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北海道開発法附則 第一条(施行期日) | LexCard
トップ›北海道開発法›附則 第一条

北海道開発法昭和二十五年法律第百二十六号

附則 第一条(施行期日)

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第一条(この法律の目的)

この法律は、北海道における資源の総合的な開発に関する基本的事項を規定することを目的とする。

第二条(北海道総合開発計画)

国は、国民経済の復興及び人口問題の解決に寄与するため、北海道総合開発計画(以下「開発計画」という。)を樹立し、これに基く事業を昭和二十六年度から当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、実施するものとする。

2開発計画は、北海道における土地、水面、山林、鉱物、電力その他の資源を総合的に開発するための計画とし、その範囲については、政令で定める。

第三条(関係地方公共団体の意見の申出等)

関係地方公共団体は、開発計画に関し、内閣に対して意見を申し出ることができる。

2内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するものとする。

第四条(国土審議会の調査審議等)

国土審議会は、開発計画に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基づいて国土交通大臣に建議することができる。

2国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、開発計画に関する重要事項について調査審議する。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、同日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則 第二十七条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則 第二十八条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則 第四十二条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章第二節、第四章第二節、第三十四条、第三十五条、次条、附則第三条及び附則第五条から附則第十条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
附則 第百五十九条(国等の事務)

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

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