海上保安庁法施行令昭和二十三年政令第九十六号
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号、以下法という。)第三十四条の規定による法の施行期日は、昭和二十三年五月一日とする。
法第四条第三項の規定による海上保安庁の船舶の番号及び標識並びに海上保安庁の旗は、長官がこれを定める。
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法第十四条第二項の規定による海上保安官及び海上保安官補の階級は、左の通りとする。
巡視警戒に任ずる船舶の乗組員(海上保安官を命ぜられた者を除く。)は、海上保安官の職務を助ける。
この政令は、昭和二十三年五月一日から、これを施行する。
この政令施行の際現に運輸省海運総局掃海管船部、灯台局又は水路部の職員の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、そのまま海上保安庁に属させられたものとする。但し、掃海管船部の職員については、当分のうちとする。
2この政令施行の際現に運輸省海運総局掃海管船部、灯台局又は水路部の職員で休職中の者は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま前項の例により、海上保安庁に属させられたものとする。但し、掃海管船部の職員については、当分のうちとする。
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