刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号
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附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次項において「改正後の刑事訴訟法」という。)第二百一条の二第一項及び第二項、第二百七条の二、第二百七条の三第一項(第一号イに係る部分に限る。)並びに第四百二十九条第三項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなし、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項、第二百七十一条の五第一項(第一号イに係る部分に限る。)、第二百七十一条の六、第二百七十一条の八第一項及び第四項、第二百九十九条の四第二項、第四項、第七項及び第九項、第二百九十九条の五第二項(第二号イに係る部分に限る。)並びに第三百十二条の二第一項、同条第四項において読み替えて準用する改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項並びに改正後の刑事訴訟法第四百六十八条第四項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。
2附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項及び第四十六条第一項の規定の適用については、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。
3民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十六条第一項」とあるのは、「第四十二条第一項」とする。
政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法の罪は、前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の刑事訴訟法第三百五十条の二(第二項第四号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、大麻草の栽培の規制に関する法律の罪とみなす。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
前条第三号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第十五条において「第三号施行日」という。)前に第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の刑事訴訟法(以下この条において「第三号改正前刑事訴訟法」という。)、第五条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の少年法(同項において「第三号改正前少年法」という。)、第十八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国際捜査共助等に関する法律(同項において「第三号改正前国際捜査共助法」という。)、第二十三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の組織的犯罪処罰法(同項において「第三号改正前組織的犯罪処罰法」という。)又は第二十七条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の医療観察法(同項において「第三号改正前医療観察法」という。)の規定により記録命令付差押え(第三号改正前刑事訴訟法第九十九条の二に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る命令がされた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
2前項に定めるもののほか、第三号施行日前に第三号改正前刑事訴訟法、第三号改正前少年法、第三号改正前国際捜査共助法、第三号改正前組織的犯罪処罰法又は第三号改正前医療観察法の規定により記録命令付差押えに係る令状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
4最高裁判所は、第一項の規定に基づき特定刑事事件を定めるに当たっては、刑事手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。
4法務大臣、国家公安委員会、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣及び財務大臣は、第二項の主務省令を定めるに当たっては、刑事手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。
この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
再審の請求の手続については、近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第二条第一項の目標が実現されるよう、適正かつ迅速に行われなければならない。
2再審の請求をした者(検察官を除く。)、弁護人及び検察官は、再審の請求の手続が迅速に行われるよう、裁判所に進んで協力しなければならない。
近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、再審開始の決定に対する不服申立てであって附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第二号施行日」という。)以後にされたもの又は当該決定に対する不服申立てに係る裁判所の決定に対する不服申立てであって第二号施行日以後にされたものについては、それぞれ事件が受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がされるように努めなければならない。
第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項及び附則第十二条において「第一条改正後刑事訴訟法」という。)第四百五十条の三第一項の規定は、第二条の規定による改正前の刑事訴訟法(以下この条及び附則第十二条において「第二条改正前刑事訴訟法」という。)第四百四十七条第一項又は第四百四十八条第一項の規定による決定(附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。次項及び附則第八条において「第二条改正前決定」という。)であって第二号施行日以後にされたもの及び第二条改正後刑事訴訟法第四百四十七条第一項又は第四百四十八条第一項の規定による決定(次項において「第二条改正後決定」という。)に対する即時抗告(刑事訴訟法第四百二十八条第二項の異議の申立てを含む。以下この条において同じ。)について適用し、第二号施行日前にされた第二条改正前刑事訴訟法第四百四十七条第一項又は第四百四十八条第一項の規定による決定に対する即時抗告については、適用しない。
2第一条改正後刑事訴訟法第四百五十条の三第二項の規定は、第二条改正前決定又は第二条改正後決定に対する即時抗告に係る抗告裁判所の第二号施行日以後にされた決定に対する刑事訴訟法第四百三十三条第一項の抗告について適用し、第二条改正前刑事訴訟法第四百四十七条第一項又は第四百四十八条第一項の規定による決定に対する即時抗告に係る抗告裁判所の第二号施行日前にされた決定に対する刑事訴訟法第四百三十三条第一項の抗告については、適用しない。
第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の刑事訴訟法第百八十八条の二第二項及び第三項の規定は、再審開始の決定が確定した事件について同号に掲げる規定の施行の日以後に無罪の判決が確定した場合における当該再審開始の決定に係る再審の請求の手続に要した費用であって同日前に生じたものについても適用する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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