栄養士法施行規則昭和二十三年厚生省令第二号
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一項の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3令第一条第二項の管理栄養士の免許の申請書は、別記第一号様式によらなければならない。
4前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
5第三項の申請書には、登録免許税の領収書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
令第二条第一項第四号の規定により、同条第一号から第三号までに掲げる事項以外で栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
2令第二条第二項第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で管理栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
令第四条第二項の申請書は、別記第五号様式によらなければならない。
法第二条第一項の規定による養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
令第九条第三号の規定による厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第五条の三第四号の規定による管理栄養士養成施設(学校であるものを除く。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、第八条第一項第一号、第二号、第四号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる事項を記載した申請書に、同条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
令第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第十号及び第十三号に規定するもののほか、次のとおりとする。
指定養成施設の設置者に係る令第十三条の主務省令で定める事項は、第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項とする。
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定養成施設の設置者に対して、必要な報告を求めることができる。
2厚生労働大臣は、指定養成施設の教育課程、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、当該施設の設置者に対して必要な指示をすることができる。
管理栄養士国家試験の科目は、次のとおりとする。
法第五条の三第一号から第三号までの規定による厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
管理栄養士国家試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
管理栄養士国家試験を受けようとする者は、別記第七号様式による受験願書に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の者は、手数料として六千八百円を納付しなければならない。
3第一項の受験願書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
管理栄養士国家試験に合格した者には、別記第八号様式による合格証書を交付する。
合格証書を失い、又はき損したときは、別記第九号様式による申請書を提出して、合格証書の再交付を申請することができる。
2前項の規定により合格証書の再交付を申請する者は、手数料として二千八百五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千八百円)を納付しなければならない。
3第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
法第六条の四第一項及び令第二十条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第五号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
2法第六条の四第二項及び令第二十条第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
3第十四条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
4前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
2令第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定による申請については、次の各号に掲げる電磁的記録媒体及び書類を提出することによつて行うことができる。
前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
第六条の規定の施行の際現に健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成六年政令第三百八十九号。以下「改正政令」という。)による改正前の栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第五条第一項又は第三項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第六条の規定による改正後の栄養士法施行規則第九条第三項の規定による届出を行った者とみなす。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による栄養士免許証又は管理栄養士登録証は、この省令による改正後の様式による栄養士免許証又は管理栄養士免許証とみなす。
2この省令の施行の際現に法第二条第一項に規定する養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の第九条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号。第六項及び第七項において「改正法」という。)附則第四条に規定する養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の第十一条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4この省令の施行の際現に法第二条第一項により指定されている養成施設の教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、この省令による改正後の第九条第三号から第九号まで及び第十一号から第十七号までの規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
5この省令の施行の際現に法第二条第一項により指定されている養成施設における同時に授業を行う学生又は生徒の数については、この省令による改正後の第九条第十号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、学生又は生徒の定員の変更に係る承認を受ける場合又は受けた後は、この限りではない。
6改正法附則第四条に規定する養成施設の教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、この省令による改正後の第十一条第二号から第十三号までの規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
7改正法附則第五条第二項の規定による管理栄養士国家試験については、この省令による改正後の第十八条及び第十九条の規定を適用せず、従前の規定を適用する。
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、令和八年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、令和八年九月十七日から施行する。ただし、第一条及び第五条の規定は同年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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