閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令昭和二十四年大蔵省令第二十五号
民法(明治二十九年法律第八十九号)による社団法人で出資のないもの又は財団法人である閉鎖機関の残余財産は、当該閉鎖機関が定款又は寄附行為をもつて指定した者に帰属する。
2前項に規定する閉鎖機関が定款又は寄附行為をもつて、残余財産の帰属権利者を指定していないときは、その残余財産は、国庫に帰属する。
前条第一項の規定は、法人でない閉鎖機関で出資のないもの又は特別の法令により設立された法人である閉鎖機関で出資のないものの残余財産の帰属に、これを準用する。
閉鎖機関が特別の法令により設立されたものである場合において、その法令に残余財産の処分につき別段の定めがあるときは、特殊清算人は、財務大臣が別に定める場合を除き、令第十九条の二第一項及び前条の規定にかかわらず、その定めに従い、残余財産を処分しなければならない。
閉鎖機関が商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十二条第一項の規定に基き、数種の株式を発行する場合において、残余財産の分配につき株式の種類に従い格別の定をしているときは、特殊清算人は、令第十九条の二第一項の規定にかかわらず、その定に従い、残余財産を分配しなければならない。
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