航路標識法施行規則昭和二十四年運輸省令第三十号
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号。以下「法」という。)第一条第二項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
法第四条第一項の承認を受けようとする者は、第一号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
法第四条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
海上保安庁長官は、法第四条第一項の承認の申請について特に必要があると認めるときは、同条第二項及び前条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。
法第五条第二号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第七条第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
法第十一条第一項の許可を受けようとする者は、第一号の二様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十一条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十一条第一項の許可の申請をする者が当該航路標識の用品として灯具、制御装置、電源装置、霧信号用機器、無線方位信号用機器、ディファレンシャルGPS用機器、AIS信号用機器、船舶通航信号用機器又は潮流信号用機器を使用するときは、第二条第一項の申請書及び同条第二項の書類のほか、当該用品の規格及び性能についての調書を提出しなければならない。ただし、海上保安庁長官が定める用品については、当該用品の型式を記入した書類を提出すれば足りる。
法第十二条第一号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
2地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。
法第十二条第三号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第十三条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
法第十三条第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3第四条の規定は、前二項の場合について準用する。
法第十三条第三項の国土交通省令で定める航路標識は、AIS信号所とする。
法第十三条第三項又は第五項の規定による変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三号の二様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
法第十三条第六項の国土交通省令で定める事項は、航路標識の供用開始の予定期日とする。
法第十四条の規定により、航路標識の供用の休止、廃止又は再開の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第四号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
法第十五条の規定による報告は、電話、ファクシミリ装置その他なるべく早く到着するような手段によらなければならない。
2海上保安庁長官は、前項の報告があったときは、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
法第十八条第二項の規定により直接に管理する場合は、次の各号によらなければならない。
2海上保安庁長官は、航路標識を直接に管理するために必要と認める書類の提出を命ずることができる。
法第十八条第二項の規定により収用する場合は、法第十一条第一項の許可を受けた者にその旨を事前に通知しなければならない。
2海上保安庁長官は、法第十一条第一項の許可に係る航路標識についての第五号様式による調書その他必要と認める書類の提出を命ずることができる。
法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、第六号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第二十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十一条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
法第二十一条第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第七号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第二十一条第三項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
2地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。
法第二十一条第四項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十三条の規定は、法第二十一条第七項の規定により直接に管理する場合について準用する。この場合において、第十三条第一項中「法第十一条第一項の許可を受けた者」とあるのは、「法第二十一条第一項の規定による届出をした者」と読み替えるものとする。
第十四条の規定は、法第二十一条第七項の規定により収用する場合について準用する。この場合において、第十四条第一項中「法第十一条第一項の許可を受けた者」とあるのは「法第二十一条第一項の規定による届出をした者」と、同条第二項中「法第十一条第一項の許可」とあるのは「法第二十一条第一項の規定による届出」と読み替えるものとする。
法第二十一条第九項の規定による航路標識の設置の届出をした者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第八号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十条の規定は、法第二十一条第十項において読み替えて準用する法第十三条第六項の国土交通省令で定める事項について準用する。
第十一条の規定は、法第二十一条第十項において準用する法第十四条の規定による航路標識の供用の休止、廃止又は再開の届出について準用する。
第十二条の規定は、法第二十一条第十項において準用する法第十五条の規定による報告について準用する。
法第二十三条第三項の職員の身分を示す証票は、第九号様式によるものとする。
海上保安庁長官又は海上保安官は、法第二十六条第二項、法第二十七条第二項及び法第二十八条第二項若しくは第三項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、当該処分の件名に番号を付し、その旨を管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターの掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
法第三十四条第二項の規定により海上保安庁長官が徴収する延滞金の額は、負担金を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあった負担金の額を控除した額による。
法第三十六条第一項の国土交通省令で定める航路標識は、AIS信号所とする。
法第三十六条第一項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第十号様式による申出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
法第三十六条第二項の手数料の額は、同条第一項の規定により海上保安庁が送信する情報に係る地点の数が一の場合には一万二千百五十円、二以上の場合には一万二千百五十円に一を増すごとに二千七百円を加算した額とする。
法及びこの省令に規定する海上保安庁長官の権限のうち、法第十三条第三項第三号及び第四項、法第二十四条並びに法第三十六条第一項並びに第四条ただし書、第六条、第十九条、第二十八条の四及び別表第一の備考の規定によるもの以外のものは、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
2法第十三条第三項第三号及び第四項の規定による海上保安庁長官の権限は、同条第三項第三号に規定する当該特定港の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
3法第二十四条の規定による海上保安庁長官の権限(同条ただし書に規定する方法による場合に限る。)は、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。
4法第三十六条第一項及び第二十八条の四の規定による海上保安庁長官の権限は、当該空港、道路、港湾その他の施設の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
5管区海上保安本部長は、次の各号に掲げる権限を当該各号に掲げる海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターの長に行わせるものとする。
6第一項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち、法第十条の規定によるものは、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する海上保安監部又は海上保安部の長も行うことができる。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
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