公衆浴場法施行規則昭和二十三年厚生省令第二十七号
公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。
法第二条の二第二項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第二条の二第二項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第二条の二第二項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の届書には、合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。
法第二条の二第二項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の届書には、分割により浴場業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。
浴場業を営む者は、第一条の申請書若しくは前四条の届書に記載した事項を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内にその公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
次に掲げる場合は、法第四条ただし書の規定により都道府県知事の許可を受けて、同条に規定する患者(以下「患者」という。)を入浴させることができる。
法第六条第一項の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。
第四条に規定する届出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
この省令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。
施行日前に公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第二項に規定する浴場業を譲り受けた者に係るこの省令による改正前の公衆浴場法施行規則第一条の規定の適用については、なお従前の例による。
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