する他の清算参加者は、第二項に規定する損害を与えた清算参加者に対し、求償権を有する。
5第百十条の規定は、清算預託金について準用する。この場合において、同条中「商品取引所」とあるのは、「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。
商品取引清算機関が業務方法書で清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始された場合における未決済債務等(当該清算参加者が行つた商品市場における取引若しくは店頭商品デリバティブ取引又は金融商品取引法第二条第二十八項に規定する対象取引の相手方から当該商品取引清算機関が商品取引債務引受業等として引き受け又は金融商品債務引受業等として引受け、更改その他の方法により負担した当該取引に基づく債務及び当該清算参加者から当該取引に基づく債務を引き受け又は引受け、更改その他の方法により負担した対価として当該商品取引清算機関が当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)についての決済の方法を定めている場合において、清算参加者にこれらの手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する当該商品取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該商品取引清算機関の業務方法書の定めに従うものとする。
2商品取引清算機関の有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団に属する財産、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産とする。
商品取引清算機関の定款又は業務方法書の変更は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
商品取引清算機関の商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引清算機関若しくはその清算参加者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引清算機関若しくはその清算参加者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2第百五十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
主務大臣は、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品取引清算機関に対し、定款、業務方法書その他の規則の変更、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
主務大臣は、商品取引清算機関がこの法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分(以下この条において「この法律等」という。)に違反した場合において、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引清算機関に対し、第百六十七条の許可若しくは第百七十条第二項ただし書若しくは第百七十三条第一項の承認を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2主務大臣は、第百六十七条の許可、第百七十条第二項ただし書若しくは第百七十三条第一項の承認若しくは第百八十二条の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該許可、承認又は認可を取り消すことができる。
3第百七十三条第一項の承認を受けた商品取引所が第九条若しくは第七十八条の許可を取り消されたとき又は第六十九条各号若しくは第九十四条第一項各号のいずれかに該当するときは、その承認は、効力を失う。
4主務大臣は、不正の手段により商品取引清算機関の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は商品取引清算機関の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引清算機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第百五十八条第二項の規定は前二条の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は前条の規定による許可、承認若しくは認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
第百十三条(第百十四条において準用する場合を含む。)の規定は、商品清算取引を委託した会員が会員商品取引所から脱退した場合若しくは商品清算取引を委託した取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合又は商品清算取引を委託した会員等の商品市場における取引が停止された場合であつて、かつ、その商品清算取引の決済が結了していない場合における当該商品清算取引について準用する。
第百六十七条から前条までに定めるもののほか、商品取引清算機関等に関し必要な事項は、政令で定める。
前条第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。以下同じ。)には、条件を付することができる。
2前項の条件は、商品市場における秩序を維持し、又は委託者等を保護するため必要な最小限度のものでなければならない。
第百九十条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
3第九十九条第七項の規定は、第一項第二号の純資産額について準用する。
主務大臣は、第百九十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2許可申請者の純資産額が委託者等の保護のため必要な額として主務省令で定める額を下回る場合には、前項第二号の規定の適用に当たつては、その者は、その商品先物取引業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないものとする。
第十五条第五項から第九項までの規定は、第百九十条第一項の許可について準用する。
商品先物取引業者は、次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
商品先物取引業者は、商品先物取引業及びこれに附帯する業務以外の業務(以下「兼業業務」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその兼業業務を廃止したときも、同様とする。
2商品先物取引業者は、他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、商品先物取引業者がその法人の総株主又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)を有する関係その他その法人の事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係をいう。)を持つに至つたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項に変更を生じたとき、又はその支配関係がなくなつたときも、同様とする。
商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2商品先物取引業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第五号にあつては分割により商品先物取引業の全部を承継させたとき、同項第六号にあつては商品先物取引業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該商品先物取引業者の第百九十条第一項の許可は、その効力を失う。
3商品先物取引業者は、商品先物取引業の廃止をし、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。)をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4商品先物取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5商品先物取引業者は、第三項の規定による公告をした場合においては、当該商品先物取引業者が行つた委託者の計算による商品市場における取引を速やかに結了し、かつ、商品市場における取引につき委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を遅滞なく返還しなければならない。
商品先物取引業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。)から受けた場合であつて、商品取引契約を過去に当該特定委託者との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る商品取引契約を締結するまでに、当該特定委託者に対し、当該特定委託者が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。
特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者及び特定当業者以外の顧客(以下「一般顧客」という。)として取り扱うよう申し出ることができる。
2商品先物取引業者は、前項の規定による申出を受けた後最初に商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
3商品先物取引業者は、前項の規定により承諾する場合には、第一項の規定による申出をした特定委託者(以下この条において「申出者」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
4商品先物取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
5商品先物取引業者が第二項の規定による承諾及び第三項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この節を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、一般顧客とみなす。
6商品先物取引業者は、商品取引契約(第二条第二十二項各号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第八項において「特定商品取引契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定商品取引契約に基づき当該申出者を代理して商品取引契約を締結するときは、当該商品取引契約の相手方である他の商品先物取引業者(次項及び第八項において「相手方商品先物取引業者」という。)に対し、あらかじめ、当該商品取引契約に関して申出者が一般顧客とみなされる旨を告知しなければならない。
7商品先物取引業者が前項の規定による告知をした場合には、相手方商品先物取引業者に対しては、前条の規定は、適用しない。
8特定商品取引契約を締結した商品先物取引業者が第六項の規定による告知をした場合には、当該商品先物取引業者が当該特定商品取引契約に基づき申出者を代理して相手方商品先物取引業者との間で締結する商品取引契約については、当該申出者を一般顧客とみなして、この法律(この節を除く。)の規定を適用する。
9承諾日以後に申出者が新たに第二条第二十五項第一号から第三号まで又は第六号のいずれかに掲げる者となつた場合には、当該申出者がこれらの者となつた日以後は、第五項から前項までの規定は、適用しない。
10第二項の規定による承諾を得た申出者は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
11商品先物取引業者は、前項の申出(以下この条において「復帰申出」という。)を承諾する場合には、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他主務省令で定める事項を記載した書面により、復帰申出をした者(以下この条において「復帰申出者」という。)の同意を得なければならない。
12商品先物取引業者は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、復帰申出者が特定委託者として取り扱われることについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面による同意を得たものとみなす。
13商品先物取引業者が第十一項の規定により復帰申出者の同意を得て復帰申出を承諾した場合には、当該承諾をした日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間は、第五項、第六項及び第八項の規定は、適用しない。
法人(特定委託者、特定当業者及び第百九十七条の九第一項に規定する法人を除く。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
2商品先物取引業者は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない。この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(主務省令で定める場合にあつては、当該経過する日前で主務省令で定める日)としなければならない。
3前条第十二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
4商品先物取引業者が第二項の規定による承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この節を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定委託者とみなす。
5商品先物取引業者は、商品取引契約(第二条第二十二項各号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定商品取引契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定商品取引契約に基づき当該申出者を代理して商品取引契約を締結するときは、当該商品取引契約の相手方である他の商品先物取引業者(次項において「相手方商品先物取引業者」という。)に対し、あらかじめ、当該商品取引契約に関して申出者が特定委託者とみなされる旨を告知しなければならない。
6特定商品取引契約を締結した商品先物取引業者が前項の規定による告知をした場合には、当該商品先物取引業者が当該特定商品取引契約に基づき申出者を代理して相手方商品先物取引業者との間で締結する商品取引契約については、当該申出者を特定委託者とみなして、この法律(この節を除く。)の規定を適用する。
7申出者は、承諾日から起算して主務省令で定める期間を経過する日から期限日までの間、期限日後においても自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
8商品先物取引業者が、前項の申出(以下この条において「更新申出」という。)を期限日以前に承諾する場合には、期限日の翌日に当該承諾があつたものとみなす。
9商品先物取引業者が更新申出を承諾する場合には、第二項から前項までの規定を準用する。この場合において、第二項第一号中「この項の規定による承諾をする日」とあるのは「第八項の規定により承諾があつたものとみなされる日」と、第四項中「第二項の規定による承諾」とあるのは「第八項の規定による承諾」と読み替えるものとする。
10第二項の承諾を得た申出者は、承諾日以後において、自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
11商品先物取引業者は、前項の申出(以下この条において「復帰申出」という。)を受けた後最初に商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該復帰申出を承諾しなければならない。
12商品先物取引業者は、復帰申出を承諾する場合には、復帰申出をした法人に対し、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
13前条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
14商品先物取引業者が第十一項の規定により復帰申出を承諾した場合には、当該復帰申出を承諾した日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間、第四項から第九項までの規定は、適用しない。
知識、経験及び財産の状況に照らして特定委託者に相当する者として主務省令で定める要件に該当する個人(第二条第二十五項第三号に掲げる者及び商品取引所の会員等を除く。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
2商品先物取引業者は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第二項第三号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項に規定する者に該当することを確認しなければならない。
3第百九十七条の四第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
4申出者は、商品先物取引業者が第六項において準用する前条第二項による承諾をする日(次項において「承諾日」という。)から起算して主務省令で定める期間を経過する日から第六項において準用する前条第二項第二号に規定する期限日までの間、期限日後においても自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
5次項において準用する前条第二項の承諾を受けた者は、商品先物取引業者が承諾日以後において、自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
6前条第二項から第六項までの規定は商品先物取引業者が第一項の申出を承諾する場合について、同条第八項及び第九項の規定は商品先物取引業者が第四項の申出を承諾する場合について、同条第十一項から第十四項までの規定は商品先物取引業者が前項の申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「当該申出をした法人」とあるのは「第百九十七条の六第二項に規定する申出者」と、同条第十二項中「復帰申出をした法人」とあるのは「第百九十七条の六第五項の申出をした者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定当業者から受けた場合であつて、商品取引契約(特定当業者が売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使用を業として行つている物品若しくはこれに関連する物品として主務省令で定めるもの又は売買若しくは売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為を業として行つている電力を取引対象商品とする商品デリバティブ取引に関するものに限る。以下この条から第百九十七条の九まで及び第二百二十条の四第二項第二号において同じ。)を過去に当該特定当業者との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る商品取引契約を締結するまでに、当該特定当業者に対し、当該特定当業者が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。
特定当業者は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
2第百九十七条の四第二項から第十三項までの規定は、特定当業者について準用する。この場合において、同条第三項、第十項及び第十二項中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
商品取引契約の申込みを行おうとする法人(特定委託者及び特定当業者を除く。)であつて、当該商品取引契約に基づく商品デリバティブ取引の取引対象商品の全てについて当該取引対象商品である物品若しくはこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使用又は当該取引対象商品である電力の売買若しくは売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為を業として行つているものは、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定当業者として取り扱うよう申し出ることができる。
2第百九十七条の五第二項から第十四項までの規定は、前項に規定する法人について準用する。この場合において、同条第二項第二号から第四号まで及び第四項から第七項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この節に定めるもののほか、特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。)が一般顧客とみなされる場合、特定委託者、特定当業者及び前条第一項に規定する法人以外の顧客が特定委託者とみなされる場合、特定当業者が一般顧客とみなされる場合又は同項に規定する法人が特定当業者とみなされる場合の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
商品先物取引業者は、主務省令で定める標識について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項及び第二百四十条の九において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
2商品先物取引業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
商品先物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に商品先物取引業を行わせてはならない。
商品先物取引業者は、その役員又は使用人であつて、その商品先物取引業者のために次に掲げる行為を行うもの(以下「外務員」という。)について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。
2商品先物取引業者は、前項の規定による登録に係る外務員(以下「登録外務員」という。)以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。
3第一項の規定により登録を受けようとする商品先物取引業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
4前項の申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
5主務大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに氏名、生年月日その他主務省令で定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
6主務大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、書面をもつて、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
7第一項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
主務大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
2第十五条第五項から第九項までの規定は、前項の規定による登録の拒否について準用する。
外務員は、その所属する商品先物取引業者に代わつて、第二百条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。
商品先物取引業者は、登録外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、登録外務員について、その登録が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
2主務大臣は、前項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を当該外務員について登録を受けた商品先物取引業者に通知しなければならない。
3第百五十八条第二項の規定は第一項の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は第一項の規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。
主務大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会(以下この条から第二百八条まで、第二百三十九条及び第二百四十条の五第五号において「協会」という。)に、第二百条、第二百一条及び前三条に規定する登録に関する事務であつて当該協会に所属する商品先物取引業者の外務員に係るもの(以下この条及び第二百八条において「登録事務」という。)を行わせることができる。
2主務大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
3協会は、第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
4第一項の規定により登録事務を行う協会は、第二百条第五項の規定による登録、第二百三条の規定による届出に係る登録の変更、第二百四条第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5主務大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する商品先物取引業者の登録外務員が第二百四条第一項第一号又は第二号に該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、商品市場における秩序を維持し、又は委託者等を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
6第百五十八条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
外務員の登録を受けようとする商品先物取引業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
2前項の登録手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
第二百六条第一項の規定により登録事務を行う協会の第二百条第三項の規定による登録の申請に係る不作為、第二百一条第一項の規定による登録の拒否又は第二百四条第一項の規定による処分について不服がある商品先物取引業者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。
商品先物取引業者は、委託者等から預託を受けて、又はその者の計算において自己が占有する物をその者の書面による同意を得ないで、商品取引契約の趣旨に反して、担保に供し、貸し付け、その他処分してはならない。
2商品先物取引業者は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、委託者等の承諾を得て、その占有する物を担保に供し、貸し付け、その他処分することについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面による同意を得たものとみなす。
商品先物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。
商品先物取引業者(銀行その他の政令で定める者を除く。以下この条及び第二百三十五条において同じ。)は、純資産額の、その商品デリバティブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算定した額に対する比率(以下「純資産額規制比率」という。)を算出し、毎月末及び主務省令で定める場合に、主務大臣に届け出なければならない。
2商品先物取引業者は、純資産額規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
3商品先物取引業者は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における純資産額規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、すべての営業所又は事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4第九十九条第七項の規定は、第一項の純資産額について準用する。
商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎ若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この章において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
商品先物取引業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
商品先物取引業者は、その行う商品先物取引業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
2商品先物取引業者は、その行う商品先物取引業に関して広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、第二条第二十二項各号に掲げる行為を行うことによる利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
商品先物取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
商品先物取引業者は、商品投資顧問契約に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
商品先物取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
2商品先物取引業者の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。
3第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(第二百二十一条第二項の主務省令で定める事故をいう。以下この項及び次項において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、第一項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該商品先物取引業者があらかじめ主務大臣の確認を受けている場合その他主務省令で定める場合に限る。
4第二項の規定は、同項第一号又は第二号の約束が事故による損失の全部又は一部を補てんする旨のものである場合及び同項第三号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提供されたものである場合については、適用しない。
5第三項ただし書の確認を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の主務省令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として主務省令で定めるものを添えて主務大臣に提出しなければならない。
商品先物取引業者は、顧客の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて委託者等の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、商品先物取引業を行わなければならない。
商品先物取引業者は、商品市場における取引等の受託については、商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
商品先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
2商品先物取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該方法により提供した商品先物取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
商品先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、前条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。
2前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該商品取引契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
3一の商品取引契約の締結について二以上の商品先物取引業者又は商品先物取引業者の委託を受けた商品先物取引仲介業者(以下この項において「商品先物取引業者等」という。)が第一項又は第二百四十条の十八第一項本文の規定により顧客に対し前条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない場合において、いずれか一の商品先物取引業者等が当該事項について説明をしたときは、他の商品先物取引業者等は、第一項又は第二百四十条の十八第一項本文の規定にかかわらず、当該事項について説明をすることを要しない。ただし、当該他の商品先物取引業者等が政令で定める者である場合は、この限りでない。
4商品先物取引業者は、顧客に対し第一項の規定により説明をしなければならない場合において、第二百十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき、又は前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかつたときは、これによつて当該顧客の当該商品取引契約につき生じた損害を賠償する責めに任ずる。
商品先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し自己が行う行為につき、第二条第二十二項各号のいずれに該当するかの別を明らかにしなければならない。
2商品先物取引業者は、顧客から店頭商品デリバティブ取引に関する注文を受けようとするときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。
商品先物取引業者は、その商品取引契約に係る取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者等に通知しなければならない。ただし、その商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を委託者等に交付しなくても公益又は委託者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。
2第二百十七条第二項の規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項中「顧客」とあるのは「委託者等」と、「提供する」とあるのは「通知する」と、「提供した」とあるのは「通知した」と、「当該書面を交付したもの」とあるのは「当該書面による通知をしたもの」と読み替えるものとする。
商品先物取引業者は、その行う商品先物取引業に関して委託者等が預託すべき取引証拠金等を受領したときは、委託者等に対し、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
2第二百十七条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「顧客」とあるのは、「委託者等」と読み替えるものとする。
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第七条から第十条までの規定は、商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について準用する。この場合において、同法第七条第一項中「前条」とあるのは「商品先物取引法第二百十八条第四項」と、同項及び同法第八条中「重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったこと」とあるのは「商品先物取引法第二百十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したこと又は同法第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかったこと」と、同法第十条第二項第一号中「当該金融商品の販売に係る契約」とあるのは「商品取引契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定委託者である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定委託者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定当業者である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定当業者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。
商品先物取引業者は、主務省令で定めるところにより、商品デリバティブ取引の取引高に応じ、商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
2前項の商品取引責任準備金は、第二条第二十二項各号に掲げる行為に関して生じた事故であつて主務省令で定めるものによる損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
商品先物取引業者は、商品デリバティブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
商品先物取引業者は、商品市場における取引又は外国商品市場取引について、主務省令で定めるところにより、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを帳簿上区分して経理しなければならない。
商品先物取引業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。
2商品先物取引業者は、前項に規定する事業報告書のほか、主務省令で定めるところにより、当該商品先物取引業者の商品先物取引業又は財産の状況に関する報告書を主務大臣に提出しなければならない。
商品先物取引業者を全部又は一部の当事者とする合併の場合(商品先物取引業者である法人と商品先物取引業者でない法人が合併して商品先物取引業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(商品先物取引業の全部又は一部を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該商品先物取引業を承継した法人は、商品先物取引業者の地位を承継する。
2前項の認可を受けようとする商品先物取引業者は、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人(以下この条において「合併後の法人」という。)又は分割により商品先物取引業の全部若しくは一部を承継する法人(以下この条において「分割承継法人」という。)について第百九十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、合併契約書、分割契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
商品先物取引業者が商品先物取引業の全部又は一部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、商品先物取引業者の地位を承継する。
2前項の認可を受けようとする商品先物取引業者は、事業譲渡により商品先物取引業の全部又は一部を譲り受ける者について第百九十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、譲渡契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
第十五条第五項から第九項までの規定は、第二百二十五条第一項及び前条第一項の認可について準用する。
この法律に定めるもののほか、商品先物取引業者の合併、分割及び事業譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。
主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品先物取引業者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2主務大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、商品先物取引業者と取引をする者に対し、当該商品先物取引業者の業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3第一項の規定により立入検査をした場合において、当該職員は、検査の目的を達成するため、当該商品先物取引業者が所有し、又は預託を受けた上場商品でその営業所又は事務所以外の場所に保管されているものを検査する必要があると認めるときは、当該商品先物取引業者をして当該上場商品の保管を証する書面をその場所の管理者に提示させてその場所に立ち入り、当該商品先物取引業者を立ち会わせて当該上場商品を検査することができる。
4第百五十七条第四項及び第五項の規定は、第一項及び前項の規定による立入検査について準用する。
主務大臣は、商品市場における秩序の維持又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業者に対し、財産の状況又は商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2主務大臣は、前項に規定する場合において、商品先物取引業者の財産の状況又は商品先物取引業の運営が次の各号のいずれかに該当するときは、その必要の限度において、当該商品先物取引業者に対し、三月以内の期間を定めて商品市場における取引又は商品先物取引業の停止を命ずることができる。
3前項第一号の負債の合計金額並びに同項第二号の流動資産の合計金額及び流動負債の合計金額は、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。
4第九十九条第七項の規定は、第二項第一号の純資産額について準用する。
主務大臣は、商品先物取引業者の商品先物取引業の健全な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該商品先物取引業者に対し、兼業業務又は当該商品先物取引業者が第百九十六条第二項に規定する支配関係を持つている法人の業務に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
主務大臣は、商品市場における秩序の維持又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、商品先物取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
主務大臣は、商品先物取引業者が第二百十一条第二項の規定に違反している場合において、委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2主務大臣は、商品先物取引業者が第二百十一条第二項の規定に違反している場合(純資産額規制比率が、百パーセントを下回るときに限る。)において、委託者等を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、三月以内の期間を定めて商品先物取引業の停止を命ずることができる。
3主務大臣は、前項の規定により商品先物取引業の停止を命じた場合において、その日から三月を経過した日における当該商品先物取引業者の純資産額規制比率が引き続き百パーセントを下回り、かつ、当該商品先物取引業者の純資産額規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該商品先物取引業者の第百九十条第一項の許可を取り消すことができる。
主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第百九十条第一項の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。
2主務大臣は、商品先物取引業者の役員が前項第五号に該当する行為をしたときは、当該商品先物取引業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第百五十八条第二項の規定は第二百三十二条第一項若しくは第二項又は前三条の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は第二百三十五条第三項又は前条の規定による許可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
第百九十七条第五項の規定は、商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合における当該商品先物取引業者であつた者について準用する。
2前項各号に掲げる場合において、当該商品先物取引業者であつた者は、委託者等の計算による商品デリバティブ取引を結了する目的の範囲内において、商品先物取引業者とみなす。
3第一項の規定にかかわらず、商品取引所は、商品市場における取引の公正を確保し、又は委託者を保護するため、当該商品先物取引業者であつた者をして商品市場における取引の決済を結了させることが適当でないと認めるときは、定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程)で定めるところにより、他の会員等(当該商品市場において取引をすることができる他の会員等に限る。以下この条において同じ。)をして当該取引の決済を結了させなければならない。
4前項の規定により商品取引所が他の会員等をして当該取引の決済を結了させるときは、当該会員等と当該取引の委託者との間には委任契約が成立しているものとみなす。
主務大臣は、協会に加入せず、又は商品取引所の会員等となつていない商品先物取引業者の業務について、商品市場における秩序を乱し、又は委託者等の保護に欠けることのないよう、協会又は商品取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
主務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
主務大臣の登録を受けた者は、第百九十条第一項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。
2前項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
主務大臣は、第二百四十条の二第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を商品先物取引仲介業者登録簿に登録しなければならない。
2主務大臣は、商品先物取引仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
商品先物取引仲介業者は、第二百四十条の三第一項各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を商品先物取引仲介業者登録簿に登録しなければならない。
3第一項の届出書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2商品先物取引仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属商品先物取引業者がなくなつたとき、又は第百九十条第一項の許可を受けたときは、当該商品先物取引仲介業者の第二百四十条の二第一項の登録は、その効力を失う。
商品先物取引仲介業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引仲介業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
商品先物取引仲介業者は、主務省令で定める標識について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
2商品先物取引仲介業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
商品先物取引仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に商品先物取引仲介業を行わせてはならない。
第二百条から第二百八条までの規定は、商品先物取引仲介業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
商品先物取引仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物取引仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
2商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物取引仲介業に関して広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、商品デリバティブ取引を行うことによる利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
商品先物取引仲介業者は、第二条第二十二項各号に規定する媒介(以下この章において「商品先物取引仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
商品先物取引仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品先物取引仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
商品先物取引仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第二百十四条の三第一項、第三項及び第五項並びに第二百十五条の規定は商品先物取引仲介業者について、第二百十四条の三第二項及び第四項の規定は商品先物取引仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「当該商品先物取引業者が」とあるのは、「当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
商品先物取引仲介業者は、商品先物取引仲介行為を行おうとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、第二百十七条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。ただし、第二百十八条第三項の規定により説明をすることを要しない場合は、この限りでない。
2前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び顧客の商品取引契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
3商品先物取引仲介業者は、顧客に対し第一項の規定により説明をしなければならない場合において、第二百四十条の十六(第一号イに係る部分に限る。)の規定に違反したとき、又は第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかつたときは、これによつて当該顧客の当該商品取引契約につき生じた損害を賠償する責めに任ずる。
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七条から第十条までの規定は、商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する。この場合において、同法第七条第一項中「前条」とあるのは「商品先物取引法第二百四十条の十八第三項」と、同項及び同法第八条中「重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったこと」とあるのは「商品先物取引法第二百四十条の十六(第一号イに係る部分に限る。)の規定に違反したこと又は同法第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかったこと」と、同法第十条第二項第一号中「当該金融商品の販売に係る契約」とあるのは「商品取引契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
商品先物取引仲介業者は、主務省令で定めるところにより、商品先物取引仲介業に関する帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
商品先物取引仲介業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。
主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品先物取引仲介業者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2主務大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、商品先物取引仲介業者と取引をする者に対し、当該商品先物取引仲介業者の業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3第百五十七条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。
主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第二百四十条の二第一項の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
2主務大臣は、商品先物取引仲介業者の役員が前項第三号に該当する行為をしたときは、当該商品先物取引仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
主務大臣は、第二百四十条の七第二項の規定により第二百四十条の二第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
第十五条第五項から第九項までの規定は第二百四十条の二第一項の登録について、第百五十八条第二項の規定は第二百四十条の二十三の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は第二百四十条の二十三の規定による登録の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について、第二百四十条の規定は商品先物取引仲介業者について、それぞれ準用する。この場合において、第十五条第五項中「第一項各号に適合していないと認めるとき、又は第二項各号のいずれかに該当すると認めるとき」とあるのは、「第二百四十条の五各号のいずれかに該当するとき」と読み替えるものとする。
商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者は、その委託を行つた商品先物取引仲介業者が商品先物取引仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該所属商品先物取引業者がその商品先物取引仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う商品取引仲介行為につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
商品先物取引協会(以下この章及び第八章において「協会」という。)は、商品デリバティブ取引等(第二条第二十二項各号に掲げる行為をいう。以下この章において同じ。)を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者等の保護を図ることを目的とする。
2協会は、法人とする。
協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
協会でない者は、その名称中に商品先物取引協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2協会に加入していない者は、その名称中に商品先物取引協会の会員(以下この章において「協会員」という。)であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
商品先物取引業者は、協会を設立しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二百四十五条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、定款、制裁規程、紛争処理規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
主務大臣は、第二百四十五条の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
2第十五条第五項から第九項までの規定は、第二百四十五条の認可について準用する。
協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
3第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
協会の定款、制裁規程又は紛争処理規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2協会は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
3協会は、第二百四十七条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款、制裁規程及び紛争処理規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
4第二百四十八条第一項第一号の規定は、第一項の認可について準用する。
協会員たる資格を有する者は、商品先物取引業者に限る。
2協会は、その定款において、第五項に定める場合を除くほか、商品先物取引業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。
3協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員及び商品先物取引仲介業者の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。
4協会は、その定款において、協会員に法令及び協会の定款その他の規則を遵守するための当該協会員及び当該協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、委託者等の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
5協会は、その定款において、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは協会若しくは商品取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ぜられ、又は協会若しくは商品取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
協会は、その定款において、協会員又は当該協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは当該協会の定款、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、制裁規程の定めるところにより、当該協会員に対し、過怠金を課し、若しくは定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は当該協会員を除名する旨を定めなければならない。
協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
会長は、協会を代表し、その事務を総理する。
2理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときにはその職務を代理し、会長が欠員のときにはその職務を行う。
監事は、協会の事務を監査する。
2監事は、いつでも会長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は協会の事務及び財産の状況を調査することができる。
3監事は、会長が協会員総会に提出しようとする書類を調査し、協会員総会にその意見を報告しなければならない。
第四十九条の規定は、協会の役員について準用する。
主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
協会は、協会員又は商品先物取引仲介業者の顧客等から協会員又は商品先物取引仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は商品先物取引仲介業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員又は商品先物取引仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3協会員又は商品先物取引仲介業者は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員又は商品先物取引仲介業者に周知させなければならない。
協会は、紛争処理規程において、商品デリバティブ取引等に関して協会員間又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者と顧客との間に生じた紛争(次条において「商品デリバティブ取引等に係る紛争」という。)について、あつせん及び調停を行うため、先物取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員をもつて組織されるあつせん・調停委員会(次条において「委員会」という。)を置く旨を定めなければならない。
協会は、商品デリバティブ取引等に係る紛争について当事者である協会員、商品先物取引仲介業者又は顧客からあつせん又は調停の申出があつたときは、遅滞なく、紛争処理規程で定めるところにより、委員会によるあつせん又は調停を行うものとする。
2協会は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
3協会は、あつせん及び調停の円滑な実施を図るため必要があるときは、商品取引所に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
協会は、次の事由によつて解散する。
2協会は、前項第一号から第三号までの規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3前二項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、協会若しくはその協会員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、協会若しくはその協会員の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2第百五十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
主務大臣は、商品デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、又は委託者等を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、協会に対し、当該協会の定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
主務大臣は、協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款その他の規則(以下この条において「この法律等」という。)に違反した場合又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者がこの法律等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該協会員若しくは商品先物取引仲介業者に対しこの法律等を遵守させるために当該協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは当該定款により認められた権能の行使その他必要な措置をすることを怠つた場合において、商品デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、又は委託者等を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の一部の禁止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
2主務大臣は、第二百四十五条若しくは第二百五十条第一項の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類の記載事項のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該認可を取り消すことができる。
3主務大臣は、不正の手段により協会の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は協会の役員がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したときは、当該協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第百五十八条第二項の規定は前二条の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は前条の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を主務大臣に提出しなければならない。
この章において「一般委託者」とは、商品先物取引業者(国内の営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う商品先物取引業者に限る。以下この章において同じ。)の国内の営業所又は事務所の顧客であつて当該商品先物取引業者に対し商品市場における取引等(商品清算取引を除く。次項において同じ。)を委託した者(商品先物取引業者、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家、商品投資顧問業者その他の政令で定める者を除く。)をいう。
2商品先物取引業者がその一般委託者の計算において他の商品先物取引業者に対し商品市場における取引等(第二条第二十一項第一号又は第三号に掲げるものに限る。)を委託した場合には、前項の規定にかかわらず、当該商品先物取引業者を当該他の商品先物取引業者の一般委託者とみなして、この章の規定を適用する。
委託者保護基金は、第三百六条第一項の規定による一般委託者に対する支払その他の業務を行うことにより委託者の保護を図り、もつて商品市場に対する信頼性を維持することを目的とする。
委託者保護基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
委託者保護基金は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
委託者保護基金の会員たる資格を有する者は、商品先物取引業者に限る。
2委託者保護基金は、商品先物取引業者が当該委託者保護基金に加入しようとするときは、正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
商品先物取引業者は、いずれか一の委託者保護基金にその会員として加入しなければならない。
2第百九十条第一項の許可を受けて商品先物取引業を行おうとする者(国内の営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行おうとする者に限る。)又は第百九十五条第一項第一号の届出(第百九十二条第一項第五号に係るものに限る。)をして国内の営業所若しくは事務所において第二条第二十二項第一号若しくは第二号に掲げる行為を業として行おうとする者(委託者保護基金の会員でない者に限る。)は、その許可の申請又は届出に先立つて、いずれか一の委託者保護基金に加入する手続をとらなければならない。
3前項の規定により委託者保護基金に加入する手続をとつた者は、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、当該委託者保護基金の会員となる。
4商品先物取引業者は、委託者保護基金に加入した場合又は所属する委託者保護基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
委託者保護基金の会員である商品先物取引業者は、次に掲げる事由により、当然、その所属する委託者保護基金を脱退する。
2商品先物取引業者は、次に掲げる場合を除き、その所属する委託者保護基金を脱退することができない。
3前項第一号又は第二号の場合において委託者保護基金を脱退した者は、第三百二条から第三百十一条までの規定の適用については、なお当該委託者保護基金の会員である商品先物取引業者とみなす。
4商品先物取引業者は、その所属する委託者保護基金を脱退した場合(第一項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該商品先物取引業者が当該委託者保護基金を脱退するまでに第三百三条第一項各号又は第三項各号のいずれかに該当することとなつた商品先物取引業者のために当該委託者保護基金が行う業務(第三百六条第一項及び第三百八条第一項の業務に限る。)に要する費用のうち、脱退した商品先物取引業者の負担すべき費用の額として業務規程で定めるところにより当該委託者保護基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
5主務大臣は、第二項第三号の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。
委託者保護基金を設立するには、その会員になろうとする二十以上の商品先物取引業者が発起人とならなければならない。
2発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
3定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
4創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
5第三項の規定による創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た商品先物取引業者(以下この条において「加入予定者」という。)及び発起人の半数以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
6委託者保護基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第二百九十二条第二項の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる。
7第二百九十五条本文の規定は、前項の規定による創立総会の議事について準用する。この場合において、同条本文中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た商品先物取引業者及び発起人」と読み替えるものとする。
8各加入予定者の創立総会の議決権は、平等とする。
9創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決権を行うことができる。
10前項の加入予定者は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。
11前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
12第八項、第九項及び前項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
13委託者保護基金と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2前項の認可申請書には、定款、業務規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
3第九十九条第七項の規定は、第一項第二号の純資産額について準用する。
主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
2第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の認可について準用する。
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
委託者保護基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2委託者保護基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
委託者保護基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3委託者保護基金は、第二百七十九条第一項第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
委託者保護基金に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。
理事長は、委託者保護基金を代表し、その業務を総理する。
2理事は、定款で定めるところにより、委託者保護基金を代表し、理事長を補佐して委託者保護基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。
3委託者保護基金の業務の執行は、この法律又は定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。
4監事は、委託者保護基金の業務を監査する。
5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
6役員が第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2前項の規定による委託者保護基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
4役員は、再任されることができる。
5主務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、委託者保護基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は委託者保護基金の職員を兼ねてはならない。
委託者保護基金と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が委託者保護基金を代表する。
主務大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
総会(前条第一項の通常総会及び同条第二項の臨時総会をいう。以下この章において同じ。)の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
3総会は、監事に対し委託者保護基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
各会員の議決権は、平等とする。
2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決権を行うことができる。
3前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。
4前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
5第一項、第二項及び前項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
委託者保護基金と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第二百九十二条第二項第一号、第三号及び第五号の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。
委託者保護基金の業務の適正な運営を図るため、委託者保護基金に運営審議会を置く。
2次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。
3運営審議会は、委員八人以内で組織する。
4委員は、委託者保護基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、主務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
委託者保護基金の職員は、理事長が任命する。
委託者保護基金の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2委託者保護基金の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、委託者保護基金の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
委託者保護基金の役員及び職員並びに運営審議会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
委託者保護基金は、第二百七十条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
委託者保護基金の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2委託者保護基金は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
委託者保護基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である商品先物取引業者に対し、当該商品先物取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2前項の規定によりその業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた商品先物取引業者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
3主務大臣は、委託者保護基金から要請があつた場合において、委託者保護基金が業務を行うため特に必要があると認めるときは、委託者保護基金に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
委託者保護基金の会員である商品先物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する委託者保護基金に通知しなければならない。
2委託者保護基金は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3主務大臣は、委託者保護基金の会員である商品先物取引業者について次に掲げる事由が生じたときは、直ちに、その旨を当該商品先物取引業者が所属する委託者保護基金に通知しなければならない。
委託者保護基金は、前条第一項又は第三項の規定による通知を受けた場合(同条第一項の通知がない場合であつて、当該委託者保護基金の会員が同項各号のいずれかに該当することを知つたときを含む。)には、委託者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る商品先物取引業者(同条第一項の通知がない場合に当該委託者保護基金が同項各号のいずれかに該当することを知つた商品先物取引業者を含む。以下「通知商品先物取引業者」という。)につき、その一般委託者に対する委託者資産の返還に係る債務(以下この章において「一般委託者債務」という。)の円滑な弁済が困難であるかどうかの認定を遅滞なく行わなければならない。
委託者保護基金は、通知商品先物取引業者につき、前条の規定により一般委託者債務の円滑な弁済が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第一項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
2委託者保護基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る商品先物取引業者(以下「認定商品先物取引業者」という。)について破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第五項の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
3委託者保護基金は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
4委託者保護基金は、第一項に規定する事項を定めた場合又は第二項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
5認定商品先物取引業者の破産手続において、破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を委託者保護基金に通知しなければならない。
委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の一般委託者の請求に基づいて、前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)であつて委託者保護基金が政令で定めるところにより当該認定商品先物取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「補償対象債権」という。)につき、主務省令で定めるところにより算出した金額の支払を行うものとする。
2委託者保護基金は、前項の規定にかかわらず、認定商品先物取引業者の役員その他の政令で定める者に対しては、同項の支払を行わないものとする。
3第一項の請求は、前条第一項又は第三項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事情があると委託者保護基金が認めるときは、この限りでない。
前条第一項の請求をした認定商品先物取引業者の一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して債務を負つている場合において委託者保護基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額からその債務の額を控除した金額に相当する金額とする。
2商品先物取引業者が第二百六十九条第二項の規定により一般委託者とみなされる場合における前条第一項及び前項の規定の適用については、当該商品先物取引業者が一般委託者とみなされる起因となつている一般委託者ごとに一般委託者としての地位を有するものとする。
3前条第一項及び第一項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。
4委託者保護基金は、前条第一項の支払をしたときは、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。
委託者保護基金は、通知商品先物取引業者(認定商品先物取引業者を除く。)の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、当該通知商品先物取引業者に対し、一般委託者債務の迅速な弁済に必要な資金の貸付け(以下「返還資金融資」という。)を行うことができる。
2返還資金融資の申込みを行う通知商品先物取引業者は、当該申込みを行う時までに、当該返還資金融資に関し、次に掲げる要件のすべてに該当することについて、主務大臣の認定(以下この条において「適格性の認定」という。)を受けなければならない。
3主務大臣は、適格性の認定を行つたときは、その旨を当該適格性の認定を受けた商品先物取引業者が所属する委託者保護基金に通知しなければならない。
4委託者保護基金は、通知商品先物取引業者から返還資金融資の申込みがあつたときは、当該申込みに係る返還資金融資を行うかどうかの決定をしなければならない。
5委託者保護基金は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣に報告しなければならない。
委託者保護基金は、主務省令で定めるところにより、会員である商品先物取引業者から保全対象財産の全部又は一部の預託を受け、これを管理することができる。
委託者保護基金は、会員である商品先物取引業者の委託を受けて、一般委託者債務の迅速な弁済に資するため、当該商品先物取引業者の信託管理人としての業務その他の主務省令で定める業務を行うことができる。
委託者保護基金は、通知商品先物取引業者の一般委託者の委託を受けて、当該一般委託者のため、当該一般委託者が当該通知商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行うことができる。
2委託者保護基金は、一般委託者のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。
3委託者保護基金は、一般委託者に対し、善良な管理者の注意をもつて第一項の行為をしなければならない。
削除
委託者保護基金は、第三百条第一号及び第二号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「委託者保護資金」という。)を設けるものとする。
2委託者保護資金は、第三百条第一号及び第二号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。
商品先物取引業者は、委託者保護資金に充てるため、業務規程で定めるところにより、その所属する委託者保護基金に対し、負担金を納付しなければならない。
2委託者保護基金は、前項の規定にかかわらず、業務規程で定めるところにより、通知商品先物取引業者の負担金を免除することができる。
前条第一項の負担金の額は、業務規程で定める算定方法により算定される額とする。
2前項の負担金の算定方法は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。
3商品先物取引業者は、負担金を業務規程で定める納期限までに納付しない場合には、その所属する委託者保護基金に対し、延滞金を納付しなければならない。
4延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
委託者保護基金の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、委託者保護基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
2委託者保護基金は、その会計を主務省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
委託者保護基金は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(委託者保護基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
委託者保護基金は、事業年度(委託者保護基金の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、主務省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を作成し、これを主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2委託者保護基金は、前項の規定により財務諸表等を主務大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3委託者保護基金は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けた財務諸表等を当該委託者保護基金の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
委託者保護基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。
2前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は委託者保護資金に繰り入れることができる。
3第一項の準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。
委託者保護基金は、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金及び委託者保護資金を運用してはならない。
この法律で規定するもののほか、委託者保護基金の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、委託者保護基金若しくはその会員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、委託者保護基金若しくはその会員の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2第百五十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
主務大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、委託者保護基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
主務大臣は、委託者保護基金が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該委託者保護基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。
2第百五十八条第二項の規定は前条及び前項の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は前項の規定による認可の取消しに係る聴聞について準用する。
清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第二号の規定による解散の場合には主務大臣が選任する。
清算人は、委託者保護基金の債務を弁済してなお残余財産があるときは、主務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の委託者保護基金に帰属させなければならない。
2前項に定めるもののほか、委託者保護基金の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
裁判所は、緊急の必要があり、且つ、公益を保護するため必要且つ適当であると認めるときは、主務大臣の申立により、この法律に違反する行為をし、又はしようとする者に対し、その行為の禁止を命ずることができる。
2前項の禁止命令は、回復しがたい事態が生じた場合にのみ発せられ、その必要がなくなつた場合には、すみやかに撤回されるものとする。
3裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
4第一項及び前項に規定する事件は、被申立人の住所地の地方裁判所の管轄とする。
5第一項及び第三項に規定する裁判は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)によつて行う。
何人も、商品先物取引業者、第三百四十九条第一項の届出をした者を相手方として行う場合を除き、商品市場における取引によらないで、商品市場における相場を利用して、差金を授受することを目的とする行為をしてはならない。
削除
第六条の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。
商品(第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。)又は商品指数(同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。)について次に掲げる取引をするための施設(第一号及び第二号に掲げる取引のみをするためのものを除く。)として政令で定める要件に該当するもの(以下「第一種特定商品市場類似施設」という。)を開設しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
2前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
2主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をしてはならない。
3第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の許可について準用する。
第一種特定施設開設者がその事業の全部を譲り渡し、又は第一種特定施設開設者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その第一種特定施設開設者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第三十一条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2前項の規定により第一種特定施設開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第一種特定施設開設者は、第三百三十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。
2第一種特定施設開設者は、前項の許可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
3第一種特定施設開設者は、第三百三十二条第二項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第七号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4第三百三十三条の規定は、第一項の許可について準用する。
第一種特定施設開設者は、第一種特定商品市場類似施設における取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
2第一種特定施設開設者は、毎月、主務省令で定めるところにより、その業務に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
第一種特定施設開設者は、第一種特定商品市場類似施設を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2第一種特定施設開設者が第一種特定商品市場類似施設を廃止したときは、その許可は効力を失う。
主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、第一種特定施設開設者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、第一種特定施設開設者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2第百五十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
主務大臣は、第一種特定施設開設者の業務の運営に関し、取引の対象となつている商品の売買等を業として行つている者又は取引の対象となつている商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者の利益を害するおそれがあると認めるときその他公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認めるときは、当該第一種特定施設開設者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2第百五十八条第二項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
主務大臣は、第一種特定施設開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2第百五十八条第二項の規定は前項の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。
主務大臣は、第一種特定施設開設者に関する第三百三十二条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した第一種特定施設開設者名簿を備えなければならない。
2主務大臣は、第一種特定施設開設者名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
商品(第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は商品指数(同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)について次に掲げる取引をするための施設として政令で定める要件に該当するもの(以下「第二種特定商品市場類似施設」という。)を開設しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
2前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
2主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をしてはならない。
3第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の許可について準用する。
主務大臣は、第二種特定施設開設者の業務の運営に関し、取引の対象となつている商品又は取引の対象となつている商品指数若しくは当該商品指数に類似する商品指数を上場している商品取引所の健全な運営に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、取引の対象となつている商品の売買等を業として行つている者又は取引の対象となつている商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者の利益を害するおそれがあると認めるときその他公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認めるときは、当該第二種特定施設開設者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2第百五十八条第二項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
第三百三十四条から第三百三十八条まで、第三百四十条及び第三百四十一条の規定は、第二種特定施設開設者について準用する。この場合において、第三百三十五条第一項中「第三百三十二条第二項第三号又は第四号」とあるのは「第三百四十二条第二項第三号又は第四号」と、同条第三項中「第三百三十二条第二項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号」とあるのは「第三百四十二条第二項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号」と、同条第四項中「第三百三十三条」とあるのは「第三百四十三条」と、第三百三十六条第一項及び第三百三十七条中「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、第三百四十条第一項第二号中「第三百四十二条第一項」とあるのは「第三百三十二条第一項」と、同項第三号中「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、同項第四号中「第三百三十二条第一項又は第三百三十五条第一項」とあるのは「第三百四十二条第一項又は第三百四十五条において準用する第三百三十五条第一項」と、同項第五号中「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、「第三百三十三条第一項各号」とあるのは「第三百四十三条第一項各号」と、第三百四十一条第一項中「第三百三十二条第二項第一号、第三号及び第四号」とあるのは「第三百四十二条第二項第一号、第三号及び第四号」と、「第一種特定施設開設者名簿」とあるのは「第二種特定施設開設者名簿」と、同条第二項中「第一種特定施設開設者名簿」とあるのは「第二種特定施設開設者名簿」と読み替えるものとする。
商品又は商品指数が上場商品又は上場商品指数となり、かつ、その旨が第三百五十二条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る第三百三十一条第一号又は第二号に掲げる施設が開設されており、かつ、当該施設において決済を結了していない先物取引に類似する取引が存するときは、当該取引の決済のためにする先物取引に類似する取引及びその取引がなされる施設の開設については、第六条の規定は適用しない。
2商品又は商品指数が上場商品(第三百四十二条第一項に規定する商品に限る。)又は上場商品指数(同項に規定する商品指数に限る。)となり、かつ、その旨が第三百五十二条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る第三百三十一条第二号に掲げる施設が開設されているときは、当該公示の日から起算して一月を経過する日までの間に限り、当該施設の開設者は、第三百四十二条第一項の許可を受けたものとみなす。
3第一項の規定は、前項の規定により第三百四十二条第一項の許可を受けたものとみなされた者が当該公示の日から一月を経過した日において同項の許可を受けておらず、かつ、当該許可を受けたとみなされた者が開設する施設において決済を結了していない先物取引に類似する取引が存する場合における当該取引の決済のためにする先物取引に類似する取引及びその取引がなされる施設の開設について準用する。
4商品が第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものとなり又は商品指数が同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか若しくは類似するもの以外のものとなり、かつ、その旨が同条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る第三百三十一条第三号に掲げる施設が開設されているときは、当該施設の開設者は第三百三十二条第一項の許可を受けたものとみなす。ただし、当該施設が第三百三十一条第一号に掲げる施設に該当するものであるときは、この限りでない。
第三百三十一条から前条までに定めるもののほか、第一種特定商品市場類似施設及び第二種特定商品市場類似施設の開設等に関し必要な事項は、政令で定める。
取引所金融商品市場に類似する施設に該当するものについては、第六条の規定を適用せず、金融商品取引法の定めるところによるものとする。
対象外店頭商品デリバティブ取引のうち、第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当する商品を取引対象商品とする店頭商品デリバティブ取引又は同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当し、若しくは類似する商品指数を取引の対象とする店頭商品デリバティブ取引(以下「特定店頭商品デリバティブ取引」という。)を業として行おうとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。特定店頭商品デリバティブ取引を業として行う者(以下「特定店頭商品デリバティブ取引業者」という。)が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2主務大臣は、特定店頭商品デリバティブ取引業者の名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
3第二百十四条の三第一項、第三項及び第五項の規定は特定店頭商品デリバティブ取引業者について、同条第二項及び第四項の規定は特定店頭商品デリバティブ取引業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項各号及び第二項各号中「商品デリバティブ取引」とあるのは、「特定店頭商品デリバティブ取引」と読み替えるものとする。
4特定店頭商品デリバティブ取引業者は、特定店頭商品デリバティブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
5主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、特定店頭商品デリバティブ取引業者に対し、その特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務(以下「特定店頭商品デリバティブ取引業務」という。)に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定店頭商品デリバティブ取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、特定店頭商品デリバティブ取引業務の状況若しくは特定店頭商品デリバティブ取引業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6第百五十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
7主務大臣は、商品市場における秩序の維持のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、特定店頭商品デリバティブ取引業者に対し、特定店頭商品デリバティブ取引業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
8主務大臣は、特定店頭商品デリバティブ取引業者がこの法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したときは、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者に対し、三月以内の期間を定めて特定店頭商品デリバティブ取引業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
9商品又は商品指数が上場商品又は上場商品指数となり、かつ、その旨が第三百五十二条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該上場商品指数若しくは当該上場商品指数に類似する商品指数を対象として特定店頭商品デリバティブ取引を業として行つている者は、当該公示の日から起算して一月を経過するまでの間に、第一項の届出をしなければならない。
主務大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国商品先物取引規制当局」という。)から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当と認めるときは、当該要請に応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、当該外国にある者を相手方として商品デリバティブ取引を行う者その他関係人又は参考人に対して、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
2主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による処分をすることができない。
3第一項の協力の要請が外国商品先物取引規制当局による当該この法律に相当する外国の法令に基づく行政処分(当該処分を受ける者の権利を制限し、又はこれに義務を課すものに限る。)を目的とする場合には、当該要請に応ずるに当たつて、主務大臣は、外務大臣に協議するものとする。
4第一項の規定による処分により提出された報告又は資料については、その内容が外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
5前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十五条第九項(第八十条第四項、第百三十三条第三項、第百四十六条第四項、第百五十五条第六項、第百五十六条第七項、第百六十九条第三項(第百七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百九十四条、第二百一条第二項、第二百二十九条、第二百四十条の二十五、第二百四十八条第二項、第二百八十条第二項、第三百三十三条第三項(第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第三百四十三条第三項(第三百四十五条において読み替えて準用する第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十六条の二十二第三項(同条第五項、第九十六条の三十四第三項及び第四項、第九十六条の四十第五項並びに第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)又は第百五十八条第二項(第百五十九条第五項、第百六十条第二項、第百八十七条、第二百四条第三項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百六条第六項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百三十七条、第二百四十条の二十五、第二百六十六条、第三百二十四条第二項、第三百三十九条第二項、第三百四十条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)及び第三百四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。
第十条、第六十九条第六号、第七十条、第八十条第一項第二号、第九十四条第一項第三号、第九十五条又は第百五十五条第三項第一号イに規定する発起人、会員若しくは会員になろうとする者又は取引参加者の数の計算については、二以上の商品市場について上場商品構成品等の売買等を業として行つている者は、当該商品市場の一ごとに一人とみなす。
主務大臣は、次に掲げる場合は、上場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。
商品先物取引業者が外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者である場合において、当該商品先物取引業者に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
2この法律において主務省令は、農林水産省令、経済産業省令とする。
3主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に行なわせることができる。
主務大臣は、商品取引所又は商品取引所持株会社に対し、次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に通知するものとする。
2主務大臣は、金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引に関し、当該商品関連市場デリバティブ取引が商品の生産及び流通に与える重大な悪影響を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、同法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる。
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。
2前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五条第一項又は第二項の規定に違反した場合においては、その行為をした商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百十四条の三第一項(第二百四十条の十七及び第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合においては、その行為をした商品先物取引業者、商品先物取引仲介業者又は特定店頭商品デリバティブ取引業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
商品取引所又は協会の役員(会計参与が法人である場合にあつてはその職務を行う社員とし、仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)又は職員がその職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
2前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第九十六条の四十第二項、第百十八条第二号若しくは第三号、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項から第三項まで、第百六十条第一項、第百八十六条第一項若しくは第四項又は第二百六十五条第一項若しくは第三項の規定による処分に違反した場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引所持株会社、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三百二十九条の規定に違反して差金を授受することを目的とする行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法第百八十六条の規定の適用を妨げない。
第百六十一条、第百七十六条、第二百六十七条又は第二百九十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引所持株会社、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関、協会又は委託者保護基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十一条第九項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
2前項の規定により第三百五十六条(第三号及び第四号を除く。)の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
3第一項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所の役員(仮理事並びに仮取締役及び仮執行役を含む。)又は清算人は、百万円以下の過料に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所の発起人、役員(仮理事並びに仮取締役及び仮執行役を含む。)若しくは清算人、協会の役員(仮理事を含む。)又は委託者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人は、三十万円以下の過料に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の商法をいい、「旧法」とは、従前の商法をいう。
新法は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法によつて生じた効力を妨げない。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に商品取引員である者が受けている改正前の第四十一条第一項の許可についての改正後の同条第四項の規定の適用については、同項中「四年ごとに」とあるのは、「商品取引所法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十五号)の施行の日から起算して四年を経過する日までにその更新を受けなければ、又はその更新後四年ごとに」とする。
この法律の施行の際現に改正後の第四十七条の二第二項に規定する支配関係を持つている商品取引員についての同項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「商品取引所法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十五号)の施行の日から起算して三十日を経過する日までに」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成二年十月一日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十四条の二の改正規定、第九十二条の次に一条を加える改正規定、第九十七条の二の改正規定(同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定中「売買取引」を「取引」に改める部分及び同条第五項の改正規定中「政令で」を「主務省令で」に改める部分を除く。)、第九十七条の三第二項の改正規定、第九十七条の四の改正規定、第九十七条の十一第三項の改正規定(「弁済契約において定める額」を「契約弁済額」に改める部分に限る。)、第百四十六条の改正規定(「第五十二条第三項」の下に「、第五十四条の二第二項」を加える部分に限る。)、第百六十一条第一号の改正規定、第百六十四条の改正規定(同条第二号の次に一号を加える部分に限る。)及び第百六十六条第一号及び第二号の改正規定(「第五十二条第三項」の下に「、第五十四条の二第二項」を加える部分に限る。)は、平成三年四月一日から施行する。
この法律の施行の際現に改正前の商品取引所法(以下「旧法」という。)第八条の二の許可を受けている商品取引所は、改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第八条の二の許可を受けて設立された商品取引所とみなす。
2この法律の施行の際現に前項の規定により新法第八条の二の許可を受けて設立されたとみなされた商品取引所(以下「旧法取引所」という。)が開設している商品市場(以下「旧市場」という。)は、旧法取引所が開設している新法第二条第七項の商品市場とみなす。
3この法律の施行の際現に上場されている旧市場に係る上場商品は、旧法取引所が新法第二条第四項の上場商品として定款で定めたものとみなす。
4この法律の施行の際現に旧市場で行われている売買取引の種類は、旧法取引所が上場商品に係る新法第二条第六項第一号又は第八項第一号ニに掲げる取引として定款で定めたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧法第四十一条第一項の許可(以下「旧法の許可」という。)を受けている者は、新法第四十一条第二項第一号に掲げる者に係る同条第一項の許可(以下「新法の許可」という。)を受けたものとみなす。
2前項の規定により新法の許可を受けたものとみなされた者についての新法第四十一条第四項の規定の適用については、その者が旧法の許可を受けた日を新法の許可を受けた日とみなす。
3第一項の規定により新法の許可を受けたものとみなされた者に対する新法第四十六条第一項及び新法第四十七条第一項第一号の規定の適用については、この法律の施行の日からその者が新法第四十一条第四項の許可の更新を受けるまでの間は、新法第四十六条第一項中「次に掲げる場合(第二種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員にあつては、第二号又は第三号に掲げる場合)」とあるのは「第二号又は第三号に掲げる場合」と、新法第四十七条第一項第一号中「第四十三条第一項第一号、第一号の二又は第三号に掲げる事項(第二種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員にあつては、同項第一号又は第三号に掲げる事項)」とあるのは「第四十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事項」とする。
4旧法第五十二条第一項又は旧法第百二十三条の規定により旧法の許可を取り消された者についての新法第二十四条第一項第三号及び第四号の規定の適用については、その者は、その取消しの日において、新法第五十二条第一項又は新法第百二十三条の規定により新法の許可を取り消されたものとみなす。
この法律の施行の際現にその名称中に商品取引員協会又は商品取引員協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新法第五十四条の四の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
この法律の施行の際現に会員が旧法第七十九条第一項の規定により旧法取引所に預託している売買証拠金は、当該会員が新法第七十九条第一項の規定により当該旧法取引所に預託した取引証拠金とみなす。
この法律の施行の際現に旧法第九十七条の二第三項の指定を受けている者は、新法第九十七条の二第三項の指定を受けたものとみなす。
旧法取引所は、この法律の施行の日から三十日以内に、紛争処理規程を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。
2新法第十五条第一項第四号及び第九項の規定は、前項の認可について準用する。
3主務大臣は、旧法取引所が第一項の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
4前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした旧法取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5旧法取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その旧法取引所に対して前項の罰金刑を科する。
主務大臣は、旧市場の開設の地及びこの法律の施行の際現に上場されている旧市場に係る上場商品を、この法律の施行の日に、官報に公示するものとする。
2前項の規定による公示に係る上場商品については、当該上場商品を新法第百四十七条の二の規定により公示された上場商品とみなして、新法第百四十五条の三の規定を適用する。
3新法第百四十八条第一項の規定は、第一項の主務大臣について準用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
前条第二号に掲げる規定の施行前に同号の規定による改正前の商品取引所法第八条の二の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2前条第二号に掲げる規定の施行前に同号の規定による改正前の商品取引所法第二十条第一項の規定によりされた認可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認可又は不認可の処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の商品取引所法(以下「旧法」という。)第八条の二の許可を受けている商品取引所(以下「旧法取引所」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三十日以内に、市場取引監視委員会規程を作成し、主務大臣に認可の申請をしなければならない。
2この法律による改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第十五条第一項第四号の規定は、前項の認可について準用する。
3主務大臣は、旧法取引所が第一項の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
4前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした旧法取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5旧法取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その旧法取引所に対して三億円以下の罰金刑を科する。
この法律の施行の際現に旧法第四十一条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者に係る同条第一項の許可(以下「旧法の許可」という。)を受けている者は、当該旧法の許可に係る商品市場を含む許可の種類(新法第百二十六条第二項に規定する許可の種類をいう。以下同じ。)につき、旧法の許可に係る商品市場を新法第百二十八条第一項第四号の商品市場における取引の受託等を行う商品市場として、それぞれ新法第百二十六条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者に係る同条第一項の許可(以下「新法の許可」という。)を受けたものとみなす。
2前項の規定により新法の許可を受けたものとみなされる者であって、同項の規定により、一の許可の種類について二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、この法律の規定を適用する。
3前二項の規定により新法の許可を受けたものとみなされた者についての新法第百二十六条第四項の規定の適用については、その者が旧法の許可を受けた日(前項の規定により二以上の許可を一の許可とみなされた者にあっては、当該二以上の許可のうち最後の許可を受けた日)を新法の許可を受けた日とみなす。
4旧法第四十二条第一項の規定により旧法の許可に付された条件は、新法第百二十七条第一項の規定により新法の許可に付された条件とみなす。
5旧法第五十二条第一項又は旧法第百二十三条の規定により旧法の許可を取り消された者についての新法第二十四条第一項第三号及び第四号、第百二十九条第一項第五号及び第八号並びに第二項、第百三十六条の六第一項第一号、第百三十六条の八第二号、第百三十六条の九第一項第一号、第百三十六条の二十八第一項第一号、第百三十六条の三十二第一項第一号、第百三十六条の四十三第一項第四号及び第五号並びに第百三十六条の五十二の規定の適用については、その者は、その取消しの日において、新法第百三十六条の二十七第一項又は新法第百三十六条の三十二第一項の規定により新法の許可を取り消されたものとみなす。
施行日前に旧法第四十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合についての同項の許可が行われたものであって、施行日後に従たる営業所の開設又は本店若しくは従たる営業所の位置の変更がされるものについては、新法第百三十二条第一項の規定による届出を要しない。
この法律の施行の際現に旧法第九十一条の二第一項の規定により商品取引員(旧法第四十一条第三項に規定するものをいう。以下同じ。)が旧法取引所の行う登録を受けている外務員(旧法第九十一条の二第一項に規定するものをいう。以下同じ。)については、新法第百三十六条の四第一項の規定により主務大臣の行う登録を受けたものとみなす。
2旧法取引所は、旧法第九十一条の二第一項の規定による登録を受けている事項を施行日から十日以内に主務大臣に通知しなければならない。
3第一項の規定により新法第百三十六条の四第一項の規定により商品取引員が登録を受けたものとみなされる外務員についての同条第七項の規定の適用については、当該商品取引員が旧法第九十一条の二第一項の規定による登録を最後に受けた日を新法第百三十六条の四第一項の規定による登録を受けた日とみなす。
この法律の施行の際現にその名称中に商品先物取引協会又は商品先物取引協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新法第百三十六条の三十九の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
この法律の公布の際既に旧法第五十四条の三第一項に規定する商品取引員協会(以下「旧法協会」という。)が設立されている場合においては、当該旧法協会は、施行日前においても、新法第百三十六条の四十一及び第百三十六条の四十四の規定の例により、定款を変更し、主務大臣の認可を受けることができる。
2旧法協会は、前項の認可を受けようとする場合には、制裁規程及び紛争処理規程を定め、主務大臣の認可を併せて受けなければならない。
3新法第百三十六条の四十三第一項第一号の規定は、前項の認可について準用する。
4第一項の認可を受けた定款の変更並びに第二項の認可を受けた制裁規程及び紛争処理規程は、施行日にその効力を生ずるものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の商品取引所法(以下「旧法」という。)第八条の二の許可を受けている商品取引所は、新法第九条の許可を受けて設立された会員商品取引所とみなす。
新法の施行前に商品取引所について旧法第百二条から第百八条までの規定により旧法第百九条第二項の商品取引所登記簿に登記された事項は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第二十条から第二十四条まで、第七十二条、第七十三条又は第百四十七条の規定により新法第二十五条第二項の会員商品取引所登記簿に登記されたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧法第三十八条第一項の規定により預託されている会員信認金(附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、新法第百一条第一項の規定により預託されている信認金とみなす。
商品取引所は、施行日までに、新法第百五十五条及び第百五十六条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
この法律の施行の際現に旧法第七十九条第一項の規定により預託されている取引証拠金(商品取引所の会員の自己の計算による取引についてのものに限り、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、当該取引証拠金が新法第百五条第一号に掲げる方法による決済が行われる取引についてのものである場合にあっては新法第百三条第一項の規定により預託されている取引証拠金(同項第一号に掲げる場合において同号の会員等が自己の計算において行う商品市場における取引について預託すべきものに限る。)と、当該取引証拠金が新法第百五条第二号に掲げる方法による決済が行われる取引についてのものである場合にあっては新法第百七十九条第一項の規定により預託されている取引証拠金(同項第一号に掲げる場合にあっては同号イに掲げる場合において同号イの会員等が自己の計算において行う商品市場における取引について預託すべきものに、同項第二号に掲げる場合にあっては同号イに掲げる場合において同号イの会員等が自己の計算において清算参加者に委託した商品清算取引について預託すべきものに限る。)とみなす。
2商品取引所は、この法律の施行の際現に旧法第七十九条第一項の規定により預託されている取引証拠金(商品取引所の会員に対し取引を委託した者の計算による取引についてのものに限り、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)を、この法律の施行後遅滞なく、当該取引証拠金を預託した会員に返還しなければならない。
この法律の施行前から旧法第八十一条第二項の規定により商品取引債務引受業(新法第二条第十二項に規定する商品取引債務引受業をいう。以下同じ。)に相当する業務を営んでいた商品取引所は、継続して当該業務を行う場合には、施行日までに、新法第百七十三条の規定の例により、主務大臣の承認を受けなければならない。この場合において、その承認の効力は、施行日から生ずるものとする。
2商品取引所が前項の規定による承認を受けたときは、この法律の施行の際現に旧法第八十一条第三項の規定により当該商品取引所に預託されている特別清算負担金(施行日において商品取引清算機関としての当該商品取引所の清算参加者となった会員が預託しているものに限り、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、新法第百八十条第一項の規定により商品取引清算機関としての当該商品取引所に預託されている清算預託金とみなす。
3商品取引所は、この法律の施行の際現に旧法第八十一条第三項の規定により預託されている特別清算負担金(附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)のうち、前項の規定により清算預託金とみなされたもの以外のものを、この法律の施行後遅滞なく、当該特別清算負担金を預託した会員に返還しなければならない。
この法律の施行の際現に旧法第八十四条の二第一項の規定により預託されている特別担保金(次条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、新法第百九条第一項の規定により預託されている特別担保金とみなす。
商品取引所の会員が施行日前において商品市場における取引に基づく債務の不履行により他の会員又は商品取引所に与えた損害の賠償については、なお従前の例による。
商品取引所は、この法律の施行の際現に旧法第九十七条の二第一項の規定により預託されている受託業務保証金(次項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされる払渡し又は取戻しに係るものを除く。)を、この法律の施行後遅滞なく、当該受託業務保証金を預託した会員に返還しなければならない。
2商品取引所の会員に対し商品市場における取引を委託した者が施行日前において旧法第九十七条の三第一項の規定により行った請求に対する受託業務保証金の払渡しについては、なお従前の例による。
3施行日前において、旧法第百二十六条第一項の許可が効力を失ったとき、又は同項の許可が取り消されたときは、商品取引員であった者が預託した受託業務保証金の払渡し及び取戻しについては、なお従前の例による。
施行日前において、旧法第百二十六条第一項の許可を取り消された場合、同項の許可が効力を失った場合若しくは商品市場における取引の受託が旧法若しくは商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合又は施行日において同項の許可が効力を失った場合(附則第十四条第四項の規定により旧法第百二十六条第一項の許可が効力を失った場合を除く。)であって、商品取引員であった者が施行日までにその受託に係る商品市場における取引の決済を結了していないときは、当該取引については、なお従前の例による。
主務大臣は、商品取引所が附則第五条、第六条第二項、第七条第三項又は第十条第一項の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その商品取引所の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その商品取引所に対して三億円以下の罰金刑を科する。
商品取引員は、この法律の施行の際現に旧法第九十七条第一項の規定により委託証拠金として預託を受けている金銭及び有価証券(主務省令で定めるものを除く。)を、この法律の施行後遅滞なく、当該取引の決済が新法第百五条第一号に掲げる方法により行われる場合にあっては当該取引に係る商品市場を開設する商品取引所に、当該取引の決済が同条第二号に掲げる方法により行われる場合にあっては当該取引について商品取引債務引受業を行う商品取引所に預託しなければならない。
2前項の規定により商品取引所に預託された金銭及び有価証券は、新法第百五条第一号に掲げる方法により決済が行われる取引についてのものにあっては新法第百三条第一項の規定により預託されている取引証拠金(同項第二号に掲げる場合において同号の委託者が預託すべきものに限る。)と、新法第百五条第二号に掲げる方法により決済が行われる取引についてのものにあっては新法第百七十九条第一項の規定により預託されている取引証拠金(同項第一号に掲げる場合にあっては同号ロに掲げる場合において同号ロの委託者が預託すべきものに、同項第二号に掲げる場合にあっては同号ロに掲げる場合において同号ロの清算取次委託者が預託すべきものに限る。)とみなす。
3主務大臣は、商品取引員が第一項の規定に違反した場合には、当該商品取引員の新法第百九十条の許可を取り消し、六月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品取引受託業務(新法第二条第十七項に規定する商品取引受託業務をいう。以下同じ。)の停止を命じ、商品取引受託業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
4前項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5商品取引員の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その商品取引員の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その商品取引員に対して三億円以下の罰金刑を科する。
新法第百九十条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、新法第百九十二条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百九十条から第百九十四条までの規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。
3この法律の施行の際第一項の許可の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者(この法律の施行の際現に旧法第百二十六条第一項の許可を受けている者に限る。)は、新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。
4前二項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者については、旧法第百二十六条第一項の許可は、施行日に、その効力を失う。
新法第百九十七条第三項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の商品取引受託業務の廃止、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品取引受託業務を営まない場合の当該合併に限る。)又は合併及び破産以外の理由による解散について適用する。
新法第二百十七条及び第二百十八条の規定は、この法律の施行後に商品取引員が締結した受託契約(新法第二百十七条第一項に規定する受託契約をいう。)について適用する。
この法律の施行の際現に旧法第百三十六条の四第一項の規定による登録を受けている外務員(附則第十四条第二項又は第三項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者に係るものに限る。)は、施行日において新法第二百条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。
2前項の場合において、新法第二百条第七項に規定する期間は、旧法による登録又は登録の更新の日から起算するものとする。
委託者保護会員制法人(新法第二百六十九条第四項に規定する委託者保護会員制法人をいう。以下同じ。)の発起人又は会員になろうとする者(附則第十四条第二項の規定により新法第百九十条から第百九十四条までの規定の例による許可を受けた者に限る。)は、施行日前においても、新法第六章第二節の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他委託者保護会員制法人の設立に必要な行為及び委託者保護会員制法人への加入に必要な行為をすることができる。
2前項の規定により施行日前において設立された委託者保護会員制法人は、施行日前においても、新法第六章第三節の規定の例により、新法第二百九十三条の登録の申請及び新法第三百二条第一項の業務規程の認可の申請並びにこれらに必要な準備行為をすることができる。
3主務大臣は、前項の規定により新法第二百九十三条の登録の申請又は新法第三百二条第一項の業務規程の認可の申請があった場合には、新法第二百九十三条から第二百九十五条まで又は第三百二条の規定の例により、施行日前においても、その登録又は認可をすることができる。この場合において、その登録又は認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
昭和五十年十月三十一日に設立された社団法人商品取引受託債務補償基金協会(以下この条において「補償基金協会」という。)は、政令で定める日までの間、委託者保護会員制法人に対し、当該補償基金協会が行う一切の業務並びにその有する一切の資産及び負債を当該委託者保護会員制法人において承継すべき旨を申し出ることができる。
2委託者保護会員制法人は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、当該委託者保護会員制法人の総会(新法第二百八十五条第一項に規定する総会をいう。次項及び第四項において同じ。)でその承認を得なければならない。
3委託者保護会員制法人は、新法第二百九十三条の登録(前条第三項の規定により施行日前において行う新法第二百九十三条の規定の例による登録を含む。以下この条において同じ。)の申請を行う場合において、既に前項の規定による総会の承認の決議を得ているときは、その登録の申請と併せて補償基金協会からの承継についての認可を主務大臣に申請しなければならない。
4委託者保護会員制法人は、新法第二百九十三条の登録の申請の後に第二項の規定による総会の承認の決議を得たときは、遅滞なく、主務大臣の認可を申請しなければならない。
5第三項又は前項の認可があったときは、補償基金協会の行う業務並びにその有する資産及び負債は、当該認可を受けた日(その日が当該認可に係る委託者保護会員制法人が新法第二百九十三条の登録を受けた日(前条第三項の規定により施行日前において新法第二百九十三条の規定の例による登録を受けた場合にあっては施行日)前であるときは、同日)において、委託者保護基金(新法第二百九十六条に規定する委託者保護基金をいう。以下同じ。)としての当該委託者保護会員制法人(第八項及び第九項において「委託者保護基金」という。)に承継されるものとし、補償基金協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
6前項の規定により補償基金協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
7委託者保護会員制法人が第三項の規定により新法第二百九十三条の登録の申請及び補償基金協会からの承継の認可の申請を同時に行った場合における新法第二百九十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「であること」とあるのは、「であること(商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)附則第十九条第三項の規定により認可の申請が併せてされた登録の申請にあつては、主務大臣が当該認可をしようとする場合には、当該認可の申請に係る補償基金協会の資産及び負債を含めて算定するものとする。)」とする。
8第五項の規定により補償基金協会の業務の承継を受けた委託者保護基金は、新法第三百一条の規定にかかわらず、当該承継に係る補償基金協会の業務(次項において「承継業務」という。)を行うことができる。
9前項の委託者保護基金が承継業務のうち新法第二百六十九条第三項第一号に掲げる業務に類似する業務として主務省令で定める業務を行う場合には、当該業務は同号に掲げる業務とみなす。
この法律の施行の際現にその名称のうちに「委託者保護会員制法人」という文字を用いている者については、新法第二百七十一条第二項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
2この法律の施行の際現にその名称のうちに「委託者保護基金」という文字を用いている者については、新法第二百九十七条第二項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
施行日前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってしたものとみなす。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、商品先物市場を取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の商品取引所制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第十二条の規定による改正後の商品取引所法(以下この条において「新商品取引所法」という。)の規定は、この法律の施行後に行われる新商品取引所法第二条第十七項に規定する商品取引受託業務について適用し、この法律の施行前に行われた第十二条の規定による改正前の商品取引所法第二条第十七項に規定する商品取引受託業務については、なお従前の例による。
2商品取引員(新商品取引所法第二条第十八項に規定する商品取引員をいう。)が、この法律の施行前に新商品取引所法第二百十七条第一項に規定する事項に相当する事項について新商品取引所法第二百十八条第一項の規定の例により説明を行った場合には、当該説明を同項の規定により行った説明とみなして、新商品取引所法の規定を適用する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)は、廃止する。
海外商品取引業者(前条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「旧海外商品先物取引法」という。)第二条第五項に規定する海外商品取引業者をいう。)が、施行日前に成立した旧海外商品先物取引法第二条第六項に規定する海外先物契約に係る売付け又は買付けに基づく債務の履行を完了していないときは、第三条の規定による改正後の商品先物取引法(以下「新法」という。)第百九十条第一項の許可を受けないでも、当該債務の履行を完了することができる。この場合において、当該債務の履行に係る旧海外商品先物取引法の規定は、なおその効力を有する。
第二条の規定による改正前の商品取引所法第百十二条第二項の規定による報告で、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われていないものについては、なお従前の例による。
商品取引所は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までに、第一条の規定による改正後の商品取引所法第百五十五条及び第百五十六条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、これらの認可の効力は、同号に掲げる規定の施行の日から生ずるものとする。
主務大臣は、商品取引所が前条の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その商品取引所の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その商品取引所に対して三億円以下の罰金刑を科する。
新法第百九十条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、新法第百九十二条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百九十条から第百九十四条までの規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。
3この法律の施行の際第一項の許可の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者は、新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。
4商品取引員(第三条の規定による改正前の商品取引所法(以下「旧法」という。)第二条第十八項に規定する商品取引員をいう。以下同じ。)であった者(前二項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)が、施行日までにその受託に係る商品市場における取引を結了していないときは、当該取引については、なお従前の例による。
5新法第百九十七条第五項の規定は、商品取引員であった者(第三項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者に限る。)が第一項の許可の申請について不許可の処分を受けた場合について準用する。
新法第百九十七条第三項の規定は、次項に規定する場合を除き、施行日から起算して三十日を経過した日以後の商品先物取引業(新法第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。以下同じ。)の廃止、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。)又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散(以下この条において「廃止等」という。)について適用する。
2施行日前に商品取引員であった者であって、前条第一項の許可を申請した者(以下この条において「特定商品取引員」という。)が、施行日から起算して三十日以内に商品先物取引業の廃止等をしようとするときは、その日の三十日前までに、新法第百九十七条第三項の規定の例により、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
3特定商品取引員は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4特定商品取引員は、第二項の規定による公告をした場合においては、当該特定商品取引員が行った委託者の計算による商品市場における取引を速やかに結了し、かつ、商品市場における取引につき委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を遅滞なく返還しなければならない。
5次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6特定商品取引員の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その特定商品取引員の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その特定商品取引員に対して三百万円以下の罰金刑を科する。
7施行日前にされた第二項の規定による公告及び掲示は、新法第百九十七条第三項の規定によりされた公告及び掲示とみなす。
この法律の施行の際現にその商号又は名称中に商品先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新法第百九十七条の二の規定は、施行日以後六月間は、適用しない。
商品先物取引業者(新法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者をいい、附則第七条第三項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされている者を含む。以下同じ。)は、施行日以後最初に商品取引契約(新法第二条第二十四項に規定する商品取引契約をいう。以下同じ。)の申込みを顧客(新法第二条第二十五項第七号及び第八号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、施行日前に、当該顧客に対し、施行日以後に当該顧客が新法第百九十七条の四第一項の規定による申出ができる旨を新法第百九十七条の三の規定の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
2商品先物取引業者は、施行日以後最初に商品取引契約(特定当業者(新法第二条第二十六項に規定する特定当業者をいう。以下この項において同じ。)が売買等を業として行っている物品又はこれに関連する物品として新法第百九十七条の七の主務省令で定めるものを新法第二条第二十七項に規定する取引対象商品とする同条第十五項に規定する商品デリバティブ取引に関するものに限る。)の申込みを顧客(特定当業者に限る。)から受けた場合であって、施行日前に、当該顧客に対し、施行日以後に当該顧客が新法第百九十七条の八第一項の規定による申出ができる旨を新法第百九十七条の七の規定の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧法第二百条第一項の規定による登録を受けている外務員(附則第七条第二項又は第三項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた商品取引員に係るものに限る。)は、施行日において新法第二百条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は適用しない。
2前項の場合において、新法第二百条第七項に規定する期間は、旧法による登録又は登録の更新の日から起算するものとする。
3商品先物取引業者は、施行日から六月間は、新法第二百条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(商品市場における取引等(旧法第二条第十六項に規定する商品市場における取引等をいい、同条第十五項に規定する商品清算取引を除く。)の受託又は委託の勧誘を除く。)を行わせることができる。その者につきその期間内に新法第二百条第一項の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
4この法律の施行の際現に存する旧法第二百条第五項の規定による登録原簿は、新法第二百条第五項の規定による登録原簿とみなす。
施行日以後に締結される商品取引契約について、施行日前に新法第二百十七条第一項に規定する事項に相当する事項について同項の規定の例により書面を交付しているとき、又は同条第二項の規定の例により同条第一項に規定する書面に記載すべき事項を提供しているときは、商品先物取引業者は、同項の規定により書面を交付したものとみなす。
施行日以後に締結される商品取引契約について、施行日前に新法第二百十七条第一項に規定する事項に相当する事項について新法第二百十八条第一項の規定の例により説明をしているときは、商品先物取引業者は、同項の規定により説明をしたものとみなす。
附則第七条第二項の規定により新法第百九十条第一項の規定による許可を受けたものとみなされた者であって、新法第二百二十五条第一項又は第二百二十八条第一項の認可を受けようとする者は、施行日前においても、新法第二百二十五条又は第二百二十八条の規定の例により、その認可の申請をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二百二十五条又は第二百二十八条の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた者は、施行日において新法第二百二十五条第一項又は第二百二十八条第一項の認可を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に特定商品先物取引仲介業(商品先物取引業者の委託を受けて、当該商品先物取引業者のために新法第二条第二十二項第二号から第五号までに規定する媒介のいずれかを業として行うことをいう。以下この条において同じ。)を行っている者(以下この条において「仮商品先物取引仲介業者」という。)は、施行日から六月間(当該期間内に新法第二百四十条の二第一項の登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新法第百九十条第一項及び第二百四十条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定商品先物取引仲介業を行うことができる。仮商品先物取引仲介業者(同条の登録の拒否の処分を受けず、かつ、次項の規定により読み替えて適用する新法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられていない者に限る。)が施行日から起算して六月以内に新法第二百四十条の二第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2前項の規定により引き続き特定商品先物取引仲介業を行う場合においては、仮商品先物取引仲介業者を新法第二条第二十九項に規定する商品先物取引仲介業者とみなして、新法第二百四十条の十二から第二百四十条の二十二まで、第二百四十条の二十三(第一項第二号を除く。)及び第二百四十条の二十六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第二百四十条の十三第一項第二号中「商品先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号」とあるのは「仮商品先物取引仲介業者である旨」と、新法第二百四十条の二十三第一項中「第二百四十条の二第一項の登録を取り消し」とあるのは「特定商品先物取引仲介業の廃止を命じ」とする。
3個人である仮商品先物取引仲介業者が前項の規定により読み替えて適用する新法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新法第二百四十条の五第一号の規定の適用については、その者が当該廃止を命じられた日から起算して五年を経過する日までの間は、その者を新法第十五条第二項第一号ヘに該当する者とみなす。
4法人である仮商品先物取引仲介業者が第二項の規定により読み替えて適用する新法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新法第二百四十条の五第二号の規定の適用については、当該廃止を命じられた法人である仮商品先物取引仲介業者を新法第二百四十条の二十三第一項の規定により新法第二百四十条の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新法第二百四十条の二十三第一項による新法第二百四十条の二第一項の登録の取消しの日とみなす。
この法律の施行の際現にその商号又は名称中に商品先物取引仲介業者であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新法第二百四十条の八の規定は、施行日以後六月間は、適用しない。
この法律の公布の際現に旧法第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会(以下この項において「旧法協会」という。)が設立されている場合又はこの法律の公布の日から施行日の前日までの間に旧法協会が設立された場合においては、旧法協会は、同日までに、新法第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会となるために必要な定款、制裁規程及び紛争処理規程の変更をし、主務大臣の認可を受けることができる。
2前項の認可があったときは、同項に規定する定款、制裁規程及び紛争処理規程の変更は、施行日にその効力を生ずる。
3附則第七条第二項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、施行日前においても、新法第二百四十七条の規定の例により、新法第二百四十五条の認可の申請をすることができる。
4主務大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二百四十五条から第二百四十八条までの規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた者は、施行日において新法第二百四十五条の認可を受けたものとみなす。
新法第二百七十条に規定する委託者保護基金(以下この条から附則第二十二条までにおいて「新委託者保護基金」という。)の発起人又は会員になろうとする者(附則第七条第二項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者であって、国内の営業所又は事務所において新法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行おうとするものに限る。)は、施行日前においても、新法第六章(第二百七十九条及び第二百八十条を除く。)の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他新委託者保護基金の設立に必要な行為、新委託者保護基金への加入に必要な行為及び新委託者保護基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
2新委託者保護基金の発起人は、施行日前においても、新法第二百七十九条及び第二百八十条の規定の例により、新委託者保護基金の設立の認可の申請をし、主務大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
旧法第二百九十六条に規定する委託者保護基金(以下「旧委託者保護基金」という。)は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間(次条において「移行期間」という。)に、定款の変更その他新委託者保護基金になるために必要な行為をし、新法第二百七十九条及び第二百八十条の規定の例により主務大臣の認可を受けて、新委託者保護基金になることができる。
2前項の認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
3第一項の認可を受けた旧委託者保護基金に係る新法の適用については、同項の認可は、新委託者保護基金の設立の認可とみなす。
4第一項の認可を受けた旧委託者保護基金に係る登記について必要な事項は、政令で定める。
5第一項の認可を受けた旧委託者保護基金に係る新委託者保護基金は、新法第三百条の規定にかかわらず、同条第一号に掲げる業務に類似する業務として主務省令で定める業務を行うことができる。この場合において、当該業務は同号に掲げる業務とみなして、新法第三百十三条及び第三百七十四条第二十一号の規定を適用する。
6前各項に定めるもののほか、第一項の認可に関し必要な事項は、政令で定める。
移行期間に前条第一項の認可を受けなかった旧委託者保護基金は、旧法第二百九十条及び第三百十二条の規定にかかわらず、移行期間の満了の日に解散する。
2前項の場合における解散及び清算については、旧法第二百九十一条及び第二百九十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「委託者保護基金(第二百九十六条に規定する委託者保護基金をいう。)」とあるのは、「委託者保護基金(商品先物取引法第二百七十条に規定する委託者保護基金をいう。)」と読み替えるものとする。
3前二項に定めるもののほか、前条第一項の認可を受けなかった旧委託者保護基金に関し必要な事項は、政令で定める。
旧委託者保護基金が附則第十九条第一項の認可を受けた場合において、この法律の施行の際現に旧法第三百条第一項の規定により当該旧委託者保護基金の会員である商品取引員とみなされている者は、当該旧委託者保護基金に係る新委託者保護基金の会員である商品先物取引業者とみなして、新法第三百二条から第三百十一条までの規定を適用する。
旧委託者保護基金が附則第十九条第一項の認可を受けた場合には、当該旧委託者保護基金が施行日前に行った旧法第三百四条の認定に係る商品取引員の一般委託者に対する支払については、当該旧委託者保護基金に係る新委託者保護基金が従前の例により行うものとする。
この法律の施行の際現に特定店頭商品デリバティブ取引(新法第三百四十九条第一項に規定する特定店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)を業として行っている者は、施行日から一月間は、同項の規定による届出をしないで、特定店頭商品デリバティブ取引を業として行うことができる。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
附則第三条から第二十五条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、商品先物取引を取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の商品先物取引制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
施行日が商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日前である場合には、前条(見出しを含む。)中「商品先物取引法」とあるのは「商品取引所法」と、「、店頭商品デリバティブ取引」を「若しくは店頭商品デリバティブ取引」に、「が引き受けた」とあるのは「が引き受けた」と、「商品取引債務引受業等」とあるのは「商品取引債務引受業」とする。
2前項に規定する場合において、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律第三条のうち、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百八十一条第一項の改正規定中「、店頭商品デリバティブ取引」とあるのは「若しくは店頭商品デリバティブ取引」と、「加える」とあるのは「加え、「商品取引債務引受業」を「商品取引債務引受業等」に改める」とする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行の際現に特定商品先物取引業(第二条の規定による改正後の商品先物取引法(以下この条及び次条において「新商品先物取引法」という。)第二条第一項第四号に規定する電力(次条第一項において単に「電力」という。)につき新商品先物取引法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行うことをいう。以下この条において同じ。)を行っている者(以下この条及び次条第一項において「仮商品先物取引業者」という。)は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新商品先物取引法第百九十条第一項の許可の申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百三十六条第一項の規定により特定商品先物取引業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新商品先物取引法第百九十条第一項の規定にかかわらず、引き続き特定商品先物取引業を行うことができる。仮商品先物取引業者(同項の許可の申請について不許可の処分を受けず、かつ、次項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百三十六条第一項の規定により特定商品先物取引業の廃止を命じられていない者に限る。)が施行日から起算して六月以内に新商品先物取引法第百九十条第一項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2前項の規定により引き続き特定商品先物取引業を行う場合においては、仮商品先物取引業者を新商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者とみなして、新商品先物取引法第二百十三条、第二百十三条の二、第二百十四条(第三号、第四号及び第八号を除く。)、第二百十四条の二から第二百十五条まで、第二百十七条、第二百十八条、第二百十九条第二項、第二百二十条から第二百二十条の三まで、第二百二十条の四第二項、第二百二十二条、第二百三十一条、第二百三十二条及び第二百三十六条(第一項第二号から第四号までを除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新商品先物取引法第二百十三条の二第一項第二号中「商品先物取引業者である旨」とあるのは「仮商品先物取引業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第三十二条第一項に規定する仮商品先物取引業者をいう。)である旨」と、新商品先物取引法第二百三十六条第一項中「第百九十条第一項の許可を取り消し」とあるのは「特定商品先物取引業(電気事業法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項に規定する特定商品先物取引業をいう。)の廃止を命じ」とする。
3仮商品先物取引業者が前項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百三十六条第一項の規定により特定商品先物取引業の廃止を命じられた場合における新商品先物取引法第百九十三条第一項第四号の規定の適用については、当該廃止を命じられた仮商品先物取引業者を新商品先物取引法第二百三十六条第一項の規定により新商品先物取引法第百九十条第一項の許可を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を当該許可の取消しの日とみなす。
この法律の施行の際現に特定商品先物取引仲介業(電力につき、仮商品先物取引業者の委託を受けて、当該仮商品先物取引業者のために新商品先物取引法第二条第二十二項第五号に規定する媒介を業として行うことをいう。以下この条において同じ。)を行っている者(以下この条において「仮商品先物取引仲介業者」という。)は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新商品先物取引法第二百四十条の二第一項の登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新商品先物取引法第百九十条第一項及び第二百四十条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定商品先物取引仲介業を行うことができる。仮商品先物取引仲介業者(同項の登録の拒否の処分を受けず、かつ、次項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられていない者に限る。)が施行日から起算して六月以内に新商品先物取引法第二百四十条の二第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2前項の規定により引き続き特定商品先物取引仲介業を行う場合においては、仮商品先物取引仲介業者を新商品先物取引法第二条第二十九項に規定する商品先物取引仲介業者とみなして、新商品先物取引法第二百四十条の十二から第二百四十条の二十まで、第二百四十条の二十二、第二百四十条の二十三(第一項第二号を除く。)及び第二百四十条の二十六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新商品先物取引法第二百四十条の十三第一項第二号中「商品先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号」とあるのは「仮商品先物取引仲介業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第三十三条第一項に規定する仮商品先物取引仲介業者をいう。)である旨」と、新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項中「第二百四十条の二第一項の登録を取り消し」とあるのは「特定商品先物取引仲介業(電気事業法等の一部を改正する法律附則第三十三条第一項に規定する特定商品先物取引仲介業をいう。)の廃止を命じ」とする。
3個人である仮商品先物取引仲介業者が前項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新商品先物取引法第二百四十条の五第一号の規定の適用については、その者が当該廃止を命じられた日から起算して五年を経過する日までの間は、その者を新商品先物取引法第十五条第二項第一号ヘに該当する者とみなす。
4法人である仮商品先物取引仲介業者が第二項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新商品先物取引法第二百四十条の五第二号の規定の適用については、当該廃止を命じられた法人である仮商品先物取引仲介業者を新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項の規定により新商品先物取引法第二百四十条の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条まで、第四十四条、第四十七条、第五十七条、第五十九条、第六十一条、第六十八条及び第七十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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