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建築基準法附則 第五条(政令への委任) | LexCard
トップ›建築基準法›附則 第五条

建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

附則 第五条(政令への委任)改正あり

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附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第三条及び第七条から第九条までの規定並びに次条及び附則第六条の規定公布の日
二第十一条の規定及び附則第七条から第十六条までの規定公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第六条(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第五条の規定公布の日
二略
三第一条(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定及び同法第七十八条の改正規定を除く。)及び第三条の規定並びに附則第十一条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四第一条(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定及び同法第七十八条の改正規定に限る。)、第四条(建築基準法第二条の改正規定(同条第十七号の改正規定を除く。)、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第五十二条第十四項第三号の改正規定、同法第六十一条に一項を加える改正規定、同法第八十六条の七の改正規定、同法第八十七条第四項の改正規定及び同法第八十八条第一項の改正規定(「から第三号まで」を「又は第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改める部分及び「それぞれ」を削る部分を除く。)に限る。)及び第七条の規定並びに附則第四条、第八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百五十五号の二(一)の改正規定(「第十五条第一項」を「第十四条第一項」に改める部分を除く。)及び同号(二)の改正規定(「第二十四条第一項」を「第十七条第一項」に改める部分を除く。)に限る。)及び第九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第三条(建築基準法の一部改正に伴う経過措置)

第四条の規定による改正後の建築基準法第六条第一項又は第十八条第二項の規定は、施行日以後にその工事に着手する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替について適用する。

附則 第四条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第五条(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第六条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二略
三第七条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第四条(建築基準法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の建築基準法(以下この条において「旧建築基準法」という。)第五条第一項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者(建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)附則第二条第二項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格した者とみなされた者を含む。)は、第七条の規定による改正後の建築基準法(以下この条において「新建築基準法」という。)第七十七条の五十八第一項に規定する者とみなす。

2附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧建築基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者は、新建築基準法第七十七条の五十八第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への同条第一項の登録を受けている者とみなす。

3附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に存する旧建築基準法第七十七条の五十八第二項の規定による建築基準適合判定資格者登録簿は、新建築基準法第七十七条の五十八第二項の規定による一級建築基準適合判定資格者登録簿とみなす。

附則 第五条(政令への委任)

前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定公布の日
附則 第六条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第七条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の改正規定(同条第一項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び第三条(教育職員免許法附則第十八項の改正規定に限る。)の規定並びに次条及び附則第八条の規定公布の日
二略
三第七条の規定並びに附則第四条、第十一条から第十三条まで、第十五条及び第十六条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第四条(建築基準法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第七条の規定による改正前の建築基準法(以下この条において「旧建築基準法」という。)第六条の二第一項(旧建築基準法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(旧建築基準法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている者は、第七条の規定による改正後の建築基準法(以下この条において「新建築基準法」という。)第六条の二第一項(新建築基準法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(新建築基準法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者とみなす。

附則 第八条(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第五条の規定公布の日
二第一条の規定(都市再生特別措置法第三十六条の五の改正規定、同法第四十五条の二第一項の改正規定、同法第四十五条の六第一項及び第二項の改正規定、同法第四十五条の八第二項の改正規定、同法第四十五条の十三第一項ただし書の改正規定、同法第四十五条の十四第一項の改正規定、同法第四十五条の二十一第一項の改正規定、同法第四十六条第三項第二号の改正規定(「者)」を「者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。))」に改める部分に限る。)、同条第十四項第四号の改正規定、同条第二十五項の改正規定、同条第二十四項の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定(「第四十六条第二十四項」を「第四十六条第二十八項」に改める部分を除く。)、同法第七十四条第一項の改正規定(「第四十六条第二十五項」を「第四十六条第二十九項」に改める部分を除く。)、同法第八十一条第十項の改正規定並びに同法第百九条の四第一項の改正規定(「第八十一条第十項」を「第八十一条第十一項」に改める部分を除く。)に限る。)、第二条の規定(建築基準法第六十九条の改正規定、同法第七十条第三項ただし書の改正規定、同法第七十四条の二第一項及び第二項の改正規定、同法第七十五条の二第二項ただし書の改正規定並びに同法第九十七条の五第一項の改正規定に限る。)、第三条の規定(土地区画整理法第六条第六項の改正規定及び同法第九十五条第四項の改正規定を除く。)、第六条の規定(都市再開発法第二条の二第一項の改正規定、同法第三条第一号及び第二号ニの改正規定、同法第七条の四第一項の改正規定、同法第七条の八の改正規定並びに同法第七十条の二第二項第二号の改正規定を除く。)及び第七条の規定(景観法第八十一条第一項の改正規定、同法第八十五条第一項及び第二項の改正規定並びに同法第八十七条第二項の改正規定に限る。)並びに附則第七条から第十三条までの規定、附則第十四条の規定(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四十七条第一項の改正規定を除く。)及び附則第十五条から第十七条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第五条(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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