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地方税法第九十八条から第百二条まで | LexCard
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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第九十八条から第百二条まで

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第二章 道府県の普通税

第七十八条(ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪)

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第七十九条(ゴルフ場利用税の納税管理人)

ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

第八十条(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

第八十一条(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

道府県は、第七十九条第二項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第八十二条(ゴルフ場利用税の徴収の方法)

ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

第八十三条(ゴルフ場利用税の特別徴収の手続)

ゴルフ場利用税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。

2前項の特別徴収義務者は、当該道府県の条例で定める納期限までにその徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。

3前項の規定によつて納入した納入金のうちゴルフ場利用税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。

4特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

第八十四条(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)

前条第一項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を道府県知事に申請しなければならない。

2道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、当該道府県の条例の定めるところによつて、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。

3前項の証票の交付を受けた者は、これを当該ゴルフ場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。

4第二項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

5第二項の証票の交付を受けた者は、当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。

第八十五条(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一前条第一項の規定による登録の申請をしなかつたとき。
二前条第三項から第五項までの規定のいずれかに違反したとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第八十六条(ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪)

第八十三条第二項の規定により徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

4前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

第八十七条(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定)

道府県知事は、第八十三条第二項の規定による納入申告書(以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。)の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2道府県知事は、特別徴収義務者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準の総数及び税額を決定することができる。

3道府県知事は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準の総数又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

4道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

第八十八条(ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から十五日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2前項の場合においては、その不足金額に第八十三条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下ゴルフ場利用税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3道府県知事は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

第八十九条(納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金)

ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第八十三条第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。

2道府県知事は、特別徴収義務者が第八十三条第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

第九十条(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)

申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第八十七条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係るゴルフ場利用税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該ゴルフ場利用税についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

一申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第八十七条第二項の規定による決定があつた場合
二申告書の提出期限後にその提出があつた後において第八十七条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三第八十七条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合

3前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該ゴルフ場利用税に係る申告書の提出期限後の申告又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

一五十万円以下の部分に相当する金額百分の十五の割合
二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額百分の二十の割合
三三百万円を超える部分に相当する金額百分の三十の割合

5第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

一申告書の提出期限後のその提出(当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立したゴルフ場利用税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

7道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

8第二項の規定は、第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

第九十一条(ゴルフ場利用税に係る重加算金)

前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

2前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは更正請求書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

3前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

一前二項に規定する課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立したゴルフ場利用税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第六項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。

5道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

第九十二条(ゴルフ場利用税に係る督促)

特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

第九十三条(ゴルフ場利用税に係る督促手数料)

道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

第九十四条(ゴルフ場利用税に係る滞納処分)

ゴルフ場利用税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。

3ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6前各項に定めるもののほか、ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

7前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

第九十五条(ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪)

ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

第九十六条(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第九十七条(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第九十八条から第百二条まで

削除

第百三条

道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額を交付するものとする。

第百四条から第百四十三条まで

削除

第百四十四条(用語の意義)

軽油引取税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一軽油温度十五度において〇・八〇一七を超え、〇・八七六二に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないものとする。
二元売業者軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で、第百四十四条の七第一項の規定により総務大臣の指定を受けている者をいう。
三特約業者元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者で、第百四十四条の九第一項の規定により道府県知事の指定を受けている者をいう。

2軽油引取税が課される引取りが行われる前に軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合においては、その混和により生じたものを前項第一号の軽油とみなす。

第百四十四条の二(軽油引取税の納税義務者等)

軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。第百四十四条の十四第二項及び第百四十四条の十五第一項において同じ。)所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。

2前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。

3軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百四十四条の三十二第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の事業所所在の道府県において、当該特約業者又は元売業者に課する。

4軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百四十四条の三十二第一項第一号若しくは第二号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、当該石油製品販売業者に課する。

5軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、第百四十四条の三十二第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の保有者に課する。

6軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第百四十四条の十八第一項第四号において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものが所在する道府県において、その者に課する。

第百四十四条の三(軽油引取税のみなす課税)

軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量(第一号又は第二号の場合にあつては、当該消費に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該消費に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除した数量とし、第五号の場合にあつては、第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の規定により製造の承認を受けた当該消費又は譲渡に係る軽油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該消費又は譲渡に係る軽油の数量から当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の軽油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、第一号又は第二号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下この節において同じ。)所在の道府県において、第三号又は第四号の場合にあつては当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県において、第五号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、第六号の場合にあつては当該輸入をする者(関税法第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。

一特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
二元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
三第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
四第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
五特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
六特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入

2特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号又は第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。

3第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。

4何人も、譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。

5道府県は、円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づき締約国軍隊(当該円滑化協定に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。第百四十四条の六の二及び第百四十四条の三十二第九項において同じ。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

第百四十四条の四(軽油引取税の補完的納税義務)

第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造された軽油について、第百四十四条の二第四項又は前条第一項第五号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で政令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金を納付する義務を負う。

2前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の第百四十四条の二第四項に規定する事業所若しくは前条第一項第五号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、この節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。

第百四十四条の五(軽油引取税の課税免除)

道府県は、次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の十四第四項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。

一軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
二既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り
第百四十四条の六

道府県は、石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。

第百四十四条の六の二

道府県は、締約国軍隊が、第百四十四条の三第五項の規定により軽油引取税を課さないこととされる輸入に係る軽油又は自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)における当該軽油又は燃料炭化水素油の消費に対しては、第百四十四条の二第五項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

第百四十四条の七(元売業者の指定)

総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。

一軽油を製造することを業とする者(軽油の製造量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
二軽油を輸入することを業とする者(軽油の輸入量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
三軽油を販売することを業とする者(軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)

2総務大臣は、元売業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。

3前二項に定めるもののほか、元売業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

第百四十四条の八(特約業者の指定等)

道府県知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。)で、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。

2前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して一年とする。ただし、仮特約業者が次条第一項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。

3第一項の道府県知事は、仮特約業者が同項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他政令で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。

4第一項の道府県知事は、仮特約業者の指定又は指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、仮特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

第百四十四条の九

道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。この場合において、道府県知事は、あらかじめ関係道府県知事の意見を聴かなければならない。

2前項の道府県知事は、特約業者の指定を行つたときは、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

3特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、特約業者が第一項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。

4関係道府県知事は、特約業者について前項の規定による指定の取消しの必要があると認めるときは、その理由を記載した書類を添えて、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、特約業者の指定の取消しの請求をしなければならない。

5特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該特約業者について前項の規定による指定の取消しの請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消さなければならない。ただし、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から二月以内に、自己の意見を付して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を求めなければならない。

6総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要があると認めるときは、その特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その特約業者の指定の取消しの指示をしなければならない。この場合においては、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消さなければならない。

7総務大臣は、第五項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要がないと認めるときは、その旨を当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。

8総務大臣は、第六項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

9特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第三項、第五項本文又は第六項後段の規定によつて当該特約業者の指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

10前各項に定めるもののほか、特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

第百四十四条の十(軽油引取税の税率)

軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき、一万五千円とする。

第百四十四条の十一(徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)

道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この節において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

一特別徴収義務者
二納税義務者又は納税義務があると認められる者
三軽油を内燃機関の燃料として使用することができると認められる自動車の保有者
四前三号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
五石油製品販売業者、石油製品を運搬する者その他前各号に掲げる者以外の者で、当該軽油引取税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの

2前項第一号から第三号までに掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び前項第一号から第三号までに掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第四号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

3第一項の場合においては、当該徴税吏員は、軽油その他の石油製品について、必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。

4第一項又は前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

6軽油引取税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百四十四条の五十一第六項の定めるところによる。

7第一項、第三項又は第五項に規定する道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第百四十四条の十二(軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪)

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第百四十四条の十三(軽油引取税の徴収の方法)

軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。ただし、第百四十四条の二第三項から第六項まで又は第百四十四条の三の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付の方法によるものとする。

第百四十四条の十四(軽油引取税の特別徴収の手続)

軽油引取税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、元売業者又は特約業者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。

2軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)及び税額並びに第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した納入申告書を、当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとにその道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。

3前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として政令で定める数量を控除した数量とする。

4第二項の場合において、第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、総務省令で定めるところにより、次条第三項に規定する登録特別徴収義務者は、当該登録に係る道府県知事が交付した第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、当該道府県知事の承認を受けなければならない。

5次条第三項に規定する登録特別徴収義務者は、第二項の期間について当該登録に係る道府県に納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。

6第二項の規定によつて納入した納入金のうち、軽油引取税の納税者が軽油引取税の特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、当該特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。

7軽油引取税の特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

8軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、道府県の条例で定めるところにより、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

第百四十四条の十五(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。

2道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を当該道府県に係る登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。

3道府県知事は、当該道府県に係る登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)から同項の登録の消除の申請があつたときその他条例で定める場合には、条例で定めるところにより、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するとともに、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

第百四十四条の十六(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)

道府県知事は、前条第一項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち当該道府県内に事務所又は事業所を有するものに対し、当該道府県の条例で定めるところにより、その者の当該道府県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する総務省令で定める証票を交付しなければならない。

2前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。

3第一項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

4第一項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。

第百四十四条の十七(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第百四十四条の十五第一項の規定による登録の申請をしなかつたとき。
二前条第二項から第四項までの規定のいずれかに違反したとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

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