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地方税法第三百三条から第三百九条まで | LexCard
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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第三百三条から第三百九条まで

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第二章 道府県の普通税

第二百八十六条(道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)

道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

第二百八十七条(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第二百八十八条(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百八十九条

削除

第二百九十条(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)

道府県は、道府県法定外普通税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、当該道府県法定外普通税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。

2道府県又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面その他の物件と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。

3第一項の証紙の取扱に関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

第二百九十一条

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第三章 市町村の普通税

第二百九十二条(市町村民税に関する用語の意義)

市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一均等割均等の額により課する市町村民税をいう。
二所得割所得により課する市町村民税をいう。
三法人税割次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
イこの法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第三百二十一条の八において「内国法人」という。)法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロこの法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
(1)法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
四法人税額次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ内国法人法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)の国際最低課税額(同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額(同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ外国法人次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度の国際最低課税残余額(法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1)法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
四の二資本金等の額次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。)同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の塡補に充てた金額
(3)平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額
ロ第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。)政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ保険業法に規定する相互会社純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五給与所得所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六退職手当等所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七同一生計配偶者市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
八控除対象配偶者同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
九扶養親族市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
十障害者精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一寡婦次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
イ夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)扶養親族を有すること。
(2)前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(3)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ロ夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
十二ひとり親現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イその者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
ロ前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ハその者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
十三合計所得金額第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四恒久的施設次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

2市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

3市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の特定親族(同項第十二号に規定する特定親族をいう。次項において同じ。)にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

4二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。

5市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

第二百九十三条

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第二百九十四条(市町村民税の納税義務者等)

市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号の者に対しては均等割額により、第五号の者に対しては法人税割額により課する。

一市町村内に住所を有する個人
二市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
三市町村内に事務所又は事業所を有する法人
四市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの
五法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの

2前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。

3市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。

4前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第二項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。

5外国法人に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。

6第二百九十六条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する市町村民税は、第一項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。

7公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第二百九十六条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。

8法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市町村民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第三百二十一条の八第六十二項から第七十八項までを除く。)の規定中法人の市町村民税に関する規定を適用する。

9第六項から前項までの収益事業の範囲は、政令で定める。

第二百九十四条の二(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第二百九十四条の三、第二百九十六条、第二百九十九条から第三百二条まで、第三百十二条、第三百十七条の四、第三百十七条の五、第三百十七条の七、第三百二十一条の八第三十一項、第三百二十一条の八の三、第三百二十一条の九、第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六及び第六款を除く。第三項から第五項までにおいて同じ。)の規定を適用する。

2前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3所得税法第六条の三の規定は、前二項の規定をこの節の規定中個人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。

4法人税法第四条の三の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。

5第一項、第二項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二百九十四条の二の二(収益の帰属する者が名義人である場合における市町村民税の納税義務者)

資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る市町村民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

第二百九十四条の三(市町村民税と信託財産)

信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(所得税法第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託(同項第二号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。

2信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二百九十五条(個人の市町村民税の非課税の範囲)

市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

一生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
二障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)

2分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。

3市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。

第二百九十六条(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)

市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。

一国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
二日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法第百五十二条第五項の法人、労働組合法による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等

2市町村は、前項各号に掲げる者に対しては、市町村民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。

3前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。

第二百九十七条

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第二百九十八条(徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質問検査権)

市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

一納税義務者又は納税義務があると認められる者
二前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者
四前三号に掲げる者以外の者で当該市町村民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

4市町村民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百三十一条第六項の定めるところによる。

5第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二百九十九条(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項及び第八項、第三百二十八条の十六第四項及び第五項、第三百三十二条第四項並びに第三百三十三条第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項、第三百二十八条の十六第四項、第三百三十二条第四項及び第三百三十三条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第三百条(市町村民税の納税管理人)

市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市町村民税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

第三百一条(市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第三百二条(市町村民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

市町村は、第三百条第二項の認定を受けていない市町村民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第三百三条から第三百九条まで

削除

第三百十条(個人の均等割の税率)

個人の均等割の標準税率は、三千円とする。

第三百十一条(個人の均等割の税率の軽減)

市町村は、市町村民税の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例で定めるところにより、軽減することができる。

一均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族(年齢十六歳未満の者及び第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。)
二前号に掲げる者を二人以上有する者
第三百十二条(法人の均等割の税率)

法人に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

2市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

3法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。

一第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
二第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人当該法人の同項の期間の末日
三公共法人等(法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。第三百二十一条の八第三十一項及び第六十三項第一号において同じ。)前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散(合併による解散を除く。)又は合併により消滅した場合には、前年四月一日から当該消滅した日までの期間)の末日

4第一項又は第二項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第二号の期間又は同項第三号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

5第一項の場合において、第三項第一号及び第二号に掲げる法人の従業者数の合計数は、それぞれこれらの号に定める日現在における従業者数の合計数による。

6第三項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「第三項第一号に定める日(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、第六項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第九号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「第三項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

7第三項第二号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第七項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

8第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。

第三百十三条(所得割の課税標準)

所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例により算定するものとする。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。

3所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(第八項及び次条第一項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例により当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第三百十七条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、同様とする。

4所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第五十六条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。

一次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ当該納税義務者の配偶者である事業専従者八十六万円
ロイに掲げる者以外の事業専従者五十万円
二当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額

5前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。

6第四項の規定は、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。

7第三項又は第四項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、死亡当時)の現況によるものとする。

8第二項から前項までの規定により所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の市町村民税について連続して第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

9前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額(第三百十四条の二第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書を提出し、かつ、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。

10前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。

11前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第三百十七条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。

12特定配当等(第二十三条第一項第十五号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

13前項の規定は、前年分の所得税に係る第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

14特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

15前項の規定は、前年分の所得税に係る第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

16第二項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。

第三百十四条

所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第五項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項及び次項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた前条第八項の純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(次条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

一事業資産特定災害損失額(所得税法第七十条の二第四項第二号に規定する事業資産特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(同項第三号に規定する事業用固定資産をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
二不動産等特定災害損失額(所得税法第七十条の二第四項第四号に規定する不動産等特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

2所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第五号に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。)又は被災純損失金額(同条第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

3所得割の納税義務者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

4所得割の納税義務者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第九項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(次条第四項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十四条の二第一項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。

5前項に規定する特定雑損失金額とは、雑損失の金額のうち、納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第一項第一号に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額(当該特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)に係るものをいう。

第三百十四条の二(所得控除)

市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。

一前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三百十三条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
イ損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。)当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
ロ損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
二前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
三前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者その支払つた、又は給与から控除される金額
四前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者その支払つた金額の合計額
イ小規模企業共済法第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
ロ確定拠出年金法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金
ハ条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
五前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が七万円を超える場合には、七万円)
イ新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第七項第一号イからハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第七項において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)新生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(i)前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が一万二千円以下である場合当該合計額
(ii)前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(iii)前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(iv)前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合二万八千円
(2)旧生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(i)前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が一万五千円以下である場合当該合計額
(ii)前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(iii)前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(iv)前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が七万円を超える場合三万五千円
(3)新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(i)新生命保険料前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(1)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(i)から(iv)までに定める金額
(ii)旧生命保険料前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(2)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(i)から(iv)までに定める金額
ロ介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第七項第二号及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が一万二千円以下である場合当該合計額
(2)前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(3)前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(4)前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合二万八千円
ハ新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)新個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(i)前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が一万二千円以下である場合当該合計額
(ii)前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(iii)前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(iv)前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合二万八千円
(2)旧個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(i)前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が一万五千円以下である場合当該合計額
(ii)前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(iii)前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(iv)前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が七万円を超える場合三万五千円
(3)新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(i)新個人年金保険料前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(1)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(i)から(iv)までに定める金額
(ii)旧個人年金保険料前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(i)から(iv)までに定める金額
五の二削除
五の三前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を塡補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
六障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第三項及び第八項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には、三十万円)
七削除
八寡婦である所得割の納税義務者二十六万円
八の二ひとり親である所得割の納税義務者三十万円
九勤労学生である所得割の納税義務者二十六万円
十控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び第三百十四条の六第一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円)
ロ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合二十二万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円)
ハ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合十一万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円)
十の二自己と生計を一にする配偶者(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)前年の合計所得金額が百万円以下である配偶者三十三万円
(2)前年の合計所得金額が百万円を超え百三十万円以下である配偶者三十八万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(3)前年の合計所得金額が百三十万円を超える配偶者三万円
ロ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ハ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
十一控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下この款及び第三百十七条の三の三第一項において同じ。)を有する所得割の納税義務者各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第八項及び第三百十四条の六において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には三十八万円)
イ所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者年齢十六歳以上の者
ロ所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
(1)留学によりこの法律の施行地に住所及び居所を有しなくなつた者
(2)障害者
(3)その市町村民税の納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を三十八万円以上受けている者
十二自己と生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(自己の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百二十三万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないもの(以下この節において「特定親族」という。)を有する所得割の納税義務者(その特定親族が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除く。)各特定親族につき当該特定親族の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ前年の合計所得金額が九十五万円以下である特定親族四十五万円
ロ前年の合計所得金額が九十五万円を超え百十五万円以下である特定親族六十三万円から当該特定親族の前年の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ前年の合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下である特定親族六万円
ニ前年の合計所得金額が百二十万円を超える特定親族三万円

2市町村は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。

一当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合四十三万円
二当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合二十九万円
三当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合十五万円

3所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第三百十四条の六において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第一項第六号の金額は、五十三万円とする。

4所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第三百十四条の六において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円とする。

5租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号及び第五号の三の規定は、適用しない。

6第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び第三項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第一項第十二号の規定により控除すべき金額を特定親族特別控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。

7第一項第五号及び第五号の三において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成二十四年一月一日以後に第二号に規定する旧生命保険契約等又は第五号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。

一新生命保険契約等平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第三号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ハ農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ニ確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
二旧生命保険契約等平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ前号イに掲げる契約
ロ旧簡易生命保険契約
ハ生命共済契約等
ニ前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
ホ前号ニに掲げる規約又は契約
三介護医療保険契約等平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ前号ニに掲げる契約
ロ疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第一号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
四新個人年金保険契約等平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの
イ当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ロ当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ハ当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
五旧個人年金保険契約等平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの
六損害保険契約等次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約
イ保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を塡補するもの(第二号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約

8第一項、第三項又は第四項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第三項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第三項の規定に該当する扶養親族、第四項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは特定親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、当該子がその所得割の納税義務者の第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。

9所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号及び第三百十四条の六の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第二条第一項第三十二号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読み替えるものとする。

10前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族及び特定親族の範囲の特例については、政令で定める。

11第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、特定親族特別控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。

12前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。

第三百十四条の三(所得割の税率)

所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の六(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第三百十四条の六及び第三百十四条の七において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の八)の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。

2前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

第三百十四条の四(法人税割の税率)

法人税割の標準税率は、百分の六とする。ただし、標準税率を超えて課する場合においても、百分の八・四を超えることができない。

2法人税割の税率は、第三百二十一条の八第一項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。

第三百十四条の五

削除

第三百十四条の六(調整控除)

市町村は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第三百十四条の三の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。

一当該納税義務者の第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額
イ五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ当該納税義務者の合計課税所得金額
二当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額
イ五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額
第三百十四条の七(寄附金税額控除)

市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百分の六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八)に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

一都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
二社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
三所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの
四特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び第十二項において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

2前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、この項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)の対象となる期間として総務省令で定める期間(第二号イ及び第五号において「指定対象期間」という。)を通じて第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。第三号及び第四号において同じ。)を提供する場合には、次に掲げる基準)に適合すると認められる都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。

一都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。
二次に掲げる基準その他都道府県等による第一号寄附金の使途に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。
イ都道府県等が指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額から当該指定対象期間における第一号寄附金の募集に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額を控除して得た額(ロにおいて「寄附金活用可能額」という。)が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の六十に相当する金額以上であること。
ロ寄附金活用可能額の使途に関する事項について、総務大臣の定めるところにより公表すること。
三都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
四都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
五都道府県等が指定対象期間の初日前四年以内(当該都道府県等が指定を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」という。)において前各号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していなかつた事実がないこと(当該事実により既に第五項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受けた場合を除く。)。
六特定期間において行われた第四項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつた事実がなく、かつ、虚偽の報告をした事実がないこと(これらの事実により既に指定の取消しを受けた場合を除く。)。

3指定を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、前項に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項を記載した申出書その他総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。

4総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

5総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつた若しくは適合していなかつたと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。

6総務大臣は、前項の規定により指定を取り消すときは、指定の取消しを受ける都道府県等について、三年以内の期間を定めて指定を行わない旨の決定をしなければならない。この場合において、指定の取消しを受けた都道府県等は、指定の取消しの日から起算して当該期間を経過するまでの間は、指定を受けることができない。

7総務大臣は、指定をし、又は指定の取消しをしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

8総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止、指定又は指定の取消し及び第六項に規定する決定については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

9第一項の場合において、第二項に規定する特例控除対象寄附金(第十一項において「特例控除対象寄附金」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。

10第二項から第八項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

11第一項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。

一当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額と当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額(次号及び第三号において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
二当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき百分の九十
三当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
イ課税山林所得金額を有する場合当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ課税退職所得金額を有する場合当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

12第一項第四号の規定による市町村の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。

13控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。

14市町村長は、第一項(第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。

第三百十四条の八(外国税額控除)

市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、同法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第九十五条第一項の控除限度額及び同法第百六十五条の六第一項の控除限度額並びに第三十七条の三の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を、その者の第三百十四条の三及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

第三百十四条の九(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

市町村は、所得割の納税義務者が、第三百十三条第十三項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三を乗じて得た金額を、その者の第三百十四条の三及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

2前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付しなければならない。この場合において、当該納税義務者の同項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税若しくは森林環境税又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金(以下この項において「市町村徴収金」という。)があるときは、第十七条の二の二の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該還付をすべき市町村の長に対し、当該還付をすべき金額(市町村徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により市町村徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

3第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかつた金額を第一項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。

第三百十五条(所得の計算)

市町村は、第二百九十四条第一項第一号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。

一その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
二その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
第三百十六条

市町村は、当該市町村の市町村民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が当該市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、総務大臣に協議し、その同意を得て、各納税義務者について、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従い自らその所得を計算し、その計算したところに基づいて、市町村民税を課することができる。

第三百十七条(市町村による所得の計算の通知)

市町村が第三百十五条第一号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長に通知するものとする。

第三百十七条の二(市町村民税の申告等)

第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。

一前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
三第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
四第三百十三条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
五雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除に関する事項
六寄附金税額控除額の控除に関する事項
七扶養親族に関する事項
八前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項

2市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。

3第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

4第一項ただし書に規定する者(第二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに同項の申告書を提出することができる。

5第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

6第一項又は第四項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受けたものを有する第二百九十四条第一項第一号に掲げる者が、第一項の申告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができる。

7市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、第二百九十四条第一項第一号に掲げる者のうち所得税法第二百二十六条第一項若しくは第三項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第四項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

8市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

9市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、新たに第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなつた者に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。

第三百十七条の三

第二百九十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第一項各号又は第三項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項(総務省令で定める事項を除く。)は、同条第一項から第四項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。

第三百十七条の三の二(個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

一当該給与支払者の氏名又は名称
二所得割の納税義務者(合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。次条第一項において同じ。)の氏名
三扶養親族又は特定親族の氏名
四その他総務省令で定める事項

2前項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

3第一項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

4第一項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5給与所得者は、第一項及び第三項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

6前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

第三百十七条の三の三(個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二百九十四条第一項第一号に掲げる者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第三百二十八条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。第二号において同じ。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

一当該公的年金等支払者の名称
二特定配偶者の氏名
三扶養親族又は特定親族の氏名
四その他総務省令で定める事項

2前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

3第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

4公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

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