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旅館業法施行規則第五条の三 | LexCard
トップ›旅館業法施行規則›第五条の三

旅館業法施行規則昭和二十三年厚生省令第二十八号

第五条の三改正あり

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第一条

旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。

一申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写し)
二営業施設の名称及び所在地
三営業の種別
四営業施設が第五条第一項に該当するときは、その旨
五営業施設の構造設備の概要
六法第三条第二項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容

2前項の申請書には、営業施設の構造設備を明らかにする図面を添付しなければならない。

第一条の二

法第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第一条の三

法第三条の二第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一譲受人の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)
二譲渡人の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)
三譲渡の予定年月日
四営業施設の名称及び所在地
五法第三条第二項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一旅館業の譲渡を証する書類
二譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款又は寄附行為の写し
第二条

法第三条の三第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
二合併又は分割の予定年月日
三営業施設の名称及び所在地
四法第三条第二項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容

2前項の申請書には、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

第三条

法第三条の四第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一申請者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
二被相続人の氏名及び住所
三相続開始の年月日
四営業施設の名称及び所在地
五法第三条第二項各号(第七号を除く。)に該当することの有無及び該当するときは、その内容

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
二相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により法第三条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
第四条

旅館業を営む者は、第一条及び第一条の三から前条までの申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)に変更があつたとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内に、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第四条の二

法第六条第一項の宿泊者名簿(以下「宿泊者名簿」という。)は、当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から三年間保存するものとする。

2法第六条第一項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

一旅館業の施設
二営業者の事務所

3法第六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所及び連絡先のほか、次に掲げる事項とする。

一宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
二その他都道府県知事が必要と認める事項
第四条の三

旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「令」という。)第一条第一項第二号の基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
二宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。
第五条

令第二条に規定する施設は、次のとおりとする。

一キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
二交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低いもの
三体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設
四農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設

2次の表の上欄に掲げる施設については、同表の下欄に掲げる基準は、適用しない。

3第一項第一号から第三号までに掲げる施設については、季節的状況、地理的状況等によつて令第一条第一項第四号及び第二項第四号の基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であつて、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときは、これらの基準によらないことができるものとする。

第五条の二

法第四条の二第一項第一号イの厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一医師の診断の結果
二特定感染症の症状を呈している者にあつては、当該症状が特定感染症以外によるものであることの根拠となる事項

2法第四条の二第一項第一号イの報告は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、口頭でこれをすることができる。

第五条の三

令第五条第二号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該特定感染症が現に発生している外国の地域における滞在の有無
二当該特定感染症のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第五条各号に掲げる感染症にあつては、当該各号に定める動物との接触の有無
三法第四条の二第一項第二号に規定する特定感染症の患者等との接触の有無
四特定感染症の症状を呈している者にあつては、当該者が特定感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者に該当するかどうか
第五条の四

法第四条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、同号に規定する特定感染症を人に感染させるおそれがほとんどないと医師が診断した者とする。

第五条の五

法第四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、当該者が令第四条第二号に掲げる者に該当するかどうかとする。

第五条の六

法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであつて、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのあるものとする。

一宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第二号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く。)
二粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第八条第一項の不当な差別的取扱いを行つたことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除く。)を交えた要求であつて、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの
第六条

法第七条第一項又は第二項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第三項の規定によりその携帯する証票については、別に定める。

第七条

第四条に規定する届出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行日前から引き続き宿泊している者に係る宿泊者名簿に記載すべき事項は、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

附則 第二条(旅館業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業をいう。次条において同じ。)を譲り受けた者に係るこの省令による改正前の旅館業法施行規則第一条の規定の適用については、なお従前の例による。

附則 第三条

この省令による改正後の旅館業法施行規則第四条の二の規定は、施行日以後に旅館業の施設に宿泊(旅館業法第二条第五項に規定する宿泊をいう。以下この条において同じ。)を開始した者について適用し、施行日前に旅館業の施設に宿泊した者(施行日以後も引き続き同一の旅館業の施設に宿泊している者を含む。)については、なお従前の例による。

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