本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
金融商品取引法第七十一条(仮理事又は仮監事) | LexCard
トップ›金融商品取引法›第七十一条

金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第七十一条(仮理事又は仮監事)

e-Gov ↗法令索引 ↗
比較

この前に404条あります。条文一覧へ

第四章 金融商品取引業協会

第六十七条の五(認可申請者の審問及び通知)

内閣総理大臣は、第六十七条の三第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。

2内閣総理大臣は、第六十七条の二第二項の規定による認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なくその旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。

第六十七条の六(認可の取消し)

内閣総理大臣は、認可協会がその設立の認可を受けた当時既に第六十七条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。

第六十七条の七(営利追求の禁止)

認可協会は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。

第六十七条の八(定款の必要的記載事項)

認可協会の定款には、次に掲げる事項(第十三号に掲げる事項にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会に限る。)を記載しなければならない。

一目的
二名称
三事務所の所在地
四協会員に関する事項
五総会に関する事項
六役員に関する事項
七理事会その他の会議に関する事項
八業務の執行に関する事項
九協会員の役員及び使用人並びに金融商品仲介業者(協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者に限る。以下この節において同じ。)並びにその役員及び使用人の資質の向上に関する事項
十規則の作成に関する事項
十一協会員及び金融商品仲介業者の業務に対する投資者からの苦情及び紛争の解決に関する事項
十二協会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘に関する事項
十三店頭売買有価証券市場に関する事項
十四協会員及び金融商品仲介業者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
十五会費に関する事項
十六会計及び資産に関する事項
十七公告の方法

2認可協会は、定款を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

3認可協会は、第六十七条の三第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。認可協会の規則(定款及び店頭売買有価証券市場を開設する認可協会にあつては、第六十七条の十二の規則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。

第六十七条の九(代表者等の不法行為能力)

認可協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

第六十七条の十(認可協会の住所)

認可協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第六十七条の十一(店頭売買有価証券登録原簿への登録)

店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。

2前項の認可協会は、店頭売買有価証券登録原簿の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

第六十七条の十二(規則の認可)

認可協会は、店頭売買有価証券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第一項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該規則を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

一登録及びその取消しの基準及び方法
二売買価格の報告及び発表に関する事項
三売買その他の取引の契約の締結の方法
四受渡しその他の決済方法
五第六十七条第三項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項
イ店頭売買有価証券市場における協会員の有価証券の売買の受託の制限に関する事項
ロ当該店頭売買有価証券市場において売買が行われる特定投資家向け有価証券(以下この号において「店頭売買特定投資家向け有価証券」という。)の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他店頭売買特定投資家向け有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項
六前各号に掲げる事項のほか、店頭売買有価証券の売買その他の取引に関し必要な事項
第六十七条の十三(登録等の届出)

認可協会は、第六十七条の十一第一項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六十七条の十四(株券等の登録命令)

内閣総理大臣は、認可協会が登録する店頭売買有価証券(株券又は第二条第一項第二十号に掲げる証券若しくは証書のうち株券に係る権利を表示するもの(以下この条及び第百二十五条において「株券等」という。)に限る。)の発行者が発行者である株券等で当該認可協会が第六十七条の十一第一項の規定による登録をしていないものを、当該認可協会が同項の規定により登録することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可協会に対し、その株券等を同項の規定により登録すべきことを命ずることができる。

第六十七条の十五(登録取消し等の命令)

内閣総理大臣は、認可協会が第六十七条の十二第一号に係る同条に規定する規則に違反して第六十七条の十一第一項の規定による有価証券の登録又はその取消しを行おうとする場合又は行つた場合には、当該認可協会に対し、当該登録を行つた有価証券の登録の取消し又は当該登録の取消しを行つた有価証券の再登録その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、当該有価証券の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。

第六十七条の十六(売買の停止等の届出)

認可協会は、その登録する店頭売買有価証券について、店頭売買有価証券市場におけるその売買を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六十七条の十七(売買停止命令等)

内閣総理大臣は、店頭売買有価証券の発行者が、この法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する認可協会の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可協会に対し、その開設する店頭売買有価証券市場における当該店頭売買有価証券の売買を停止し、又は登録を取り消すことを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、前項の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。

第六十七条の十八(認可協会への報告)

協会員(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。)は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可協会に報告しなければならない。

一自己の計算において行う店頭売買有価証券の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
二自己の計算において店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
三店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
四自己の計算において行う取扱有価証券(当該認可協会がその規則において、売買その他の取引の勧誘を行うことを禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券及び当該規則において流通性が制限されていると認められる有価証券として内閣総理大臣が定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う取扱有価証券の売買が成立した場合当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
五自己の計算において取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
六取扱有価証券の売買の受託等をした場合当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
七自己の計算において行う上場株券等(金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるものをいう。以下この条から第七十八条の五までにおいて同じ。)の取引所金融商品市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
八同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
第六十七条の十九(売買高、価格等の通知等)

認可協会は、前条の規定による報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその協会員に通知し、公表しなければならない。

第六十七条の二十(売買高、価格等の報告)

認可協会は、内閣府令で定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。

第六十八条(協会員の資格及び認可協会への加入の制限)

認可協会の協会員は、金融商品取引業者に限る。

2認可協会は、その定款において、第五項に定める場合を除くほか、金融商品取引業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。ただし、金融商品取引業者の地理的条件又は業務の種類に関する事由により、協会員の加入を制限する場合は、この限りではない。

3認可協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員及び金融商品仲介業者の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。

4認可協会は、その定款において、協会員に、法令及び認可協会の定款その他の規則を遵守するための当該協会員及び当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は認可協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、投資者の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。

5認可協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは認可協会若しくは金融商品取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等の停止を命ぜられ、又は認可協会若しくは金融商品取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。

6認可協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第六十八条の二(協会員に対する処分等)

認可協会は、その定款において、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反した場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

第六十九条(役員の選任及びその職務権限)

認可協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。

2会長は、認可協会を代表し、その事務を総理する。

3理事は、定款の定めるところにより、認可協会を代表し、会長を補佐して認可協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、認可協会の事務を監査する。

5役員が第六十七条の四第二項第二号イ又はロに該当することとなつたときは、その職を失う。

第七十条(役員の解任命令)

内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、認可協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

第七十一条(仮理事又は仮監事)

内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

第七十二条(役職員の秘密保持義務等)

認可協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2認可協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

第七十三条(定款、業務規程等の変更命令)

内閣総理大臣は、認可協会の定款その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該認可協会に対し、定款その他の規則又は取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第七十四条(法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等)

内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者が法令等に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために認可協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第七十五条(報告の徴取及び検査)

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該認可協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認可協会又は当該認可協会から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該認可協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認可協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。

第七十六条(内閣総理大臣への提出書類)

認可協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
二前事業年度末における財産目録
三前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
第七十七条(投資者からの苦情に対する対応等)

認可協会は、投資者から協会員又は金融商品仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2認可協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3協会員又は金融商品仲介業者は、認可協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4認可協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員又は金融商品仲介業者に周知させなければならない。

5第一項の規定は、認可協会が第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別(第百五十六条の三十八第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。次条第九項(第七十九条の十三において準用する場合を含む。)において同じ。)に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。

第七十七条の二(認可協会によるあつせん)

協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。

2認可協会は、前項の規定による申立てを受けたときは、学識経験を有する者であつてその申立てに係る争い(以下この条において「事件」という。)の当事者と特別の利害関係のない者をあつせん委員として選任し、当該あつせん委員によるあつせんに付するものとする。ただし、あつせん委員は、事件がその性質上あつせんを行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申立てをしたと認めるときは、あつせんを行わないものとする。

3あつせん委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、適当と認めたときは、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、その受諾を勧告することができる。

4前三項の場合において、金融商品仲介業者が当事者であるときは、その所属金融商品取引業者等も当事者とみなす。

5協会員又は金融商品仲介業者は、第三項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

6認可協会は、あつせんに関し要した費用の全部又は一部を、当事者から徴収することができる。

7あつせん委員又はその職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

8あつせん委員又はその職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

9第一項の規定は、認可協会が第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の争いが当該指定に係る紛争解決等業務の種別に係るときは、適用しない。

第七十七条の三(あつせん業務の第三者への委託)

認可協会は、第七十七条第一項に規定する苦情についての解決の業務及び前条第一項に規定するあつせんの業務について、これらの業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。

2前項の規定にかかわらず、認可協会は、同項の苦情についての解決の業務及びあつせんの業務を、次の各号のいずれかに該当する者に委託することができない。

一この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第七十四条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ第七十四条第一項の規定により認可を取り消された認可協会において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者

3第一項の規定により業務の委託を受けた者は、当該委託に係る業務を再委託することができない。

4前二条の規定は、第一項の規定により認可協会から委託を受けた業務について準用する。

第七十七条の四(認可協会による啓発活動等)

認可協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。

第七十七条の五(協会の登記)

認可協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2認可協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。

3第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第七十七条の六(協会の解散事由等)

認可協会は、次の事由により解散する。

一定款に定める事由の発生
二総会の決議
三協会員の数が五以下となつたこと。
四破産手続開始の決定
五認可協会の設立の認可の取消し

2認可協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3認可協会が第一項第一号又は第三号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4認可協会について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、認可協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十七条の七(内閣府令への委任)

第六十七条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。

第七十八条(認定金融商品取引業協会の認定)

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。

一有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とすること。
二金融商品取引業者を会員とする旨の定款の定めがあること。
三次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
四次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

2前項の規定により認定された一般社団法人(以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

一金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者(会員を所属金融商品取引業者等とするものに限る。以下この節において同じ。)に対する指導、勧告その他の業務
二会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関し、契約の内容の適正化、資産運用の適正化、その他投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
三会員及び金融商品仲介業者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
四会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する投資者からの苦情の解決
五会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する紛争の解決
六第六十四条の七第一項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第二項の規定により行う登録事務
七会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘の適正化に必要な業務のため必要な規則の制定その他の業務
八投資者に対する広報その他認定金融商品取引業協会の目的を達成するため必要な業務
九前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
第七十八条の二(投資者保護の促進等)

認定金融商品取引業協会(以下この章において「認定協会」という。)は、前条第二項各号に掲げるもののほか、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。

2認定協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

3認定協会でない者は、その名称中に、認定金融商品取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第七十八条の三(認定協会への報告)

会員は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認定協会に報告しなければならない。

一自己の計算において行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
二同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
第七十八条の四(売買高、価格等の通知等)

認定協会は、前条の規定による報告に基づき、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買(会員が自己の計算において行うもの並びに会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその会員に通知し、公表しなければならない。

第七十八条の五(売買高、価格等の報告)

認定協会は、内閣府令で定めるところにより、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。

第七十八条の六(投資者からの苦情に対する対応等)

第七十七条の規定は、認定協会が投資者からの苦情の解決を行う場合について準用する。この場合において、同条中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。

第七十八条の七(認定協会によるあつせん)

第七十七条の二の規定は、認定協会があつせんを行う場合について準用する。この場合において、同条第一項及び第五項中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。

第七十八条の八(あつせん業務の第三者への委託)

認定協会は、第七十八条の六において準用する第七十七条第一項に規定する苦情についての解決の業務及び前条において準用する第七十七条の二第一項に規定するあつせんの業務について、これらの業務を適確に遂行する財産的基礎及び人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。

2前項の規定にかかわらず、同項の苦情についての解決の業務及びあつせんの業務は、次の各号のいずれかに該当する者に委託することができない。

一この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第七十九条の六第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ第七十九条の六第二項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者

3第一項の規定により業務の委託を受けた者は、当該委託に係る業務を再委託することができない。

4第七十八条の六において準用する第七十七条及び前条において準用する第七十七条の二の規定は、第一項の規定により認定協会から業務の委託を受けた者が行う業務について準用する。

この後に1297条あります。条文一覧へ

←
→
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます