人事院規則三―〇(事務総長の権限)昭和二十四年人事院規則三―〇
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
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