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輸入貿易管理規則第三条 | LexCard
トップ›輸入貿易管理規則›第三条

輸入貿易管理規則昭和二十四年通商産業省令第七十七号

第三条

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第一条(公表の方法)

輸入貿易管理令(以下「令」という。)第三条第一項の規定による経済産業大臣の公表は、官報及び通商弘報に掲載することによつて行う。

第二条(承認の手続等)

貨物を輸入しようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による申請書を経済産業大臣(第一号ニ及び第二号に掲げる場合であつて、令第十八条第二号の規定に係る延長については税関長)に提出しなければならない。

一次のイからニまでに掲げる輸入の承認を受けようとする者それぞれイからニまでに掲げる申請書
イ令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けようとする者別表第一で定める様式による輸入承認申請書二通
ロ令第九条第一項の規定による輸入割当てを受けてイの申請をしようとする者別表第一で定める様式による輸入承認申請書二通及び次項第三号の輸入割当証明書(ただし、割当数量(令第九条第二項ただし書に規定する場合には、割当額。以下同じ。)の一部について輸入の承認を受けようとするとき(割当数量のうちに輸入の承認を受けていない部分があつた場合において、当該部分の全部について輸入の承認を受けようとするときを除く。)は、輸入割当証明書を提示し、その写し一通を提出するものとする。)
ハ令第九条第一項の規定による輸入割当てを受け、かつ、当該割当てに基づき令第四条第一項の規定による輸入の承認(経済産業大臣が告示で定める貨物の輸入についての承認を除く。)を受けようとする者別表第一で定める様式による輸入承認・割当申請書二通
ニ第五条に規定する貨物を輸入しようとする者別表第一で定める様式による輸入承認申請書二通(令第九条第一項の規定による輸入割当てを受けて申請をしようとする者にあつては、次項第三号の輸入割当証明書(ただし、割当数量の一部について輸入の承認を受けようとするとき(割当数量のうちに輸入の承認を受けていない部分があつた場合において、当該部分の全部について輸入の承認を受けようとするときを除く。)は輸入割当証明書を提示し、その写し一通を提出するものとする。)を添えて提出しなければならない。)
二令第五条第二項の規定による有効期間の延長をしようとする者輸入承認証及び理由を記載した書面
三令第九条第一項の規定による輸入割当てを受けようとする者別表第一で定める様式による輸入割当申請書三通(経済産業大臣が別に定める場合にあつては、二通)
四令第九条第一項ただし書の規定による確認を受けようとする者別表第一で定める様式による輸入承認申請書三通に理由を記載した書面、当該委託を受けたことを証する書類並びに当該委託に係る輸入割当証明書及びその写し一通

2経済産業大臣(前項第一号ニ及び前項第二号に掲げる場合であつて、令第十八条第二号の規定に係る延長については税関長)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる書類を申請者に交付するものとする。

一次のイ及びロに掲げる申請について承認を行つたとき
イ前項第一号イ、ロ及びニの申請について承認を行つたとき輸入承認証として申請書のうち一通
ロ前項第一号ハの申請について割当て及び承認を行つたとき輸入割当証明書及び輸入承認証として申請書のうち一通
二前項第二号の申請について延長を行つたとき延長を行つた旨を記入した当該輸入承認証
三前項第三号の申請について割当てを行つたとき輸入割当証明書として申請書のうち一通
四前項第四号の申請について確認を行つたとき委託輸入確認証として申請書のうち二通

3経済産業大臣は、令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けた者が当該輸入承認証を必要としなくなつたとき又はその有効期間が満了する日までに貨物の輸入を行わなかつたときは、その者に当該輸入承認証の提出を求めることができる。

4第二項第三号の輸入割当証明書は、その交付の日から四箇月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に当該交付に係る貨物について、第一項第一号ロ又はニの規定により輸入承認申請書の提出又は次条第一項第一号ロの規定により輸入承認申請様式に記載すべき事項が、入出力装置(次条第一項各号に掲げる申請をする者の使用に係るものであつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)からの入力がなされないときは、その効力を失うものとする。ただし、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときは、この限りでない。

5第二項第三号の輸入割当証明書の交付を受けた者が、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなつたときは、遅滞なく、当該輸入割当証明書に希望しない割当数量を記入して経済産業大臣に返還しなければならない。

第二条の二(電子情報処理組織を使用した承認の手続等)

次の各号に掲げる者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第二条第一号に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して申請をするときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる申請様式に記載すべき事項を当該各号に掲げる者の使用に係る特定入出力装置から入力しなければならない。

一次のイからハまでに掲げる輸入の承認を受けようとする者(第五条に規定する貨物の輸入についての承認を除く。)それぞれイからハまでに掲げる事項
イ令第四条第一項第二号の規定による輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認を除く。)を受けようとする者輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「専用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な輸入承認申請様式に記載すべき事項
ロ令第四条第一項第二号の規定による輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認に限る。)及び令第九条第一項の規定による輸入割当てを受けて令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けようとする者専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入承認申請様式に記載すべき事項
ハ令第九条第一項の規定による輸入割当てを受け、かつ、当該割当てに基づき令第四条第一項の規定による輸入の承認(前条第一項第一号ハの規定により経済産業大臣が告示で定める貨物の輸入についての承認を除く。)を受けようとする者専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入承認・割当申請様式に記載すべき事項
二令第五条第二項の規定による有効期間の延長(令第十八条第二号の規定に係る延長を除く。)をしようとする者専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入承認内容訂正申請様式に記載すべき事項
三令第九条第一項の規定による輸入割当てを受けようとする者専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入割当申請様式に記載すべき事項
四令第九条第一項ただし書の規定による確認を受けようとする者専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入承認申請様式に記載すべき事項

2前項第四号の申請を行う場合には、理由又は理由を記載した書面及び当該委託を受けたことを確認できる情報又は当該事実を証する書類を、特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、第一項第四号の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行つた日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。

4経済産業大臣は、第一項各号の申請について承認、割当て又は確認を行つたときは、別表第二で定める様式による輸入承認証・輸入割当証明書に記載すべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

5経済産業大臣は、第一項各号の申請について承認、割当て又は確認を行つた場合において、申請者の求めがあつたときは、前項の規定にかかわらず、別表第二で定める様式による輸入承認証・輸入割当証明書にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。

6第一項第三号の申請についての割当ては、その記録又は交付の日から四箇月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に当該記録又は交付に係る貨物について、第一項第一号ロの規定により輸入承認申請様式に記載すべき事項が、特定入出力装置からの入力又は前条第一項第一号ロ若しくはニの規定により輸入承認申請書の提出がなされないときは、その効力を失うものとする。ただし、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときは、この限りでない。

7第一項第三号の申請について割当てを受けた者が、その記録に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなつたときは、遅滞なく、その旨及び希望しない割当数量を書面に記入して経済産業大臣に提出しなければならない。

第二条の三(申請者の届出)

前条第一項に規定する入力は、氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他参考となるべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。

2前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

4輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)第一条の三第一項の届出又は貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第一条の三第一項の届出は、第一項の届出とみなす。

第二条の四(特別の承認の申請手続等)

経済産業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。

一令第四条第一項の規定による経済産業大臣の承認を受ける手続
二令第九条第一項の規定による経済産業大臣の割当てを受ける手続
三第二条の三の規定による経済産業大臣への届出の手続
第三条

令第四条第三項の経済産業省令で定めるところによりする輸入は、次に適合するものとする。

一当該委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項第二号の規定による承認を受けた日から一年以内にする輸入であること。
二経済産業大臣が定める品目の又は経済産業大臣の定める船積地域からの貨物の輸入でないこと。
第四条(経済産業大臣に対する税関の通知)

税関は、令第十五条第二項の規定により、速やかに、経済産業大臣が告示で定める貨物について、次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。

一貨物の輸入者の氏名又は名称及び住所
二貨物の荷送人の氏名又は名称
三貨物の原産地及び船積地域
四貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録番号
五貨物の品名、数量及び価格
六前号の価格の決定に関係がある契約の条件
七貨物の代金を表示する通貨の種類
八前各号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が告示で定める事項
第五条(権限の委任)

令第十八条第一号に規定する貨物の範囲は、無償の貨物であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のものとする。

第六条(法令の違反に対する制裁の通知)

経済産業大臣は、法第五十三条第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

第一条の規定による改正前の別表第四で定める様式による輸入報告書は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

2この省令の施行の際現に改正前の輸出貿易管理規則第一条の三第三項、輸入貿易管理規則第二条の三第三項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第三項の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第二項、輸入貿易管理規則第二条の三第二項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第二項の規定によりされている届出とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第三条

この省令による改正前の様式(外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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