児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第二項に規定する内閣府令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。
法第六条の二の二第二項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援とする。
法第六条の二の二第三項に規定する内閣府令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を適切に供与することができる施設とする。
法第六条の二の二第四項に規定する内閣府令で定める状態は、次に掲げる状態とする。
法第六条の二の二第四項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに生活能力の向上のために必要な支援とする。
法第六条の二の二第五項に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、保育所、児童養護施設、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)(保育所又は幼稚園であるものを除く。第二十四条及び第三十六条の三十五第一項を除き、以下同じ。)その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設とする。
法第六条の二の二第七項に規定する同項に規定する障害児支援利用計画案(以下「障害児支援利用計画案」という。)に係る内閣府令で定める事項は、法第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量及び日時並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。
2法第六条の二の二第七項に規定する障害児支援利用計画に係る内閣府令で定める事項は、障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。
法第六条の二の二第八項に規定する内閣府令で定める期間は、障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容及び量、障害児通所支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第三号に定める期間については、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限るものとする。
法第六条の三第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
2児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第一条の二第三項に規定する内閣府令で定める機関は、児童相談所、里親支援センター及び法第十一条第四項の規定により同条第一項第二号トに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者とする。
3令第一条の二第四項第一号に規定する内閣府令で定める教育施設は、次に掲げる施設とする。
4令第一条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定める者は、試みの使用期間の満了後間がない者その他就職後間がない者とする。
5令第一条の二第四項第三号に規定する内閣府令で定める就学又は就労に向けた活動は、次に掲げる活動とする。
法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業は、短期入所生活援助事業及び夜間養護等事業とする。
短期入所生活援助事業とは、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつた場合において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めたときに、当該児童につき、第一条の四第一項に定める施設において必要な保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。次項、次条及び第一条の四において同じ。)を行う事業をいう。
2前項の保護その他の支援の期間は、当該保護者の心身の状況、当該児童の養育環境その他の状況を勘案して市町村長が必要と認める期間とする。
夜間養護等事業とは、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となつた場合その他緊急の必要がある場合において、市町村長が適当と認めたときに、当該児童につき、次条第一項に定める施設において必要な保護その他の支援を行う事業をいう。
2前項の保護その他の支援の期間は、当該保護者が仕事その他の理由により不在となる期間又は同項の緊急の必要がなくなるまでの期間とする。ただし、市町村長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
法第六条の三第三項に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前二条に定める保護その他の支援を適切に行うことができる施設とする。
2法第六条の三第三項に規定する内閣府令で定める者は、里親、保護その他の支援を適切に行うことができる者として市町村長が適当と認めた者その他の保護その他の支援を適切に行うことができる者とする。
法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業は、原則として生後四月に至るまでの乳児のいる家庭について、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講した者をして訪問させることにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行うものとする。
法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業は、要支援児童等(同項に規定する要支援児童等をいう。以下この条及び第一条の三十九の二第一項第一号において同じ。)に対する支援の状況を把握しつつ、必要に応じて関係者との連絡調整を行う者の総括の下に、保育士、保健師、助産師、看護師その他の養育に関する相談及び指導についての専門的知識及び経験を有する者であつて、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、要支援児童等の居宅において、養育に関する相談及び指導を行わせることを基本として行うものとする。
法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。
法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業は、次に掲げる者について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所(第二号において「保育所等」という。)において、一時的に預かり、必要な保護を行うもの(特定の乳幼児のみを対象とするものを除く。)とする。
法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業において行われる養育は、同項に規定する内閣府令で定める者(以下「養育者」という。)の住居において、複数の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により、小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)に委託された児童をいう。以下この条から第一条の三十までにおいて同じ。)が養育者の家庭を構成する一員として相互の交流を行いつつ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。
養育者等(養育者及び補助者(養育者が行う養育について養育者を補助する者をいう。以下第一条の十四及び第一条の三十一において同じ。)をいう。以下同じ。)は、養育を効果的に行うため、都道府県が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
養育者等は、委託児童に対し、自らの子若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条若しくは社会的身分によつて、差別的取扱いをしてはならない。
養育者等は、委託児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
削除
小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、二人の養育者及び一人以上の補助者を置かなければならない。
2前項の二人の養育者は、一の家族を構成しているものでなければならない。
3前二項の規定にかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭的環境が確保される場合には、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に置くべき者を、一人の養育者及び二人以上の補助者とすることができる。
4養育者は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に生活の本拠を置く者でなければならない。
小規模住居型児童養育事業を行う住居には、委託児童、養育者及びその家族が、健康で安全な日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
養育者のうち一人は、小規模住居型児童養育事業を行う住居の養育者等及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
2前項の養育者は、この命令の規定を遵守するとともに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の他の養育者等にこの命令の規定を遵守させなければならない。
小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に対し、常時適切な養育を行うことができる体制を確保しなければならない。
小規模住居型児童養育事業を行う住居の委託児童の定員は、五人又は六人とする。
2小規模住居型児童養育事業を行う住居において同時に養育する委託児童の人数は、委託児童の定員を超えることができない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
小規模住居型児童養育事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
小規模住居型児童養育事業者は、委託児童又は法第三十一条第二項の規定により引き続き委託を継続されている者(以下この条及び次条において「委託児童等」という。)の安全の確保を図るため、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の設備の安全点検、養育者等、委託児童等に対する住居外での活動、取組等を含めた小規模住居型児童養育事業を行う住居での生活その他の日常生活における安全に関する指導、養育者等の研修及び訓練その他小規模住居型児童養育事業を行う住居における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2小規模住居型児童養育事業者は、養育者等に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3小規模住居型児童養育事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うよう努めるものとする。
小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、感染症や非常災害の発生時において、委託児童等に対する養育を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2小規模住居型児童養育事業者は、養育者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3小規模住居型児童養育事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
養育者は、委託児童に対し、学校教育法の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。
養育者は、委託児童の使用する食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2養育者は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善及び健康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行わなければならない。
小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
養育者は、児童相談所長があらかじめ当該養育者並びにその養育する委託児童及びその保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する自立支援計画に従つて、当該委託児童を養育しなければならない。
養育者等は、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2小規模住居型児童養育事業者は、養育者等であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
小規模住居型児童養育事業者は、養育者等、財産、収支及び委託児童の養育の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
養育者は、その行つた養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。
2小規模住居型児童養育事業者は、前項の意思表示への対応のうち特に苦情の解決に係るものについては、その公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて養育者等以外の者を関与させなければならない。
小規模住居型児童養育事業者は、自らその行う養育の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
小規模住居型児童養育事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、委託児童の状況について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならない。
小規模住居型児童養育事業者は、緊急時の対応等を含め、委託児童の状況に応じた適切な養育を行うことができるよう、児童の通学する学校、児童相談所、児童福祉施設、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
法第六条の三第八項に規定する内閣府令で定める者は、養育里親であつて、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者のうち、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものとする。
2補助者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。
法第六条の三第九項第一号に規定する内閣府令で定める者は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この条及び第六条の十一において「令和七年改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この条及び第六条の十一において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であつた区域(以下「事業実施区域」という。)内にある家庭的保育事業を行う場所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(以下「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域に係る令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士(以下「国家戦略特別区域限定保育士」という。))又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とする。
法第六条の三第十二項第一号ハに規定する内閣府令で定める組合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
2法第六条の三第十二項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、前項各号に掲げる組合の構成員とする。
法第六条の三第十三項に規定する内閣府令で定める施設は、家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことができる施設とする。
法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業は、同項各号に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と同項に規定する援助希望者からなる会員組織を設立し、当該会員組織に係る業務の実施、援助を受けることを希望する者と援助希望者との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行うことにより、地域における育児に係る相互援助活動の推進及び多様な需要への対応を行うもの(市町村又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。
法第六条の三第十五項に規定する親子再統合支援事業は、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童福祉司、法第十二条の三第六項に規定する指導をつかさどる所員、医師その他の親子の再統合のための相談及び助言その他の必要な支援についての専門的知識及び経験を有する者をして、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「児童虐待防止法」という。)第二条に規定する児童虐待の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行わせることを基本として行うものとする。
法第六条の三第十六項に規定する社会的養護自立支援拠点事業は、同条第一項第一号に規定する措置解除者等又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うものとする。
法第六条の三第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業は、次項各号に掲げる者に対する支援の状況を把握しつつ、保育士、保健師、助産師、看護師、子育てに関する知識及び経験を有する者その他の当該事業による支援を適切に行う能力を有する者であつて、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、次項各号に掲げる者の居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助を行わせることを基本として行うものとする。
2法第六条の三第十九項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第六条の三第二十一項に規定する親子関係形成支援事業は、親子間における適切な関係性の構築を目的として、次の各号のいずれかに該当する児童及びその保護者に対し、講義、グループワーク等を実施することにより、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行うもの(市町村又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。
法第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十条の九第一項に基づく妊婦のための支援給付を受ける資格を有することの認定を受け付けた時並びに出産前及び出産後の適当な時期に、面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。)又はこれに準ずる方法により、妊婦及び出産した者、これらの配偶者並びに市町村長が妊婦等包括相談支援事業による支援が必要と認める者に対して行うものとする。
法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業は、次項に規定する施設において、乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの(第三項に規定する者を除く。)に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業とする。
2法第六条の三第二十三項に規定する内閣府令で定める施設は、保育所、幼稚園、認定こども園その他の乳児等通園支援事業を適切に行うことができる施設とする。
3法第六条の三第二十三項に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する者とする。
法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める人数は、四人とする。
法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める研修(以下「養育里親研修」という。)は、こども家庭庁長官が定める基準を満たす課程により行うこととする。
法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当する者であることとする。
専門里親とは、次条に掲げる要件に該当する養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。
専門里親は、次に掲げる要件に該当する者とする。
法第六条の四第二号に規定する内閣府令で定める研修(以下「養子縁組里親研修」という。)は、こども家庭庁長官が定める基準を満たす課程により行うこととする。
法第六条の四第三号に規定する内閣府令で定める者は、要保護児童の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)及びその配偶者である親族であつて、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となつたことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者とする。
法第十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2法第十条第一項第四号に規定する計画(以下この項において「サポートプラン」という。)を作成する場合において、要支援児童等その他の者が、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第一条第一項に規定する包括的支援対象者であるときは、サポートプランの作成を担当する職員は、同項に規定する計画の作成を担当する職員と連携してサポートプランを作成しなければならない。
法第十条の三第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
法第十一条第一項第二号ト(5)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十一条第四項に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事が同条第一項第二号トに掲げる業務を適切に行うことができる者と認めた者とする。
法第十二条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
令第二条第一項の規定により、児童相談所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
2令第二条第一項の規定により、児童相談所の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、前項第一号から第四号までの事項とする。
令第二条第二項の規定により、一時保護施設(法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設をいう。以下同じ。)の設置に関して報告すべき事項は、入所定員及び事業開始の年月日とする。
2令第二条第二項の規定により、一時保護施設の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、変更後の入所定員とする。
中央児童相談所長は、当該都道府県内の他の児童相談所長に対し、必要な事項につき、報告させることができる。
削除
令第三条第一項第一号ロ(2)の内閣府令で定める人口一人当たりの件数は、千分の一件とする。
令第三条の二第一項に規定する内閣府令で定める基準は、別表第一に定めるもの以上の教育内容であること。
学校又は施設の設置者に係る令第三条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
2講習会の実施者に係る令第三条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
3令第三条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第四号に掲げる事項及び第二項第一号に掲げる事項(こども家庭庁長官の定める修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)とする。
4令第三条の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項のこども家庭庁長官の定める修業教科目以外の修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。
令第三条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
令第三条の二第六項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
令第三条の二第八項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第十六号様式によるものとする。
令第三条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定めるもの(以下「こども家庭ソーシャルワーカー」という。)は、次に掲げる者であつて、こども家庭ソーシャルワーカーの児童福祉相談支援等技能(児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及び技術をいう。以下同じ。)についての審査・証明(以下「審査等」という。)を行う事業(以下「審査・証明事業」という。)を実施する者(第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けた審査・証明事業を実施する者に限る。以下「認定法人」という。)が認めた講習の課程を修了し、認定法人が行う試験に合格し、かつ、登録の申請により認定法人が備える登録簿に登録を受けたものとする。
2こども家庭庁長官は、認定法人が審査・証明事業の業務を行わない場合又は認定法人がない場合に限り、審査・証明事業の業務を行うことができる。
こども家庭ソーシャルワーカーは、児童の福祉の増進のため、常にその担当する者の立場に立つて、誠実にその業務を行うよう努めなければならない。
こども家庭ソーシャルワーカーは、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。こども家庭ソーシャルワーカーでなくなつた後においても、同様とする。
こども家庭ソーシャルワーカーは、児童の福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、児童福祉相談支援等技能の向上に努めなければならない。
審査・証明事業を実施する者は、審査・証明事業について、こども家庭庁長官の認定を受けなければならない。
2前項に規定する認定は、次に掲げる基準により行う。
第五条の二の二十二の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して二年を経過しない者は、前条第一項に規定する認定を受けることができない。
第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けようとする一般社団法人等は、その名称、代表者の氏名、住所、審査・証明事業を実施しようとする事務所の名称及び所在地、審査・証明事業を開始しようとする年月日並びに認定を受けようとする審査・証明事業の名称を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、こども家庭庁長官に提出しなければならない。
2前項第四号に掲げる書類は、審査・証明事業に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。
3申請の日を含む事業年度に設立された一般社団法人等にあつては、第一項第六号に掲げる書類を提出することを要しない。
4第一項第七号に掲げる業務規程は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
認定法人は、審査・証明事業を実施するときは、こども家庭庁長官の認定を受けたものであることを明示していなければならない。
認定法人は、定款及び業務規程を変更しようとするときは、その変更の内容、理由及び時期を記載した変更申請書をこども家庭庁長官に提出して、その承認を受けなければならない。
2認定法人は、その名称、所在地若しくは役員又は当該認定法人が実施する審査・証明事業の名称若しくは試験委員を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容、理由及び時期を記載した変更届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
認定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
2第五条の二の十四第二項の規定は、前項の事業計画書及び収支予算書について準用する。
認定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、次に掲げる書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
2第五条の二の十四第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる書類について準用する。
3認定法人は、第五条の二の十二第二項第十号に規定する試験委員を選任したときは、遅滞なく、試験委員の氏名、略歴、担当する試験業務及び選任の理由を記載した届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
4認定法人は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験の内容及びその結果をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
こども家庭庁長官は、審査・証明事業の実施について、必要があると認めるときは、認定法人に対して報告又は書類の提出を求めることができる。
認定法人は、第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けた審査・証明事業を廃止しようとするときは、その廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
こども家庭庁長官は、認定法人が実施する審査・証明事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該認定法人に対し、審査・証明事業の運営の改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
こども家庭庁長官は、認定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の二の十二第一項に規定する認定を取り消すことができる。
こども家庭庁長官は、第五条の二の十二第一項に規定する認定をしたときは、認定法人の名称及び所在地並びに当該認定法人が実施する審査・証明事業の名称を官報で告示する。これらの事項の変更について第五条の二の十六第二項の規定により変更届出書を受理したときも、同様とする。
2こども家庭庁長官は、第五条の二の二十の規定により廃止届出書を受理したとき又は前条の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報で告示する。
認定法人は、当該認定法人が行っていた審査・証明事業の業務を第五条の二の八第二項の規定によりこども家庭庁長官が自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
2前項の場合を除くほか、認定法人は、第五条の二の二十の廃止届出書をこども家庭庁長官に提出して審査・証明事業を廃止したとき又は第五条の二の二十二の規定により認定を取り消されたときは、審査・証明事業の業務に関する帳簿、書類その他こども家庭庁長官が必要と認めるものをこども家庭庁長官に引き継がなければならない。
法第十三条第三項第三号に規定する内閣府令で定める施設(次条において「指定施設」という。)は、次のとおりとする。
法第十三条第三項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第十三条第六項に規定する内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。
2法第十三条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第十八条の五第一号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
令第五条第一項に規定する内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
2都道府県知事は、前項第一号に規定する者のほか、満十八歳以上の者であつて児童福祉施設において二年以上児童の保護に従事した者その他その者に準ずるものとしてこども家庭庁長官の定める者に入所資格を与える学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が同項各号(第一号を除く。)に該当する場合に限り、同項第一号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
3都道府県知事は、その経営の状況等から見て、保育士の養成に支障を生じさせるおそれがないと認められる学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が第一項各号(第五号(前項に規定する学校その他の施設にあつては、第一号及び第五号。以下この項において同じ。)を除く。)に該当する場合に限り、同項第五号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
令第五条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
2令第五条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、前項第四号に掲げる事項(こども家庭庁長官の定める修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに学生の定員に関する事項に限る。)とする。
3令第五条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項のこども家庭庁長官の定める修業教科目以外の修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに単位の算定方法に関する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。
令第五条第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
令第五条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
指定保育士養成施設の長は、第六条の二の三第一項第三号の規定による修業教科目及び単位数を同号の規定による方法により履修して卒業する者に対し、第一号様式により、指定保育士養成施設卒業証明書を交付しなければならない。
法第十八条の六第三号の内閣府令で定める期間は、一年とする。ただし、法第十八条の二十八第二項に規定する業務に従事した合計時間が千四百四十時間に至るまでの期間が一年を超える場合は、当該期間とする。
法第十八条の七第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第二号様式によるものとする。
2法第十八条の十六第二項(法第十八条の三十二第四項、第三十四条の五第二項、第三十四条の七の三第二項、第三十四条の七の六第二項、第三十四条の十四第二項、第三十四条の十八の二第二項、第三十四条の二十五第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第三号様式によるものとする。
3法第五十九条の五第二項の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第三十四条の五第二項及び第四十六条第二項の規定において準用する法第十八条の十六第二項に規定する証明書は、第四号様式によるものとする。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十八条第一号、第三十八条第二項第一号、第四十三条第一号及び第八十二条第一号の指定の申請は、学校又は施設の設置者が第六条の三第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
2都道府県知事は、前項の規定により指定のあつた学校その他の施設(以下この条において「指定養成施設」という。)の長に対し、教育方法、設備その他の内容に関し必要な報告を求め、又は必要な指導をすることができる。
3都道府県知事は、指定養成施設につき、前項の規定による指導に従わないとき又は次項において準用する令第五条第七項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
4令第五条第三項から第七項まで(第六項を除く。)及び令第二十一条並びに第六条の三から第六条の五まで(第六条の三第一項を除く。)の規定は、指定養成施設について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
保育士試験は、筆記試験及び実技試験によつて行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者について行う。
2筆記試験は、次の科目について行う。
3実技試験は、保育実習実技について行う。
都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、既に合格した科目(法第十八条の二十八第一項に規定する地域限定保育士試験(以下「地域限定保育士試験」という。)又は旧試験(施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第六項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により令和七年改正法の施行の日前に実施された令和七年改正法附則第十四条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験及び同条の規定によりなお従前の例により同日以後に実施された同条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験をいう。以下同じ。)において合格した科目を含む。)のある者に対しては、その申請により、当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までに限り当該科目の受験を免除することができる。ただし、次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に限り当該科目の受験を延長して免除することができる。
2都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、こども家庭庁長官の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修した者に対しては、その申請により、当該科目の受験を免除することができる。
3都道府県知事は、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士であつて、保育士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条第二項第二号(社会的養護に限る。)、第三号及び第四号に規定する科目の受験を免除することができる。
4前三項の規定により、前条第二項各号に規定する科目の免除を受けようとする者は、前三項に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
都道府県知事は、こども家庭庁長官が定める基準に該当する者に対しては、その者の申請により、筆記試験及び実技試験の全部を免除することができる。
2前項の免除を受けようとする者は、前項に規定する基準に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
保育士試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。第六条の三十第二号において同じ。)、連絡先、氏名及び生年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、保育士試験又はその科目の一部に合格した者に対し、その旨を通知しなければならない。
都道府県知事は、不正の方法によつて保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験を受けようとした者又は保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験に関する規定に違反した者に対しては、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効とするものとする。
2都道府県知事は、前項の規定に該当する者に対しては、三年以内において期間を定め、保育士試験を受けさせないことができる。
令第六条に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
都道府県知事は、法第十八条の九第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、あらかじめ、当該指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めなければならない。
指定試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
指定試験機関は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第十八条の十第一項(法第十八条の十一第二項の規定により保育士試験委員について準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第十八条の十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第十八条の十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
法第十八条の十三第一項に規定する試験事務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
令第八条に規定する内閣府令で定める要件は、第六条の十五各号のいずれかに該当する者であることとする。
指定試験機関は、法第十八条の十四前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第十八条の十四後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、試験科目ごとの成績及びその合否を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日及び試験科目ごとの成績を記載した合格者一覧表を都道府県知事に提出しなければならない。
法第十八条の九第一項の規定に基づき、都道府県は第六条の十一から第六条の十四第一項までに掲げる試験事務の全部又は一部を指定試験機関に行わせることができる。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2指定試験機関は、前項の規定により読み替えて適用される第六条の十四第一項の規定により、不正の方法によつて保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験を受けようとした者又は保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験に関する規定に違反した者に対して、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、第六条の十四第二項の処分を行つたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。
指定試験機関は、令第十一条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
指定試験機関は、令第十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、令第十二条の規定により指定を取り消された場合又は令第十四条の規定により都道府県知事が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
法第十八条の十八第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
令第十六条の申請書は、第五号様式によるものとする。
2法第十八条の六第三号に該当する場合に係る令第十六条の規定により、同条の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
都道府県知事は、令第十六条の規定による申請があつたときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が保育士となる資格を有すると認めたときは、保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第六号様式による保育士登録証を交付する。
2都道府県知事は、前項の審査の結果、当該申請者が保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、申請書を当該申請者に返却する。
令第十七条第二項の申請書は、第七号様式によるものとし、令第十八条第二項の申請書は、第八号様式によるものとする。
令第十七条第二項の申請の原因となる事実を証する書類については、都道府県知事が、当該申請の原因となる事実に関して、住民基本台帳法第三十条の十一の規定による機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けること若しくは同法第三十条の十五の規定による都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)を利用すること又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(同法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることにより確認できるときは、令第十七条第二項の規定にかかわらず、同項の申請書に添えることを要しない。
保育士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、保育士登録証を添え、その旨を法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(以下「保育士登録」という。)を行つた都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、保育士が法第十八条の五各号若しくは第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するおそれ又は法第十八条の二十一若しくは法第十八条の二十二の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に書類の提示その他の必要な情報の提供を求める方法によって、当該保育士が当該各号の該当の有無又は当該各条の規定の違反の有無を確認するものとする。
都道府県知事は、法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により、保育士登録を取り消し、又は保育士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を保育士登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により保育士登録を取り消された者は、遅滞なく、保育士登録証を保育士登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
都道府県知事は、第六条の三十四の規定による届出があつたとき、令第十七条第一項の申請があつたとき又は法第十八条の十九第一項若しくは第二項の規定により保育士登録を取り消し、若しくは保育士の名称の使用の停止を命じたときは、保育士登録簿の当該保育士に関する保育士登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該保育士の名称の使用の停止をした旨を保育士登録簿に記載するとともに、それぞれ保育士登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
法第十八条の二十六第一項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
法第十八条の二十六第三項の同意を得ようとする指定都市の長は、次に掲げる書類を、当該指定都市を包括する都道府県の知事に提出しなければならない。
法第十八条の二十六第五項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
法第十八条の二十七第二項において準用する法第十八条の二十六第二項の内閣府令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
法第十八条の二十七第二項において準用する法第十八条の二十六第三項の同意を得ようとする指定都市の長は、次に掲げる事項を記載した書類その他当該指定都市を包括する都道府県の知事が必要と認める書類を、当該都道府県知事に提出しなければならない。
法第十八条の二十七第二項において準用する法第十八条の二十六第五項の内閣府令で定めるものは、変更した事項(第六条の三十九各号に掲げる事項に関するものに限る。)及びその変更の理由とする。
法第十八条の二十八第一項第二号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により地域限定保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
地域限定保育士試験は、法第十八条の二十六第五項の認定試験実施方法書に定めるところにより、筆記試験及び実技試験によつて行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者(第六条の五十四において準用する第六条の十一の規定により筆記試験の受験を免除されている者を含む。第五項において同じ。)について行う。
2筆記試験は、次の各号に掲げる科目(以下「保育原理等の科目」という。)について行う。ただし、次項の規定により、保育原理等の科目のいずれかと同等の内容を有するものと認められる科目について筆記試験を行う場合は、当該科目の筆記試験の実施をもつて、保育原理等の科目のうち同等の内容と認められる科目の筆記試験の実施に替えることができるものとする。
3認定地方公共団体の長は、保育原理等の科目のほか、地域の実情に応じ必要な科目について筆記試験を行うことができる。
4実技試験は、保育実習実技について行う。
5認定地方公共団体の長は、当該認定地方公共団体の長が実施する講習であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものを修了した者に対しては、実技試験の全部を免除することができる。
法第十八条の二十九の内閣府令で定める措置は、保育士と連携して児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を適切に行うことができるようにするために行う地域限定保育士の専門性の向上に資する研修とする。
法第十八条の三十第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十八条の三十二第一項に規定する指定地域試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を認定地方公共団体の長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十八条の三十二第二項の内閣総理大臣の同意を得ようとする認定地方公共団体の長は、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出するものとする。
2前項の書類には、当該一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に係る前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
令第二十条の二の申請書は、第八号の二様式によるものとする。
認定地方公共団体の長は、令第二十条の二の規定による申請があつたときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が地域限定保育士となる資格を有すると認めたときは、地域限定保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第八号の三様式による地域限定保育士登録証を交付する。
2認定地方公共団体の長は、前項の審査の結果、当該申請者が地域限定保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、同項の申請書を当該申請者に返却する。
令第二十条の六において準用する令第十七条第二項の申請書は、第八号の四様式によるものとし、令第二十条の六において準用する令第十八条第二項の申請書は、第八号の五様式によるものとする。
法第十八条の三十三第四項において準用する法第十八条の二十の二第二項の内閣府令で定める機関は、法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会(社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる認定地方公共団体にあつては、同項に規定する地方社会福祉審議会)とする。
地域限定保育士が、令第十六条の規定により法第十八条の六第三号に該当することを証する書類として地域限定保育士登録証を法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録(以下「地域限定保育士登録」という。)を行つた都道府県知事(指定都市の長が地域限定保育士登録を行つた場合にあつては、当該指定都市を包括する都道府県の知事)に提出したときは、令第二十条の六において読み替えて準用する令第十九条の規定により当該地域限定保育士登録証を返納したものとみなす。
2都道府県知事は、令第十六条の規定により法第十八条の六第三号に該当することを証する書類として指定都市の長が行つた地域限定保育士登録に係る地域限定保育士登録証の提出を受けた場合において、当該地域限定保育士について保育士登録を行つたときは、速やかに、当該地域限定保育士登録証を地域限定保育士登録を行つた指定都市の長に返納しなければならない。
第六条の九、第六条の十一から第六条の十六まで、第六条の十八から第六条の三十まで、第六条の三十三の二から第六条の三十六までの規定は、地域限定保育士について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この章で定めるもののほか、保育士及び地域限定保育士に関し必要な事項は、都道府県知事が定める。
都道府県は、法第十九条の二第一項の規定に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。
2医療費支給認定(法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。)に係る小児慢性特定疾病児童等(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)が指定小児慢性特定疾病医療機関(同項第一号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関をいう。以下同じ。)から指定小児慢性特定疾病医療支援(法第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)を受けたときは、法第十九条の三第十項の規定により当該小児慢性特定疾病児童(法第六条の二第二項第一号に規定する小児慢性特定疾病児童をいう。以下同じ。)に係る医療費支給認定保護者(法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下同じ。)又は医療費支給認定患者(法第十九条の二第一項に規定する医療費支給認定患者をいう。以下同じ。)に支給すべき小児慢性特定疾病医療費は当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対して支払うものとする。
3都道府県は、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が緊急その他やむを得ない事由により法第十九条の三第五項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援(法第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)を受けるものとして定められた指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関から当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援を受けた場合において、その必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定に係る医療費支給認定患者に、支給すべき小児慢性特定疾病医療費を支払うことができる。
令第二十二条第一項第二号イに規定する厚生労働省令で定める者(以下「医療費支給認定基準世帯員」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定に係る成年患者(法第六条の二第二項第二号に規定する成年患者をいう。以下同じ。)が満十八歳に達する日の前日に当該成年患者の保護者であつた者であつて、当該成年患者が満十八歳に達する日以後においても同様の関係にあると認められるものが後期高齢者医療の被保険者である場合(第二号に掲げる場合に限る。)は、当該小児慢性特定疾病児童の保護者又は当該医療費支給認定に係る成年患者が満十八歳に達する日の前日に当該成年患者の保護者であつた者であつて、当該成年患者が満十八歳に達する日以後においても同様の関係にあると認められるもの及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している国民健康保険の被保険者(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であつて、かつ、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
令第二十二条第一項第二号イ、第三号及び第四号ロの所得割の額を合算した額の算定については、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
2前項の算定に当たつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
令第二十二条第一項第四号イに規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額(同項に規定する小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額をいう。以下同じ。)としたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
令第二十二条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
令第二十二条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第四号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第五号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
令第二十二条第一項第七号イに規定する厚生労働省令で定める者は、同項第五号又は第六号に掲げる区分に応じ、それぞれ同項第五号又は第六号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第七号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
令第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める者(次条第一項第十一号において「医療費算定対象世帯員」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
法第十九条の三第一項の規定に基づき医療費支給認定の申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、医療費支給認定の有効期間(法第十九条の三第六項に規定する医療費支給認定の有効期間をいう。第七条の二十二第七号、第七条の二十三第一項及び附則第五十五条の二において同じ。)内において、第一項各号(第三号及び第六号から第十一号までを除く。)に掲げる事項又は小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に当該医療費支給認定に係る医療受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
4前項の届出書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
都道府県知事は、法第十九条の三第一項の規定に基づき、診断又は治療に五年以上(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であつて、次の各号のいずれかに該当するもののうち、第七条の十三に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、その申請に基づき、指定医に指定するものとする。
2都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、第七条の十六の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。
前条第一項の規定に基づく指定医の指定の申請をしようとする医師は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、第三号の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県知事は当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
指定医の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
指定医は、法第十九条の三第一項の規定による診断書の作成を職務とする。
2指定医は、前項に規定する職務のほか、小児慢性特定疾病の治療方法その他法第二十一条の四第一項に規定する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究の推進に協力するものとする。
指定医は、第七条の十一第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた事項及びその年月日を、当該指定医の指定をした都道府県知事に速やかに届け出なければならない。
指定医は、六十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
指定医が診断書の作成に関し著しく不当な行為を行つたときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公表しなければならない。
法第十九条の三第一項の厚生労働省令で定める診断書は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。
法第十九条の三第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、第七条の九第一項の申請書の記載事項に不備がある場合又は当該申請書に必要な書類が添付されていない場合とする。
都道府県は、法第十九条の三第五項の規定に基づき、指定小児慢性特定疾病医療機関(これに準ずるものとして都道府県知事が認める医療機関を含む。)の中から、当該医療費支給認定に係る第七条の九第一項又は第七条の二十七第一項の申請書における記載を参考として、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けることが相当と認められるものを、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関として定めるものとする。
法第十九条の三第六項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年以内であつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受けることが必要な期間とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
都道府県は、法第十九条の三第七項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した医療受給者証を交付しなければならない。
都道府県は、医療受給者証を破り、汚し、又は失つた医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者から、医療費支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があつたときは、医療受給者証を交付しなければならない。
2前項の申請をしようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
3医療受給者証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、前項の申請書に当該医療受給者証を添えなければならない。
4医療受給者証の再交付を受けた後、失つた医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。
医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、法第十九条の三第九項の規定に基づき、指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるに当たつては、その都度、指定小児慢性特定疾病医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。
法第十九条の四第一項に規定する小児慢性特定疾病審査会に会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2会長は、会務を総理する。
3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
4小児慢性特定疾病審査会の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5委員は、再任されることができる。
6前各項に定めるもののほか、小児慢性特定疾病審査会の運営に関し必要な事項は、小児慢性特定疾病審査会が定める。
法第十九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
法第十九条の五第一項の規定に基づき医療費支給認定の変更を申請しようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。
2前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3第一項の規定により申請書を提出した医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、法第十九条の五第三項の規定に基づき都道府県から医療受給者証の提出を求められたときは、これを都道府県に提出しなければならない。
都道府県は、法第十九条の六第一項の規定に基づき医療費支給認定の取消しを行つたときは、同条第二項の規定により次の各号に掲げる事項を書面により医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
2当該医療費支給認定の取消しに係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者の医療受給者証が既に都道府県に提出されているときは、都道府県は、前項の規定にかかわらず、同項の書面に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
法第十九条の九第一項の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
2法第十九条の九第一項の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
3法第十九条の九第一項の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者(令第二十二条の五に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
法第十九条の九第二項第四号の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第十九条の十六第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定小児慢性特定疾病医療機関による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定小児慢性特定疾病医療機関が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
法第十九条の九第二項第六号の規定による通知は、法第十九条の十六第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
法第十九条の九第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーションとする。
法第十九条の十第二項において準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定小児慢性特定疾病医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
法第十九条の十四に規定する厚生労働省令で定める事項は、指定小児慢性特定疾病医療機関が病院又は診療所であるときは第七条の二十九第一項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号及び第四号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者であるときは同条第三項各号(第一号及び第四号を除く。)に掲げる事項とする。
指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等(法第十九条の九第一項の規定に基づき指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者をいう。次条及び第七条の三十七において同じ。)は、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の名称及び所在地並びに前条の事項に変更があつたときは、法第十九条の十四の規定に基づき、変更のあつた事項及びその年月日を、十日以内に、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地(当該指定小児慢性特定疾病医療機関が指定訪問看護事業者であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーションの所在地をいう。次条及び第七条の三十七において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。
指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。
法第十九条の十五の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退しようとする指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号様式のとおりとする。
都道府県知事が法第十九条の二十第一項の規定に基づき小児慢性特定疾病医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定小児慢性特定疾病医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定小児慢性特定疾病医療機関が行つた医療に係る小児慢性特定疾病医療費を請求するものとする。
2前項の場合において、都道府県は、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対し、都道府県知事が当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その小児慢性特定疾病医療費を支払うものとする。
3法第十九条の二十第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
4法第二十一条の二において準用する法第十九条の二十第四項に規定する内閣府令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
法第十九条の二十二第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、小児慢性特定疾病児童等、その家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、小児慢性特定疾病児童等、その家族その他の関係者と行政機関、教育機関、医療機関等の関係機関との連絡調整その他の小児慢性特定疾病児童等、その家族その他の関係者に必要な支援とする。
法第十九条の二十二第二項に規定する厚生労働省令で定める事業は、地域における小児慢性特定疾病児童等の実情の把握その他の同条第三項各号に掲げる事業の実施に関し必要な情報の収集、整理、分析及び評価に関する事業とする。
法第十九条の二十二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動、生産的活動等を通じた小児慢性特定疾病児童等及びその家族が相互の交流を行う機会の提供、社会との交流の促進その他小児慢性特定疾病児童等が将来自立した生活を営むことができるようにするために必要な支援とする。
法第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第六条の二第二項第二号に規定する成年患者とする。
法第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十七条の三第二項第一号及び第三十六条の三十の六の六第二項第一号において同じ。)を提示する方法とする。ただし、当該方法によることができない状況にあるときは、書面により提示する方法とする。
都道府県知事が法第二十一条の二において準用する法第十九条の二十第一項の規定により医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定療育機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の定めるところにより、当該指定療育機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2前項の場合において、都道府県は、当該指定療育機関に対し、都道府県知事が当該指定療育機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
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法第二十条第一項の規定による療育の給付を受けようとするときは、親権を行う者又は未成年後見人が、その監護すべき児童に代わつて、当該児童の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他必要な事項を記載した申請書をその居住地の都道府県知事に提出して、申請しなければならない。
2療育の給付を行うときは、第十一号様式による療育券によるものとする。
法第二十条第五項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする病院の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
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指定療育機関は、その病院の見易い箇所に、第十二号様式により標示しなければならない。
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指定療育機関の開設者は、当該指定療育機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その事項及びその年月日を、速やかに、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
指定療育機関の開設者は、法第二十条第七項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
法第二十一条の四第五項の厚生労働省令で定める小児慢性特定疾病児童等に関する情報は、第七条の十八各号に掲げる事項に係る情報とする。
2都道府県は、法第二十一条の四第五項の規定により、厚生労働大臣に対し同意小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を提供しようとするときは、あらかじめ、書面により同意を得なければならない。
3法第二十一条の四第五項の厚生労働省令で定める者の同意は、医療費支給認定保護者に準ずる者又は医療費支給認定患者の保護者に準ずる者、配偶者若しくは配偶者に準ずる者の同意(当該医療費支給認定保護者の同意を得ることが困難である場合又は当該医療費支給認定患者の疾病の状態、治療の状況等からみて、当該医療費支給認定患者の同意を得ることが困難である場合に限る。)とする。
4法第二十一条の四第五項の規定により、厚生労働大臣から同意小児慢性特定疾病関連情報の提供を求められた場合には、都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織(都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と厚生労働省が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記載した書面若しくは当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
法第二十一条の四の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の申出をしなければならない。
2提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
3提供申出者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
4厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
5厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
6前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
7提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
法第二十一条の四の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。第三十六条の三十の六の七において同じ。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
法第二十一条の四の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
2提供申出者が行う業務が法第二十一条の四の二第二項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
法第二十一条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
法第二十一条の四の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
法第二十一条の四の九の厚生労働省令で定める者は、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会又は法第二十一条の四の九に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。
厚生労働大臣は、法第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を提供するときは、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者(法第二十一条の四の三に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者が納付すべき手数料(法第二十一条の四の十第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2前項の通知を受けた匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
令第二十三条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
厚生労働大臣は、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者から令第二十三条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
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法第二十一条の五の三第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
令第二十四条第二号に規定する内閣府令で定める規定は、地方税法第三百十四条の七及び附則第五条の四第五項とする。
所得割(令第二十四条第二号、第三号ロ、第四号ロ及び第五号に規定する所得割をいう。次項において同じ。)の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
2所得割の額を算定する場合には、通所給付決定保護者又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
令第二十四条第三号に規定する内閣府令で定める者は、通所給付決定保護者と生計を一にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。
令第二十四条第六号及び第二十五条の六第二号に規定する内閣府令で定める者は、令第二十四条第一号から第五号までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児通所支援負担上限月額(同条に規定する障害児通所支援負担上限月額をいう。以下この条及び第十八条の六において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十四条第六号に定める額を障害児通所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、法第二十一条の五の四第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
2前項の申請書には、同項第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。
令第二十五条の二第二号ロ、ハ(2)、ニ(2)及びホに規定する所得割の額を算定する場合には、第十八条の三の二の規定を準用する。
令第二十五条の二第二号ヘに規定する内閣府令で定める者は、同号イからホまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該イからホまでに定める額を法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十五条の二第二号ヘに定める額を法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
法第二十一条の五の六第一項の規定に基づき通所給付決定の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3市町村は、前二項に規定するもののほか、第十八条の十第一号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
4通所給付決定保護者は、毎年、第二項第一号及び第二号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
5前項の書類の提出を受けた市町村は、障害児通所支援負担上限月額等(障害児通所支援負担上限月額及び肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。
6前項の規定により通所受給者証の提出を受けた市町村は、通所受給者証に必要な事項を記載し、これを当該通所給付決定保護者に返還するものとする。
7通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効期間(法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に通所受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
8前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
9市町村は、通所受給者証を破り、汚し、又は失つた通所給付決定保護者から、通所給付決定の有効期間内において、通所受給者証の再交付の申請があつたときは、通所受給者証を交付しなければならない。
10前項の申請をしようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
11通所受給者証を破り、又は汚した場合の第九項の申請には、前項の申請書にその通所受給者証を添えなければならない。
12通所受給者証の再交付を受けた後、失つた通所受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
法第二十一条の五の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
法第二十一条の五の六第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に定める者とする。
法第二十一条の五の六第三項に規定する内閣府令で定める者は、こども家庭庁長官が定める研修を修了した者とする。
法第二十一条の五の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
市町村は、通所給付決定を行つたときは、障害児通所支援負担上限月額等を、通所給付決定保護者に通知しなければならない。障害児通所支援負担上限月額等に変更があつたとき(当該通所給付決定に係る障害児が新たに無償化対象通所児童(令第二十四条第三号に規定する無償化対象通所児童をいう。以下この条において同じ。)となつたとき及び無償化対象通所児童でなくなつたとき(通所給付決定保護者から通知の求めがあつた場合を除く。)を除く。)も、同様とする。
法第二十一条の五の七第四項に規定する内閣府令で定める場合は、障害児の保護者が法第二十一条の五の六第一項の申請をした場合とする。
市町村は、法第二十一条の五の七第四項の規定に基づき障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第二十一条の五の六第一項の申請に係る障害児の保護者に対し通知するものとする。
法第二十一条の五の七第五項に規定する内閣府令で定める場合は、身近な地域に指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)がない場合又は法第二十一条の五の六第一項の申請に係る障害児の保護者が次条に規定する障害児支援利用計画案の提出を希望する場合とする。
法第二十一条の五の七第五項に規定する内閣府令で定める障害児支援利用計画案は、指定障害児相談支援事業者以外の者が作成する障害児支援利用計画案とする。
法第二十一条の五の七第七項に規定する内閣府令で定める期間は、一月間とする。
法第二十一条の五の七第八項に規定する内閣府令で定める期間は、通所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。
2通所給付決定を行つた日が月の初日である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を通所給付決定の有効期間とする。
法第二十一条の五の七第九項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
通所給付決定保護者は、法第二十一条の五の七第十項の規定に基づき障害児通所支援を受けるに当たつては、その都度、指定障害児通所支援事業者に対して通所受給者証を提示しなければならない。
法第二十一条の五の八第一項に規定する内閣府令で定める事項は、支給量とする。
法第二十一条の五の八第一項の規定に基づき通所給付決定の変更の申請をしようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
市町村は、法第二十一条の五の八第二項の規定に基づき通所給付決定の変更の決定を行つたときは、次の各号に掲げる事項を書面により通所給付決定保護者に通知し、通所受給者証の提出を求めるものとする。
2前項の通所給付決定保護者の通所受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
第十八条の七及び第十八条の八の規定は、法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の六第二項の調査について準用する。この場合において、第十八条の七第一号中「法第二十一条の五の六第一項」とあるのは、「法第二十一条の五の八第一項」と読み替えるものとする。
2第十八条の九の規定は法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の六第三項の調査について、第十八条の十二及び第十八条の十三の規定は法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の七第四項の障害児支援利用計画案の提出について、第十八条の十四及び第十八条の十五の規定は法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の七第五項の障害児支援利用計画案の提出について、第十八条の十六の規定は法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の七第七項の支給量について、第十八条の十八(第四号に限る。)の規定は法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の七第九項の通所受給者証の交付について準用する。この場合において、第十八条の十二から第十八条の十四までの規定中「法第二十一条の五の六第一項」とあるのは、「法第二十一条の五の八第一項」と読み替えるものとする。
市町村は、法第二十一条の五の九第一項の規定に基づき通所給付決定の取消しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を書面により通所給付決定保護者に通知し、通所受給者証の返還を求めるものとする。
2前項の通所給付決定保護者の通所受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
法第二十一条の五の十一第一項に規定する内閣府令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
2前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援(肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定するものをいう。以下同じ。)のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。)に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(児童発達支援に係るものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第十八条の三十五の三に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第十八条の三十五の六に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第十八条の三十五の四に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第百十五条の十二第一項の規定に基づき第十八条の三十五の五に定める種類の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
6都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
7第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。以下この条において同じ。)に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
5第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4第十八条の二十七第四項及び第五項の規定は、放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の申請に準用する。
5都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
6第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
5第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
5第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
法第二十一条の五の十五第二項に規定する内閣府令で定める障害児通所支援は、児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)及び放課後等デイサービスとする。
法第二十一条の五の十五第三項第六号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、こども家庭庁長官、都道府県知事又は市町村長が法第二十一条の五の二十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定障害児通所支援事業者が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
2前項の規定は、法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
法第二十一条の五の十五第三項第七号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
2法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
3法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
4法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
法第二十一条の五の十五第三項第十号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項又は第二十四条の三十四第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
法第二十一条の五の十五第四項(第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、法人であることとする。ただし、法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
2前項の規定は、法第二十一条の五の十六第一項の指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。)の指定の更新について準用する。
市町村長は、法第二十一条の五の十五第六項(法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる障害児通所支援の種類、区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
2市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3法第二十一条の五の十五第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
市町村長は、法第二十一条の五の十五第七項(法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により、法第二十一条の五の三第一項の指定又は法第二十一条の五の十六第一項の更新に関し、市町村障害児福祉計画(法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画をいう。第三十六条の三十の六の三において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十一条の五の二十第一項の規定に基づき指定障害児通所支援事業者(特定障害児通所支援に係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う特定障害児通所支援の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2前項に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第十八条の二十七第一項第四号、第十八条の二十八第一項第四号、第十八条の二十九第一項第四号、第十八条の二十九の二第一項第四号及び第十八条の三十第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2前項の届出であつて、同項第一号から第三号までに掲げる障害児通所支援の利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害児通所支援に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3指定障害児通所支援事業者は、休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
4指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
5第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官が定める様式により行うものとする。
法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める障害児通所支援は、放課後等デイサービスとする。
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める居宅サービスの種類は、通所介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護をいう。)とする。
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める地域密着型サービスの種類は、地域密着型通所介護(介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護(同法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。)及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(同法第八条第二十三項に規定する複合型サービスをいい、同項第一号に掲げるサービスに限る。)とする。
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護をいう。)とする。
法第二十一条の五の十七第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
法第二十一条の五の十七第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス(第十八条の三十五の四に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(第十八条の三十五の五に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。
2前項の届出は、介護保険法第七十八条の五第二項又は第百十五条の十五第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。
法第二十一条の五の二十二第二項及び第二十一条の五の二十七第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の四様式のとおりとする。
2法第二十四条の十五第二項及び第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の五様式のとおりとする。
3法第二十四条の三十四第二項及び第二十四条の三十九第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の六様式のとおりとする。
4法第五十七条の三第四項(同条第二項に係る部分を除く。)、第五十七条の三の二第二項及び第五十七条の三の三第七項(同条第二項及び第五項に係る部分を除く。)において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の七様式のとおりとする。
5法第五十七条の三第四項(同条第二項に係る部分に限る。)及び第五十七条の三の三第七項(同条第二項及び第五項に係る部分に限る。)において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の八様式のとおりとする。
法第二十一条の五の二十六第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
指定障害児通所支援事業者は、法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「こども家庭庁長官等」という。)に届け出なければならない。
2指定障害児通所支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官等に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援の種類に応じて当該各号に定める事項について、当該指定障害児通所支援事業者から第十八条の三十五第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。
3指定障害児通所支援事業者は、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等及び変更前の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等の双方に届け出なければならない。
法第二十一条の五の二十七第四項の規定によりこども家庭庁長官又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
こども家庭庁長官又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定障害児通所支援事業者が法第二十一条の五の二十八第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児通所支援事業者の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
法第二十一条の五の二十九第一項に規定する内閣府令で定める施設は、診療所とする。
市町村は、法第二十一条の五の二十九第一項の規定に基づき、毎月、肢体不自由児通所医療費を支給するものとする。
2通所給付決定に係る障害児が法第二十一条の五の二十九第一項に規定する指定障害児通所支援事業者から肢体不自由児通所医療を受けたときは、同条第四項の規定に基づき通所給付決定保護者に支給すべき肢体不自由児通所医療費は当該指定障害児通所支援事業者に対して支払うものとする。
令第二十五条の十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、同項第一号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
令第二十五条の十三第一項第三号に規定する内閣府令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
令第二十五条の十三第一項第三号に規定する内閣府令で定める者は、同項第二号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第三号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
令第二十五条の十三第一項第四号に規定する内閣府令で定める者は、同項第三号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
都道府県知事が法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第一項の規定に基づき肢体不自由児通所医療費の審査を行うこととしている場合においては、法第二十一条の五の二十九第一項に規定する指定障害児通所支援事業者は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定障害児通所支援事業者が行つた医療に係る肢体不自由児通所医療費を請求するものとする。
2前項の場合において、市町村は、当該指定障害児通所支援事業者に対し、都道府県知事が当該指定障害児通所支援事業者の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その肢体不自由児通所医療費を支払うものとする。
3法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第四項に規定する内閣府令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業は、次のとおりとする。
法第二十一条の十の二第三項に規定する内閣府令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であつて、職員又は職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。
法第二十一条の十四第二項、第三十四条の八の三第二項、第三十四条の十七第二項、第三十四条の十七の三第二項及び第五十六条の八第八項において準用する法第十八条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第十三号の三様式によるものとする。
法第二十一条の十五の規定による届出は、次に掲げる事項(当該届出をした事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項とし、事業を廃止し、若しくは休止し、又は当該届出に係る事業を再開したときは、その旨とする。)を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
法第二十二条第二項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。
2法第二十三条第二項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。
3法第二十二条第二項前段又は第二十三条第二項前段に規定する申込書は、市及び福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地を有する助産の実施を希望する妊産婦又は母子保護の実施を希望する保護者(以下この条において「助産の実施希望者等」という。)にあつてはその居住地の市町村に、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する助産の実施希望者等にあつてはその居住地の都道府県に提出しなければならない。
4前項の申込書には、法第五十六条第二項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。ただし、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
5法第二十二条第二項後段又は第二十三条第二項後段の規定により申込書の提出を代行する助産施設又は母子生活支援施設は、都道府県等との連携に努めるとともに、助産の実施希望者等の依頼を受けたときは、速やかに、市及び福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地を有する当該助産の実施希望者等にあつてはその居住地の市町村に、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する当該助産の実施希望者等にあつてはその居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。
6都道府県等は、それぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が保健上必要であるにもかかわらず経済的理由により入院助産を受けることができない場合又はそれぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が配偶者のない女子若しくはこれに準ずる事情にある女子であつてその者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、助産の実施又は母子保護の実施を行う必要があると認めたときは、第三項による申込みがない場合においても、その妊産婦又は保護者に対し、助産の実施又は母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
法第二十二条第四項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。
2法第二十三条第五項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。
3法第二十二条第四項及び第二十三条第五項に規定する情報の提供は、地域住民が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。ただし、母子生活支援施設の位置に関する情報にあつては、当該母子生活支援施設に入所した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、同条第一項に規定する保護者であつて母子生活支援施設への入所を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。
市町村は、法第二十四条第三項の規定に基づき、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の規定による確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行う場合(法第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)には、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用できるよう、調整するものとする。
法第二十四条の二第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
令第二十七条の二第二号及び第三号ロに規定する所得割の額を算定する場合には、第十八条の三の二の規定を準用する。
令第二十七条の二第三号に規定する内閣府令で定める者は、入所給付決定保護者と生計を一にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。
令第二十七条の二第四号及び第二十七条の五第二号に規定する内閣府令で定める者は、令第二十七条の二第一号から第三号までに掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児入所支援負担上限月額(同条に規定する障害児入所支援負担上限月額をいう。以下この条及び第二十五条の七において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十七条の二第四号に定める額を障害児入所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
法第二十四条の三第一項の規定に基づき入所給付決定(同条第四項に規定する入所給付決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3都道府県は、前二項に規定するもののほか、次条第一号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
4入所給付決定保護者は、毎年、第二項第一号及び第二号に掲げる書類を都道府県に提出しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
5前項の書類の提出を受けた都道府県は、障害児入所支援負担上限月額等(障害児入所支援負担上限月額、障害児入所医療負担上限月額及び法第二十四条の二十第二項第二号の内閣総理大臣が定める額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、入所給付決定保護者に対し入所受給者証の提出を求めるものとする。
6前項の規定により入所受給者証の提出を受けた都道府県は、入所受給者証に必要な事項を記載し、これを当該入所給付決定保護者に返還するものとする。
7入所給付決定保護者は、第二十五条の十一第五号に定める期間内において、第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に入所受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
8前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
9都道府県は、入所受給者証を破り、汚し、又は失つた入所給付決定保護者から、第二十五条の十一第五号に定める期間内において、受給者証の再交付の申請があつたときは、入所受給者証を交付しなければならない。
10前項の申請をしようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。
11入所受給者証を破り、又は汚した場合の第九項の申請には、前項の申請書にその入所受給者証を添えなければならない。
12入所受給者証の再交付を受けた後、失つた入所受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。
法第二十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
都道府県は、入所給付決定を行つたときは、障害児入所支援負担上限月額等を、入所給付決定保護者に通知しなければならない。障害児入所支援負担上限月額等に変更があつたとき(当該入所給付決定に係る障害児が新たに無償化対象入所児童(令第二十七条の二第三号に規定する無償化対象入所児童をいう。以下この条において同じ。)となつたとき及び無償化対象入所児童でなくなつたとき(入所給付決定保護者から通知の求めがあつた場合を除く。)を除く。)も、同様とする。
法第二十四条の三第五項に規定する内閣府令で定める期間は、入所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と三年を合算して得た期間とする。
都道府県は、法第二十四条の三第六項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した入所受給者証を交付しなければならない。
入所給付決定保護者は、法第二十四条の三第七項の規定に基づき、指定入所支援を受けるに当たつては、その都度、指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に対して入所受給者証を提示しなければならない。
削除
都道府県は、法第二十四条の四第一項の規定に基づき入所給付決定の取消しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を書面により入所給付決定保護者に通知し、入所受給者証の返還を求めるものとする。
2前項の入所給付決定保護者の入所受給者証が既に都道府県に提出されているときは、都道府県は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
法第二十四条の五に規定する内閣府令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
削除
高額障害児入所給付費の支給を受けようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県(ただし、当該入所給付決定保護者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けることができる場合は、市町村とする。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
2前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
法第二十四条の七第一項に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して内閣府令で定める入所給付決定保護者は、当該入所給付決定に係る障害児が二十歳未満である者とする。
特定入所障害児食費等給付費の支給を受けようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。
2前項の申請書には、入所受給者証を添付しなければならない。
3都道府県は、第一項の申請に基づき特定入所障害児食費等給付費の支給の決定を行つたときは、次の各号に掲げる事項を入所受給者証に記載することとする。
4第二十五条の七第四項から第六項まで及び第二十五条の九の規定は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。この場合において、第二十五条の七第四項中「第二項第一号及び第二号に掲げる書類」とあるのは、「入所受給者証」とする。
削除
法第二十四条の九第一項の規定に基づき指定障害児入所施設(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項(障害児入所医療を提供しないものにあつては、第五号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2法第二十四条の十第一項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4都道府県知事は、法第二十四条の十第四項において準用する法第二十四条の九第一項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る施設から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
5第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
法第二十四条の九第三項(第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十一条の五の十五第四項の内閣府令で定める基準は、法人であることとする。
2前項の規定は、法第二十四条の十第一項の指定障害児入所施設の指定の更新について準用する。
法第二十四条の十三第一項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の変更を受けようとする者は、第二十五条の二十一第一項第一号、第二号、第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項並びに利用定員を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2前項に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
指定障害児入所施設の設置者は、第二十五条の二十一第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児入所施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2法第二十四条の十四の規定に基づき指定を辞退しようとする指定障害児入所施設の設置者は、次に掲げる事項を当該指定障害児入所施設の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
3第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官が定める様式により行うものとする。
法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は指定都市の市長(以下この条において「こども家庭庁長官等」という。)に届け出なければならない。
2指定障害児入所施設等の設置者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官等に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市の市長が、当該指定障害児入所施設等の設置者から第二十五条の二十二第一項の提出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。
3指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等及び変更前の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等の双方に届け出なければならない。
法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第四項の規定によりこども家庭庁長官が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
こども家庭庁長官は、指定障害児入所施設等の設置者が法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十八第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児入所施設等の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県は、法第二十四条の二十第一項の規定に基づき、毎月、障害児入所医療費を支給するものとする。
2入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所施設等から障害児入所医療を受けたときは、法第二十四条の二十第三項の規定に基づき入所給付決定保護者に支給すべき障害児入所医療費は当該指定障害児入所施設等に対して支払うものとする。
令第二十七条の十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、同項第一号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
令第二十七条の十三第一項第三号に規定する内閣府令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
令第二十七条の十三第一項第三号に規定する内閣府令で定める者は、同項第二号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第三号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
令第二十七条の十三第一項第四号に規定する内閣府令で定める者は、同項第三号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
令第二十七条の十三第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額は、同条第二項に規定する内閣総理大臣が定める額から同項第一号に掲げる額と同項第三号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が千円(十八歳以上の入所者(法第二十四条の二十四第一項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者をいう。以下同じ。)にあつては、一万円)を下回る場合には千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)とする。)とする。ただし、令第二十七条の十三第一項第一号に掲げる者については、その額が四万二百円を超えるときは、四万二百円とし、同項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。
2前項の規定にかかわらず、要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であつて、令第二十七条の十三第二項第二号の食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額を千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)としたならば保護を必要としない状態となるものに係る当該額は、千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)とする。
都道府県知事が法第二十四条の二十一において準用する法第十九条の二十第一項の規定に基づき障害児入所医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定障害児入所施設等は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の定めるところにより、当該指定障害児入所施設等が行つた医療に係る障害児入所医療費を請求するものとする。
2前項の場合において、都道府県知事は、当該指定障害児入所施設等に対し、都道府県知事が当該指定障害児入所施設等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その障害児入所医療費を支払うものとする。
3法第二十四条の二十一において準用する法第十九条の二十第四項に規定する内閣府令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
法第二十四条の二十四第一項に規定する内閣府令で定める指定障害児入所施設等は、指定障害児入所施設等とする。
法第二十四条の二十四第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第二十四条の二十六第一項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者(同項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
2前項の申請書には、通所受給者証を添付しなければならない。
3市町村は、第一項の申請を行つた障害児相談支援対象保護者が法第二十四条の二十六第一項各号に規定する障害児相談支援を受けたと認めるときは、障害児相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第六条の二の二第八項に規定する内閣府令で定める期間等を定めて当該障害児相談支援対象保護者に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する内閣府令で定める期間等を通所受給者証に記載することとする。
4支給期間は、障害児支援利用援助を実施する月から通所給付決定保護者に係る通所給付決定の有効期間の範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。
市町村は、次の各号に掲げる場合には、障害児相談支援給付費の支給を行わないことができる。
2前項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該障害児相談支援給付費に係る障害児相談支援対象保護者に通知し、通所受給者証の提出を求めるものとする。
3前項の障害児相談支援対象保護者の通所受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
4市町村は、第一項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした場合には、通所受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。
市町村は、法第二十四条の二十六第一項の規定に基づき、毎月、障害児相談支援給付費を支給するものとする。
法第二十四条の二十六第一項第一号の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2法第二十四条の二十八第一項に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
3法第二十四条の二十九第一項の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
4前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5市町村長は、法第二十四条の二十九第四項において準用する法第二十四条の二十八第一項の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
6第一項本文及び第三項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
指定障害児相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2指定障害児相談支援事業者は、休止した当該指定障害児相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
3指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
4第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官が定める様式により行うものとする。
法第二十四条の三十八第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
指定障害児相談支援事業者は、法第二十四条の三十八第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「こども家庭庁長官等」という。)に届け出なければならない。
2指定障害児相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十四条の三十八第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官等に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は市町村長が、当該指定障害児相談支援事業者から第二十五条の二十六の七第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。
3指定障害児相談支援事業者は、法第二十四条の三十八第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等及び変更前の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等の双方に届け出なければならない。
法第二十四条の三十九第四項の規定によりこども家庭庁長官又は都道府県知事が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
こども家庭庁長官又は都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が法第二十四条の四十第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児相談支援事業者の指定を行つた市町村長に通知しなければならない。
地方公共団体の長は、法第二十五条の二第一項の規定により要保護児童対策地域協議会を設置したときは、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。
要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第五項の規定により、同条第二項に規定する支援対象児童等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を定期的に確認し、当該状況を踏まえ、必要に応じて当該支援対象児童等に対する支援の内容の見直しが行われるよう、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第七項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、専門的な知識及び技術に基づき同条第五項及び第六項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として第三項に規定する者(以下この条において「調整担当者」という。)を置くものとする。
2地方公共団体(市町村を除く。)の設置した要保護児童対策地域協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第八項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、調整担当者を置くように努めなければならない。
3法第二十五条の二第七項に規定する内閣府令で定めるものは、児童福祉司たる資格を有する者又はこれに準ずる者として次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第二十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれにも該当する者とする。
児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長は、法第二十七条第一項第三号の規定により当該児童福祉施設に入所し、又は同条第二項の規定による委託により当該指定発達支援医療機関に入院した児童について次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。法第三十一条第二項又は第三項の規定の適用を受けて満十八歳に達した後において当該児童福祉施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に在院する者についても、同様とする。
第二十六条及び第二十七条の規定は、法第二十七条第一項第三号の規定により、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託した場合に、これを準用する。
法第三十条第一項に規定する者は、その居住地の市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
法第三十条第二項に規定する者は、その居住地の市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
法第三十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第三十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。この場合において、児童相談所長は、必要があると認めるときは、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図ること、又はアセスメント(児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握することをいい、短期入所指導(児童の状況把握を目的として、法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設等に児童を短期間入所させ、心理療法、生活指導その他の援助を行うことをいう。)を含む。)を行うことを目的として児童の一時保護を行い、又は法第三十三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる者に委託して、当該一時保護を行わせることができるものとする。
法第三十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
児童相談所長は、法第三十三条第二十一項の規定に基づき、登録一時保護委託者等以外の者(以下この条において「緊急一時保護委託者」という。)に一時保護を委託しようとするときは、次に掲げる事項を確認しなければならない。
2児童相談所長は、経済的に困窮している個人(児童の親族である場合を除く。)に対して法第三十三条第二十一項の規定に基づく一時保護を委託することができない。
3児童相談所長は、緊急その他やむを得ない事由により、引き続き同一の緊急一時保護委託者に緊急一時保護委託を行うことが適当であると認める場合は、当該委託が適当であるかどうか、第一項に定める事項を二週間ごとに確認しなければならない。
4前三項の規定は、法第三十三条第二十二項に基づく一時保護について準用する。
市町村長は、法第十条第一項第三号その他の法令の規定により自ら調査その他の事務を行う場合のほか、法第三十三条の三の二第一項第三号の規定による都道府県知事又は児童相談所長の求めに応じ、法第三十三条第三項に規定する手続に関し、法第十条第一項第三号に掲げる調査を行う場合においても、戸籍法第十条の二第二項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による請求その他の必要な事務を行うことができる。
法第三十三条の四に規定する内閣府令で定める場合は、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施に係る者が都道府県の区域(市の区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域、福祉事務所の所管区域又は児童相談所の管轄区域を超えて他の区域、所管区域又は管轄区域に居住地を移した場合とする。
都道府県は、法第三十三条の六第一項の規定に基づき、児童自立生活援助対象者に対し、法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助(以下「児童自立生活援助」という。)を行うときは、当該児童自立生活援助対象者が自立した生活を営むことができるよう、当該児童自立生活援助対象者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童自立生活援助を行い、又は児童自立生活援助を行うことを委託して行うものとする。
法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業は、児童自立生活援助対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、児童自立生活援助を行い、あわせて、児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行うものでなければならない。
児童自立生活援助事業を行う者(以下「児童自立生活援助事業者」という。)は、児童自立生活援助事業の利用者(児童自立生活援助事業を行う住居等(以下「児童自立生活援助事業所」という。)に入居している者(以下「入居者」という。)及び児童自立生活援助の実施を解除された者であつて相談その他の援助を受ける者をいう。以下同じ。)に対し、就業に関する相談、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な指導その他の必要な支援を行うものとする。
2児童自立生活援助事業者は、利用者に対し、対人関係、健康管理、余暇活用及び家事その他の利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事項に関する相談、指導その他の援助を行うものとする。
児童自立生活援助事業所の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。
児童自立生活援助事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
児童自立生活援助事業者は、利用者の国籍、信条、社会的身分又は入居に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。
児童自立生活援助事業に従事する職員は、利用者に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
児童自立生活援助事業所Ⅰ型又はⅡ型を運営する児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、指導員(児童自立生活援助事業所において、主として児童自立生活援助を行う者をいう。以下同じ。)及び管理者を置かなければならない。ただし、管理者は、指導員を兼ねることができる。
2指導員の数は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
3指導員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者であつて、児童の自立支援に熱意を有し、かつ、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものでなければならない。
4補助員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。
児童自立生活援助事業所Ⅰ型及びⅡ型に係る児童自立生活援助事業所(児童自立生活援助対象者の居宅を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助を提供した際には、食事の提供に要する費用及び居住に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち入居者に負担させることが適当と認められる費用の額の支払を受けることができる。
2前項の費用の額は、入居者の経済的負担を勘案した適正な額とするよう配慮しなければならない。また、当該額は、運営規程に定めた額を超えてはならない。
3児童自立生活援助事業者は、第一項の費用の額に係る児童自立生活援助の提供に当たつては、あらかじめ、入居者に対し、当該児童自立生活援助の内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得なければならない。
児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。
2児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員にこの命令の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
児童自立生活援助事業所の管理者及び児童相談所長(児童自立生活援助事業所Ⅲ型の場合に限る。)は、児童自立生活援助対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、入居中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
児童自立生活援助事業者は、入居者に対し、適切な児童自立生活援助を提供できるよう、児童自立生活援助事業所ごとに、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
児童自立生活援助事業所の入居定員は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
2児童自立生活援助事業者は、入居定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
児童自立生活援助事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
児童自立生活援助事業者は、入居者の安全の確保を図るため、児童自立生活援助事業所ごとに、当該児童自立生活援助事業所の設備の安全点検、職員、入居者に対する児童自立生活援助事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童自立生活援助事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2児童自立生活援助事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3児童自立生活援助事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うよう努めるものとする。
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助の実施を希望する児童自立生活援助対象者(以下「児童自立生活援助実施希望者」という。)の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴等の把握に努めなければならない。
2児童自立生活援助事業者は、入居者の退居に際しては、当該入居者に対し、適切な相談その他の援助を行うとともに、福祉サービスを提供する者又は当該入居者の職場等との密接な連携に努めなければならない。
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する児童自立生活援助の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2児童自立生活援助事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3児童自立生活援助事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
児童自立生活援助事業者は、入居者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
児童自立生活援助事業において、入居者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入居者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入居者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
児童自立生活援助事業者は、入居者に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
児童自立生活援助事業者は、入居者の希望に応じて、入居者の所持する物の保管を行う場合には、あらかじめ、運営規程に保管の方法及び入居者に対する保管の状況の報告の方法を定めておかなければならない。
2児童自立生活援助事業者は、前項の保管を行うに当たつては、入居者に対し、あらかじめ定めた保管の方法及び保管の状況の報告の方法について説明を行い、入居者の同意を得なければならない。
3児童自立生活援助事業者は、入居者に対し、一月に一回以上、第一項の保管の状況について報告しなければならない。
児童自立生活援助事業に従事する職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2児童自立生活援助事業者は、職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
児童自立生活援助事業所には、職員、財産、収支及び入居者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
児童自立生活援助事業者は、その提供した児童自立生活援助に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2児童自立生活援助事業者は、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて当該児童自立生活援助事業所の職員以外の者を関与させなければならない。
児童自立生活援助事業者は、自らその提供する児童自立生活援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
児童自立生活援助事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、入居者の状況について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならないものとする。
児童自立生活援助事業者は、緊急時の対応等を含め、入居者の状況に応じた適切な児童自立生活援助を行うことができるよう、児童相談所、児童福祉施設、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
法第三十三条の六第二項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十三条の六第二項前段に規定する申込書は、児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に提出しなければならない。
3前項の申込書には、法第五十六条第二項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4法第三十三条の六第二項後段の規定により申込書の提出を代行する児童自立生活援助事業者は、都道府県との連携に努めるとともに、児童自立生活援助実施希望者の依頼を受けたときは、速やかに、当該児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。
5都道府県は、児童自立生活援助対象者であつて児童自立生活援助の実施を行う必要があると認めた者に対しては、第二項による申込みがない場合においても、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
法第三十三条の六第五項に規定する内閣府令の定める事項は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
2法第三十三条の六第五項に規定する情報の提供は、児童自立生活援助対象者その他関係者が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。ただし、児童自立生活援助事業所の位置に関する情報にあつては、当該児童自立生活援助事業所に入居した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、児童自立生活援助対象者であつて児童自立生活援助事業所への入居を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。
第三十六条の八第一項及び第二項、第三十六条の十二、第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項第一号及び第二号、第三十六条の十五、第三十六条の十五の二、第三十六条の十六の二並びに第三十六条の二十七第一項第一号の規定は、児童自立生活援助事業者が法第六条の三第一項に規定する共同生活を営むべき住居又は第一条の二の八第一号から第四号までに掲げる施設と一体的に運営される児童自立生活援助対象者の居宅において児童自立生活援助事業を行うときは、当該住居又は施設と当該居宅を一の児童自立生活援助事業所とみなして適用する。
法第三十三条の二第一項ただし書、第三十三条の八第二項ただし書又は第四十七条第二項ただし書の規定により、児童相談所長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、都道府県知事に、許可の申請をしなければならない。
2都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その旨を書面をもつて通知しなければならない。
法第三十三条の十五第一項(法第三十三条の十六の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十三条の十六の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、所管行政庁が国の行政機関の長である場合は、この限りでない。
2法第三十三条の十六第二項の規定による公表は、こども家庭庁又は都道府県のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。
3第一項第一号イからニまでに掲げる施設等に係る被措置児童等虐待については、前項の規定による公表は、所管行政庁別の集計結果を掲載することにより行うものとする。
法第三十三条の十八第一項に規定する内閣府令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象支援情報(同項に規定する情報公表対象支援情報をいう。以下同じ。)の報告(次条及び第三十六条の三十の五において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるとき及び毎会計年度終了後とする。
法第三十三条の十八第一項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
都道府県知事は、報告(経営情報の報告を除く。)を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第三十三条の十八第三項の調査を行つたときは、当該調査の結果を公表することをもつて、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
2都道府県知事は、経営情報の報告を受けた後、当該報告を受けた経営情報について調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するものとする。
法第三十三条の十八第八項に規定する内閣府令で定める情報は、情報公表対象支援の質及び労働時間、賃金その他の情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
法第三十三条の二十三の二第一項第一号の内閣府令で定める事項は、障害児通所給付費等(法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。以下同じ。)及び障害児入所給付費等(法第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。以下同じ。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況に関する事項並びにこれらに準ずる事項とする。
2法第三十三条の二十三の二第二項の規定により、こども家庭庁長官に対し同条第一項第一号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村又は都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村又は都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とこども家庭庁又は国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
こども家庭庁長官は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害児福祉計画若しくは都道府県障害児福祉計画(法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害児福祉計画等」という。)の作成、市町村障害児福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害児福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害児福祉等関連情報(法第三十三条の二十三の二第一項に規定する障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合であつて、当該障害児福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害児福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
法第三十三条の二十三の三第一項の内閣府令で定める者は、障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児、障害児の保護者、医師その他の障害児福祉等関連情報によつて識別される特定の個人とする。
法第三十三条の二十三の三第一項の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
法第三十三条の二十三の三第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第三十三条の二十三の三提供申出書」という。)に、こども家庭庁長官が当該匿名障害児福祉等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、こども家庭庁長官に提出することにより、当該匿名障害児福祉等関連情報の提供の申出をしなければならない。
2匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、こども家庭庁長官に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
3匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、匿名障害児福祉等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
4こども家庭庁長官は、第一項の規定により提出された第三十三条の二十三の三提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十三条の二十三の三提供申出書等の訂正を求めることができる。
5こども家庭庁長官は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者に対し、当該申出に係る匿名障害児福祉等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
6前項の通知を受けた匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、当該通知に係る匿名障害児福祉等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、こども家庭庁長官が必要と認める書類を添付して、こども家庭庁長官に提出するものとする。
7匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、第一項の規定により提出した第三十三条の二十三の三提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項をこども家庭庁長官に申し出なければならない。
法第三十三条の二十三の三第一項第三号の内閣府令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
法第三十三条の二十三の三第一項第三号の内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
2匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が行う業務が法第第三十三条の二十三の三第二項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
法第三十三条の二十三の三第二項の内閣府令で定めるものは、匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報とする。
法第三十三条の二十三の六の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
法第三十三条の二十三の十の内閣府令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者としてこども家庭庁長官が認めた者とする。
こども家庭庁長官は、法第三十三条の二十三の三第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を提供するときは、匿名障害児福祉等関連情報利用者(法第三十三条の二十三の四に規定する匿名障害児福祉等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名障害児福祉等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第三十三条の二十三の十一第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2前項の通知を受けた匿名障害児福祉等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
令第三十三条第二項の内閣府令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
こども家庭庁長官は、匿名障害児福祉等関連情報利用者から令第三十三条の二第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名障害児福祉等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十四条の三第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第三十四条の三第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十四条の四第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第三十四条の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十四条の七の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十四条の七の二第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第三十四条の七の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十四条の七の五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十四条の七の五第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第三十四条の七の五第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十四条の八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十四条の八第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第三十四条の八第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
子育て短期支援事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
子育て世帯訪問支援事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
法第三十四条の十二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十四条の十二第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第三十四条の十二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十四条の十三に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
2一時預かり事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を具し、これを市町村長に申請しなければならない。
2前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
3法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第一号又は前項第三号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、市町村長に届け出なければならない。
4法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、市町村長にあらかじめ届け出なければならない。
法第三十四条の十五第三項第四号ニただし書の内閣府令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、市町村長が法第三十四条の十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を確認した結果、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
2前項の規定は、法第三十四条の十五第三項第四号ホただし書の内閣府令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
法第三十四条の十五第三項第四号ホに規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)の親会社等(次項及び第四項第一号において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
2法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
3法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
4法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
法第三十四条の十五第三項第四号トの規定による通知をするときは、法第三十四条の十七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
法第三十四条の十五第五項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
法第三十四条の十五第七項の規定により、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、市町村長の承認を受けなければならない。
2前項の承認の申請を受けた市町村長は、必要な条件を付して承認を与えることができる。
令第三十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める事項は、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う事業所が所在する市町村における前年度の令第三十五条の四本文に規定する実地の検査の実施状況及び当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を開始してからの年数とする。
法第三十四条の十七の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十四条の十七の二第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第三十四条の十七の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
児童育成支援拠点事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を市町村長に報告しなければならない。
法第三十四条の十八第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十四条の十八第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第三十四条の十八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
病児保育事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
子育て援助活動支援事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、これを早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。また、当該事業を行う者は、当該事業の実施により事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
法第三十四条の十九に規定する養育里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。
2法第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。
養育里親となることを希望する者(以下「養育里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
2専門里親希望者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
3養子縁組里親となることを希望する者(以下「養子縁組里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
4第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
5専門里親希望者は、前項各号(第三号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、前項第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
6第三項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
都道府県知事は、前条第一項又は第二項の申請書を受理したときは、当該養育里親希望者が第一条の三十五に規定する要件(専門里親希望者については、第一条の三十七に規定する要件)に該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養育里親名簿に登録し、又はしないこと(専門里親については、専門里親として登録し、又はしないこと)の決定を行わなければならない。
2都道府県知事は、前条第三項の申請書を受理したときは、当該養子縁組里親希望者が次のいずれにも該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養子縁組里親名簿に登録し、又はしないことの決定を行わなければならない。
3都道府県知事は、前二項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該養育里親希望者、当該専門里親希望者又は当該養子縁組里親希望者に通知しなければならない。
養育里親又は養子縁組里親が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2養育里親は、第三十六条の四十第一項各号に掲げる事項について、養子縁組里親は、同条第二項各号に掲げる事項について、それぞれ変更が生じたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録を消除しなければならない。
2都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録を消除することができる。
3都道府県知事は、専門里親として登録を受けていた者が第一条の三十七各号に掲げる要件に該当しなくなつたときは、専門里親である旨の記載を消除しなければならない。
養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、五年とする。ただし、専門里親としての登録の有効期間については、二年とする。
養育里親名簿の登録は、養育里親の申請により更新する。
2前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事がこども家庭庁長官が定める基準に従い行う研修(以下「養育里親更新研修」という。)を受けなければならない。
3養子縁組里親名簿の登録は、養子縁組里親の申請により更新する。
4前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事がこども家庭庁長官が定める基準に従い行う研修(以下「養子縁組里親更新研修」という。)を受けなければならない。
5前条の規定は、更新後の有効期間について準用する。
6第一項又は第三項の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までに養育里親更新研修若しくは養子縁組里親更新研修が行われないとき又は行われているがその全ての課程が修了していないときは、従前の登録は、有効期間の満了の日後もその研修が修了するまでの間は、なおその効力を有する。
7前項の場合において、登録の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第一条の三十九に規定する者に係る認定等については、養育里親の認定等に準じて、都道府県知事が行うものとする。
法第三十四条の二十二第一項の登録を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)は、同項の申請書を一時保護委託を受けることを希望する管轄の都道府県知事に提出しなければならない。
2法第三十四条の二十二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
3法第三十四条の二十二第一項第二号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十四条の二十二第五項に規定する内閣府令で定めるものは、同条第二項に規定する基準で定める事項とする。
登録一時保護委託者は、法第三十四条の二十二第五項に規定する事項を変更するときは、その二週間前までに、法第三十四条の二十二第五項に規定する登録一時保護委託者登録簿に記載した事項(変更する事項に限る。)及びその変更の理由を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、登録一時保護委託者からその登録の消除の申出があつた場合には、当該登録一時保護委託者の登録を消除することができる。ただし、当該登録の消除の申出が、法第三十四条の二十五に基づく報告の求め、質問、立入検査、改善勧告、登録の取消等の実施を妨げる目的その他の不正の目的であつた場合には、この限りでない。
法第三十五条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十五条第四項の認可を受けようとする者は、前項各号に掲げる事項を具し、これを都道府県知事に申請しなければならない。
3前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
4法第三十五条第三項の届出を行つた市町村は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
5法第三十五条第三項の届出を行つた市町村又は同条第四項の認可を受けた者は、第一項第一号又は第三項第三号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
6法第三十五条第四項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない。
法第三十五条第五項第四号ニただし書の内閣府令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、都道府県知事が法第四十六条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該保育所の設置者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
2前項の規定は、法第三十五条第五項第四号ホただし書の内閣府令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
法第三十五条第五項第四号トの規定による通知をするときは、法第四十六条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
法第三十五条第七項の規定による協議は、第三十七条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を市町村長に提出してするものとする。
法第三十五条第八項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、保育所に関する同条第四項の認可の申請に係る当該保育所の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員の総数(当該申請に係る保育所の設置による事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請施設事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであつて、同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る保育所の設置によつてこれを超えることになると認める場合とする。
法第三十五条第十一項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十五条第十二項の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。
3前項の承認の申請を受けた都道府県知事は、必要な条件を附して承認を与えることができる。
法第四十四条の二第一項に規定する内閣府令で定める援助は、訪問等の方法による児童及び家庭に係る状況把握、当該児童及び家庭に係る援助計画の作成その他の児童又はその保護者等に必要な援助とする。
令第三十八条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、当該児童福祉施設が所在する都道府県における前年度の令第三十八条本文に規定する実地の検査の実施状況及び当該児童福祉施設を設置してからの年数とする。
法第四十七条第一項ただし書の規定により、児童福祉施設の長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、当該児童等につき判定をした児童相談所長を経て、措置を採つた都道府県の知事に、許可の申請をしなければならない。
2都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その旨を書面をもつて通知しなければならない。
法第五十六条の四の二第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
市町村整備計画交付金は、別にこども家庭庁長官が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。
国民健康保険団体連合会は、法第五十六条の五の二の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第三条第二項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くことができる。
2国民健康保険団体連合会は、法第五十六条の五の二の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第二十四条の三第十一項(法第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。
削除
法第五十七条の三の四第一項の内閣府令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。
令第四十四条の八第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
2令第四十四条の八第二項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
指定事務受託法人は、前条第一項第二号、第五号若しくは第九号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類の記載事項(第一号については、当該指定に係る事務に関するものに限る。)に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定事務受託法人の市町村等事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
2市町村等事務の廃止、休止又は再開については、第十八条の三十五第三項及び第四項(第三号を除く。)の規定を準用する。
市町村又は都道府県は、法第五十七条の三の四第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
2市町村又は都道府県は、令第四十四条の十三第二項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
指定事務受託法人は、市町村等事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。
指定事務受託法人は、市町村等事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
指定事務受託法人は、自ら実施した市町村等事務に対する質問等対象者からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2指定事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
指定事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2指定事務受託法人は、市町村等事務の実施に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
法第五十九条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設(子ども・子育て支援法第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)とする。
法第五十九条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第五十九条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに前条第十一号に掲げる事項とする。
法第五十九条の二の二の規定による公衆の閲覧は、独立行政法人福祉医療機構のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
2法第五十九条の二の二第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第五十九条の二の四第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
法第五十九条の二の五第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより行うものとする。
法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設におけるサービスの提供による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
2都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、その内容を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。
法第五十九条の八第三項及び令第四十七条第一項の規定により、法第五十九条の五第四項において読み替えて準用する同条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この命令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
令第四十五条第二項の規定により、中核市が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
小規模住居型児童養育事業者及び養育者等並びに児童自立生活援助事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを適用する。但し、法第六十三条但書に掲げる規定に関する部分は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
平成二十七年三月三十一日までの間は、第十八条の十二の規定の適用については、同条中「申請をした場合」とあるのは、「申請をした場合であつて市町村が必要と認めるとき」とする。
平成二十四年九月三十日までの間は、第十八条の三十八第一項、第二十五条の二十三の二第一項及び第二十五条の二十六の九第一項の規定の適用については、これらの規定中「遅滞なく」とあるのは、「平成二十四年九月三十日までに」とする。
少年教護法施行規則、妊産婦手帳規程及び昭和八年内務省令第二十一号(児童虐待防止法第七条に依る業務及び行為の種類指定の件)は、これを廃止する。
妊産婦手帳規程により交付された妊産婦手帳は、これを法により交付された母子手帳とみなす。
保母試験は、昭和二十三年度から、これを行う。
第六条の二の三第一項第一号及び第六条の九第二号にいう学校教育法による高等学校は、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含むものとする。
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号。次項において「令和二年改正省令」という。)の施行の日から令和三年二月二十八日までの間に医療費支給認定の有効期間が満了する小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定保護者が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又はまん延の影響により診断書を提出することが困難となつた者である場合における第七条の二十一の規定の適用については、「一年以内であつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受けることが必要な期間とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない」とあるのは、「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号)の施行の際現に効力を有する医療費支給認定の有効期間に一年を加えた期間とする」とする。
2令和二年三月一日から令和二年改正省令の施行の日の前日までの間に医療費支給認定の有効期間が満了した小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定保護者が前項に規定する者である場合には、当該医療費支給認定については、令和二年改正省令の施行の際現に効力を有するものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項の適用については、同項中「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号)の施行の際現に効力を有する」とあるのは、「令和二年三月一日に効力を有していた」とする。
第三十六条の三十五第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号ロ中「をいう。」とあるのは「をいう。以下このロにおいて同じ。」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は小学校の教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者その他の教育及び保育に関する知識、経験等を有する者として市町村長が認めるもの」と、「半数」とあるのは「三分の一」とする。
2法第三十四条の十三に規定する内閣府令で定める基準は、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所として開設された施設又は駅周辺の施設その他の利便性の高い施設において、乳幼児を対象に一時預かり事業を行う場合には、当分の間、第三十六条の三十五第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによることができる。
第三十六条の三十六の五(第一号に係る部分に限る。)及び第三十七条の五の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句とする。
平成二十八年三月三十一日までの間は、法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設に係る第四十九条の二の規定の適用については、同条第一号中「五人」とあるのは、「五人(都道府県が必要と認める場合にあつては、当該都道府県における法第六条の三第十一項に規定する業務の実施状況その他の事情を勘案して当該都道府県が定める数)」とする。
法第七十条に規定する児童福祉施設については、昭和二十三年六月三十日までに、法第三十五条第二項の規定により、都道府県知事の認可を申請しなければならない。
児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)附則第三条ただし書の規定による別段の申出は、養子縁組によつて養親となることを希望する里親になることを希望する旨を記載した申出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
昭和五十一年十月一日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、医療法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
第十八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第三十六条の三第一項の規定による届出を行った者は、第十八条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の三の規定による届出を行った者とみなす。
2第十八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第三十七条第六項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第十八条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十七条第六項の規定による届出を行った者とみなす。
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行前に、第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第四十一条各号に掲げる科目に合格した者は、この省令の施行後においては、その合格の年に第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四十一条各号に掲げる科目に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に、不正な方法によつて保母試験を受けようとした者又は保母試験に関する規定に違反した者については、同令第四十四条第一項(保母試験の合格を無効とする処分に係る部分に限る。)及び第二項(この省令の施行前にこれらの行為により同項に基づく処分を受け、かつ、施行の際既に当該処分に係る同項の期間を経過した場合を除く。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「保母試験」とあるのは「保育士試験」とする。
3この省令の施行前にした旧規則第四十四条第二項に基づく処分は、新規則第四十四条第二項に基づいてしたものとみなす。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令の施行日前において改正法附則第二十七条第三号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第十条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第二十一条の十一第三項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第二十一条の十一第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、第三条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第二十一条の四第一項及び第二項の規定にかかわらず、十八月間とする。
この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。ただし、第一条中児童福祉法施行規則第四十九条の二を第四十九条の八とし、第四十九条の次に六条を加える改正規定は、平成十四年十月一日から施行する。
この省令の施行前にこの省令による改正前の児童福祉法施行規則(以下「旧令」という。)第四十一条第八号の保育実習に合格した者は、その合格の年にこの省令による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新令」という。)第六条の十第二項第八号の保育実習理論及び同条第三項の保育実習実技に合格した者とみなす。
この省令の施行の際現に使用されている旧令第四号の四様式、第四号の五様式、第十号様式又は第十号の二様式による書類は、それぞれ新令第三号様式、第四号様式、第十四号様式又は第十五号様式によるものとみなす。
児童福祉法施行令の一部を改正する政令附則第三条第二号に規定する児童の保育に関する十分な専門知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものは、昭和二十四年六月十五日から昭和二十五年十二月三十一日までの間において、児童福祉法施行令の一部を改正する政令(昭和二十四年政令第二百五号)による改正後の児童福祉法施行令第十三条第一項第三号に基づき厚生大臣が認定した者とする。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
里親の認定等に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百十五号)は、廃止する。
2この省令の施行の際現にこの省令による廃止前の里親の認定等に関する省令第二十条において準用する第九条の規定により登録を受けている専門里親は、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十六に規定する専門里親とみなす。
児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三に規定する里親は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十一第一号及び第二号並びに第一条の三十七第一号イの規定の適用については、養育里親と、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の四十一第一項第六号の規定の適用については、里親とみなす。
2この省令の施行の際現に里親が養育している委託児童の人数が四人を超えている場合には、当該委託児童の人数が四人以下となるまでの間は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十三第一項中「四人」とあるのは「現に養育している委託児童の人数」とする。
3この省令の施行の際現に児童自立生活援助事業を行う者について第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の十二の規定を適用する場合においては、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十一年九月三十日までの間に限り、同条中「定めておかなければならない」とあるのは「定めることができる」とする。
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第二号、第三号、同号及び第四号、第五号又は第七号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年にそれぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号、第五号、第六号、第七号又は第二号に掲げる科目に合格したものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に存する児童福祉法施行規則第三十六条の四第一項に規定する児童自立生活援助事業所の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る新規則第三十六条の九第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に要保護児童(児童福祉法第六条の二第八項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の三親等内の親族(要保護児童の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)及びその配偶者である親族を除く。)が第二条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第一条の三十三第二項第二号に掲げる者である里親として児童福祉法第六条の三第一項の規定により受けている認定については、なお従前の例による。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(障害者自立支援法施行規則第七十一条の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二条の規定(児童福祉法施行規則第四十九条の八の改正規定に限る。)は、同年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
都道府県知事は、平成二十九年三月三十一日までの間に限り、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第七条の十第一項の規定に関わらず、その申請に基づき、この省令の施行の日において診断又は治療に五年以上(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であって、小児慢性特定疾病の診断及び治療に従事した経験を有するものを指定医に指定することができる。
2前項に規定する指定医にあっては、平成二十九年三月三十一日までにこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第七条の十第一項第二号に規定する研修を受けなければならないものとし、当該研修を受けなかったときは、前項の指定は、当該日にその効力を失う。
この省令の施行の際現に使用されているこの省令による改正前の児童福祉法施行規則第十三号の四様式、第十三号の五様式、第十三号の六様式又は第十三号の七様式による書類は、それぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第十三号の四様式、第十三号の五様式、第十三号の六様式又は第十三号の七様式によるものとみなす。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十三号)附則第四条の規定による申出は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の四第二号に規定する養子縁組里親になることを希望する旨を記載した申出書を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市の区域内にあっては、当該指定都市の市長又は児童相談所設置市の長)に提出して行うものとする。
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第一条の三十一第一項第三号に規定する情緒障害児短期治療施設において児童の養育に従事した者については、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十一第三号に規定する児童心理治療施設において児童の養育に従事した者とみなす。
法第二十五条の二第六項に規定する調整担当者については、第一条による改正後の児童福祉法施行規則第二十五条の二十八第一項及び第二項の規定にかかわらず、当分の間、法第十三条第三項第七号に規定する内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了した者を調整担当者とすることができる。
この省令の施行の際現に児童福祉司たる資格を有する者として法第二十五条の二第六項に規定する調整担当者に選任されている者は、引き続き当該調整担当者に選任されている間は、この省令による改正後の第二十五条の二十八第三項の児童福祉司たる資格を有する者として当該調整担当者に選任された者とみなす。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(次条及び附則第四条において「新規則」という。)第三十四条の十八の二から第三十四条の十九までの規定による申請書(日中サービス支援型指定共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。附則第四条において同じ。)に係るものに限る。)の提出及び第二条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第十八条の二十九の二の規定による申請書の提出は、この省令の施行前においても行うことができる。
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中第五号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号又は厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条第二項第三号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年にそれぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号又はこの省令による改正後の厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条第二項第三号に掲げる科目に合格したものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、令和二年九月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第七条の三及び第十八条の三の二の規定は、小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援(同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十一条の五の二の障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援(同法第七条第二項に規定する障害児入所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給について適用し、小児慢性特定疾病医療支援が行われた月が同年六月以前の場合における当該小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児入所給付費の支給については、なお従前の例による。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則(以下この項において「旧児童福祉法施行規則」という。)の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に旧児童福祉法施行規則の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)は、施行日以後における第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下この項及び次項において「新児童福祉法施行規則」という。)の適用については、新児童福祉法施行規則の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2新児童福祉法施行規則第七条の二及び第七条の三の規定は、施行日以後に行われる小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給について適用し、施行日前に行われた小児慢性特定疾病医療支援に係る当該小児慢性特定疾病医療費の支給については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の三十の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為により児童福祉法(以下「法」という。)第十八条の二十の二第一項各号に該当する者について適用し、施行日前の行為により同項各号に該当する者については、適用しない。
新規則第五号様式は、施行日以後に提出される登録の申請書について適用し、施行日前に提出された登録の申請書については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、施行日前の行為により法第十八条の五各号(第一号を除く。)又は第十八条の二十の二第一項各号に該当する者の登録の申請書については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
この府令は、令和六年十月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
この府令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この府令は、令和七年十月一日から施行する。
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この府令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
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