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相続税法第二十九条(相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書) | LexCard
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相続税法昭和二十五年法律第七十三号

第二十九条(相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書)

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第二章 課税価格、税率及び控除

第二十一条の九(相続時精算課税の選択)

贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において十八歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。

2前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、第二十八条第一項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。

4その年一月一日において十八歳以上の者が同日において六十歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となつたことその他の事由によりその者の推定相続人となつたとき(配偶者となつたときを除く。)には、推定相続人となつた時前にその者からの贈与により取得した財産については、第一項の規定の適用はないものとする。

5第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第三項の規定の適用があるものとする。

6相続時精算課税適用者は、第二項の届出書を撤回することができない。

第二十一条の十(相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)

相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

第二十一条の十一(適用除外)

相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第二十一条の五から第二十一条の七までの規定は、適用しない。

第二十一条の十一の二(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除)

相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から六十万円を控除する。

2前項の相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が二人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額の計算については、政令で定める。

第二十一条の十二(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)

相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの前条第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。

一二千五百万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)
二特定贈与者ごとの前条第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格

2前項の規定は、期限内申告書に同項の規定により控除を受ける金額、既に同項の規定の適用を受けて控除した金額がある場合の控除した金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

3税務署長は、第一項の財産について前項の記載がない期限内申告書の提出があつた場合において、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

第二十一条の十三(相続時精算課税に係る贈与税の税率)

相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格(前条第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除後の金額)にそれぞれ百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。

第二十一条の十四(相続時精算課税に係る相続税額)

特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第十五条の規定の適用については、同条第一項中「(第十九条」とあるのは「(第十九条、第二十一条の十五又は第二十一条の十六」と、「同条」とあるのは「これら」とする。

第二十一条の十五

特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるもの(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三、第二十一条の四及び第二十一条の十の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額を相続税の課税価格に加算した価額をもつて、相続税の課税価格とする。

2特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者及び他の者に係る相続税の計算についての第十三条、第十八条、第十九条、第十九条の三及び第二十条の規定の適用については、第十三条第一項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、同条第二項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、同条第四項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、第十八条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、第十九条第一項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十九条の三第三項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第二十条第一号中「事由により取得した財産」とあるのは「事由により取得した財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、同条第二号中「財産の価額」とあるのは「財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)の価額」とする。

3第一項の場合において、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

第二十一条の十六

特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして第一節の規定を適用する。

2前項の場合において、特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての第十三条、第十八条、第十九条、第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、第十三条第一項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。第四項において同じ。)」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の当該財産」と、同条第二項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、同条第四項中「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の当該財産」と、第十八条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、第十九条第一項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十九条の三第三項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第十九条の四第一項中「該当する者」とあるのは「該当する者及び同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。

3第一項の規定により特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る第一節の規定の適用については、次に定めるところによる。

一当該財産の価額は、第一項の贈与の時における価額とする。
二当該財産の価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額を第十一条の二の相続税の課税価格に算入する。

4第一項の場合において、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

第二十一条の十七(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)

特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。ただし、当該相続人のうちに当該特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者は、当該納税に係る権利又は義務については、これを承継しない。

2前項本文の場合において、相続時精算課税適用者の相続人が限定承認をしたときは、当該相続人は、相続により取得した財産(当該相続時精算課税適用者からの遺贈又は贈与により取得した財産を含む。)の限度においてのみ同項の納税に係る権利又は義務を承継する。

3国税通則法第五条第二項及び第三項(相続による国税の納付義務の承継)の規定は、この条の規定により相続時精算課税適用者の相続人が有することとなる第一項の納税に係る権利又は義務について、準用する。

4前三項の規定は、第一項の権利又は義務を承継した者が死亡した場合について、準用する。

第二十一条の十八

贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が第二十一条の九第一項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第二項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の相続人(当該贈与をした者を除く。以下この条において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(相続人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、当該届出書を当該被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。

2前項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出した相続人は、被相続人が有することとなる同条第一項の規定の適用を受けることに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。この場合において、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

3第一項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出することができる被相続人の相続人が当該届出書を提出しないで死亡した場合には、前二項の規定を準用する。

第三章 財産の評価

第二十二条(評価の原則)

この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

第二十三条(地上権及び永小作権の評価)

地上権(借地借家法(平成三年法律第九十号)に規定する借地権又は民法第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。

第二十三条の二(配偶者居住権等の評価)

配偶者居住権の価額は、第一号に掲げる価額から同号に掲げる価額に第二号に掲げる数及び第三号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とする。

一当該配偶者居住権の目的となつている建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価(当該建物の一部が賃貸の用に供されている場合又は被相続人が当該相続開始の直前において当該建物をその配偶者と共有していた場合には、当該建物のうち当該賃貸の用に供されていない部分又は当該被相続人の持分の割合に応ずる部分の価額として政令で定めるところにより計算した金額)
二当該配偶者居住権が設定された時におけるイに掲げる年数をロに掲げる年数で除して得た数(イ又はロに掲げる年数が零以下である場合には、零)
イ当該配偶者居住権の目的となつている建物の耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数をいう。ロにおいて同じ。)から建築後の経過年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。ロにおいて同じ。)及び当該配偶者居住権の存続年数(当該配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数をいう。次号において同じ。)を控除した年数
ロイの建物の耐用年数から建築後の経過年数を控除した年数
三当該配偶者居住権が設定された時における当該配偶者居住権の存続年数に応じ、法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合として財務省令で定めるもの

2配偶者居住権の目的となつている建物の価額は、当該建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した当該配偶者居住権の価額を控除した残額とする。

3配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において同じ。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額は、第一号に掲げる価額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。

一当該土地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価(当該建物の一部が賃貸の用に供されている場合又は被相続人が当該相続開始の直前において当該土地を他の者と共有し、若しくは当該建物をその配偶者と共有していた場合には、当該建物のうち当該賃貸の用に供されていない部分に応ずる部分又は当該被相続人の持分の割合に応ずる部分の価額として政令で定めるところにより計算した金額)
二前号に掲げる価額に第一項第三号に掲げる割合を乗じて得た金額

4配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地の価額は、当該土地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した権利の価額を控除した残額とする。

第二十四条(定期金に関する権利の評価)

定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。

一有期定期金次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。第三号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額
二無期定期金次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ当該契約に関する権利を取得した時における、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額を、当該契約に係る予定利率で除して得た金額
三終身定期金次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定めるものに応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
四第三条第一項第五号に規定する一時金その給付金額

2前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第三号の規定の適用を受けるものにつき、その目的とされた者が当該契約に関する権利を取得した時後第二十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する申告書の提出期限までに死亡し、その死亡によりその給付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、同号の規定にかかわらず、その権利者が当該契約に関する権利を取得した時後給付を受け、又は受けるべき金額(当該権利者の遺族その他の第三者が当該権利者の死亡により給付を受ける場合には、その給付を受け、又は受けるべき金額を含む。)による。

3第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、かつ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか少ない金額による。

4第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額による。

5前各項の規定は、第三条第一項第六号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。

第二十五条

定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額による。

一当該契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、百分の九十を乗じて得た金額
イ当該契約に係る掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合当該掛金又は保険料の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの期間(ロにおいて「経過期間」という。)につき、当該掛金又は保険料の払込金額に対し、当該契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
ロイに掲げる場合以外の場合経過期間に応じ、当該経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金終価率(複利の計算で年金終価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。)を乗じて得た金額
二前号に掲げる場合以外の場合当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
第二十六条(立木の評価)

相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に百分の八十五の割合を乗じて算出した金額による。

第二十六条の二(土地評価審議会)

国税局ごとに、土地評価審議会を置く。

2土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。

3土地評価審議会は、委員二十人以内で組織する。

4委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。

5前二項に定めるもののほか、土地評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 申告、納付及び還付

第二十七条(相続税の申告書)

相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。第五項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、その死亡した者に係る前項の申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3相続時精算課税適用者は、第一項の規定により申告書を提出すべき場合のほか、第三十三条の二第一項の規定による還付を受けるため、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

4前三項の規定により申告書を提出する場合には、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他財務省令で定める事項を記載した明細書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

5同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で第一項、第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが二人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。

6第一項から第三項までの規定は、これらの項に規定する申告書の提出期限前に相続税について決定があつた場合には、適用しない。

第二十八条(贈与税の申告書)

贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものである場合(第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る。)には、その年の翌年二月一日から三月十五日まで(同年一月一日から三月十五日までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる場合には、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2前条第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

一年の中途において死亡した者がその年一月一日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。
二相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合において、その年一月一日から死亡の日までに第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき(第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る。)。
三前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合

3前条第六項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する同条第二項の規定により提出すべき申告書について準用する。

4特定贈与者からの贈与により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第一項の規定は、適用しない。

第二十九条(相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書)

第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2第二十七条第二項及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

第三十条(期限後申告の特則)

第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限後において第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。

2第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限後において第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに第二十八条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。

第三十一条(修正申告の特則)

第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。

2前項に規定する者は、第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3前項の規定は、同項に規定する修正申告書の提出期限前に第三十五条第二項第五号の規定による更正があつた場合には、適用しない。

4第二十八条の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書を提出した者(贈与税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。

第三十二条(更正の請求の特則)

相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から四月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。第三十三条の二において同じ。)をすることができる。

一第五十五条の規定により分割されていない財産について民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。
二民法第七百八十七条(認知の訴え)又は第八百九十二条から第八百九十四条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第九百十九条第二項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
三遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと。
四遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。
五第四十二条第三十項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(第四十八条第二項の規定により当該許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、当該条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し政令で定めるものが生じたこと。
六前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。
七第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたこと。
八第十九条の二第二項ただし書の規定に該当したことにより、同項の分割が行われた時以後において同条第一項の規定を適用して計算した相続税額がその時前において同項の規定を適用して計算した相続税額と異なることとなつたこと(第一号に該当する場合を除く。)。
九次に掲げる事由が生じたこと。
イ所得税法第百三十七条の二第十三項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外転出をした者に係る同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継したその者の相続人が当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこと。
ロ所得税法第百三十七条の三第十五項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第七項に規定する適用贈与者等に係る同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した当該適用贈与者等の相続人が当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこと。
ハイ及びロに類する事由として政令で定める事由
十贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに第二十一条の二第四項の規定に該当するものがあつたこと。

2贈与税について申告書を提出した者に対する国税通則法第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「五年」とあるのは、「六年」とする。

第三十三条(納付)

期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。

第三十三条の二(相続時精算課税に係る贈与税額の還付)

税務署長は、第二十一条の十五から第二十一条の十八までの規定により相続税額から控除される第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額がある場合において、当該金額を当該相続税額から控除してもなお控除しきれなかつた金額があるときは、第二十七条第三項の申告書に記載されたその控除しきれなかつた金額(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税について第二十一条の八の規定の適用を受けた場合にあつては、当該金額から同条の規定により控除した金額を控除した残額)に相当する税額を還付する。

2前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

一前項の申告書が基準日までに提出された場合その基準日
二前項の申告書が基準日後に提出された場合その提出の日

3前項の「基準日」とは、第一項の申告書に係る被相続人についての相続の開始があつた日の翌日から十月を経過する日をいう。

4第一項の規定は、第二十七条第三項の申告書が提出された場合に限り、適用する。

5相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第一項に規定する控除しきれなかつた金額があるときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

6相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき更正(当該相続税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第一項に規定する控除しきれなかつた金額が増加したときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。

7前二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

一第五項の規定による還付金同項の決定があつた日
二前項の規定による還付金同項の更正等があつた日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
イ更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。イにおいて同じ。)当該請求があつた日の翌日以後三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
ロ国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び相続税の課税価格の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。)当該決定があつた日

8前各項に定めるもののほか、第一項、第五項又は第六項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十四条(連帯納付の義務等)

同一の被相続人から相続又は遺贈(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。)により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。ただし、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める相続税については、この限りでない。

一納税義務者の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項若しくは第三項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額に係る相続税について、第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(当該相続税が期限後申告書若しくは修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額、更正若しくは決定に係る相続税額又は同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定に係る相続税額に係るものである場合には、当該期限後申告書若しくは修正申告書の提出があつた日、当該更正若しくは決定に係る同法第二十八条第一項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書若しくは決定通知書を発した日又は当該賦課決定に係る同法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書を発した日とする。)から五年を経過する日までに税務署長(同法第四十三条第三項(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)がこの項本文の規定により当該相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条及び第五十一条の二において「連帯納付義務者」という。)に対し第六項の規定による通知を発していない場合における当該連帯納付義務者当該納付すべき相続税額に係る相続税
二納税義務者が第三十八条第一項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十七条第一項の規定による延納の許可を受けた場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者当該延納の許可を受けた相続税額に係る相続税
三納税義務者の相続税について納税の猶予がされた場合として政令で定める場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者その納税の猶予がされた相続税額に係る相続税

2同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、当該被相続人に係る相続税又は贈与税について、その相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。

3相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となつた財産につき贈与、遺贈若しくは寄附行為による移転があつた場合においては、当該贈与若しくは遺贈により財産を取得した者又は当該寄附行為により設立された法人は、当該贈与、遺贈若しくは寄附行為をした者の当該財産を課税価格計算の基礎に算入した相続税額に当該財産の価額が当該相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税又は当該財産を課税価格計算の基礎に算入した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税について、その受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。

4財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。

5税務署長は、納税義務者の相続税につき当該納税義務者に対し国税通則法第三十七条(督促)の規定による督促をした場合において当該相続税が当該督促に係る督促状を発した日から一月を経過する日までに完納されないときは、同条の規定にかかわらず、当該相続税に係る連帯納付義務者に対し、当該相続税が完納されていない旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。

6税務署長は、前項の規定による通知をした場合において第一項本文の規定により相続税を連帯納付義務者から徴収しようとするときは、当該連帯納付義務者に対し、納付すべき金額、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による通知をしなければならない。

7税務署長は、前項の規定による通知を発した日の翌日から二月を経過する日までに当該通知に係る相続税が完納されない場合には、当該通知を受けた連帯納付義務者に対し、国税通則法第三十七条の規定による督促をしなければならない。

8税務署長は、前三項の規定にかかわらず、連帯納付義務者に国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)のいずれかに該当する事実があり、かつ、相続税の徴収に支障があると認められる場合には、当該連帯納付義務者に対し、同法第三十七条の規定による督促をしなければならない。

第五章 更正及び決定

第三十五条(更正及び決定の特則)

税務署長は、第三十一条第二項の規定に該当する者が同項の規定による修正申告書を提出しなかつた場合においては、その課税価格又は相続税額を更正する。

2税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、申告書の提出期限前においても、その課税価格又は相続税額若しくは贈与税額の更正又は決定をすることができる。

一第二十七条第一項又は第二項に規定する事由に該当する場合において、同条第一項に規定する者の被相続人が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。
二第二十八条第二項第一号に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。
三第二十八条第二項第二号に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。
四第二十八条第二項第三号に掲げる場合において、同号に規定する申告書の提出期限を経過したとき。
五第二十九条第一項若しくは同条第二項において準用する第二十七条第二項又は第三十一条第二項に規定する事由に該当する場合において、第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じた日の翌日から十月を経過したとき。

3税務署長は、第三十二条第一項第一号から第六号までの規定による更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由があるときは、当該事由に基づき、その者に係る課税価格又は相続税額の更正又は決定をする。ただし、当該請求があつた日から一年を経過した日と国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。

一当該他の者が第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)を提出し、又は相続税について決定を受けた者である場合において、当該申告又は決定に係る課税価格又は相続税額(当該申告又は決定があつた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格又は相続税額)が当該請求に基づく更正の基因となつた事実を基礎として計算した場合におけるその者に係る課税価格又は相続税額と異なることとなること。
二当該他の者が前号に規定する者以外の者である場合において、その者につき同号に規定する事実を基礎としてその課税価格及び相続税額を計算することにより、その者が新たに相続税を納付すべきこととなること。

4税務署長は、次に掲げる事由により第一号若しくは第三号の申告書を提出した者若しくは第二号の決定若しくは第四号若しくは第五号の更正を受けた者又はこれらの者の被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。)の相続税の課税価格又は相続税額が過大又は過少となつた場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、これらの者に係る相続税の課税価格又は相続税額の更正又は決定をする。ただし、次に掲げる事由が生じた日から一年を経過した日と国税通則法第七十条の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。

一所得税法第百五十一条の五第一項から第三項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)(これらの規定を同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出があつたこと。
二所得税法第百五十一条の五第四項の規定による決定があつたこと。
三所得税法第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による修正申告書の提出があつたこと。
四所得税法第百五十一条の六第二項の規定による更正があつたこと。
五所得税法第百五十三条の五(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)(同法第百六十七条(更正の請求の特例)において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求に基づく更正があつたこと。

5税務署長は、第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者が、第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに第二十八条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた場合又は既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、その者に係る贈与税の課税価格又は贈与税額の更正又は決定をする。ただし、これらの事由が生じた日から一年を経過した日と第三十七条の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。

第三十六条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)

国税通則法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内に相続税について同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求がされた場合において、当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税の課税価格又は相続税額に異動を生ずるとき(当該請求が当該他の者について同法第七十条第一項の規定により同法第五十八条第一項第一号イ(還付加算金)に規定する更正決定等をすることができないこととなる日前六月以内にされた場合に限る。)は、当該相続税に係る更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴い当該相続税に係る同法第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税についてする賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。)は、同法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十一条第一項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)及び第七十二条(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び相続税法第三十六条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「同条」とあるのは「前条及び同法第三十六条」と、同条第一項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、相続税法第三十六条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)の規定による更正決定等又は同条の期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき相続税については、当該更正決定等又は当該提出があつた日」とする。

第三十七条(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)

税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び第四項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十一条第一項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定の適用については、同項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び相続税法第三十七条第一項から第四項まで(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「同条」とあるのは「前条及び同法第三十七条第一項から第四項まで」とする。

一贈与税についての更正決定その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
二前号に掲げる更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項(修正申告)に規定する課税標準等又は税額等に異動を生ずべき贈与税に係る更正決定その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
三前二号に掲げる更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴いこれらの贈与税に係る国税通則法第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税(次項及び第四項において「加算税」という。)についてする賦課決定その納税義務の成立の日

2前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴い贈与税に係る加算税についてする賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「第七十条第三項(国税の更正、決定等の期間制限)」とあるのは「相続税法第三十七条第二項(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「、第七十条第三項」とあるのは「、同法第三十七条第二項」とする。

3第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた国税通則法第二条第六号(定義)に規定する納税申告書の提出に伴い贈与税に係る無申告加算税(同法第六十六条第八項(無申告加算税)の規定の適用があるものに限る。)についてする賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、当該納税申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「同条第四項」とあり、及び「第七十条第四項」とあるのは、「相続税法第三十七条第三項(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」とする。

4偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税(その贈与税に係る加算税を含む。)についての更正決定若しくは賦課決定又は偽りその他不正の行為により国税通則法第二条第九号に規定する課税期間において生じた同条第六号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該納税申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定又は賦課決定の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。

一贈与税に係る更正決定その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
二贈与税に係る加算税についてする賦課決定その納税義務の成立の日

5第一項の場合において、贈与税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、当該贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限から一年間は、進行しない。

6前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「二年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。

第六章 延納及び物納

第三十八条(延納の要件)

税務署長は、第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額が十万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、五年以内(相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額(以下「課税相続財産の価額」という。)のうちに不動産、立木その他政令で定める財産の価額の合計額(以下「不動産等の価額」という。)が占める割合が十分の五以上であるときは、不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額については十五年以内とし、その他の部分の相続税額については十年以内とする。)の年賦延納の許可をすることができる。この場合において、延納税額が五十万円(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が十分の五以上である場合には、百五十万円)未満であるときは、当該延納の許可をすることができる期間は、延納税額を十万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数を超えることができない。

2前項の規定により延納の許可をする場合において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が十分の五以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額(以下「不動産等に係る延納相続税額」という。)とその他の部分の税額(以下「動産等に係る延納相続税額」という。)とに区分し、これらの税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して計算した金額)とする。

3税務署長は、第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき贈与税額が十万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、五年以内の年賦延納の許可をすることができる。

4税務署長は、第一項又は前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その延納税額が百万円以下で、かつ、その延納期間が三年以下である場合は、この限りでない。

第三十九条(延納手続)

前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類として財務省令で定めるもの(以下この条及び第四十七条第二項において「担保提供関係書類」という。)を添付し、当該納期限までに、又は納付すべき日に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第一項及び第二項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又は当該申請の却下をする。ただし、税務署長が延納の許可をする場合において、当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。

3税務署長は、前項の規定により許可をし、又は却下をした場合においては、当該許可に係る延納税額及び延納の条件又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

4税務署長は、第二項ただし書の規定により担保の変更を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

5税務署長は、第二項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合において、当該申請者が前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内にその変更に係る担保提供関係書類を納税地の所轄税務署長に提出しなかつたときは、第二項の規定により当該申請の却下をすることができる。

6前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第二十七項において「担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該提出期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

7前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の提出期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。

8前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第六項の規定の適用については、同項中「第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合」とあるのは、「次項に規定する提出する日までに同項の担保提供関係書類を提出することができない場合」とする。ただし、当該担保提供関係書類の提出期限は、第一項の申請書の提出期限の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。

9前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「当該申請書」とあるのは、「担保提供関係書類(第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」とする。

10税務署長は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書についてその記載に不備があること又は担保提供関係書類についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求めることができる。

11税務署長は、前項の規定により申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

12第十項の規定により申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において延納の申請を取り下げたものとみなす。

13第十項の規定により担保提供関係書類の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「担保提供関係書類補完期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該訂正又は提出をする日が記載されていないときは、当該経過した日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

14前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の訂正又は提出の期限は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日(その日が前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。

15前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正又は提出をする日までに担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合における第十三項の規定の適用については、同項中「前項の経過した日の前日」とあるのは、「次項に規定する訂正又は提出をする日」とする。ただし、当該担保提供関係書類の訂正又は提出の期限は、第十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。

16第十項又は前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第十一項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第十項の規定に係るものに限る。)の訂正の期限又は担保提供関係書類(第十項の規定に係るものに限る。)若しくは担保提供関係書類(第十三項の担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この項において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(第十一項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内」とする。

17第二項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合における同項本文の規定の適用については、同項本文中「当該申請書の提出期限」とあるのは、「第五項に規定する期限」とする。

18第二項ただし書の規定により担保の変更を求められた者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第五項に規定する期限までに提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第二十七項において「変更担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

19前項の規定により当該申請者が変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。

20前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第十八項の規定の適用については、同項中「第五項に規定する期限」とあるのは、「次項に規定する提出する日」とする。ただし、当該担保提供関係書類の提出期限は、第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。

21前三項の規定の適用がある場合における第二項及び第五項の規定の適用については、第二項中「当該申請書」とあるのは「担保提供関係書類(第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」と、第五項中「前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内にその変更に係る」とあるのは「第二十一項の規定により読み替えて適用する第二項の担保提供関係書類の提出期限までにその変更に係る当該」とする。

22次の各号に掲げる場合における延納の許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定の適用がある場合この条の規定の適用については、第八項ただし書中「六月」とあるのは「六月に国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日から同条の規定により延長された期限までの期間(以下この条において「災害等延長期間」という。)を加算した期間」と、第十五項ただし書、第二十項ただし書及び第二十七項中「六月」とあるのは「六月に災害等延長期間(国税通則法第十一条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日以後に当該通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
二前号に掲げる場合のほか、政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合第五項に定める担保提供関係書類の提出期限その他の政令で定める手続に関する期限については、当該やむを得ない事由により当該手続を行うことができない期間として政令で定める期間延長する。

23第二項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、当該調査に三月を超える期間を要すると認めるときにおける同項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「六月」とする。

24第二項の規定により税務署長が同項の調査を行う場合において、国税通則法第十一条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じたとき、又は第二十二項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じたときにおける第二項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「三月(第二十三項の規定の適用がある場合には、六月)に第二十二項第一号の規定により読み替えて適用する第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は第二十二項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。

25第二十二項の規定の適用がある場合において、第九項、第十七項又は第二十一項の規定により読み替えられた第二項の規定を適用するときは、前項の規定は、適用しない。

26税務署長は、第二十三項又は第二十四項の規定の適用がある場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

27第十項の規定により担保提供関係書類の訂正又は提出が求められている場合において、当該担保提供関係書類に係る延納についての担保提供関係書類提出期限延長届出書又は変更担保提供関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、第十四項及び第十五項ただし書の規定の適用については、第十四項中「前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書又は第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限」と、第十五項ただし書中「第十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書又は第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限」とする。

28第二項本文に規定する期間内(第九項、第十六項、第十七項、第二十一項、第二十三項又は第二十四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第二項本文に規定する期間内)に、税務署長が延納の許可又は当該延納の申請の却下をしない場合には、当該申請に係る条件により延納の許可があつたものとみなす。

29前各項の規定は、前条第三項の納税義務者が同項の規定による延納の許可を申請する場合及び税務署長が同項の延納に係る許可又は却下をする場合について準用する。この場合において、第一項中「相続税」とあるのは「贈与税」と、第二項中「前条第一項及び第二項」とあるのは「前条第三項」と読み替えるものとする。

30延納の許可を受けた者は、その後の資力の状況の変化等により延納の条件について変更を求めようとする場合においては、その変更を求めようとする条件その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該延納の許可をした税務署長に提出することができる。

31第二項及び第三項の規定は、前項の規定による延納の許可を受けた者が同項の申請書を提出した場合について準用する。この場合において、第二項中「の提出期限」とあるのは「を提出した日」と、「三月」とあるのは「一月」と読み替えるものとする。

32税務署長は、延納の許可を受けた者のその後の資力の状況の変化等により当該許可に係る条件により延納を認めることが適当でないと認める場合においては、その者の弁明を聴いた上、その許可を取り消し、又は延納期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。

33税務署長は、前項の規定により延納の許可を取り消し、又は延納の条件を変更した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する。

第四十条(延納申請に係る徴収猶予等)

税務署長は、前条第一項(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出があつた場合において相当の事由があると認めるときは、相続税又は贈与税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

2税務署長は、延納の許可を受けた者が延納税額(当該延納税額に係る利子税又は延滞税に相当する額を含む。)の滞納その他延納の条件に違反したとき、その者が当該延納税額に係る担保につき国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じなかつたとき、当該延納税額に係る担保物につき国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号(定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき又は当該延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認をしたときは、その許可を取り消すことができる。この場合においては、当該強制換価手続が開始されたとき及び限定承認をしたときを除き、あらかじめその者の弁明を聴かなければならない。

3税務署長は、前項の規定により延納の許可を取り消した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する。

第四十一条(物納の要件)

税務署長は、納税義務者について第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。この場合において、物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、当該政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる。

2前項の規定による物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産(当該財産により取得した財産を含み、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を除く。)でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの(管理又は処分をするのに不適格なものとして政令で定めるもの(第四十五条第一項において「管理処分不適格財産」という。)を除く。)とする。

一不動産及び船舶
二次に掲げる有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるもの及び登録国債を含む。)
イ国債証券及び地方債証券
ロ社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く。)
ハ株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。)
ニ投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項(定義)に規定する証券投資信託の受益証券
ホ貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託の受益証券
ヘ金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第五項において同じ。)に上場されている有価証券で次に掲げるもの
(1)新株予約権証券
(2)投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(ニに規定する証券投資信託を除く。)の受益証券
(3)投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券(トにおいて「投資証券」という。)
(4)資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託の受益証券
(5)信託法第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託の受益証券
ト投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(その規約に同条第十六項に規定する投資主の請求により投資口(同条第十四項に規定する投資口をいう。)の払戻しをする旨が定められているものに限る。)の投資証券で財務省令で定めるもの
三動産

3前項第二号ロに規定する短期社債等とは、次に掲げるものをいう。

一社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
二投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
三信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債
四保険業法第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
五資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債
六農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債

4第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産(物納財産ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び第四十五条第一項において同じ。)を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、それぞれ第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。

5第二項第二号ロからホまでに掲げる財産(金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易なものとして財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)又は第二項第三号に掲げる財産を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、同項第二号ロからホまでに掲げる財産については同項第一号に掲げる財産及び同項第二号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるもの、同項第三号に掲げる財産については同項第一号及び第二号に掲げる財産で、納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。

第四十二条(物納手続)

前条第一項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納の手続に必要な書類として財務省令で定めるもの(以下この章において「物納手続関係書類」という。)を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について物納財産ごとに当該申請に係る物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。

3税務署長は、前項の規定により許可をし、又は却下をした場合においては、当該許可に係る税額及び物納財産又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

4前条第一項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、物納手続関係書類の全部又は一部を第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第十五項において「物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該提出期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

5前項の規定により当該申請者が物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類(当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に記載された当該物納手続関係書類を提出する日(その日が前項の提出期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。

6前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに物納手続関係書類を提出することができない場合における第四項の規定の適用については、同項中「第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合」とあるのは、「次項に規定する提出する日までに同項の物納手続関係書類を提出することができない場合」とする。ただし、当該物納手続関係書類の提出期限は、第一項の申請書の提出期限の翌日から起算して一年を経過する日後とすることはできない。

7前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「当該申請書」とあるのは、「物納手続関係書類(第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」とする。

8税務署長は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書についてその記載に不備があること又は物納手続関係書類についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求めることができる。

9税務署長は、前項の規定により申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

10第八項の規定により申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において物納の申請を取り下げたものとみなす。

11第八項の規定により物納手続関係書類の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「物納手続関係書類補完期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該訂正又は提出をする日が記載されていないときは、当該経過した日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

12前項の規定により当該申請者が物納手続関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類(当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の訂正又は提出の期限は、当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に記載された当該物納手続関係書類の訂正又は提出をする日(その日が前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。

13前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正又は提出をする日までに物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合における第十一項の規定の適用については、同項中「前項の経過した日の前日」とあるのは、「次項に規定する訂正又は提出をする日」とする。ただし、当該物納手続関係書類の訂正又は提出の期限は、第九項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日後とすることはできない。

14第八項又は前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第九項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第八項の規定に係るものに限る。)の訂正の期限又は物納手続関係書類(第八項の規定に係るものに限る。)若しくは物納手続関係書類(第十一項の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この項において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(第九項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内」とする。

15第八項の規定により物納手続関係書類の訂正又は提出が求められている場合において、当該物納手続関係書類に係る物納財産についての物納手続関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、第十二項及び第十三項ただし書の規定の適用については、第十二項中「前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている物納手続関係書類に係る物納財産についての第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限」と、第十三項ただし書中「第九項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている物納手続関係書類に係る物納財産についての第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書による期限」とする。

16第二項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、同項の申請書に係る物納財産が多数であることその他の事由により当該調査に三月を超える期間を要すると認めるときにおける同項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「六月」とする。

17第二項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、積雪その他これに準ずる事由により当該調査に六月を超える期間を要すると認めるときにおける前項の規定の適用については、同項中「六月」とあるのは、「九月」とする。

18第二項の規定により税務署長が同項の調査を行う場合において、国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する災害その他やむを得ない理由が生じたとき、又は第二十八項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じたときにおける第二項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「三月(第十六項の規定の適用がある場合には六月とし、第十七項の規定の適用がある場合には九月とする。)に第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は第二十八項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。

19税務署長は、前三項の規定の適用がある場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

20税務署長は、第二項の許可をしようとするときは、当該申請者に対し、一年を超えない範囲内で期限を定めて廃棄物の撤去その他の物納財産を収納するために必要な措置をとることを命ずることができる。

21税務署長は、前項の規定により措置をとることを命ずる場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

22税務署長は、第二十項の措置をとることを命じた場合において、当該措置が同項の期限(次項の収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合には、第二十四項に規定する期限)までにとられないときは、第二項の規定により物納の申請の却下をすることができる。

23第二十項の規定により同項の措置をとることを命じられた申請者は、同項の期限までに当該措置をとることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該措置をとる日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「収納関係措置期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該措置をとる日が記載されていないときは、当該期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

24前項の規定により当該申請者が収納関係措置期限延長届出書を提出した場合には、第二十項の措置(当該収納関係措置期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の第二十項の期限は、当該収納関係措置期限延長届出書に記載された当該措置をとる日(その日が前項の期限の翌日から起算して三月を経過する日(その日が第二十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日後である場合には、当該経過する日)後である場合には、当該三月を経過する日)とする。

25前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する当該措置をとる日までに第二十項の措置をとることができない場合における第二十三項の規定の適用については、同項中「同項の期限」とあるのは、「次項に規定する当該措置をとる日」とする。ただし、第二十項の期限は、第二十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日後とすることはできない。

26第二十項又は前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第二十一項の規定による通知を受けた日の翌日から第二十項の期限(第二十三項の収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合には、第二十四項に規定する期限)までの期間を加算した期間内」とする。

27第二十項の措置をとつた場合には、当該申請者は、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

28次の各号に掲げる場合における物納の許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一国税通則法第十一条の規定の適用がある場合この条の規定の適用については、第六項ただし書中「一年」とあるのは「一年に国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日から同条の規定により延長された期限までの期間(以下この条において「災害等延長期間」という。)を加算した期間」と、第十三項ただし書、第十五項及び第二十五項ただし書中「一年」とあるのは「一年に災害等延長期間(国税通則法第十一条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日以後に当該通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
二前号に掲げる場合のほか、政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合第四項に定める物納手続関係書類の提出期限その他の政令で定める手続に関する期限については、当該やむを得ない事由により当該手続を行うことができない期間として政令で定める期間延長する。

29前項の規定の適用がある場合において、第七項の規定により読み替えられた第二項の規定を適用するときは、第十八項の規定は、適用しない。

30税務署長は、第二項の規定により物納の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度において当該許可に条件を付することができる。この場合において、当該許可に付した条件を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

31第二項に規定する期間内(第七項、第十四項、第十六項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十八項又は第二十六項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第二項に規定する期間内)に税務署長が物納の許可又は当該物納の申請の却下をしない場合には、当該物納の許可があつたものとみなす。

32第四十条第一項の規定は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。

33前各項に定めるもののほか、物納に関する手続その他物納に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十三条(物納財産の収納価額等)

物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となつた当該財産の価額による。ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。

2物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする。

3物納の許可を受けて相続税を納付した場合において、その相続税について過誤納額があつたときは、その物納に充てた財産は、納税義務者の申請により、これを当該過誤納額の還付に充てることができる。ただし、当該財産が換価されていたとき、公用若しくは公共の用に供されており、若しくは供されることが確実であると見込まれるとき、又は当該過誤納額が当該財産の収納価額の二分の一に満たないときは、この限りでない。

4前項の規定により過誤納額の還付に充てる場合における当該財産の価額は、収納価額(国がその財産につき有益費を支出したときは、その費用の額に相当する金額を加算した金額)による。

5第三項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。

6第三項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする場合において、当該過誤納額が当該財産の価額に満たないときは、当該還付を受けようとする者は、あらかじめ、当該財産の価額と当該過誤納額との差額に相当する金額を国に納付しなければならない。

7前各項に定めるもののほか、物納財産の収納又は過誤納額の還付に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十四条(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納)

税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第四十二条第二項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第四十一条第一項に規定する納付を困難とする金額が当該申請に係る金額より少ないと認めたことから第四十二条第二項の規定により当該申請に係る相続税額の一部について当該申請の却下をしたときは、これらの却下に係る相続税額につき、これらの却下の日の翌日から起算して二十日以内にされた当該申請者の申請により、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。

2第三十八条第一項、第二項及び第四項、第三十九条(第二十九項を除く。)並びに第四十条の規定は、前項の規定による延納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十五条(物納申請の却下に係る再申請)

税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、同項の物納の許可の申請に係る物納財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから第四十二条第二項の規定により当該申請の却下をしたときは、当該却下の日の翌日から起算して二十日以内にされた当該申請者の申請(当該物納財産以外の物納財産に係る申請に限る。)により、第四十一条第一項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。

2第四十一条から第四十三条までの規定は、前項の規定による物納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十六条(物納の撤回)

税務署長は、第四十二条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている不動産がある場合において、当該物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金銭で一時に納付し、又は次条第三項の規定による延納の許可を受けて納付するときは、当該不動産については、その収納後においても、当該物納の許可を受けた日の翌日から起算して一年以内にされたその者の申請により、その物納の撤回の承認をすることができる。ただし、当該不動産が換価されていたとき、又は公用若しくは公共の用に供されており若しくは供されることが確実であると見込まれるときは、この限りでない。

2前項の規定による物納の撤回を申請しようとする者は、当該撤回の承認を求めようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第一項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月以内に当該申請の承認をし、又は当該申請の却下をする。

4税務署長は、前項の場合において、物納の許可があつた二以上の不動産の一部について物納の撤回の申請があり、又は物納の許可があつた一の不動産を分割してその一部について物納の撤回の申請があつたとき(これらの申請のあつた財産以外の物納財産のうちにその物納の撤回により管理又は処分をするのに不適格な財産として政令で定めるもの(以下この条において「不適格財産」という。)があるときに限る。)は、当該不適格財産を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求め、当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまつて同項の規定により当該撤回の承認をし、又は当該申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月」とあるのは、「第六項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月」とする。

5税務署長は、第三項の場合において、物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき第九項の有益費があるときは、第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して一月以内に当該相続税及び当該有益費が完納されるのをまつて第三項の規定による物納の撤回の承認をし、又は物納の撤回の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月」とあるのは、「第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月」とする。

6税務署長は、第三項の規定による物納の撤回の承認をし、若しくは当該撤回の申請の却下をし、又は第四項の規定による当該申請に係る不適格財産の追加を求める場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

一物納の撤回の承認をする場合その旨並びに当該承認をする不動産に係る事項及び当該撤回に係る相続税額
二物納の撤回の申請の却下をする場合その旨及び却下をする理由
三物納の撤回の申請に係る不適格財産の追加を求める場合その旨及び当該追加を求める理由

7第四項の規定による物納の撤回の申請に係る不適格財産の追加の求めがあつた場合において、当該申請者が前項(第三号に限る。)の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内(当該申請者が当該期間内にその求めに応ずることができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日まで)にその求めに応じなかつたときは、当該申請者は、当該申請を取り下げたものとみなす。

8前項に規定する税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合における第三項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月」とあるのは、「第七項の税務署長の指定する日の翌日から起算して一月」とする。

9第三項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする者は、当該撤回に係る財産につき国が支出した有益費がある場合には、その費用の額に相当する金銭を納付しなければならない。ただし、当該財産につき当該承認を受けることができなかつた場合は、この限りでない。

10税務署長は、第三項の規定による物納の撤回の承認をする場合において、当該撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき前項の有益費があるときは、あらかじめ、当該相続税の額及び当該有益費の額を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。この場合において、当該申請者がその通知が発せられた日の翌日から起算して一月以内にその通知に係る当該相続税及び当該有益費を完納しないときは、当該申請者は、当該撤回の申請を取り下げたものとみなす。

11第三項に規定する期間内(第四項、第五項又は第八項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第三項に規定する期間内)に、税務署長が物納の撤回の承認又は申請の却下をしない場合には、当該撤回の承認があつたものとみなす。

12前各項に定めるもののほか、物納の撤回に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十七条(物納の撤回に係る延納)

税務署長は、前条第一項の物納の許可を受けた者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る相続税額につき、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。

2前項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、前条第二項の規定による物納の撤回の申請書の提出と同時に、当該撤回に係る相続税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保提供関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第一項及び前二項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により物納の撤回に係る延納の許可をし、又は当該申請の却下をする。ただし、税務署長が当該延納の許可をする場合において、当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。

4税務署長は、前項の延納の許可をする場合には、未経過延納税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額を限度として、未経過延納期間内の年賦延納により許可をしなければならない。

5前項の未経過延納税額とは、物納の撤回に係る相続税につきその納期限又は納付すべき日に第三十八条第一項の規定による延納の許可があつたものとした場合における各延納年割額のうち、物納の撤回の承認をする日後に納付の期限が到来することとなる延納年割額(次項において「未経過延納年割額」という。)の合計額をいい、前項の未経過延納期間とは、当該相続税につきその納期限又は納付すべき日に当該延納の許可があつたものとした場合における延納期間のうち、物納の撤回の承認をする日後の期間をいう。ただし、当該相続税に係る課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、当該物納の撤回の承認をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となつた財産の価額を基準として計算するものとする。

6第三項の規定により延納の許可をする場合の延納年割額及びその納期限は、当該延納に係る未経過延納年割額及びその納期限とする。この場合において、その許可をする延納税額又は延納期間が前項に規定する未経過延納税額又は未経過延納期間に満たないときは、当該延納年割額は、当該延納税額及び当該延納期間に応じ、第三十八条第二項の規定に準じて計算した金額とする。

7税務署長は、第三項の場合において、前条第四項の規定により同項に規定する不適格財産を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求めたときは、当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまつて第三項の規定による延納の許可をし、又は当該延納の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月」とあるのは、「前条第六項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月(同条第七項の規定による税務署長の指定する日がある場合にあつては、同日の翌日から起算して一月)」とする。

8税務署長は、第三項の場合において、物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき前条第九項の有益費があるときは、同条第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して一月以内に当該相続税及び当該有益費が完納されるのをまつて第三項の規定による延納の許可をし、又は当該延納の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月」とあるのは、「同条第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月」とする。

9税務署長は、第三項の規定により延納の許可をした場合には、その旨並びに当該許可に係る延納税額及び延納の条件を前条第六項の物納の撤回の承認をする書面に併せて記載して当該申請者に通知し、第三項の規定により延納の申請の却下をした場合には、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

10第二項の規定による延納の申請があつた場合において、その基因となる物納の撤回の申請の却下がされたとき若しくは取下げがあつたとき、又は前条第七項若しくは第十項の規定により当該申請を取り下げたものとみなされたときは、当該延納の申請は、併せて却下がされ、又は取下げがあつたものとみなす。

11第三十八条第四項、第三十九条第四項から第二十八項まで及び第三十項から第三十三項まで並びに第四十条第二項及び第三項の規定は、物納の撤回に係る延納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十八条(物納の許可の取消し)

税務署長は、第四十二条第三十項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の規定により条件(物納財産について一定の事項の履行を求めるものに限る。)を付して物納の許可をした場合において、当該一定の事項の履行を求めるときは、当該条件に従つて期限を定めて、当該一定の事項の履行を求める旨その他財務省令で定める事項を記載した書面により、これを第四十二条第三十項の申請者に通知する。

2税務署長は、前項の期限までに同項の一定の事項の履行がない場合には、第四十二条第三十項の規定による通知をした日の翌日から起算して五年を経過する日までに前項の規定による通知をしたときに限り、同条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による物納の許可を取り消すことができる。

3税務署長は、前項の規定により物納の許可を取り消した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを第四十二条第三十項の申請者に通知する。

4第二項の規定による物納の許可の取消しがあつた場合におけるこの法律、国税通則法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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