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閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令第二条 | LexCard
トップ›閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令›第二条

閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令昭和二十三年大蔵省令第百十一号

第二条

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第一条

閉鎖機関が閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第一号)第一条、第一条の二、第一条の三及び第二条の規定によつて除斥されなかつた国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権(以下「国内債権」という。)の全部を弁済した後において、なお財産が残つているときは、当該国内債権(財務大臣の指定するものを除く。)については、閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号。以下「令」という。)第十八条ただし書の規定に基き、令第三条第一項にいう指定日(ただし、旧昭和二十年大蔵、外務、内務、司法省令第一号別表に掲げる機関については、令附則第六項の規定により読み替えられた日をいう。)以後においても、従前の約定利息(特殊清算人が財務大臣の承認を受けて別に定める場合においては、その定める利息)を付するものとする。

2国内債権を完済する以前において、その全部を弁済した後なお財産が残ることが明らかとなつたときは、特殊清算人は、前項の規定にかかわらず、財務大臣の承認を得て、当該国内債権について、前項に規定する利息を付することができる。

第二条

前条に規定する利息の債権は、国内債権の次に、当該利息の元本である国内債権の順位に従い、これを弁済する。

2閉鎖機関の債務の弁済に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号)第四条第三項及び第六条の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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