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社会教育法施行令第二条(公民館の施設、設備に要する経費の範囲) | LexCard
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社会教育法施行令昭和二十四年政令第二百八十号

第二条(公民館の施設、設備に要する経費の範囲)

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第一条(広報宣伝に要する経費についての協議)

社会教育法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により、地方公共団体の長が教育委員会に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合には、その教育委員会と協議して、これらに要する経費について必要な措置を講じなければならない。

2前項の規定は、法第七条第二項において準用する同条第一項の規定により、他の行政庁が教育委員会(法第五条第三項に規定する特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合について準用する。

第一条の二(審議会等で政令で定めるもの)

法第十三条の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

第二条(公民館の施設、設備に要する経費の範囲)

法第三十五条第一項に規定する公民館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。

一施設費施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
二設備費公民館に備え付ける図書及び社会教育のための器材器具の購入に要する経費
第三条(公民館に対する都道府県補助についての報告)

都道府県が法第三十七条に規定する補助をする場合には、文部科学大臣は、同条の規定により、当該都道府県の教育委員会に対して、次に掲げる事項について報告を求めることができる。

一公民館の設置運営の概況
二公民館運営費補助額の明細
三公民館運営費補助に関する都道府県の条例又は補助の方法

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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