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調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令附則 第一条(施行期日) | LexCard
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調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令昭和二十四年大蔵省令第四十九号

附則 第一条(施行期日)

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附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三百九十六条、第四百五条、第四百五条の二、第四百十条、第四百十三条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百四十三条の二、第四百四十四条、第四百四十七条、第四百五十条、第四百五十三条、第四百五十九条、第四百六十三条の二、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百六十七条、第四百六十八条、第四百七十二条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十三条、第四百八十五条、第四百八十七条から第四百九十条まで、第四百九十四条、第四百九十五条、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百八条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十一条、第五百二十八条、第五百三十一条、第五百三十四条、第五百三十九条の四、第五百四十条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十条、第五百五十二条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十五条、第五百六十八条、附則第七項(「令附則第六条」を「令附則第五条」に改める部分に限る。)及び附則第四十二項から第四十四項までの改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定は、令和四年七月十日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条並びに第二条中第四百六条、第四百九条の二、第四百十条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百五十三条、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百八十条、第四百八十五条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百七条、第五百八条、第五百九条、第五百十一条、第五百十一条の二、第五百十六条、第五百十七条、第五百十八条、第五百三十九条の四、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十八条及び第五百六十九条並びに附則第二条の規定は、令和六年七月十日から、別表第四の規定は、令和六年十一月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条の規定並びに第二条中財務省組織規則第四百十条、第四百十一条、第四百五十二条及び第四百五十三条の改正規定、第四百六十三条の二を第四百六十三条の三とし、第四百六十三条の次に一条を加える改正規定、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百六十七条、第四百八十五条、第四百九十七条、第四百九十九条、第五百条、第五百条の二、第五百三条及び第五百四条の改正規定、第五百四条の二を第五百四条の三とし、第五百四条の次に一条を加える改正規定並びに第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百十八条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百五十九条の改正規定並びに次条の規定令和八年七月十日
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