学校施設の確保に関する政令施行規則昭和二十四年文部省令第五号
学校施設の確保に関する政令(以下「令」という。)第六条及び第七条の規定による公告は、一定の公告式によつてするものとする。
令第六条又は第七条の交付、通知又は公告があつた後、当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者からその権利を承継した者は、すみやかに、その旨を管理者に届け出なければならない。
2前項の届出書には、左の事項を記載しなければならない。
令第十一条の規定による許可の申請をしようとする者は、左の事項を記載した許可申請書を管理者に提出しなければならない。
受領調書は一通作成し、当該職員及び前条の規定によりその作成に立ち会つた者は、これに記名押印しなければならない。
2土地に関する受領調書には、左の事項を記載しなければならない。
3建物その他の工作物に関する受領調書には、左の事項を記載しなければならない。
令第十八条の規定により携帯すべき証票は、引渡を受ける場合にあつては別記第一号様式、立入、測量又は検査をする場合にあつては別記第二号様式による。
令第二十二条第一項の規定による損失の補償を請求しようとする者は、学校施設の返還の場合にあつては返還後、工作物その他の物件の移転の場合にあつては移転後、三箇月以内に損失補償請求書を管理者に提出してしなければならない。
2管理者は、補償金額の決定をしたときは、すみやかに、請求者に対し、これを通知しなければならない。
学校施設の返還に係る損失補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。
2工作物その他の物件の移転に係る補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。
損失補償請求書には、損失補償額算出明細書及び受領調書の交付を受けた場合にあつては受領調書の写を添附しなければならない。
管理者は、損失補償額決定のため必要があると認めるときは、請求者から必要な書類の提出を求めることができる。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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