通訳案内士法施行規則昭和二十四年運輸省令第二十七号
全国通訳案内士試験を受けようとする者は、受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。ただし、通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定により独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)が同項の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合には、当該受験願書を機構に提出しなければならない。
2法第七条の規定により試験の免除を受けようとする者は、前項の受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。
全国通訳案内士試験を行う外国語の種類、期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、観光庁長官があらかじめ官報で公示する。
法第七条第三号に規定する国土交通省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目についての筆記試験を免除する。
観光庁長官(機構が試験事務を行う場合にあつては、機構。次項において同じ。)は、全国通訳案内士試験に合格した者に対し別記第一号様式による合格証書を、筆記試験に合格した者に対し別記第二号様式による筆記試験合格証書を、それぞれ授与する。
2観光庁長官は、筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者に対し、当該科目を文書で通知する。
観光庁長官は、全国通訳案内士試験に合格した者の氏名を官報で公示する。
法第十条第一項の国土交通省令で定める額は、一万四千八百五十円とする。
2前項の受験手数料は、第一条第一項の受験願書に収入印紙を貼つて納めなければならない。
3法第十一条第三項の規定により第一項の受験手数料を機構に納付する場合には、前項の規定にかかわらず、法第十二条第一項の試験事務規程で定めるところによる。
法第十二条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
機構は、法第十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
法第十三条第二項の国土交通省令で定める要件は、法第六条第二項各号に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は学識経験を有する者であることとする。
機構は、法第十三条第一項の試験委員を選任したときは、その日から十五日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を観光庁長官に届け出なければならない。
2機構は、前項の規定により届け出た試験委員に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
機構は、法第十五条第三項の規定により観光庁長官の職権を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を観光庁長官に届け出なければならない。
法第十五条第一項の規定により合格を無効とされた者は、第四条第一項の合格証書を直ちに観光庁長官に返納しなければならない。
2法第十五条第三項の規定により合格を無効とされた者は、第四条第一項の合格証書を直ちに機構に返納しなければならない。
本邦内に住所を有しない者(以下「非居住者」という。)は、全国通訳案内士の登録を受ける場合には、本邦内に住所を有し、当該非居住者と業務上密接な関係を有する者であつて、全国通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。
2次の各号のいずれかに該当する者は、代理人となることができない。
法第十八条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十八条の全国通訳案内士登録簿は、別記第三号様式による。
法第二十条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、別記第四号様式による全国通訳案内士登録申請書を、その住所地(非居住者にあつては、その代理人の住所地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3都道府県知事は、法第二十条第一項の規定により登録の申請をしようとする者又はその代理人に係る都道府県知事保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。
法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。
法第二十二条の全国通訳案内士登録証(以下「登録証」という。)は、別記第五号様式による。
全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記第六号様式による登録事項変更届出書に登録証、当該変更が行われたことを証する書面及び写真二葉を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の場合において、住所地(非居住者にあつては、その代理人の住所地)に変更があるときは、新住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3前項の届出を受けた都道府県知事は、登録事項の変更をしたときは、その旨を旧住所地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
全国通訳案内士は、法第二十四条の規定により登録証の再交付の申請をしようとするときは、別記第七号様式による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあつては合格証書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあつては当該登録証、合格証書の写し及び写真二葉を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2全国通訳案内士は、前項の申請をした後、亡失した登録証を発見したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に返納しなければならない。
全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該全国通訳案内士又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、法第二十五条の規定により全国通訳案内士の登録を取り消し、又は全国通訳案内士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2法第二十五条の規定により全国通訳案内士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を都道府県知事に返納しなければならない。
都道府県知事は、第二十一条の届出があつたとき、法第二十三条第一項の規定による届出があつたとき、又は法第二十五条第一項若しくは第二項の規定による全国通訳案内士の登録を取り消し、若しくは全国通訳案内士の名称の使用の停止を命じたときは、登録簿の当該全国通訳案内士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該全国通訳案内士の名称の使用を停止した旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
法第二十九条第三項の証明書は、別記第八号様式による。
法第三十条第一項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
法第三十五条(法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により法第三十条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第三十七条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第三十九条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
登録研修機関は、法第四十条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
法第四十一条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
登録研修機関は、法第四十二条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
法第四十三条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第四十三条第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録研修機関が定めるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
法第四十七条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録研修機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
3登録研修機関は、法第四十七条の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を備え、研修業務を廃止するまで保存しなければならない。
4登録研修機関は、通訳案内研修に用いた登録研修教材並びに修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を通訳案内研修を実施した日から三年間保存しなければならない。
登録研修機関は、法第五十条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第十三条から第二十三条まで(第十九条第二項及び第三項を除く。)の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。この場合において、第十四条第二号中「合格した外国語の種類」とあるのは「地域通訳案内士の資格を取得した外国語の種類」と、第十五条(見出しを含む。)中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、同条中「別記第三号様式」とあるのは「別記第九号様式」と、第十六条第一項中「別記第四号様式」とあるのは「別記第十号様式」と、「全国通訳案内士登録申請書」とあるのは「地域通訳案内士登録申請書」と、「都道府県知事」とあるのは「法第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県(当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得た同条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第二項第三号に規定する一の市町村又は都道府県。以下同じ。)の長」と、同条第二項第二号中「合格証書」とあるのは「法第五十五条の研修を修了したことを証する書類(以下「修了証明書」という。)」と、同条第三項中「都道府県知事は」とあるのは「法第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県の長は」と、「都道府県知事保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)」とあるのは「本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)」と、「第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第三十条の十第一項(同項第一号に係る部分に限る。)、第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)及び第三十条の十二第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)」と、第十八条(見出しを含む。)中「全国通訳案内士登録証」とあるのは「地域通訳案内士登録証」と、同条中「別記第五号様式」とあるのは「別記第十一号様式」と、第十九条第一項中「別記第六号様式」とあるのは「別記第十二号様式」と、同条から第二十三条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「法第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県の長」と、第二十条第一項中「別記第七号様式」とあるのは「別記第十三号様式」と、「合格証書」とあるのは「修了証明書」と、第二十一条第三号中「第四条第一号」とあるのは「第五十六条第一号」と読み替えるものとする。
法第五十九条において準用する法第二十九条第三項の証明書は、別記第十四号様式による。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前最後に行われた通訳案内業法(以下「法」という。)第三条の試験のうち外国語及び人物考査についての試験に合格した者に係る法第三条の試験の一部免除については、なお従前の例による。この場合において、当該者がこの省令の施行後最初に行われる法第三条の試験の一部免除を受けようとするときに提出する受験願書は、この省令による改正後の通訳案内業法施行規則別記第一号様式によるものとする。
この省令は、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この省令の施行の日前最後に行われた改正法第一条の規定による改正前の通訳案内業法第三条の試験において、外国語についての筆記試験並びに日本地理、日本歴史並びに産業、経済、政治及び文化に関する一般常識についての試験に合格した者については、その申請により、施行の日後最初に行われる通訳案内士試験の筆記試験を免除する。
2前項の規定により試験の免除を受けようとする者は、この省令による改正後の通訳案内士法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項の受験願書にその旨を記載し、同項に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の通訳案内業法施行規則第十三条の規定による免許証の交付を受けている者は、当該免許証と引換えに、新規則第十八条の規定による通訳案内士登録証の交付を受けることができる。
2新規則第二十条第一項の規定は、前項の通訳案内士登録証の引換交付について準用する。この場合において、新規則第二十条第一項中「、亡失した場合にあつては合格証書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあつては当該登録証、合格証書の写し及び写真二葉」とあるのは「免許証及び写真二葉」と、新規則別記第七号様式中「通訳案内士法第24条」とあるのは「通訳案内業法施行規則の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第10号)附則第3条第1項」と読み替えるものとする。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正前の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正前の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記様式による標識は、それぞれ第二条の規定による改正後の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正後の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正後の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第一号様式による標識とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第十六条第三項(同令第三十七条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは、「について」とする。
この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。
改正法附則第三条第三項各号に掲げる者は、令和二年三月三十一日までに改正法附則第三条第三項の規定により観光庁長官が実施する研修を受けなければならない。
第一条の規定の施行前に行われた地域限定通訳案内士試験に合格した者又は地域限定通訳案内士試験の筆記試験の外国語について合格点を得た者については、同条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第三条第二号及び第三号の規定は、なお効力を有する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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