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金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令第二条 | LexCard
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金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令昭和二十三年政令第百二十号

第二条

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第一条

金融機関経理応急措置法(昭和二十一年法律第六号)第二十七条に規定する金融機関であつて閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条に規定する閉鎖機関に該当するもの(横浜正金銀行を除く。以下閉鎖金融機関という。)の旧勘定の整理並びに債権及び債務の処理に関しては、金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の規定によらないで、この政令の定めるところによる。

第二条

閉鎖金融機関の旧勘定並びにその者の債権及び債務については、閉鎖機関令第八条の二の規定による特殊清算を行う。

第三条

閉鎖金融機関の新勘定及び旧勘定の区分は、大蔵大臣の指定する日において消滅する。

附則

附則 第四条

この政令は、金融機関再建整備法施行の日から、これを適用する。

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