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生活保護法附則 第十九条(政令への委任) | LexCard
トップ›生活保護法›附則 第十九条

生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号

附則 第十九条(政令への委任)改正あり

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附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定公布の日
附則 第二十三条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第百一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二附則第十七条の規定薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第八条、第十条、第十三条及び第十七条の規定公布の日
二第一条中生活保護法第三十四条の改正規定(同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える部分に限る。)及び同法第六十条の改正規定平成二十六年一月一日
三第二条の規定平成二十七年四月一日
附則 第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、第一条及び第二条の規定による改正後の生活保護法の規定の施行の状況を勘案し、同法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 第三条(申請による保護の開始及び変更に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた保護の開始又は変更の申請であって、この法律の施行の際、保護の開始又は変更の決定がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正後の生活保護法(以下「平成二十六年改正後生活保護法」という。)第二十四条第八項の規定は、施行日以後にされた保護の開始の申請について適用する。

附則 第四条(調査の嘱託に関する経過措置)

施行日前にされた第一条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧法」という。)第二十九条の規定による調査の嘱託については、なお従前の例による。

附則 第五条(指定医療機関に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧法第四十九条(附則第十六条の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号。次条第一項において「旧道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている病院若しくは診療所(旧法第四十九条の政令で定めるものを含む。)又は薬局は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条(附則第十六条の規定による改正後の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(次条第一項において「新道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の指定を受けたものとみなす。

2前項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなされた病院若しくは診療所(同条の政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)又は薬局に係る当該指定は、当該病院若しくは診療所又は薬局が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第一項の申請をしないときは、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の三第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。

3第一項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなされた病院若しくは診療所又は薬局の当該指定に係る施行日後の最初の更新については、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の三第一項中「六年ごと」とあるのは、「生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附則第五条第一項の規定により第四十九条の指定を受けたとみなされた日から厚生労働省令で定める期間を経過する日まで」とする。

4この法律の施行の際現に旧法第四十九条の指定を受けている医師又は歯科医師は、診療所を開設しているものとみなし、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなして、平成二十六年改正後生活保護法及び前二項の規定を適用する。

附則 第六条(指定介護機関に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧法第五十四条の二第一項(旧道州制特区法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている介護機関は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第一項(新道州制特区法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けたものとみなす。

2前項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされた平成二十六年改正後生活保護法別表第二の上欄に掲げる介護機関であって、旧法第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものについては、平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。

附則 第七条(助産機関等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧法第五十五条において準用する旧法第四十九条の指定を受けている助産師、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第五十五条第一項の指定を受けたものとみなす。

附則 第八条(指定医療機関等の申請に関する経過措置)

平成二十六年改正後生活保護法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第一項(同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。

附則 第九条(指定又は指定の取消しの要件に関する経過措置)

平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第二項各号若しくは第三項各号(これらの規定を同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第二項各号(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。

附則 第十条(就労自立給付金に係る施行前の準備)

都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、施行日前においても、平成二十六年改正後生活保護法第五十五条の四の規定による就労自立給付金の支給に必要な準備行為をすることができる。

附則 第十一条(費用等の徴収に関する経過措置)

平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第一項及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した保護費の費用に係る徴収金の徴収について適用し、施行日前に都道府県又は市町村の長が支弁した保護費の費用の徴収については、なお従前の例による。

2平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した同条第二項に規定する指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関からの徴収金の徴収について適用する。

3平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第二項及び第四項並びに前項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けた介護療養型医療施設について準用する。

附則 第十二条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十三条(政令への委任)

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定公布の日
二第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定平成二十六年十月一日
附則 第十九条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

附則 第五条(経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則 第六条(訴訟に関する経過措置)

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

附則 第九条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定公布の日
二略
三第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定平成二十七年四月一日
四及び五略
六第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五条の二第三項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第二十条の二の二の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第二十条の八第四項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第十八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改正規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条(第一項ただし書を除く。)、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第五十二条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十条の規定平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日
附則 第二条(検討)

政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 第三十条(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第三号施行日の前日(附則第十四条第一項の場合にあっては、当該特定市町村の同項の条例で定める日)において被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。次項において同じ。)であって附則第十一条に規定する者に相当する者であった者に対する介護扶助については、同条の厚生労働省令で定める日までの間は、第十条の規定による改正後の生活保護法(次項及び次条において「新生活保護法」という。)第十五条の二第一項、第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2附則第十四条第一項の場合において特定市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地)を有する被保護者に対する介護扶助については、当該特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、新生活保護法第十五条の二第一項、第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 第三十一条

新生活保護法第五十四条の二第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係る指定に限る。)の手続その他の行為は、第三号施行日前においても行うことができる。

附則 第七十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第七十二条(政令への委任)

附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定公布の日
二第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定平成二十八年四月一日
附則 第六十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第六十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定公布の日
附則 第二条(検討)

2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 第三十六条(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

附則 第四十八条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第四十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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