検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令昭和二十四年政令第三百七十二号
刑事訴訟法第二百六十八条第一項又は検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第四十一条の九第一項若しくは第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士(以下「指定弁護士」という。)に給すべき手当の額は、その指定により公訴を維持すべき事件の審級ごとに、五十万円以上三百十五万円以下(上訴審及びその後の審級については、十九万円以上三百十五万円以下)の範囲内において、裁判所の相当と認める額とする。ただし、一審級の中途において指定を受けた者又は指定の取消しその他の事由により一審級の中途において職務を行わないこととなつた者に給すべき当該審級に関する手当の額は、三百十五万円以下の範囲内において、裁判所の相当と認める額とする。
指定弁護士がその職務により出張したときは、前条の手当の額は、同条に定める金額に公務により出張した一号の検事に対し国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基いて給すべき旅費の額に等しい金額を加算した額とする。
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