産業標準化法施行規則昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号
主務大臣は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十一条、第十二条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる産業標準に関し、次の表の上欄に掲げる鉱工業品については同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。
2主務大臣は、法第十一条、第十二条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、次の表の上欄に掲げる産業標準に関し、同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。
3主務大臣は、法第十一条、第十二条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、法第二条第一項第三号に掲げる産業標準に関し、特に郵便に関係のある場合については総務大臣、特に運輸に関係のある場合については国土交通大臣に協議しなければならない。
法第十二条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により利害関係人が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を原案とともに、主務大臣に提出しなければならない。ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を原案とみなし、その提出を省略することができる。
主務大臣は、法第十二条第一項の規定による申出について、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(以下「大臣用電子計算機」という。)と、同項の規定による申出を行う者の使用に係る電子計算機(以下「申出用電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
2前項の規定により行われた法第十二条第一項の規定による申出は、大臣用電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に主務大臣に到達したものとみなす。
3法第十二条第一項の規定により主務大臣に申出をしようとする者が、電子情報処理組織を使用して同項の規定による申出を行うときは、前条の規定にかかわらず、大臣用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な申出様式に記録すべき事項及び原案を申出用電子計算機(主務大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を原案とみなし、その入力を省略することができる。
電子情報処理組織を使用して法第十二条第一項の規定による申出をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類(以下この条において「書面等」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、書面等を受理したときは、当該書面等を提出した者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。
3書面等を提出した者は、提出した事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、遅滞なく、書面等を経済産業大臣に提出しなければならない。
4経済産業大臣は、書面等を提出した者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
法第十三条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める公正な手続は、次のとおりとする。
2前項に定めるもののほか、審議に係る公正な手続に関し必要な事項は、会長が日本産業標準調査会に諮つて定める。
法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により認定産業標準作成機関が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を産業標準の案とともに、主務大臣に提出しなければならない。ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を産業標準の案とみなし、その提出を省略することができる。
第二条の二及び第二条の三の規定は、法第十四条第一項の規定による申出について準用する。この場合において、第二条の二第三項中「原案」とあるのは、「産業標準の案」と読み替えるものとする。
法第十九条に規定する公示は、その産業標準の名称及び番号並びに制定、確認、改正又は廃止の別及びその年月日を官報に掲載するものとする。
法第二十一条第一項及び第三項の規定により、主務大臣が公聴会を開催しようとするときは、少くともその十日前に、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする案件を公示しなければならない。
法第二十一条第二項の規定により、日本産業標準調査会又は産業標準に実質的な利害関係を有する者が公聴会の開催を請求するときは、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書を主務大臣に提出しなければならない。
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、主務大臣に申し出なければならない。
公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人及び学識経験者(以下公述人という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから主務大臣がこれを定め、本人にその旨を通知する。
2あらかじめ申し出た者のうちにその案件に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。
公聴会は、主務大臣又はその指名する職員が議長として主宰する。
公聴会には、主務大臣がそのつど指名する職員を出席させて意見を述べさせることができる。
公述人は、議長の同意を得た場合には、文書で意見を提示し又は代理人に意見を述べさせることができる。
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