地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号
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市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2前項の場合には、その不足税額に第五百九十九条第一項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限(第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3市町村長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
特別土地保有税の納税者は、第五百九十九条第一項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2市町村長は、納税者が第五百九十九条第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る特別土地保有税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該特別土地保有税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る特別土地保有税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
3前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該特別土地保有税に係る申告書の提出期限後の申告又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
5第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
6申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第六百六条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
7市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
8第二項の規定は、第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、修正申告書を提出し、若しくは更正請求書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第六百十三条第三項において同じ。)までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
特別土地保有税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6前各項に定めるもののほか、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行なうことができる。
特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
都市計画法第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区(第六百二十九条第一項において「遊休土地転換利用促進地区」という。)の区域内に所在する土地で同一の者が第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるもの(以下本款において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地所在の市町村において、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。
遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額(第六百二十五条第二項において「時価等」という。)とする。
2前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、政令で定めるところにより算定した金額とする。
3遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。
遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。
遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第二項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該合計額に当該土地に対して第五百八十五条の規定により市町村が課すべき当該年度分の第五百九十六条に規定する第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。
遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者(次項において「納税義務者」という。)は、その年の五月三十一日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
2前項の課税標準額は、納税義務者が一月一日において所有する遊休土地の時価等の合計額とする。
遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第六百二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、第六百一条から第六百三条の二の二までの規定は、適用しない。
第六百二十一条の規定により特別土地保有税を課する場合には、本節第一款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第五百八十五条第一項及び第三項、第五百八十六条第二項から第四項まで、第五百八十七条第一項、第五百八十七条の二、第五百九十三条から第五百九十七条まで、第五百九十九条並びに第六百一条から第六百三条の二の二までの規定を除く。)を準用する。この場合において、第五百八十五条第二項中「前項の「土地」」とあるのは「第六百二十一条の遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する「土地」」と、同条第五項及び第六項中「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」とあるのは「第六百二十一条に規定する遊休土地の所有者」と、第六百条中「前条第一項」とあり、及び第六百六条中「第五百九十九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百七条第二項中「第五百九十九条第一項の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」と、第六百八条第一項中「第五百九十九条第一項の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本条において同じ。)」と、同条第二項中「第五百九十九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百十一条第一項中「不足税額の納期限」とあるのは「不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする」と読み替えるものとする。
第六百二十一条から前条までに定めるもののほか、共有者等に係る第六百二十一条の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
市町村は、遊休土地について次の各号のいずれかに掲げる事情があることにつき市町村長が認定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2遊休土地の所有者は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第五項において同じ。)までに市町村長に対して当該遊休土地に対して課する特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定を受けた遊休土地について、当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。
3第一項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。
4市町村長は、第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該遊休土地の所有者に通知しなければならない。ただし、第二項ただし書の規定に該当する遊休土地について、第一項の認定をするときは、この限りでない。
5市町村長は、第二項本文の申請があつた場合又は既に第一項の認定を受けた遊休土地について当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のない場合には、第六百二十五条第一項の納期限から第一項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第二項本文の申請に係る遊休土地又は既に第一項の認定を受けた遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。ただし、当該遊休土地について同項各号に掲げるいずれの事情もないことが明らかである場合は、この限りでない。
6前項の規定により徴収金の徴収を猶予した場合における第六百二十七条において準用する第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項」とする。
7第一項の認定は、第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
8第六百一条第七項から第九項までの規定は、第一項の場合について準用する。
9第二項の申請の手続その他第一項から第五項まで及び第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
市町村は、市町村法定外普通税の新設又は変更(市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2市町村は、当該市町村の市町村法定外普通税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準の合計が当該市町村法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。
総務大臣は、前条の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
2財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る市町村法定外普通税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。
総務大臣は、第六百六十九条第一項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
総務大臣は、第六百六十九条第一項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る市町村法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
市町村は、次に掲げるものに対しては、市町村法定外普通税を課することができない。
市町村法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該市町村の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
市町村の徴税吏員は、市町村法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六百九十五条第六項の定めるところによる。
6第一項又は第四項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
市町村法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る市町村法定外普通税の納税義務者を除く。次項及び第六百七十八条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る市町村法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
市町村は、第六百七十六条第二項の認定を受けていない市町村法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告をすべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
削除
市町村法定外普通税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
市町村法定外普通税の納税義務者は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該市町村法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
市町村は、市町村法定外普通税の納税義務者が第六百八十一条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村法定外普通税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、当該市町村法定外普通税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
市町村法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該市町村の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
2前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該市町村の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。
市町村法定外普通税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該市町村法定外普通税の徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2前項の特別徴収義務者は、当該市町村法定外普通税の納期限までにその徴収すべき市町村法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3前項の規定によつて納入した納入金のうち市町村法定外普通税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
市町村長は、前条第二項の規定による納入申告書(第六百八十四条の二第一項の規定による申告書を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。)又は第六百八十四条の二第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告(第六百八十四条の二第一項の規定による申告を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
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