海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号
この省令において、「内航貨客定期航路事業」とは、外航貨客定期航路事業以外の貨客定期航路事業をいい、「外航貨客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨客定期航路事業をいう。
2この省令において、「内航貨物専用定期航路事業」とは、外航貨物専用定期航路事業以外の貨物専用定期航路事業をいい、「外航貨物専用定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨物専用定期航路事業をいう。
3この省令において、「内航一般不定期航路事業」とは、外航一般不定期航路事業以外の一般不定期航路事業をいい、「外航一般不定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における一般不定期航路事業をいう。
4この省令において、「外航貨物専用不定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における貨物専用不定期航路事業をいう。
この省令の規定により、事業計画(内航貨客定期航路事業にあつては、第二十一条第一項の内航貨客定期航路事業登録申請書)に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
2この省令の規定により、主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
3前二項に規定する申請書、届出書又は報告書の提出部数は、一通とする。
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
2前項の一般旅客定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の一般旅客定期航路事業について一般旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の一般旅客定期航路事業についての一般旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
法第五条第三号イの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
2法第五条第三号ロの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
3法第五条第三号ハの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第二十五条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
法第六条の規定により船舶運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
法第七条第一項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
法第七条第三項の国土交通省令で定める手荷物は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて二輪のもの、同条第三項に規定する原動機付自転車、同条第四項に規定する軽車両及び自転車とする。
2法第七条第三項の規定により運賃の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃上限設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
法第八条第一項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
法第八条第二項第二号に規定する運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項は、次のとおりとする。
法第九条の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、一般旅客定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする。ただし、一般旅客定期航路事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。
2一般旅客定期航路事業者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、運賃及び料金並びに運送約款を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十条の六第二項において同じ。)を当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。
一般旅客定期航路事業者が法第十条の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。
法第十条の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、次のとおりとする。ただし、第四号から第十三号までに掲げる貨物にあつては、一口五トン以上の場合に限る。
一般旅客定期航路事業者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
法第十条の三第一項の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに所轄地方運輸局長に提出するものとする。
法第十条の四第二項第四号の国土交通省令で定める職務は、次のとおりとする。
法第十条の四第四項の規定により安全統括管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、当該選任又は解任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
2前項の安全統括管理者選任届出書には、選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあることを証する書類を添付するものとする。
一般旅客定期航路事業者は、法第十条の六第一項の規定により、事業の用に供する船舶の隻数、大きさ、航行区域その他運航に関する事項を勘案して、輸送の安全を確保するために必要な人数の運航管理者を選任しなければならない。
法第十条の六第二項第四号の国土交通省令で定める職務は、船舶の運航管理に関する記録を作成し、これを保存することとする。
法第十条の六第三項の規定により運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、当該選任又は解任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した運航管理者選任(解任)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
2運航管理者の業務を第三者に委託する場合には、前項の運航管理者選任届出書には、当該委託に係る契約の内容を記載した書類を添付するものとする。
法第十条の七第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
2前項各号のいずれにも該当する場合において、法第十条の七第二項ただし書の規定により運航管理者を船舶に乗り組ませようとする者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
法第十一条第一項の規定により事業計画変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
2法第十一条第三項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
法第十一条の二第一項の規定により船舶運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
法第十一条の二第二項の規定により船舶運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
法第十一条の二第一項ただし書及び第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第三条第一項の許可を受けた際の船舶運航計画、法第六条の規定により届出をした船舶運航計画、法第十一条の二第一項の規定により変更の届出をした船舶運航計画又は法第十一条の二第二項の変更の認可を受けた船舶運航計画のうち最近のものに記載された次に掲げる事項の変更とする。
2法第十一条の二第四項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
法第十五条に規定する旅客名簿には、船名及び旅客に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
2旅客名簿は、その航海が終了した日から一年間保存しなければならない。
法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第十六条第一項又は第二項の規定により一般旅客定期航路事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業休止(廃止)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
法第十六条第二項の利用者の利便を阻害しないと認められる場合は、次のとおりとする。
法第十八条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受(以下この条において「譲渡譲受」という。)の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
2前項の一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
法第十八条第二項の規定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した合併(分割)認可申請書を合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
2前項の合併(分割)認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
削除
法第十八条第四項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人(以下この条において「事業承継相続人」という。)は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
2前項の相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
法第十九条の三の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次のとおりとする。
2法第十九条の三の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
一般旅客定期航路事業者は、その業務の実施に当たり、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
2一般旅客定期航路事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。この場合において、一般旅客定期航路事業者は、遅滞なく、その内容を所轄地方運輸局長に報告しなければならない。
3一般旅客定期航路事業者は、前二項に規定する事項のほか、法第十七条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは当該処分の内容並びに当該処分の事由となつた事項の是正のために講じた措置及び講じようとする措置の内容を、法第十九条第二項の規定による命令を受けたときは当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容を、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
法第十九条の六第一項の規定により特定旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(以下この条において「特定旅客定期航路事業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
2前項の特定旅客定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の特定旅客定期航路事業について特定旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の特定旅客定期航路事業についての特定旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
法第十九条の六第二項において準用する法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
2法第十九条の六第二項において準用する法第十一条第三項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
法第十九条の七第一項の規定により対外旅客定期航路事業の登録を受けようとする者(以下この条及び次条において「対外旅客定期航路事業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した対外旅客定期航路事業登録申請書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
2前項の対外旅客定期航路事業登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
法第十九条の七第二項第五号イの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
2法第十九条の七第二項第五号ロの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
3法第十九条の七第二項第五号ハの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第十九条の八第一項の対外旅客定期航路事業者登録簿(以下「対外旅客定期航路事業者登録簿」という。)は、第六号様式によるものとする。
2国土交通大臣は、対外旅客定期航路事業者登録簿を国土交通省の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
法第十九条の九第一項第五号の規定による通知をするときは、法第二十五条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第二十条第一項各号(第六号を除く。)の対外旅客定期航路事業登録申請書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した対外旅客定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
法第十九条の十一の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所に見やすいように掲示するとともに、対外旅客定期航路事業者(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする者を除く。以下この条において同じ。)のウェブサイトに掲載して行うものとする。ただし、対外旅客定期航路事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。
2対外旅客定期航路事業者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、運賃及び料金並びに運送約款を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。
法第十九条の十二第一項の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した対外旅客定期航路事業承継申請書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
2前項の対外旅客定期航路事業承継申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
法第十九条の十三第一項の規定により対外旅客定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した対外旅客定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
法第十九条の十六第一項において準用する法第十条の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、次のとおりとする。
法第十九条の十六第一項において準用する法第十五条に規定する旅客名簿には、船名及び旅客に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
2旅客名簿は、その航海が終了した日から一年間保存しなければならない。
対外旅客定期航路事業者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
第七条の二、第七条の五から第七条の十一まで、第十九条の二及び第十九条の二の二の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第十九条の十七の規定による旅客名簿の写しの交付は、対外旅客定期航路事業の用に供する船舶の発航前までに行わなければならない。
法第二十条第一項の規定により内航貨客定期航路事業の登録を受けようとする者(以下この条において「内航貨客定期航路事業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した内航貨客定期航路事業登録申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
2前項の内航貨客定期航路事業登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
前条第一項各号(第六号を除く。)の内航貨客定期航路事業登録申請書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した内航貨客定期航路事業変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
法第二十条第二項において準用する法第十九条の十三の規定により内航貨客定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した内航貨客定期航路事業廃止届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
法第二十条第二項において準用する法第十条の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、次のとおりとする。
法第二十条第二項において準用する法第十条の七第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2前項第一号の場合において、法第二十条第二項において準用する法第十条の七第二項ただし書の規定により運航管理者を船舶に乗り組ませようとする者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
3第七条の十一第二項の規定は、第一項第二号の場合において、法第二十条第二項において準用する法第十条の七第二項ただし書の規定により運航管理者を船舶に乗り組ませようとする者について準用する。
第七条の二、第七条の四から第七条の十まで、第十九条の二、第十九条の二の二、第二十条の二から第二十条の四まで及び第二十条の七の規定は、内航貨客定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2第二十条の六の規定は、内航貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)について準用する。この場合において、同条中「営業所」とあるのは「営業所及び発着所」と、「運送約款」とあるのは「第六条各号に規定する事項を記載した運送約款」と読み替えるものとする。
第七条の二、第七条の五から第七条の十一まで、第十九条の二、第十九条の二の二、第二十条から第二十条の五まで、第二十条の七から第二十条の九まで及び第二十条の十一の規定は、外航貨客定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもとする。
2第二十条の六の規定は、外航貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)について準用する。
第七条の二及び第二十一条の四の規定は、内航貨物専用定期航路事業について準用する。
法第二十条の二第一項の規定により外航貨物専用定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
法第二十条の二第一項の規定により前条の外航貨物専用定期航路事業開始届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
法第二十条の二第二項の規定により外航貨物専用定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
第七条の二及び第二十条の九の規定は、外航貨物専用定期航路事業について準用する。
法第二十一条第一項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けようとする者(以下この条において「旅客不定期航路事業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
2前項の旅客不定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の旅客不定期航路事業について旅客不定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の旅客不定期航路事業についての旅客不定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
法第二十一条第四項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二号許可更新申請者は、第二十二条第一項各号に掲げる事項を記載した第二号許可更新申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
2前項の第二号許可更新申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の第二号旅客不定期航路事業について第二号許可更新申請書を提出する場合には、第二号の書類は、そのうち一の第二号旅客不定期航路事業についての第二号許可更新申請書に添付すれば足りるものとする。
法第二十一条の四の規定により旅客不定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業廃止届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
法第二十一条の五において準用する法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二条の二、第二条の三、第四条、第五条から第七条まで、第七条の四から第八条まで、第十二条、第十六条、第十七条及び第十九条から第十九条の二の二までの規定は、法第二十一条第一項の許可及び旅客不定期航路事業について準用する。この場合において、第十六条中「一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書」とあるのは「旅客不定期航路事業譲渡譲受認可申請書」と、第十九条中「相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書」とあるのは「相続人旅客不定期航路事業継続認可申請書」と読み替えるものとする。
法第二十一条の五において準用する法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
2法第二十一条の五において準用する法第十一条第三項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
法第二十二条第一項の規定により内航一般不定期航路事業の登録を受けようとする者(以下この条において「内航一般不定期航路事業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した内航一般不定期航路事業登録申請書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
2前項の内航一般不定期航路事業登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
前条第一項各号(第六号を除く。)の内航一般不定期航路事業登録申請書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した内航一般不定期航路事業変更届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
法第二十二条第二項において準用する法第十九条の十三第一項の規定により内航一般不定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した内航一般不定期航路事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
内航一般不定期航路事業を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
法第二十二条第五項において準用する法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第七条の五から第七条の十まで、第十九条の二、第十九条の二の二、第二十条の二から第二十条の四まで、第二十条の七及び第二十一条の五の規定は、内航一般不定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2第十二条及び第二十条の六の規定は、内航一般不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)について準用する。この場合において、同条中「営業所」とあるのは「営業所及び発着所」と、「運送約款」とあるのは「第六条各号に規定する事項を記載した運送約款」と読み替えるものとする。
法第二十二条第一項の規定により外航一般不定期航路事業の登録を受けようとする者(以下この条において「外航一般不定期航路事業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した外航一般不定期航路事業登録申請書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
2前項の外航一般不定期航路事業登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
前条第一項各号(第六号を除く。)の外航一般不定期航路事業登録申請書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航一般不定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
外航一般不定期航路事業を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
第七条の五から第七条の十一まで、第十九条の二、第十九条の二の二、第二十条の二から第二十条の四まで、第二十条の七及び第二十三条の三の規定は、外航一般不定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2第二十条の六の規定は、外航一般不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)について準用する。
3第二十条の十及び第二十条の十三の規定は、外航一般不定期航路事業(旅客船を就航させて行うものに限る。)について準用する。
4第二十条の十の規定は、外航一般不定期航路事業(旅客船以外の船舶を就航させて行うものに限る。)について準用する。
法第二十三条第一項の規定により外航貨物専用不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用不定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
法第二十三条第一項の規定により前条の外航貨物専用不定期航路事業開始届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用不定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
法第二十三条第二項の規定により外航貨物専用不定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用不定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
法第二十三条の二の国土交通省令で定める行為は、次のとおりとする。
一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、内航貨客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営む者は、国土交通大臣又は所轄地方運輸局長が当該一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、内航貨客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に係る航路における運航の実績についてその区間及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、運航実績臨時報告書(第四号様式による。)一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。
2前項の規定は、内航一般不定期航路事業について準用する。この場合において、「所轄地方運輸局長」とあるのは「主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長」と読み替えるものとする。
3対外旅客定期航路事業、外航貨客定期航路事業又は外航一般不定期航路事業を営む者は、国土交通大臣又は主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が当該対外旅客定期航路事業、外航貨客定期航路事業又は外航一般不定期航路事業に係る航路における運航の実績についてその区間及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、外航旅客運航実績臨時報告書(第十号様式の二による。)一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。
本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて行う対外旅客定期航路事業又は外航一般不定期航路事業(当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。)を営む者は、法第二十四条第一項(法第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣又は主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が輸送の安全又は旅客の安全を確保するため、その業務に関し報告を求めたときは、遅滞なく、第十号様式の三による輸送安全等臨時報告書一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。
船舶運航事業者は、前二条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長(対外旅客定期航路事業、外航貨客定期航路事業、外航貨物専用定期航路事業、一般不定期航路事業又は貨物専用不定期航路事業を営む者にあつては、主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長、その他の者にあつては、所轄地方運輸局長。以下この条において同じ。)から、その事業に関し報告書を求められたときは、報告書一通を当該報告を求めた者に提出しなければならない。
2国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
法第二十六条第三項に規定する証明書は、第五号様式によるものとする。
法第二十七条第一項に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航海命令損失補償請求書二通を当該命令による航海を実行した後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
法第二十九条第一項の規定により協定の締結又はその内容の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定締結認可(変更認可)申請書を協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
3第一項に規定する申請書は、協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
4第一項に規定する申請書の提出部数は、二通とする。
法第二十八条第四号に掲げる行為をし、又はその内容を変更しようとする船舶運航事業者が法第二十九条の二第一項の規定により行う届出は、次に掲げる事項を記載した協定等届出書二通を国土交通大臣に提出して行うものとする。
2前項の届出書には、原本と相違ない旨を記載した協定等の原本の写(口頭の協定等である場合には、その内容を説明する文書)を添付するものとする。
3国土交通大臣は、前項の原本又は口頭の協定等の内容を説明する文書の原文が日本語以外の国語で書かれている場合において、必要があると認めるときは、届出人に対し、期限を指定して、その原文の日本語による翻訳及びその翻訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書の提出を求めることができる。
法第二十九条の二第一項の規定により届け出られた協定等の当事者の変更に係る協定等の内容の変更をしようとする船舶運航事業者が法第二十九条の二第一項の規定により行う届出は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した協定等参加(脱退)届出書二通を国土交通大臣に提出して行うものとする。
2前項の参加(脱退)届出書には参加(脱退)しようとする船舶運航事業者以外の協定等の当事者の参加(脱退)同意書を添付するものとする。
法第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者は、法第二十四条第一項(法第四十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣が当該行為が法第二十九条第二項各号に適合しているかどうかを判断するため、当該航路における運航の実績についてその区間、定期不定期の別及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、第十一号様式による協定等航路運航実績臨時報告書一通を国土交通大臣に提出するものとする。
一般旅客定期航路事業者、特定旅客定期航路事業の許可を受けた者又は旅客不定期航路事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく(第二号に掲げる場合(代表権を有しない役員に変更があつた場合に限る。)には、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)、変更報告書(第三号様式による。)を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
2前項第二号に掲げる場合において提出する報告書には、新たに役員となつた者が法第五条各号(第三号及び第八号を除く。)(法第十九条の六第二項及び法第二十一条第五項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付するものとする。
3法第二十九条の二第一項の規定により届出を行つた不定期航路事業を営む者又は外国の船舶運航事業者は、その主たる事務所若しくは営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所若しくは国内における営業所若しくは代理店)の所在地又は氏名(法人にあつてはその名称若しくは代表者の氏名)に変更があつた場合には、遅滞なく、変更報告書(第三号様式による。)を国土交通大臣に提出するものとする。
法第三十三条において準用する法第二十三条第一項及び第二項の規定による事業の開始、変更及び廃止の届出については、第二十三条の十一から第二十三条の十三までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣」とあるのは「主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十四条第一項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
法第三十八条第一項又は第二項の規定により準日本船舶の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
法第三十八条第一項第一号及び第二項第一号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
2法第三十八条第二項第二号の国土交通省令で定める要件は、当該契約において、当該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこととする。
3法第三十八条第一項第二号及び第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、同条第一項第二号及び第二項第三号の国土交通省令で定める要件は、同表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第三十八条第三項の規定により船舶の総トン数等の測度を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した総トン数等測度申請書を所轄地方運輸局長等(船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものをいう。第四十九条において同じ。)の長(以下この章において「地方運輸局長等」という。)をいい、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長をいう。以下この章において同じ。)に提出するものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。
3所轄地方運輸局長等は、船舶の総トン数等の測度のため必要があると認める場合は、前項各号に掲げる図面及び書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
測度の申請をした者は、所轄地方運輸局長等が指示するところに従い総トン数等の測度の準備をするものとする。
所轄地方運輸局長等は、測度の申請があつたときは、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)の規定により船舶の総トン数等の測度を行わせ、かつ、総トン数等計算書を作成させ、申請者にその謄本を交付するものとする。
測度の申請をした者は、当該船舶が当該測度を申請した所轄地方運輸局長等以外の地方運輸局長等が管轄する区域内又は本邦外に移転した場合は、当該申請をした所轄地方運輸局長等に次に掲げる事項を記載した総トン数等測度引継申請書を提出して、当該船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長等(当該船舶が本邦外に移転した場合にあつては、関東運輸局長)への測度の引継ぎを受けることができる。
安全衛生検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全衛生検査申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。
2前項の申請書には、二千六年の海上の労働に関する条約の締約国である外国が当該条約の規定に基づいて交付した船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条の三第二項に規定する海上労働証書に相当する証書(第四十二条第三項において「相当証書」という。)の写しを添付するものとする。
3所轄地方運輸局長等は、安全衛生検査のため必要があると認める場合は、前項の書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
所轄地方運輸局長等は、安全衛生検査の結果当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第四十一条の三において同じ。)に適合していると認めたときは、申請者に対し、安全衛生検査合格証を交付するものとする。
法第三十八条第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
法第三十八条第七項の国土交通省令で定める事由は、準日本船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡の禁止、緊急時における当該国の国籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われたこととする。
法第三十八条第七項の規定により変更等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
2前項の届出が法第三十八条第七項各号に掲げる事項の変更に係るものである場合には、前項の届出書に、第三十一条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付するものとする。
3第一項の届出が法第三十八条第七項各号に掲げる事項のうち認定証の記載事項に該当するものの変更に係るものである場合には、第一項の届出書のほか、次に掲げる事項を記載した認定証書換え申請書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。
法第三十八条第八項の規定により準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度(以下「改測」という。)を受けようとする者は、第三十三条第一項各号に掲げる事項を記載した総トン数等改測申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。
3第三十三条第三項の規定は、第一項の規定による準日本船舶の総トン数等の改測の場合について準用する。
第三十四条から第三十六条までの規定は、前条第一項の規定による準日本船舶の総トン数等の改測の申請の場合について準用する。
法第三十八条第九項の規定により準日本船舶の検査内容の変更に係る検査(以下「変更検査」という。)を受けようとする者は、第三十六条の二第一項各号に掲げる事項を記載した安全衛生変更検査申請書及び第三十六条の三の安全衛生検査合格証を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。
2第三十六条の二第二項及び第三項の規定は、前項に規定する準日本船舶の変更検査の場合について準用する。
所轄地方運輸局長等は、変更検査の結果当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件に適合していると認めたときは、第三十六条の三の安全衛生検査合格証の書換えをするものとする。
法第三十八条第十項の規定により準日本船舶の譲受等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶譲受等届出書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。
2前項の届出が法第三十八条第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、前項の届出書に国際総トン数を記載するとともに、次に掲げる書類を添付するものとする。
3第一項の届出(安全衛生検査を受けた船舶に係るものに限る。)が法第三十八条第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、第一項の届出書に検査内容を記載するとともに、相当証書の写しを添付するものとする。
認定対外船舶運航事業者等は、認定証を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認定証再交付申請書に当該損傷した認定証(認定証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添付して、これを国土交通大臣に提出し、認定証の再交付を受けるものとする。
2認定対外船舶運航事業者等は、認定証の再交付を受けた後、失つた認定証を発見したときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に返納するものとする。
認定対外船舶運航事業者等は、法第三十八条第十二項の規定により準日本船舶に係る認定が取り消されたときは、遅滞なく、認定証を国土交通大臣に返納するものとする。
法第三十八条の二の規定による確認は、第四十二条第二項の規定により準日本船舶譲受等届出書に記載された国際総トン数と、第三十三条第一項の総トン数等測度申請書に記載された国際総トン数(法第三十八条第八項の規定により改測を受けた場合にあつては、第四十条第一項の総トン数等改測申請書に記載された国際総トン数)とを照合することその他の国土交通大臣が適当と認める方法により行うものとする。
法第三十八条の三の規定による確認は、第四十二条第三項の規定により準日本船舶譲受等届出書に記載された検査内容と、第三十六条の二第一項の安全衛生検査申請書に記載された検査を受けようとする事項(法第三十八条第九項の規定により変更検査を受けた場合にあつては、第四十一条の二第一項の安全衛生変更検査申請書に記載された検査を受けようとする事項)とを照合することその他の国土交通大臣が適当と認める方法により行うものとする。
法第三十八条の五第一項の規定による報告は、準日本船舶重要事項報告書(第十二号様式による。)一通を、事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。
認定対外船舶運航事業者等は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣から、法第三十八条第七項各号に掲げる事項その他必要な事項に関し報告を求められたときは、報告書一通を提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
法第三十九条第二項第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する者は、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人である対外船舶運航事業者の子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。第四十二条の七の六第二項及び第四十二条の十八において同じ。)及び関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十一号に規定する関連会社をいう。第四十二条の七の六第二項において同じ。)とする。
法第三十九条の二第一項の規定により外航船舶確保等計画の認定を申請しようとする者は、第二十四号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
3第一項の場合において、法第三十九条の三の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、開始した船舶貸渡業の概要を記載した書類を添付するものとする。
4第一項の場合において、法第三十九条の四の規定の適用を受けようとするときは、同項及び第二項に規定する書類のほか、第四十二条の九第二項に規定する書類(第二項に規定する書類を除く。)を添付するものとする。
5第一項の場合において、法第三十九条の四の規定により法第三十九条の十二及び法第三十九条の十三の規定のうち第四十二条の九第三項の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、第一項及び第二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項に規定する書類を除く。)をそれぞれ添付するものとする。
法第三十九条の二第二項第二号の船体、船舶用機関若しくは艤ぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
国土交通大臣は、法第三十九条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により外航船舶確保等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。
2前項の通知は、第二十五号様式による認定通知書により行うものとする。
法第三十九条の二第四項第三号の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
法第三十九条の二第四項第四号の国土交通省令で定める外航船舶の隻数は、当該対外船舶貸渡業者等の計画期間開始の日における外航船舶の隻数に百分の二十五を乗じて得た隻数とする。
2計画期間において導入する外航船舶のうち、次に掲げる者から取得する船舶であつて、製造の後事業の用に供されたことのないもの以外の船舶に該当するものがある場合における法第三十九条の二第四項第四号に規定する計画期間において導入する外航船舶の隻数は、当該船舶に該当する外航船舶の隻数を含まないものとする。
法第三十九条の二第四項第四号の国土交通省令で定める特定外航船舶の割合は、百分の七十とする。
2計画期間において導入する外航船舶のうち、製造の後事業の用に供されたことのないもの以外の船舶に該当するものがある場合における法第三十九条の二第四項第四号に規定する計画期間において導入する外航船舶に占める特定外航船舶の割合は、当該船舶に該当する外航船舶を含まないものとして計算するものとする。
法第三十九条の二第五項の規定により外航船舶確保等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第二十六号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
2前項の申請書には、当該外航船舶確保等計画の変更が第四十二条の七の二第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあつては、当該変更後の書類を添付するものとする。
3第四十二条の七の二第三項から第五項までの規定は、第一項の場合について準用する。
認定対外船舶貸渡業者等は、認定外航船舶確保等計画の計画期間において導入した外航船舶が特定外航船舶に該当することについて、国土交通大臣の確認を受けることができる。
2前項の確認を受けようとする認定対外船舶貸渡業者等は、次に掲げる事項を記載した特定外航船舶確認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
3前項の特定外航船舶確認申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
4国土交通大臣は、第二項の特定外航船舶確認申請書に記載された外航船舶が認定外航船舶確保等計画に従つて導入された特定外航船舶に該当することを確認したときは、速やかに、当該認定対外船舶貸渡業者等に対し、当該特定外航船舶の対外船舶運航事業者への貸渡しの状況を記載した確認証を交付するものとする。
法第三十九条の六第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航船舶譲渡等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
2前項の外航船舶譲渡等届出書には、譲渡契約書の写しを添付するものとする。
法第三十九条の九第一項の規定による報告は、第二十七号様式による報告書を、計画期間に係る事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。
2前項の報告書には、事業年度の末日における船舶の保有状況を示す書類を添付するものとする。
法第三十九条の十第一項の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。
法第三十九条の十一第一項の規定により先進船舶導入等計画の認定を申請しようとする者は、第十四号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。
2前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
3第一項の場合において、法第三十九条の十二及び第三十九条の十三のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
法第三十九条の十一第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
国土交通大臣は法第三十九条の十一第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により先進船舶導入等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。
2前項の通知は、第十五号様式による認定通知書に第四十二条の九第一項の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
法第三十九条の十一第五項の規定により先進船舶導入等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第十六号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。
2前項の申請書の正本及び副本には、当該先進船舶導入等計画の変更が第四十二条の九第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類をそれぞれ添付するものとする。
3第四十二条の九第三項の規定は、第一項の場合について準用する。
法第三十九条の十八の規定による報告は、第十七号様式による報告書を、原則として認定先進船舶導入等計画の計画期間の経過後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。
法第三十九条の十九第一項の国土交通省令で定める船舶は、二酸化炭素の放出の抑制その他の環境への負荷の低減、衝突の防止その他の航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資するものとして船舶の区分ごとに国土交通大臣が定める構造、装置又は性能を有する船舶とする。
法第三十九条の二十第一項の規定により特定船舶導入計画の認定を申請しようとする者は、第十八号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。
2前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
3第一項の場合において、法第三十九条の二十一の規定により法第三十九条の十二及び第三十九条の十三の規定のうち第四十二条の九第三項の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(前項に規定する書類を除く。)をそれぞれ添付するものとする。
4第一項の場合において、法第三十九条の二十二の規定の適用を受けようとするときは、同項及び第二項に規定する書類のほか、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第三十四条第一項各号に掲げる書類を添付するものとする。
5国土交通大臣は、申請者に対し、前各項に規定する書類のほか、特定船舶導入計画が法第三十九条の二十第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
第四十二条の十から第四十二条の十三までの規定は、特定船舶導入計画について準用する。この場合において、第四十二条の十中「第三十九条の十一第二項第五号」とあるのは「第三十九条の二十第二項第五号」と、第四十二条の十一第一項中「第三十九条の十一第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三十九条の二十第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)」と、同条第二項中「第十五号様式」とあるのは「第十九号様式」と、「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の十五第一項」と、第四十二条の十二第一項中「第三十九条の十一第五項」とあるのは「第三十九条の二十第五項」と、「第十六号様式」とあるのは「第二十号様式」と、同条第二項中「第四十二条の九第二項各号」とあるのは「第四十二条の十五第二項各号」と、同条第三項中「第四十二条の九第三項」とあるのは「第四十二条の十五第三項から第五項まで」と、「第一項」とあるのは「第四十二条の十六において準用する第一項」と、第四十二条の十三中「第三十九条の十八」とあるのは「第三十九条の三十六」と、「第十七号様式」とあるのは「第二十一号様式」と、「認定先進船舶導入等計画」とあるのは「認定特定船舶導入計画」と読み替えるものとする。
法第三十九条の二十第四項第五号の国土交通省令で定める基準は、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三十五条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同条第二項に該当しないこととする。
法第四十二条第五項の規定により読み替えて適用する法第三十九条の十九第二項第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する者は、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体の子会社等とする。
この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。
法第四十四条の二の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。
2日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体は、その所有する船舶が前項各号に掲げる要件に該当する船舶であることについて、国土交通大臣の確認を受けることができる。
3前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶確認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
法第四十四条の二の規定により国際船舶の譲渡又は貸渡しの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶譲渡(貸渡)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
2前項の届出書には、譲渡(貸渡)契約書の写しを添付するものとする。
法第四十四条の二ただし書の国土交通省令で定める期間は、六月(当該船舶に係る貸渡しが定期傭よう船である船舶については二年)とする。
法第四十五条の二の国土交通省令で定める事項は、日本船舶(対外船舶運航事業の用に供されるものに限る。)及び準日本船舶のそれぞれの隻数とする。
法第四十五条の三第一項の国土交通省令で定める額は、同項第十一号に規定する者にあつては別表第一に定める額とする。
2外国において法第三十八条第三項又は第八項の規定による船舶の総トン数等の測度を受ける場合における当該測度の手数料は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に別表第二に定める額を加算した額とする。
3法第四十五条の三第一項の国土交通省令で定める額は、同項第十二号に規定する者にあつては千三百五十円とする。
4第一項及び第二項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第二十二号様式による。)に貼つて納付するものとする。
5第三項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第二十三号様式による。)に貼つて納付するものとする。
海上運送法施行令(昭和三十年政令第二百七十六号。次条において「令」という。)第四条第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる職権(同条第三項に規定する職権を除く。)を行う地方運輸局長は、次のとおりとする。
令第四条第三項の国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所は、特定運輸支局等とする。
2令第四条第三項に規定する職権を行う特定運輸支局等の長は、船舶の所在地を管轄する特定運輸支局等の長とする。
法第四十五条の六第二項に規定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。
地方運輸局長は、法第十条の八(法第十九条の六第二項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、法第十四条第二項、法第十七条(法第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)並びに法第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する法第十九条の十四の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行うに当たつては、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二十一日前までに行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知をし、かつ、同法第十五条第一項各号又は第三十条各号に掲げる事項を地方運輸局(運輸監理部を含む。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
改正法附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の海上運送法(以下「新法」という。)第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
2改正法附則第二条第二項の規定により新法第三条第一項の許可の申請をしたものとみなされた者は、前項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
改正法の施行の際現に改正法による改正前の海上運送法(以下「旧法」という。)第八条第一項の認可を受けている運賃(指定区間に係るものを除く。)及び料金又は同条第二項若しくは第三項の規定により届け出た運賃及び料金は、新法第八条第一項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2改正法の施行の際現に旧法第八条第一項の認可を受けている運賃であって指定区間に係るものは、新法第八条第三項の認可を受けた運賃の上限とみなす。
3改正法の施行の際現にされている旧法第八条第一項の運賃(指定区間に係るものを除く。)及び料金の認可の申請は、新法第八条第一項の規定によりした運賃及び料金の届出とみなす。
4改正法の施行の際現にされている旧法第八条第一項の運賃の認可の申請であって指定区間に係るものは、新法第八条第三項の運賃の上限の認可の申請とみなす。
改正法の施行の際現にされている旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請であってこの省令による改正前の海上運送法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第六号イ又はロに掲げる事項に係るものは、新法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請とみなす。
2改正法の施行の際現にされている旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請であって旧規則第二条第六号ハ又はニに掲げる事項に係るもの(指定区間に係るものを除く。)は、新法第十一条の二第一項の規定によりした船舶運航計画の変更の届出とみなす。
3改正法の施行の際現にされている旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請であって旧規則第二条第六号ハ又はニに掲げる事項に係るもの(指定区間に係るものに限る。)は、新法第十一条の二第二項の船舶運航計画の変更の認可の申請とみなす。
改正法附則第六条第一項の規定により新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
2改正法附則第六条第二項の規定により新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなされた者は、前項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
改正法の施行の際現に旧法第二十一条第一項の旅客不定期航路事業の許可を受けている事業者であって改正法の施行の日以降も当該事業を営む者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
改正法の施行の際現に旧法第二十三条の二第二項において準用する旧法第八条第一項の認可を受けている運賃及び料金又は旧法第二十三条の二第二項において準用する旧法第八条第二項若しくは第三項若しくは第二十三条の三の規定により届け出た運賃及び料金は、新法第二十三条において準用する新法第八条第一項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2改正法の施行の際現にされている旧法第二十三条の二第二項において準用する旧法第八条第一項の運賃及び料金の認可の申請は、新法第二十三条において準用する新法第八条第一項の規定によりした運賃及び料金の届出とみなす。
旧法又は旧規則によりした処分、手続その他の行為で、新法又は新規則中相当する規定があるものは、新法又は新規則によりしたものとみなす。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令の施行の際現に人の運送をする船舶運航事業を営む者であって、この省令による改正前の海上運送法施行規則(以下「旧海上運送法施行規則」という。)の規定により運航管理規程の作成の届出及び運航管理者の選任の届出をしている者にあっては、施行日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び運航管理者の選任の届出をするものとする。
2この省令の施行の際現に交付されている旧海上運送法施行規則第四号様式による証票は、この省令による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票とみなす。
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。
改正後の海上運送法施行規則第三十六条の二及び第三十六条の三の規定は、改正法附則第三条第一項に規定する検査について準用する。
改正法附則第三条第七項の国土交通省令で定める手数料の額は、千三百五十円とする。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票及び同令第十三号様式による証票並びに第五条の規定による改正前の海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第五号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票及び同令第十三号様式による証票並びに第五条の規定による改正後の海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第五号様式による証票とみなす。
改正法附則第三条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長等(船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものをいう。)の長をいい、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長をいう。)が行うものとする。
この省令は、令和三年二月一日から施行する。ただし、第一条中海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第七条までの規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に人の運送をする船舶運航事業を営む者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定(海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)を除く。)による改正後の海上運送法施行規則(以下この項において「新海上運送法施行規則」という。)の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、新海上運送法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
改正法附則第三条第五項の規定による認可を受けようとする者(第二号及び次項第二号において「認可申請者」という。)は、同条第五項の申請書に次に掲げる事項を記載して、これを当該小型船舶旅客不定期航路事業に係る航路の起点の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において「所轄地方運輸局長」という。)に提出するものとする。
2前項の申請書には、改正法附則第三条第五項の安全人材確保計画のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一の所轄地方運輸局長に二以上の小型船舶旅客不定期航路事業について前項の申請書を提出するときは、第二号の書類は、そのうち一の小型船舶旅客不定期航路事業についての申請書に添付すれば足りるものとする。
改正法附則第三条第六項の規定により第二号許可(改正法第二条の規定による改正後の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。次条において「新海上運送法」という。)第二十一条第六項に規定する第二号許可をいう。以下この条において同じ。)を受けたものとみなされた者が、初めて当該第二号許可の更新を申請する場合における第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則(次条において「新海上運送法施行規則」という。)第二十二条の二の規定の適用については、同条第二号中「当該更新前の第二号許可(法第二十一条の三第一項又は第二項の許可の更新を含む。)」とあるのは、「海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)附則第三条第五項の規定による認可」とする。
新海上運送法施行規則第七条の四第一項(第十九条の三第二項、第二十一条の五、第二十三条の三第一項及び第二十三条の五において準用する場合を含む。)、第二十一条の二十一第一項及び第二十三条の十三第一項の規定は、令和六年四月一日以後に行われる安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任について適用する。
2この省令の施行の際現に存する次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度」とあるのは、「令和七年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日(次条及び附則第四条において「特定日」という。)までは、これらの規定中「安全統括管理者資格者証番号」とあるのは「略歴又は安全統括管理者資格者証番号」と、「運航管理者資格者証番号」とあるのは「略歴又は運航管理者資格者証番号」とする。
新海上運送法施行規則第七条の七第一項第二号(新海上運送法施行規則第十九条の三、第二十条の十二、第二十一条の六第一項、第二十一条の七第一項、第二十二条の六、第二十三条の六第一項及び第二十三条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、特定日までは、同号中「安全統括管理者資格者証番号」とあるのは、「安全統括管理者資格者証番号(安全統括管理者資格者証の交付を受けている者を選任又は解任した場合に限る。)」とする。
2特定日前に、安全統括管理者の選任届出書(安全統括管理者資格者証番号(海上運送法第三十二条の四に規定する安全統括管理者資格者証に記載された番号をいう。以下この項において同じ。)の記載がないものに限る。)を提出している者であって、特定日において引き続き当該安全統括管理者を選任しようとするものは、特定日までに、安全統括管理者資格者証番号を記載した選任届出書を、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
3新海上運送法施行規則第七条の十第一項第二号(新海上運送法施行規則第十九条の三、第二十条の十二、第二十一条の六第一項、第二十一条の七第一項、第二十二条の六、第二十三条の六第一項及び第二十三条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、特定日までは、同号中「運航管理者資格者証番号」とあるのは、「運航管理者資格者証番号(運航管理者資格者証の交付を受けている者を選任又は解任した場合に限る。)」とする。
4特定日前に、運航管理者の選任届出書(運航管理者資格者証番号(海上運送法第三十二条の八に規定する運航管理者資格者証に記載された番号をいう。以下この項において同じ。)の記載がないものに限る。)を提出している者であって、特定日において引き続き当該運航管理者を選任しようとするものは、特定日までに、運航管理者資格者証番号を記載した選任届出書を第二項各号に掲げる事業の区分に応じ、同項各号に定める者に提出しなければならない。
特定日までは、運航管理者を船舶に乗り組ませることができる場合に関する次の表の上欄に掲げる新海上運送法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
改正法附則第八条第一項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の海上運送法(以下この条及び次条において「新海上運送法」という。)第十条の四第一項(新海上運送法第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の六及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める経験とする。
改正法附則第八条第二項の規定により読み替えて適用する新海上運送法第十条の六第一項(新海上運送法第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の六及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める経験とする。
この省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。
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