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食品衛生法施行規則第三条 | LexCard
トップ›食品衛生法施行規則›第三条

食品衛生法施行規則昭和二十三年厚生省令第二十三号

第三条改正あり

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第一章 食品、添加物、器具及び容器包装

第一条

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第六条第二号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。

一有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その程度又は処理により一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。
二食品又は添加物の生産上有毒な又は有害な物質を混入し又は添加することがやむを得ない場合であつて、かつ、一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。
第二条

法第七条第四項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二解除を申請する食品又は物の範囲
三当該禁止に係る食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれのない理由その他の厚生労働大臣が必要と認める事項
第二条の二

法第八条第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項(指定成分等含有食品が、人の健康に被害を生じさせるおそれがある場合の届出にあつては、第四号から第七号までを除く。)を記載した届出書を都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に提出することによつて行うものとする。ただし、健康被害を受けた者がその情報の提供を拒否していることその他の事情により、当該者の情報を得ることが困難なときは、第四号から第七号までに掲げる事項の記載を要しない。

一指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た日
二指定成分等含有食品の製品名
三指定成分等の含有量
四健康被害を受けた者の性別、年齢、指定成分等含有食品の摂取状況及び健康被害に係る症状
五健康被害を受けた者が医療機関を受診している場合は、当該医療機関の名称及び所在地
六前号の医療機関における診断結果
七指定成分等含有食品の摂取時に使用していた医薬品等がある場合は、当該医薬品等の名称
八その他必要な事項

2法第八条第一項の届出は、指定成分等含有食品の表示内容に責任を有する者を通じて行うことができる。

第三条

法第九条第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

一特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物(以下「特定食品等」という。)について、法第二十六条第一項から第三項まで若しくは法第二十八条第一項の規定による検査又は国若しくは都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)若しくは特別区による行政指導(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第六号に規定する行政指導をいう。第十七条第一項第一号において同じ。)に従つて営業者が行う検査の結果、法第九条第一項各号に掲げる食品又は添加物に該当するものの総数が当該検査を行つた食品又は添加物の総数のうちに占める割合がおおむね五パーセント以上であること。
二特定食品等が採取され、製造され、加工され、調理され、又は貯蔵される国又は地域における当該特定食品等に係る食品衛生に関する規制及び措置の内容、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定食品等に係る検査体制その他の食品衛生上の管理の体制、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定食品等についての検査結果の状況その他の当該国又は地域における当該特定食品等に係る食品衛生上の管理の状況
三特定食品等について、当該特定食品等を原因とする食中毒その他当該特定食品等に起因し、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと。
四特定食品等について、当該特定食品等を汚染し、又は汚染するおそれがある事態が発生したこと。

2前項の規定は、法第六十八条第一項において準用する法第九条第一項に規定する厚生労働省令で定める事由について準用する。この場合において、前項第一号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と、同号並びに同項第二号及び第四号中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と、同項第三号中「特定食品等について」とあるのは「特定おもちやについて」と、「特定食品等を原因とする食中毒その他当該特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と読み替えるものとする。

第四条

法第九条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一特定食品等が人の健康を損なうおそれの程度
二前条第一項各号に掲げる事項
三法第九条第一項各号に掲げる食品又は添加物に該当する特定食品等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、採取され、製造され、輸入され、加工され、使用され、若しくは調理される可能性
四特定食品等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第九条第一項の規定による禁止以外の方法により期待できる効果

2前項の規定は、法第六十八条第一項において準用する法第九条第一項に規定する厚生労働省で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号、第三号及び第四号中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と、同項第三号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする。

第五条

厚生労働大臣は、法第九条第三項の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第一項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつては、解除しようとする禁止に係る特定食品等について前条第一項各号に掲げる事項を勘案しなければならない。

2前項の規定は、法第六十八条第一項において準用する法第九条第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による禁止を解除する場合について準用する。この場合において、前項中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と読み替えるものとする。

第六条

法第九条第三項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二解除を申請する食品又は添加物の範囲
三その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2前項の規定は、法第六十八条第一項において準用する法第九条第三項の規定による解除の申請について準用する。この場合において、前項中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする。

第七条

法第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める獣畜は、水牛とする。

2法第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号)別表第五の上欄に掲げる疾病にかかり、又は同欄に掲げる異常があると認められた獣畜について、それぞれ同表の下欄に掲げる部分について廃棄その他食用に供されることを防止するために必要な措置を講じた場合
二食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第三十三条第一項第三号の内臓摘出後検査の結果、同令別表第十の上欄について、同表の下欄に掲げる部分の廃棄等の措置を講じた場合

3法第十条第一項ただし書の規定により当該職員が人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認める場合は、健康な獣畜が不慮の災害により即死したときとする。

第八条

法第十条第二項の厚生労働省令で定める製品は、次のとおりとする。

一食肉製品
二乳(乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)第二条第一項に規定する乳をいう。次条第一号、第九号及び第十号において同じ。)及び乳製品(同令第二条第十三項に規定する乳製品のうち、バターオイル、チーズ(プロセスチーズに限る。)、アイスクリーム類、調製粉乳、調製液状乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除くものをいう。次条第九号及び第十号において同じ。)
第九条

法第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一獣畜又は家きんの肉若しくは臓器にあつては、獣畜又は家きんの種類、前条に規定する製品にあつては、その名称及び原料の肉、乳又は臓器の種類
二数量及び重量
三荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
四荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
五獣畜又は家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、検査を行つた機関の名称等に関する次に掲げる事項
イ獣畜にあつては、と畜検査(とさつ前に行う生体検査、解体前に行う検査及び解体後に行う検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又はと畜検査を行つた職員の官職氏名
ロ家きんにあつては、食鳥検査(生体検査、脱羽後検査及び内臓摘出後検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又は食鳥検査を行つた職員の官職氏名
六次に掲げるとさつ等が行われた施設の名称及び所在地
イ獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ又は解体が行われたと畜場
ロ家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ、脱羽及び内臓摘出が行われた食鳥処理場
ハ分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理が行われた施設
ニ前条に規定する製品にあつては、当該製品が製造された製造所
七前号イからニまでに規定するとさつ、解体、脱羽、内臓摘出、分割、細切等の処理又は製造が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に行われた旨
八次に掲げるとさつ等が行われた年月
イ獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及びと畜検査
ロ家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及び食鳥検査
ハ分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理
ニ前条に規定する製品にあつては、当該製品の製造
九乳又は乳製品にあつては、製造が我が国と同等の基準に基づき、衛生的に行われた旨
十乳又は乳製品にあつては、法第十条第二項に規定する証明書を発行した輸出国の政府機関の名称又は署名した職員の官職氏名
第十条

法第十条第二項の証明書が輸出国以外の国においてと畜検査が行われた獣畜の肉若しくは臓器又は食鳥検査が行われた家きんの肉若しくは臓器に係るものであるときは、当該と畜検査又は食鳥検査を行つた国の政府機関が発行した前条に規定する事項を記載した証明書の写しを、同項の証明書に添えなければならない。

第十一条

法第十条第二項ただし書の厚生労働省令で定める国は、アメリカ合衆国、オーストラリア及びニユー・ジーランドとする。

第十一条の二

法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物は、獣畜及び家きんの肉及び臓器とする。

2法第十一条第二項に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物は、生食用のかき及びふぐとする。

3法第十一条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一輸入する食品の品名(ふぐにあつては、その学名を含む。)
二輸入する食品の数量及び重量
三輸入する食品の採捕海域
四輸入する食品の採捕年月日
五輸入する食品を処理した施設の名称及び所在地
六荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
七荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
八輸入する食品が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に取り扱われた旨
第十二条

法第十二条の規定により人の健康を損なうおそれのない添加物を別表第一のとおりとする。

第十三条から第十六条まで

削除

第十七条

法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

一特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装(以下「特定器具等」という。)について、法第二十六条第一項から第三項まで若しくは法第二十八条第一項の規定による検査又は国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区による行政指導に従つて営業者が行う検査の結果、法第十七条第一項各号に掲げる器具又は容器包装に該当するものの総数が当該検査を行つた器具又は容器包装の総数のうちに占める割合がおおむね五パーセント以上であること。
二特定器具等が製造される国又は地域における当該特定器具等に係る食品衛生に関する規制及び措置の内容、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定器具等に係る検査体制その他の食品衛生上の管理の体制、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定器具等についての検査結果の状況その他の当該国又は地域における当該特定器具等に係る食品衛生上の管理の状況
三特定器具等について、当該特定器具等に起因し、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと。
四特定器具等について、当該特定器具等を汚染し、又は汚染するおそれがある事態が発生したこと。

2前項の規定は、法第六十八条第一項において準用する法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事由について準用する。

第十八条

法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一特定器具等が人の健康を損なうおそれの程度
二前条第一項各号に掲げる事項
三法第十七条第一項各号に掲げる器具又は容器包装に該当する特定器具等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用される可能性
四特定器具等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第十七条第一項の規定による禁止以外の方法により期待できる効果

2前項の規定は、法第六十八条第一項において準用する法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。

第十九条

厚生労働大臣は、法第十七条第三項において読み替えて準用する法第九条第三項の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定器具等に係る法第十七条第一項の規定による禁止を解除する際に、当該特定器具等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつては、解除しようとする禁止に係る特定器具等について前条第一項各号に掲げる事項を勘案しなければならない。

2前項の規定は、法第六十八条第一項において準用する法第十七条第三項において読み替えて準用する法第九条第三項の規定に基づき、法第六十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による禁止を解除する場合について準用する。

第二十条

法第十七条第三項において読み替えて準用する法第九条第三項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二解除を申請する器具又は容器包装の範囲
三その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2前項の規定は、法第六十八条第一項において準用する法第十七条第三項において読み替えて準用する法第九条第三項の規定による解除の申請について準用する。

第二章 監視指導

第二十一条

法第二十一条の三第一項の広域連携協議会は、地方厚生局の管轄区域ごとに、当該地方厚生局並びに当該地方厚生局の管轄区域内の都道府県、保健所を設置する市及び特別区をその構成員として設ける。

第三章 削除

第二十二条及び第二十三条

削除

第四章 製品検査

第二十四条

法第二十五条第一項の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。

一申請者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
二製品の名称
三製造所の名称及び所在地
四食品衛生管理者の氏名
五製造年月日
六申請数量
七小分け容器の内容量別個数
八製造者において検査を行つた場合は、その成績
第二十五条

食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「令」という。)第四条第三項の規定による試験品の採取は、ロツトを形成する製品ごとに行うものとし、その採取量は、検査に必要な最小限度の分量とする。

第二十六条

法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める表示は、様式第一号による合格証をもつて製品の容器包装に封を施したものとする。

第二十七条

令第五条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一検査を受けるべき者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二検査を受けるべき製品の名称
三製造所又は加工所の名称及び所在地
四検査を受けるべき製品の製造又は加工の期間
五検査を受けるべきことを命ずる具体的理由
第二十八条

法第二十六条第一項の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。

一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二製品の名称
三製造所又は加工所の名称及び所在地
四製造又は加工の年月日
五申請数量

2前項の申請書には、令第五条第一項の検査命令書の写しを添えなければならない。ただし、同一の命令につきすでに検査の申請を行い、検査命令書の写しが提出されている場合は、この限りでない。

第二十九条

法第二十六条第二項の検査の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。

一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二製品の名称
三製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
四製造所又は加工所の名称及び所在地
五製品の着港年月日
六製品の保管場所
七申請数量

2前項の申請書には、検査命令書(第三十四条第一項の規定により厚生労働大臣が検査の命令の通知を電子情報処理組織を使用して行つた場合にあつては、当該命令の内容を出力した書面)の写しを添えなければならない。

第三十条

法第二十六条第三項の検査の申請については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「事項」とあるのは「事項(加工食品以外の食品の検査の申請にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)」と、同項第四号中「所在地」とあるのは「所在地(加工食品以外の食品の検査の申請にあつては、当該食品の生産地)」と読み替えるものとする。

第三十一条

厚生労働大臣の行う検査を受けようとする場合の手数料の納付は、令第四条第二項又は第六条第一項(令第七条において準用する場合を含む。)の申請書に法第二十五条第二項の厚生労働大臣が定める額又は法第二十六条第六項の厚生労働大臣が定める額に相当する収入印紙をはることにより行うものとする。

第五章 輸入の届出

第三十二条

法第二十七条(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。第七項及び次条において同じ。)に規定する者(第十一号並びに次項、第四項及び第五項において「輸入者」という。)は、別表第十に掲げる食品を輸入しようとする場合を除き、輸入届出書に次に掲げる事項(貨物を保管する倉庫への貨物の搬入(以下この項において「搬入」という。)前に輸入届出書を提出する場合にあつては、第十四号に掲げる事項を除く。)を記載して、貨物の到着予定日の七日前の日以降(貨物に関する事故が発生したおそれがある場合にあつては、搬入後)に、別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。ただし、搬入前に輸入届出書を提出した場合において、貨物に関する事故があつたときは、搬入後直ちに、その概要を記載した届書を当該検疫所の長に提出しなければならない。

一氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二貨物の食品、添加物、器具、容器包装又はおもちやの別、品名、積込数量、積込重量、包装の種類及び用途並びに貨物に記号及び番号が付されているときはその記号及び番号
三貨物が食品であつて、当該食品が着香の目的以外の目的で使用される添加物(一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものにあつては、法第十三条第一項の規定により基準又は規格が定められているものに限る。)を含むときは、当該添加物の品名
四貨物が加工食品であるときは、その原材料及び製造又は加工の方法
五貨物が加工工程後も組み替えられたDNA又はこれによつて生じたたんぱく質が残存する加工食品として食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)別表第十七の下欄に掲げるもの(同令第二条第一項第三号に規定する業務用加工食品を含む。)であるときは、同令第三条第二項の表の別表第十七の下欄及び別表第十八の中欄に掲げる加工食品の項の下欄の1の一から三までに規定する場合(その原材料が同欄の5本文の規定により同欄の5に規定する遺伝子組換えに関する表示が不要とされた場合を除く。)に応じ、それぞれ同欄の1の一から三までに規定する事項
六貨物が食品表示基準第二条第一項第十四号に規定する対象農産物であるときは、同令第十八条第二項の表の対象農産物の項の下欄の1の一のイ又はロに規定する場合に応じ、それぞれ同欄の1の一のイ又はロに規定する事項
七貨物が添加物であつて、当該添加物が添加物(着香の目的で使用されるもの及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)を含む製剤であるときは、その成分
八貨物が器具、容器包装又はおもちやであるときは、その材質
九貨物(加工食品以外の食品を除く。)の製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
十貨物の製造所又は加工所の名称及び所在地(加工食品以外の食品の場合は、その生産地)、積込港、積込年月日、積卸港及び到着年月日
十一貨物(加工食品以外の食品に限る。以下この号において同じ。)の輸出者(当該輸入者に貨物を輸出する者をいう。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該貨物を包装する者(当該貨物が包装される場合に限る。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
十二貨物搭載の船舶又は航空機の名称又は便名
十三貨物を保管する倉庫の名称及び所在地並びに搬入年月日
十四貨物に関する事故の有無及びあるときはその概要

2輸入者は、前項第十号から第十三号までに掲げる事項(第十号に掲げる事項にあつては、積卸港及び到着年月日に限る。)に変更があつたときは、直ちにその旨を記載した届出書を、同項の検疫所の長に提出しなければならない。

3分別生産流通管理(食品表示基準第二条第一項第十九号に規定するものをいう。以下この項において同じ。)を行つたにもかかわらず、意図せざる遺伝子組換え農産物(同項第十五号に規定するものをいう。)又は非遺伝子組換え農産物(同項第十六号に規定するものをいう。)の一定の混入があつた場合において、同令第三条第二項の表の別表第十七の下欄及び別表第十八の中欄に掲げる加工食品の項の下欄の1の一若しくは三又は第十八条第二項の表の対象農産物の項の下欄の1の一のイの確認が適切に行われているときは、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなして、第一項の規定を適用する。

4輸入者が別表第十二の中欄に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装(以下この条において「食品等」という。)を輸入した場合において、当該食品等と同一の製品又はこれに準ずるもの(以下「同一食品等」という。)の同表の下欄に掲げる期間における輸入計画(当該期間に予定する輸入に係る貨物の積込重量、積卸港及び到着年月をいう。以下同じ。)を記載した輸入届出書の提出を行つているときは、当該期間に行おうとする同一食品等の輸入については、第一項本文の規定にかかわらず、当該提出をもつて同項の輸入届出書の提出に代えることができる。ただし、当該輸入に係る食品等が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあるときは、この限りでない。

一法第六条各号に掲げる食品又は添加物
二法第十二条に規定する食品又は添加物
三法第十三条第一項の規定により定められた基準に合わない方法による食品又は添加物
四法第十三条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
五法第十三条第三項の規定により定められた人の健康を損なうおそれのない量を超えて農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬をいう。以下同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除く。)が残留する食品(当該成分である物質の当該食品に残留する量の限度について法第十三条第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合を除く。)
六法第十六条に規定する器具又は容器包装
七法第十八条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装

5前項の場合において、別表第十二の第三項中欄に掲げる食品等の輸入者は、前項に規定する輸入計画を記載した輸入届出書に、当該輸入届出書の提出の日前三年間の同一食品等の輸入実績(当該期間に行つた輸入に係る輸入した者の氏名(法人にあつては、その名称)並びに貨物の積込重量、積卸港及び到着年月日をいう。)を記載して提出しなければならない。

6第四項本文の場合においては、第一項ただし書中「搬入前に輸入届出書を提出した場合において、」とあるのは「当該輸入に係る」と、「当該検疫所の長」とあるのは「別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長」と読み替えるものとする。

7厚生労働大臣は、法第二十七条の規定による届出については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、同条の規定による届出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用して行わせることができる。

第三十三条

電子情報処理組織を使用して法第二十七条の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た入出力装置を使用して行わなければならない。

2前項の規定による届出は、電子情報処理組織を使用して法第二十七条の規定による届出をしようとする者が、その使用しようとする入出力装置につき、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二暗証記号(十二のアラビア数字若しくはローマ字又はこれらの組合せによるものに限る。)
三入出力装置の設置場所、機器名称及び型式番号
四届出者以外の者が入出力装置の管理をする場合にあつては、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

3前項の届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき又は届け出た入出力装置の使用を廃止したときは、速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

第三十四条

厚生労働大臣は、第三十二条第七項の規定により電子情報処理組織を使用して届け出た者に対する当該届出に係る食品、添加物、器具又は容器包装についての法第二十六条第二項又は第三項の規定による検査の命令の通知及び同条第四項の規定による当該検査の結果の通知(以下この条において「特定通知」という。)については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して特定通知を行うときは、特定通知の内容を第三十二条第七項の入出力装置(厚生労働省の使用に係るものに限る。)から入力し、フアイルに記録しなければならない。

3厚生労働大臣は、電子情報処理組織を使用して特定通知を行うことにつき、あらかじめその相手方の同意を得なければならない。

第六章 食品衛生検査施設

第三十五条

削除

第三十六条

令第八条第二項第一号に掲げる事項に係る厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、法第二十九条の製品検査及び試験に関する事務の一部の実施が他の都道府県若しくは保健所を設置する市若しくは特別区が設置する食品衛生検査施設又は登録検査機関への委託により、緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備については、この限りでない。

一理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
二純水装置、定温乾燥器、デイープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。

2令第八条第二項第二号に掲げる事項に係る厚生労働省令で定める基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。

第三十七条

令第八条第三項の規定による検査又は試験(以下この条及び別表第十三において「検査等」という。)に関する事務の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

一第十一号に規定する標準作業書に基づき、検査等が適切に実施されていることの確認等を行うこと。
二第十二号の文書に基づき、検査等の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
三第十三号の文書に基づき、精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を行うこと。
四第十四号の文書に基づき、外部精度管理調査(国その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を定期的に受けること。
五第二号の内部点検、第三号の精度管理及び前号の外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)について記録を行うこと。
六前号の規定による記録に従い、検査等の業務について速やかに改善措置を講ずること。
七検査等に当たり、第十一号に規定する標準作業書並びに第十二号及び第十三号に規定する文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
八第一号又は前二号の業務を行う職員が、検査等を行わないこと。
九第二号から第五号までの業務(以下この条において「信頼性確保業務」という。)を行う職員が、検査等及び第一号又は第六号の業務を行わないこと。
十信頼性確保業務を検査等の業務から独立させること。
十一別表第十三に定めるところにより、標準作業書を作成すること。
十二検査等の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書を作成すること。
十三精度管理の方法を記載した文書を作成すること。
十四外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書を作成すること。
十五信頼性確保業務を行う職員の研修の計画を記載した文書を作成すること。
十六次に掲げる記録を作成し、その作成の日から三年間保存すること。
イ法第二十五条第一項又は法第二十六条第一項から第三項までの検査(以下「製品検査」という。)を申請した者又は法第二十八条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定により収去された者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
ロ製品検査の申請を受けた年月日又は法第二十八条第一項の規定により収去した年月日
ハ検査等を行つた製品の名称
ニ検査等を行つた年月日
ホ検査等の項目
ヘ検査等を行つた試験品の数量
ト検査等を実施した職員の氏名
チ検査等の結果
リ第五号の規定による記録
ヌ第十一号の標準作業書に基づく記録
ル前号の研修に関する記録

第七章 登録検査機関

第三十八条

法第三十一条の登録の申請をしようとする者は、様式第五号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二法別表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「検査員」という。)の履歴書
三法第三十三条第一項第二号イに規定する部門(以下「製品検査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類
四法第三十三条第一項第二号ロに規定する文書として、第四十条第八号に規定する標準作業書及び同条第九号から第十二号までに規定する文書
五次の事項を記載した書面
イ法第三十二条各号のいずれかに該当する事実の有無
ロ法別表の第一欄に掲げる製品検査のうち、実施するものの種類
ハ法別表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所有又は借入れの別、所在場所及び使用される製品検査の種類
ニ検査員の氏名及び実施する製品検査の種類
ホ製品検査部門の名称及び第四十条第一号に規定する製品検査部門責任者の氏名並びに同条第二号に規定する検査区分責任者の氏名及び管理する製品検査の種類
ヘ信頼性確保部門の名称及び第四十条第三号に規定する信頼性確保部門責任者の氏名
ト現に食品衛生に関する試験の業務を行つている場合には、その業務の概要
チ法第三十三条第一項第三号イからハまでのいずれかに該当する事実の有無
リ株式会社にあつては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額
ヌ役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)の氏名、住所、代表権の有無及び略歴(法第三十三条第一項第三号に規定する受検営業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)に該当するか否かを含む。)
ル食品衛生に関する試験の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要

2前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第三十九条

法第三十四条第一項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第六号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一前条第一項第一号から第三号までに掲げる書類
二前条第一項第五号イ及びハからルまでに掲げる事項を記載した書面
三製品検査の実績に関する資料

2前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第四十条

法第三十五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一製品検査部門につき、次に掲げる業務を行う者(以下「製品検査部門責任者」という。)が置かれていること。
イ製品検査部門の業務を統括すること。
ロ第三号ニの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。
ハその他必要な業務
二製品検査部門につき、それぞれ理化学的検査、細菌学的検査及び動物を用いる検査の区分ごとに、製品検査について第八号に規定する標準作業書に基づき、次に掲げる業務を行う者(以下「検査区分責任者」という。)が置かれていること。
イ製品検査に当たり、第八号に規定する標準作業書又は第九号に規定する文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
ロ製品検査について第八号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることの確認その他必要な業務
三信頼性確保部門につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)が置かれていること。
イ第九号の文書に基づき、製品検査の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
ロ第十号の文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
ハ第十一号の文書に基づき、外部精度管理調査を定期的に受けるための事務を行うこと。
ニイの内部点検、ロの精度管理及びハの外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)を製品検査部門責任者に対して文書により報告するとともに、その記録を法第四十四条の帳簿(以下「帳簿」という。)に記載すること。
ホその他必要な業務
四信頼性確保部門が、製品検査部門から独立していること。
五製品検査部門責任者及び信頼性確保部門責任者が登録検査機関の役員であること。
六製品検査部門責任者及び検査区分責任者が、検査員を兼ねていないこと。
七信頼性確保部門責任者及び第三号の規定により指定を受ける者が、製品検査部門責任者、検査区分責任者及び検査員を兼ねていないこと。
八別表第十三に定めるところにより、標準作業書が作成されていること。この場合において、同表中「作成要領」とあるのは「帳簿への記載要領」と、「検査実施標準作業書」とあるのは「製品検査実施標準作業書」と、「検査等」とあるのは「製品検査」と読み替えるものとする。
九製品検査の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書が作成されていること。
十精度管理の方法を記載した文書が作成されていること。
十一外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書が作成されていること。
十二信頼性確保部門責任者及び第三号の規定により指定を受ける者の研修の計画を記載した文書が作成されていること。
第四十一条

法第三十六条第一項の規定により事業所の設置、廃止又はその所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第七号による届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2法第三十六条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第八号による届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第四十二条

登録検査機関は、法第三十七条第一項前段の規定により製品検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、様式第九号による申請書に業務規程及び製品検査に関する手数料の額の算定に関する資料を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

2法第三十七条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一製品検査の種類並びに製品検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
二製品検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
三製品検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
四製品検査の業務を行う場所に関する事項
五製品検査の検査項目ごとの手数料の額及び収納の方法に関する事項
六製品検査部門責任者、検査区分責任者、検査員及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項
七製品検査部門責任者、検査区分責任者及び検査員の配置に関する事項
八製品検査の申請書その他製品検査に関する書類の保存に関する事項
九財務諸表等(法第三十九条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
十前各号に掲げるもののほか、製品検査の業務に関し必要な事項

3登録検査機関は、法第三十七条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が製品検査に関する手数料の額の変更を伴うときは、その算定に関する資料を添えなければならない。

第四十三条

登録検査機関は、法第三十八条の規定により製品検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第十一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第四十四条

法第三十九条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第四十五条

法第三十九条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第四十六条

法第四十四条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一製品検査を申請した者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二製品検査の申請を受けた年月日
三製品検査を行つた製品の名称
四製品検査を行つた年月日
五製品検査の項目
六製品検査を行つた試験品の数量
七製品検査を実施した検査員の氏名
八製品検査の結果
九第四十条第三号ニの規定により帳簿に記載すべきこととされている記録
十第四十条第八号の規定により作成された標準作業書において帳簿に記載すべきこととされている記録
十一第四十条第十二号の研修に関する記録

2帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

第四十七条

法第四十七条第二項において準用する法第二十八条第二項の規定により当該職員に携帯させる証票は、様式第十二号によるものとする。

第八章 営業

第四十八条

法第四十八条第六項第四号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

一旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校(以下「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
二国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
三旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科を修了した者
四旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
五旧師範教育令による改正前の同令(明治三十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
六昭和十八年文部省令第六十三号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程)第二条又は第五条の規定により中等学校を卒業した者又は第一号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
七旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
八旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者及び同検定規程第十一条第二項の規定により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
九旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
十旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定による試験に合格した者
十一教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者
十三前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食品衛生管理者の資格に関し高等学校若しくは中等教育学校又は中等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認定した者
第四十九条

法第四十八条第八項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。

一届出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
二令第十三条に規定する食品又は添加物の別
三施設の名称及び所在地
四食品衛生管理者の氏名、住所及び生年月日
五食品衛生管理者の職名、職種及び職務内容
六食品衛生管理者の設置又は変更の年月日

2前項の届書には、食品衛生管理者の履歴書、法第四十八条第六項各号の一に該当することを証する書面及び営業者に対する関係を証する書面を添えなければならない。

第五十条

令第十四条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一学校教育法に基づく大学又は同法第百四条第七項第二号の規定により大学若しくは大学院に相当する教育を行うと認められた課程を置く教育施設であること。
二別表第十四の上欄の学科ごとに同表の下欄に掲げる科目を一科目以上履修させ、その単位数の合計が二十二単位以上であること。
三前号に掲げる科目及び別表第十五に掲げる科目を履修させ、その単位数の合計が四十単位以上であること。
四原則として法別表の第二欄に掲げる機械器具を用いて授業を行うものであること。
第五十一条

令第十五条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一養成施設の名称及び所在地
二養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日
三養成施設の長の氏名及び住所
四教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
五各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別
六入学定員
七入学資格及び時期
八修業年限
九教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録
十校地及び校舎の図面及び配置図
十一学則
十二その他参考となるべき事項
第五十二条

法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

一登録年月日及び登録番号
二登録養成施設(令第十六条に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名

2前項の規定は、令第九条第一項第一号の養成施設の登録について準用する。

第五十三条

令第十六条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、第五十一条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで、第九号(法別表の第二欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)、第十号及び第十一号に掲げるものとする。

第五十四条

令第十九条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一登録の取消しを受けようとする理由
二登録の取消しを受けようとする予定期日
三在学中の生徒があるときは、その措置
第五十五条

令第二十条第二号(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、第五十一条第一号に掲げる事項とする。

第五十六条

法第四十八条第六項第四号の講習会の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。

一別表第十六の一の項に掲げる科目及び同表の二の項から七の項までのいずれかに掲げる科目を教授し、その時間数が同表に掲げる時間数以上であること。
二講師は、学校教育法に基づく大学において前号の科目に相当する学科を担当している者、国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区において食品衛生行政若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。
三学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は第四十八条各号に掲げる者で、法第四十八条第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に二年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。
四受講者に対し、講習会の終了に当たり試験を行うものであること。

2前項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める科目の受講を免除することができる。

一学校教育法に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、別表第十六の一の項に掲げる科目と同等以上の科目を履修した者当該科目
二登録講習会の修了者別表第十六の一の項に掲げる科目及び同表の二の項又は三の項に掲げる科目の修了者にあつては、それぞれ同表の三の項に掲げる細菌学実習又は同表の二の項に掲げる細菌学実習
第五十七条

令第二十一条の規定により登録の申請をしようとする者は、申請書に、住民票の写し(法人にあつては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書)及び次の事項を記載した書面を添えて、当該登録に係る講習会の実施地の都道府県知事に提出しなければならない。

一講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二令第二十二条各号のいずれかに該当する事実の有無
三法人にあつては、役員の氏名、住所及び略歴
四講習会場の名称及び所在地
五実習を行う場所の名称及び所在地
六講習会の実施期間及び日程
七受講予定人員
八講習科目及び時間数
九講師の氏名及び職業、その担当する講習科目並びに当該講習科目ごとの時間数
第五十八条

令第二十一条の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

一登録年月日及び登録番号
二登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
三登録講習会の実施期間
第五十九条

令第二十四条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。
二講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。
三第五十六条に定めるところにより登録講習会を行うこと。
第六十条

令第二十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二登録講習会の実施期間
第六十一条

登録講習会の実施者は、令第二十六条の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。

一休止又は廃止の理由及びその予定期日
二休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第六十二条

登録講習会の実施者は、前事業年度の財務諸表等(令第二十七条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)(前事業年度後三月を経過していないときは、前前事業年度の財務諸表等をもつてこれに代えることができる。)を作成し、登録を受けてから登録講習会を終了するまでの間、事業所に備えて置かなければならない。

第六十三条

第四十四条の規定は、令第二十七条第二項第三号の厚生労働省令で定める方法について準用する。

第六十四条

第四十五条の規定は、令第二十七条第二項第四号の厚生労働省令で定める電磁的方法について準用する。

第六十五条

令第三十一条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一受講者の氏名及び履歴
二受講者数
三講習会修了証を受領した者の氏名、生年月日、住所並びに勤務する事業所の名称及び所在地

2令第三十一条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

第六十六条

令第三十三条第二項の規定により職員に携帯させる証明書は、様式第十三号によるものとする。

第六十六条の二

法第五十一条第一項第一号(法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第十七のとおりとする。

2法第五十一条第一項第二号(法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第十八のとおりとする。

3営業者は、法第五十一条第二項(法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、前二項の基準に従い、次に定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

一食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設の衛生管理及び食品又は添加物の取扱い等に関する計画(以下「衛生管理計画」という。)を作成し、食品又は添加物を取り扱う者及び関係者に周知徹底を図ること。
二施設設備、機械器具の構造及び材質並びに食品の製造、加工、調理、運搬、貯蔵又は販売の工程を考慮し、これらの工程において公衆衛生上必要な措置を適切に行うための手順書(以下「手順書」という。)を必要に応じて作成すること。
三衛生管理の実施状況を記録し、保存すること。なお、記録の保存期間は、取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること。
四衛生管理計画及び手順書の効果を検証し、必要に応じてその内容を見直すこと。

4次に掲げる営業者については、前項第一号中「作成し、」とあるのは「必要に応じて作成し、」と、同項第三号中「記録し、保存すること。」とあるのは「必要に応じて記録し、保存すること。」と読み替えて、同項の規定を適用する。

一食品又は添加物の輸入をする営業を行う者
二食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業を行う者(食品の冷凍又は冷蔵業を営む者を除く。)
三容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれのないものの販売をする営業を行う者
四器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業を行う者

5営業者のうち次の各号に掲げる者については、前項(別表第十七第九号ハの基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定めることに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

一特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定する特定保健用食品をいう。以下同じ。)に係る健康増進法(平成十四年法律第百三号)第四十三条第一項の許可を受けた者
二食品表示基準第二条第一項第十号ロに規定する届出者
第六十六条の三

令第三十四条の二第二号の厚生労働省令で定める営業者は、次のとおりとする。

一令第三十五条第一号に規定する飲食店営業を行う者(喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)を行う者及び法第六十八条第三項に規定する学校、病院その他の施設における当該施設の設置者又は管理者を含む。)
二令第三十五条第二号に規定する調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を行う者
三令第三十五条第十一号に規定する菓子製造業のうち、パン(比較的短期間に消費されるものに限る。)を製造する営業を行う者
四令第三十五条第二十五号に規定するそうざい製造業を行う者
五調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を行う者(第一号又は第二号に規定する営業を行う者を除く。)
第六十六条の四

令第三十四条の二第四号の厚生労働省令で定める営業者は次のとおりとする。

一食品を分割し、容器包装に入れ、又は容器包装で包み販売する営業を行う者
二前号に掲げる営業者のほか、食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のうち、食品の取扱いに従事する者の数が五十人未満である事業場(以下この号において「小規模事業場」という。)を有する営業者。ただし、当該営業者が、食品の取扱いに従事する者の数が五十人以上である事業場(以下この号において「大規模事業場」という。)を有するときは、法第五十一条第一項第二号に規定する取り扱う食品の特性に応じた取組に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、当該営業者が有する小規模事業場についてのみ適用し、当該営業者が有する大規模事業場については、適用しないものとする。
第六十六条の五

法第五十二条第一項第一号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は次のとおりとする。

一器具又は容器包装が適切に製造されるよう、必要な人員を配置し、作業内容を設定し、及び施設設備等を維持すること。
二器具又は容器包装の製造に従事する人員(以下この条及び次条において「作業従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うとともに、作業従事者に作業手順及び衛生管理に必要な事項を理解させ、それらに従い作業を実施させること。
三施設又は作業区域は、器具又は容器包装の使用方法等を踏まえ、必要に応じて粉じんや埃等の混入による汚染が防止できる構造とし、清潔な状態を維持すること。
四清潔な作業環境を維持するため、施設の清掃及び保守点検並びに廃棄物の処理を適切に実施すること。
五器具又は容器包装の製造の管理をする者及び作業従事者の教育訓練を実施し、食品衛生上の危害の発生の防止に必要な情報及び取組を関係者間において共有すること。
六食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、販売の相手方に対し、取り扱う器具又は容器包装に関する情報の提供に努めること。
七食品衛生上の危害又は危害のおそれが発生した場合の対応方法を定め、その方法により対応すること。
八食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、原材料の仕入元、製造の状態、出荷又は販売先その他必要な事項に関する記録を作成し、保存するよう努めること。
九製造した製品等の自主検査を行つた場合には、その記録を保存するよう努めること。

2法第五十二条第一項第二号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一令第一条で定める材質の原材料(以下この条及び次条において「原材料」という。)を使用した器具又は容器包装の製品設計においては、食品衛生上の危害の発生を防止するために管理が必要な要因を特定すること。
二前号の管理が必要な要因については、食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な製造及び管理の水準(以下「管理水準」という。)並びに管理方法を定めること。
三原材料及び器具又は容器包装が適切な管理水準を満たすこと及び適切な管理方法に適合することを確認すること。
四製造する器具又は容器包装については、使用方法その他食品衛生上の危害の発生の防止のために販売先に提供する必要がある情報を管理すること。
五適切な管理水準を満たさない原材料又は器具若しくは容器包装、回収した器具又は容器包装その他食品衛生上の危害が発生するおそれのある器具又は容器包装については、その対応方法をあらかじめ定めておくこと。
六適切な管理水準を満たさない原材料又は器具若しくは容器包装、回収した器具又は容器包装その他食品衛生上の危害が発生するおそれのある器具又は容器包装については、前号の規定により定められた方法に従い対応すること。
七前各号に規定する取組の内容に関する書面とその実施の記録を作成し、適切な期間保存すること。
第六十六条の六

令第一条で定める材質の原材料が使用された器具又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、法第五十三条第一項の規定による器具又は容器包装の販売の相手方に対する説明について、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

一説明の対象となる器具又は容器包装を特定し、それが法第五十三条第一項第一号又は同項第二号のいずれかに該当することが確認できる情報を伝達すること。
二前号に規定する情報の伝達を実施するための体制を整え、前号の情報に変更があつた場合は、当該情報を速やかに伝達すること。

2器具又は容器包装の原材料であつて、令第一条で定める材質のものを販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、法第五十三条第二項の規定による説明について、次の各号に定めるところにより行うよう努めなければならない。

一説明の対象となる原材料を特定し、それが使用され、製造される器具又は容器包装が法第五十三条第一項第一号又は同項第二号のいずれかに該当することが確認できる情報を伝達すること。
二前号に規定する情報の伝達を実施するための体制を整え、前号の情報に変更があつた場合は、当該情報を速やかに伝達すること。
第六十六条の七

法第五十四条に規定する厚生労働省令で定める基準は、令第三十五条各号に掲げる営業(同条第二号及び第六号に掲げる営業を除く。)に共通する事項については別表第十九、同条各号に掲げる営業ごとの事項については別表第二十、法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格又は基準に適合する生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る施設の基準にあつては別表第十九及び別表第二十の基準に加え、別表第二十一のとおりとする。

第六十六条の八

令第三十五条第五号の厚生労働省令で定める取引の方法は、次のとおりとする。

一競り売り
二入札による取引
三相対による取引
第六十六条の九

令第三十五条第十三号の厚生労働省令で定める食品は、乳及び乳製品の成分規格等に関する命令第二条第十三項に規定する乳製品(同条第二十一項に規定するアイスクリーム類を除く。)及び同条第四十一項に規定する乳酸菌飲料のうち、無脂乳固形分三・〇%未満を含むものとする。

第六十六条の十

令第三十五条第三十号の厚生労働省令で定める食品は、玄米、精米、麦類、そばの実、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、茶、焙煎麦、茶の代用品(乾燥品に限る。)、乾燥きのこ類、乾燥雑穀類、乾燥種実類、乾燥豆類、はちみつ、干しいも、落花生(生鮮のもの及びゆでたものを除く。)、乾燥海藻類、節類、削節類、液糖、加工ごま類、乾燥くずきり、乾燥スープ類、乾燥スパイス類、乾燥タピオカ、乾燥ハーブ類、乾燥パン粉、塩、ゼラチン、調理ルウ類、焼ふ、顆粒状又は粉末状の食品、顆粒状又は粉末状の食品を圧縮成形した食品及び顆粒状又は粉末状の食品をカプセルに入れた食品並びにこれらの食品を混合した食品並びに食酢とする。

第六十七条

法第五十五条第一項の規定による営業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

一申請者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日及び住所(法人にあつては、その名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))
二施設の所在地(自動車において調理をする営業にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)
三申請する営業の種類、形態及び主として取り扱う食品又は添加物に関する情報
四食品衛生管理者又は食品衛生責任者の氏名(ふりがなを付す。)、資格の種類及び受講した講習会
五施設の構造及び設備を示す図面(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業、同条第六項に規定する専用水道及び同条第七項に規定する簡易専用水道により供給される水以外の飲用に適する水(以下別表第十七及び別表第十九において「飲用に適する水」という。)を使用する場合にあつては、同法第二十条第三項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の指定する者の行う当該使用しようとする水に係る水質検査の結果を証する書類の写しを含む。)
六食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組又は取り扱う食品の特性に応じた取組の種別(令第三十五条各号に掲げる営業の許可の有効期間満了に際し引き続き営業の許可を受けようとする場合に限る。ただし、同条第二十六号又は第二十八号に掲げる営業の許可を申請する者にあつては、新規に申請をする場合を含む。)
七法第五十五条第二項各号のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容
第六十七条の二

法第五十六条第二項の規定により営業の譲渡による法第五十五条第一項の規定による営業の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

一届出者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日及び住所(法人にあつては、その名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))
二営業を譲渡した者の氏名(ふりがなを付す。)及び住所(法人にあつては、その名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))
三営業の譲渡の年月日
四施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日

2前項の届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。

第六十八条

法第五十六条第二項の規定により相続による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

一届出者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日、住所及び被相続人との続柄
二被相続人の氏名(ふりがなを付す。)及び住所
三相続開始の年月日
四施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
二相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
第六十九条

法第五十六条第二項の規定により合併による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

一地位を承継する法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)
二合併により消滅した法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)
三合併の年月日
四施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日

2前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

第七十条

法第五十六条第二項の規定により分割による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

一地位を承継する法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)
二分割前の法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)
三分割の年月日
四施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日

2前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

第七十条の二

法第五十七条第一項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

一届出者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日及び住所(法人にあつてはその名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))
二施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)
三営業(法第六十八条第三項に規定する場合を含む。第七十一条の二において同じ。)の形態及び主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装に関する情報
四食品衛生責任者の氏名(ふりがなを付す。ただし、令第一条に規定する材質が使用された器具又は容器包装を製造する営業者を除く。)

2前四条の規定は、法第五十七条第二項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第五十六条第二項の規定により法第五十七条第一項の規定による届出をした者(以下「届出営業者」という。)の地位の承継の届出をしようとする者について準用する。この場合において、第六十七条の二第一項中「により営業」とあるのは「により営業(法第六十八条第三項に規定する場合を含む。以下同じ。)」と、「法第五十五条第一項の規定による営業の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)」とあるのは「法第五十七条第一項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者(以下「届出営業者」という。)」と、同項第四号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と、第六十八条第一項中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同項第四号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と、同条第二項第二号中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、第六十九条第一項中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同項第四号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と、前条第一項中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同項第四号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と読み替えるものとする。

第七十一条

許可営業者又は届出営業者は、第六十七条第一号から第六号まで(第二号にあつては自動車登録番号及び名称、屋号又は商号に限り、第三号にあつては営業の種類を除く。)に掲げる事項、第六十七条の二第一項第一号(生年月日を除く。)、第六十八条第一項第一号(生年月日を除く。)、第六十九条第一項第一号若しくは第七十条第一項第一号(それぞれ前条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は前条第一項第一号から第四号まで(第二号にあつては、自動車登録番号及び名称、屋号又は商号に限る。)に掲げる事項に変更があつたときは、その施設の所在地を管轄する都道府県知事等に速やかに届け出なければならない。

第七十一条の二

許可営業者又は届出営業者は、廃業により営業を継続することができない事情が生じた場合にあつては、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

一届出者の氏名(ふりがなを付す。)及び住所(法人にあつては、名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))
二施設の住所(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)
三廃業年月日
四許可営業者にあつては、施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日

第九章 雑則

第七十二条

法第六十三条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による医師の届出は、次の事項につき、文書、電話又は口頭により二十四時間以内に行われなければならない。

一医師の住所及び氏名
二中毒患者若しくはその疑いのある者又は死者(以下「患者等」という。)の所在地、氏名及び年齢
三食中毒(食品、添加物、器具、容器包装又は第七十八条各号に掲げるおもちや(次条及び第七十四条第一項第三号において「食品等」という。)に起因した中毒をいう。以下同じ。)の原因
四発病年月日及び時刻
五診断又は検案年月日及び時刻
第七十三条

法第六十三条第三項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める数は、五十人とする。

2法第六十三条第三項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。

一当該中毒により死者又は重篤な患者が発生したとき
二当該中毒が輸入された食品等に起因し、又は起因すると疑われるとき
三当該中毒が別表第二十二に掲げる病因物質に起因し、又は起因すると疑われるとき
四当該中毒の患者等の所在地が複数の都道府県にわたるとき
五当該中毒の発生の状況等からみて、中毒の原因の調査が困難であるとき
六当該中毒の発生の状況等からみて、法第五十九条から第六十一条までの規定による処分(以下「処分」という。)を行うこと又はその内容の適否を判断することが困難であるとき
第七十四条

令第三十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一患者等の所在地及び法第六十三条第一項の規定による届出の年月日
二患者等の数及び症状
三中毒の原因となり、又はその疑いのある食品等(以下「原因食品等」という。)及びその特定の理由
四中毒の原因となり、又はその疑いのある病因物質及びその特定の理由
五中毒の原因となり、又はその疑いのある営業施設その他の施設(以下「原因施設」という。)及びその特定の理由
六前各号に掲げるもののほか、中毒の原因の調査又は処分を行うに当たり重要と認められる事項
第七十五条

令第三十七条第三項の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。

一法第六十三条第三項の規定により都道府県知事等が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件様式第十四号による食中毒事件票及び食中毒事件詳報
二前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件様式第十四号による食中毒事件票

2前項第一号に規定する食中毒事件詳報には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一食中毒発生の概要に関する次に掲げる事項
イ発生年月日
ロ発生場所
ハ原因食品等を摂取した者の数
ニ死者数
ホ患者数
ヘ原因食品等
ト病因物質
二食中毒発生の情報の把握に関する事項
三患者及び死者の状況に関する次に掲げる事項
イ患者及び死者の性別及び年齢別の数
ロ患者及び死者の発生日時別の数
ハ原因食品等を摂取した者の数のうち患者及び死者となつた者の数の割合
ニ患者及び死者の原因食品等の摂取から発病までに要した時間の状況
ホ患者及び死者の症状及び症状別の数
四原因食品等及びその汚染経路に関する次に掲げる事項
イ原因食品等を特定するまでの経過及び特定の理由
ロ原因食品等の汚染経路
五原因施設に関する事項
イ原因施設の給排水の状況その他の衛生状況
ロ原因施設の従業員の健康状態
六病因物質に関する事項
イ微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査結果
ロ病因物質を特定するまでの経過及び特定の理由
七都道府県知事等が講じた処分その他の措置の内容
第七十六条

令第三十七条第四項の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。

一法第六十三条第三項の規定により都道府県知事等が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件食中毒事件調査結果報告書及び食中毒事件調査結果詳報
二前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件食中毒事件調査結果報告書

2前項各号の食中毒事件調査結果報告書は、様式第十五号により作成するものとする。

3第一項各号の食中毒事件調査結果報告書は、月ごとに、その月に受理した前条第一項各号の食中毒事件票を添付して、その翌月十日までに、提出しなければならない。

4第一項第一号の食中毒事件調査結果詳報は、前条第二項各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。

5第一項第一号の食中毒事件調査結果詳報は、令第三十七条第三項の規定により前条第一項第一号の食中毒事件詳報を受理した後直ちに作成し、提出しなければならない。

第七十七条

法第六十五条の厚生労働省令で定める数は、五百人とする。

第七十八条

法第六十八条第一項に規定するおもちやは、次のとおりとする。

一乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちや
二アクセサリーがん具(乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。)、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん具(口に接触する可能性があるものに限り、この号に掲げるものを除く。)、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロツクがん具、ボール、ままごと用具
三前号のおもちやと組み合わせて遊ぶおもちや
第七十九条

法第八十条第一項及び令第四十一条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

一法第四十一条に規定する権限
二法第四十二条に規定する権限
三法第四十六条第二項に規定する権限
四法第四十七条第一項に規定する権限

附則

附則 第一条

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十条の規定は、昭和二十三年八月一日から施行する。

附則 第二条

従前の規定による食品衛生監視員の試験に合格した者は、これを第十七条第五号の規定による厚生大臣の行う食品衛生監視員の資格試験に合格したものとみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中食品衛生法施行規則第十九条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則 第二条(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

平成九年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成八年十月一日から施行する。ただし、第一条中食品衛生法施行規則第五条第四項の改正規定及び第二条中乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条第六項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。

附則 第二条(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

平成九年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品に係る表示については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第五条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成八年五月二十四日から施行する。

附則 第二条(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

平成九年十一月三十日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行規則(以下「新施行規則」という。)第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2この省令の施行の際現に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの指定を受けている者に対する新施行規則第十八条の八第四号及び第十八条の十二第一項の規定の適用については、平成九年五月二十三日までの間は、新施行規則第十八条の八第四号中「製品検査部門責任者、検査区分責任者、検査員及び信頼性確保部門責任者」とあるのは「検査員」と、新施行規則第十八条の十二第一項中「次のとおり」とあるのは「第一号から第八号までに掲げる事項」とする。

3この省令の施行の際現に食品衛生法第十五条第一項の指定を受けている者(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第一条の三第一項に掲げるものの検査を行う者を除く。)は、新施行規則別表第九の第一欄の同項に掲げるものの理化学的検査を行う者の区分により同法第十五条第一項の指定を受けた者とみなす。

4前項に規定する者に対する食品衛生法第十九条の十二の規定の適用については、平成九年五月二十三日までの間は、新施行規則第十八条の五第一項第一号及び第二項第一号中「別表第九」とあるのは、「食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第三十三号)の施行の際現に受けていた指定の区分に係る同令による改正前の食品衛生法施行規則別表第九」とする。

5この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

6この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第二条(この本部令の効力)

この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。

附則 第三条(委員等の任期に関する経過措置)

2この本部令の施行の日の前日において従前の食品衛生調査会の委員である者の任期は、第三条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第二十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

平成十七年七月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

附則 第四条(食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の一部の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

附則 第三条(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

附則 第二条(総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置)

この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第四条の二若しくは第四条の三又は乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第四条若しくは第五条の規定により厚生労働大臣に提出されている承認又は変更の承認に係る申請書に添付する資料については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第十四条第二項第三号若しくは第十五条第二項又は第二条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第四条第二項第三号若しくは第五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 第三条(食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十七年二月一日から施行する。ただし、第二十一条第一項第三号及び第四号の改正規定、同項第二号の次に一号を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、平成十七年五月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現に健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第二十一条第一項第一号ミの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2この省令による改正前の食品衛生法施行規則第二十一条第一項第一号シに規定する栄養機能食品で、平成十八年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の同号シの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現に健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成十八年十二月三十一日までの間は、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第二十一条第一項第一号ヱの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2食品衛生法施行規則第二十一条第一項第一号シに規定する栄養機能食品で、平成十八年十二月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の同号ヱの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行により新たに法第六十二条第一項の規定に該当するおもちやのうち、この省令の公布の日から起算して六月を経過する日までの間に製造され、又は輸入されるものについては、法第十八条第二項の規定は、適用しない。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

公布の日から起算して二年を経過した日までに製造され、加工され、又は輸入されるこの省令の規定による改正後の食品衛生法施行規則別表第六に掲げる食品に係る表示については、なお従前の例によることができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

平成二十三年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入されるアセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセチル化酸化デンプン、アセチル化リン酸架橋デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、酢酸デンプン、酸化デンプン、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン、ヒドロキシプロピルデンプン、リン酸架橋デンプン、リン酸化デンプン若しくはリン酸モノエステル化リン酸架橋デンプンを含む食品又は添加物に係る食品衛生法施行規則第二十一条第一項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則 第二条(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

附則 第四条(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第七項に規定する営業(同法第六十八条第三項に規定する場合を含む。)を譲り受けた者に係るこの省令による改正前の食品衛生法施行規則第六十七条の規定の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則 第二条(厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の廃止)

厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年厚生労働省令第百三号)は、廃止する。

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