日本政府在外事務所設置法昭和二十五年法律第百五号
この法律は、日本政府在外事務所の設置及び所掌事務並びにこれに置かれる職員について規定することを目的とする。
外務省の在外公館として、日本政府在外事務所(以下「在外事務所」という。)を置く。その名称及び位置は、左の通りとする。
2特別の必要がある場合においては、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、前項に規定するものの外、在外事務所を増置することができる。
3大使館、公使館、総領事館又は領事館が設置されることによりその管轄区域内にある在外事務所を廃止する必要がある場合において、特別の事情があるときは、政令の定めるところにより、当該在外事務所を廃止することができる。
在外事務所は、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
2前項に規定する所掌事務の範囲は、特別の必要がある場合においては、外務省令の定めるところにより、在外事務所ごとに制限することができる。
在外事務所に、所長を置く。
2在外事務所所長は、外務大臣の命を受けて、在外事務所の事務を統括する。
3在外事務所所長に事故があり、又は在外事務所所長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員がその事務を代理する。
在外事務所に置かれる職員(以下「職員」という。)は、外務省の職員とする。
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