測量法施行規則昭和二十四年建設省令第十六号
測量法(以下「法」という。)第十条第二項に規定する測量標の形状は、別表第一のとおりとする。
法第十五条第四項(法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による証明書の様式は、別表第一の二のとおりとする。
測量法施行令(以下「令」という。)第四条の国土交通省令で定める様式は、別表第一の三のとおりとする。
法第二十一条第一項(法第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識を設置した年月日とする。
法第二十三条第一項(法第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。
法第二十六条及び法第三十条の規定により承認を得ようとする者は、別表第二の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。
法第二十七条第二項の国土交通省令で定める電磁的方法は、国土地理院の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法とする。
国土地理院の長は、法第二十七条第三項(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により測量成果及び測量記録を一般の閲覧に供するため、測量成果及び測量記録閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2国土地理院の長は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を公告しなければならない。
3前二項の規定は、法第四十二条第一項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しの閲覧に準用する。
法第二十八条第一項(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとする者は、別表第三の様式による請求書を国土地理院の長に提出しなければならない。
法第二十八条第一項第二号(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国土地理院の長が定めるものとする。
法第二十九条、法第三十条第四項、法第四十三条及び法第四十四条第四項の国土交通省令で定める電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
法第二十九条の規定により承認を得ようとする者は、別表第四の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。
法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第三十六条の規定による計画書の様式は、別表第五のとおりとする。
法第三十七条第三項の国土交通省令で定める事項は、永久標識を設置した年月日とする。
2法第三十七条第四項の国土交通省令で定める事項は、永久標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。
法第四十六条第一項の規定により届出をしようとする者は、別表第六の様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第四十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を登録申請書に記載しなければならない。
2前項の登録申請書の様式は、別表第七(法第五十条第六号又は第五十一条第五号に該当する者にあつては、国土交通大臣が定める様式)のとおりとする。
法第四十九条第一項の規定による測量士又は測量士補となる資格を証する書類は、次の各号のいずれかとする。
2法第五十条第一号から第三号までの規定により測量に関し実務の経験を必要とする者の提出する書類は、前項の書類及び前条第一項第四号に規定する実務の経歴を証する書面又は別表第八の様式による経歴の記載が真実であることを誓約する書面とする。
測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項は、次条第一項の規定による国土地理院の長の審査の結果測量士又は測量士補となる資格を有することの確認を受けた者について、第七条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号とする。
2測量士名簿及び測量士補名簿の様式は、別表第八の二のとおりとする。
国土地理院の長は、第七条第一項の登録申請書の記載事項を審査して、法第四十九条第一項の規定により登録を申請した者が法第五十条又は第五十一条に規定する資格を有することを確認したときは、遅滞なく、測量士名簿又は測量士補名簿にそれぞれ測量士又は測量士補の登録をしなければならない。
2国土地理院の長は、前項の登録をした場合においては、直ちに、その旨を当該登録を申請した者に通知しなければならない。
測量士又は測量士補は、その登録を受けた後、測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。
法第五十条第一号及び第五十一条第一号に規定する測量に関する科目は、土木工学科、農業土木学科、林学科、採鉱学科若しくはこれらに相当する学科における測量学又は天文学科、地球物理学科、物理学科、数学科、地理学科、地質学科若しくはこれらに相当する学科を専修する者についてのこれらの科目とする。
2法第五十条第二号及び第五十一条第二号に規定する測量に関する科目は、土木科、農業土木科、林科、採鉱科又はこれらに相当する科における測量学とする。
測量士又は測量士補が、法第五十二条第一号又は第二号に該当するに至つたときは、本人又は相続人は、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。
法第五十条第三号又は第四号の登録(以下この条(第三号を除く。)において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第五十一条の四第一項第一号の国土交通省令で定める測量に関する科目は、法第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては別表第八の三の一の項に、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げるとおりとする。
法第五十一条の四第一項第二号の国土交通省令で定める機器は、別表第九の上欄に掲げる実習機器とし、同号の国土交通省令で定める数量は、同欄に掲げる実習機器の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量とする。
法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。
2専任教員は、他の養成施設の専任教員と兼務することができない。
法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
2前項第二号の要件は、次の各号のいずれかとする。
法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める人数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。
法第五十一条の四第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第九条の二から前条までの規定は、法第五十一条の七第一項の登録の更新について準用する。
法第五十一条の八の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第五十一条の十第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2前項第二号の養成業務の実施方法には、少なくとも、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
登録養成施設設置者は、法第五十一条の十一の規定により養成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第五十一条の十二第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像等に表示する方法とする。
法第五十一条の十二第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録養成施設設置者が定めるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
法第五十一条の十六の養成業務に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第五十条第五号に規定する測量士試験は、同条第一号から第四号までの資格を有する者と同一の程度の専門的学識及び応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、別表第八の三の一の項第八号並びに同表の二の項第一号及び第四号から第八号までに掲げる科目について行う。
法第五十一条第四号に規定する測量士補試験は、測量士補となるのに必要な専門的技術を有するかどうかを判定することを目的とし、別表第八の三の一の項第一号及び第五号から第八号までに掲げる科目について行う。
法第五十条第五号に規定する測量士試験及び法第五十一条第四号に規定する測量士補試験(以下「各試験」という。)は、それぞれ第九条の十六又は前条に規定する科目につき、筆記試験若しくは実地試験により、又は両者を併用して実施する。
各試験は、毎年一回以上行うものとし、その期日、場所その他各試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。
各試験を受けようとする者は、写真を添え、当該各試験の受験願書を国土地理院の長に提出しなければならない。
2前項の受験願書の様式は、別表第十のとおりとし、同項の写真の様式は、別表第十の二のとおりとする。
国土地理院の長は、各試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格証書を交付する。
国土地理院の長は、不正の手段によつて各試験を受けようとし、又は受けた者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
法第五十五条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
法第五十五条の二の規定による登録申請書の様式は、別表第十一のとおりとする。
法第五十五条の三第三号に規定する国土交通省令で定める財務に関する書類は、次の各号に掲げるものとする。
2更新の登録を申請する者は、前項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。
法第五十五条の三の規定による添付書類(定款並びに前条第一項第一号及び第三号に規定する書類を除く。)の様式は、別表第十二のとおりとする。
2前条第一項第一号に規定する財務に関する事項を記載した一覧表の様式は、別表第十三のとおりとする。
法第五十五条の七第二項の規定による申請書の様式は、別表第十四のとおりとする。
法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者、法第五十五条の七第一項の規定により変更登録の申請をしようとする者又は法第五十五条の八第一項若しくは第二項の規定により書類を提出しようとする者は、関係書類の正本一通及び営業所のある都道府県の数と同一の部数のその写しを、法第五十五条の九第一項又は第二項の規定により届出をしようとする者は、届出書一通を提出しなければならない。
2法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者又は法第五十五条の二第一号から第三号までに掲げる事項(営業所の名称及び支店に準ずる営業所の所在地を除く。)についての変更のため法第五十五条の七第一項の規定により変更登録の申請をしようとする者が法人であるときは、前項の正本に登記事項証明書一通を添付するものとする。
法第五十六条の二第三項の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
2前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
令第十条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
2令第十条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。
法第五十六条の四第二項の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
2前項に掲げる方法は、下請負人選定者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
令第十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
2令第十一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。
法第五十六条の五の規定により測量業者の掲げる標識は、別表第十五のとおりとする。
法第六章及び令第九条に規定する国土交通大臣の権限は、測量業者又は法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第五十六条の六、第五十七条、第五十七条の二第二項及び第五十七条の三第一項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の測量法施行規則第十九条に規定する地方整備局長又は北海道開発局長(次項において「旧地方整備局長等」という。)がした測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第六章に規定する登録その他の処分又は通知その他の行為(以下「処分等」という。)は、測量業者又は測量法第五十五条の五第一項の登録を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長(次項において「新地方整備局長等」という。)がした処分等とみなす。
2この省令の施行前に旧地方整備局長等に対してした測量法第六章に規定する申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)については、新地方整備局長等に対してした申請等とみなす。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第三条の規定の施行前に法第三条の規定による改正前の測量法(昭和二十四年法律第百八十八号。以下「旧測量法」という。)第五十条第三号若しくは第五十一条第三号の指定を受けていた測量に関する専門の養成施設の長の証明書又は旧測量法第五十条第四号の指定を受けていた測量に関する専門の養成施設の長の証明書は、それぞれこの省令による改正後の測量法施行規則第八条第一項第三号の証明書又は第四号の証明書とみなす。
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条による改正前の測量法施行規則別表第七及び別表第十四の二による登録申請書及びフレキシブルディスク提出票は、同条による改正後の測量法施行規則別表第七及び別表第十四の二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令は、測量法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に設置されている測量標は、この省令による改正後の測量法施行規則に基づいて設置したものとみなす。
第一条の規定による改正前の測量法施行規則別表第一の二及び別表第六による証明書及び届出書は、同条の規定による改正後の測量法施行規則別表第一の二及び別表第六にかかわらず、平成二十年六月三十日までの間は、なおこれを使用することができる。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)第三条の規定による改正後の測量法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二十八条の規定は、施行日以後にされる新法第二十八条第一項(新法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の請求に係る手続について適用し、施行日前にされた改正法第三条の規定による改正前の測量法(以下この条において「旧法」という。)第二十八条第一項(旧法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第四十二条第二項の申請に係る手続については、なお従前の例による。
改正法附則第四条の規定により新法第五十条第三号又は第四号の登録を受けたものとみなされる養成施設において施行日前に開始された養成業務に係る新法第五十一条の八の規定の適用については、当該養成業務が終了するまでの間は、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に測量法施行令の一部を改正する政令による改正前の測量法施行令(次条及び附則第六条において「旧施行令」という。)第十二条第一項の規定によりされている測量士又は測量士補の登録は、この省令による改正後の測量法施行規則(以下「新施行規則」という。)第八条の三第一項の規定によりされた測量士又は測量士補の登録とみなす。
この省令の施行の際現に旧施行令第十三条又は第十六条の規定によりされている届出は、それぞれ新施行規則第八条の四又は第九条の規定によりされた届出とみなす。
令和七年に行われる各試験においては、施行日前に旧施行令第二十二条の規定により提出された各試験のこの省令による改正前の測量法施行規則(以下この条及び次条において「旧施行規則」という。)別表第十による受験願書及び旧施行規則別表第十の二による写真の様式は、新施行規則第十条第一項の規定により提出された当該各試験の新施行規則別表第十による受験願書及び新施行規則別表第十の二による写真の様式とみなす。
この省令の施行の際現に提出されている旧施行規則別表第八による経歴の記載が真実であることを誓約する書面は、新施行規則別表第八による経歴の記載が真実であることを誓約する書面とみなす。
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