昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第四号
閉鎖機関の債務の弁済に関しては、財務大臣が別に定めるものの外、この命令の定めるところによる。
特殊清算のために必要な費用は、第四条及び閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第一号。以下共同省令という。)第三条の規定にかかわらず、特殊清算人は、随時これを弁済することができる。
財務大臣の指定する閉鎖機関に対する国内債権(共同省令第一条の国内債権をいう。以下同じ。)、未払送金為替等に係る債権(共同省令第一条の二の未払送金為替等に係る債権をいう。以下同じ。)及び退職金等に係る債権(共同省令第一条の三の退職金等に係る債権をいう。以下同じ。)で共同省令第一条、第一条の二、第一条の三及び第二条の規定によつて除斥されなかつた国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権は、次の順位に従つて、これを弁済する。但し、特殊清算人は、少額の債権については、財務大臣の承認を受けて、当該順位によらないで、これを弁済することができる。
2同一順位の国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権に関し、他の法令により順位の定めがあるものについては、当該国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の順位は、その法令の定めるところによる。
3前二項の規定により同一順位において弁済すべき国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権は、その債権額の割合に応じてこれを弁済する。
前条第一項に規定する第一順位(以下第一順位という。)の債権者は、第一順位に於て弁済を受けない債権の部分についてのみ、当該債権に第一順位の優先権がない場合の順位において、担保権の目的たる財産以外の財産から弁済を受けることができる。但し、第一順位の優先権を抛棄した債権額につき、当該債権に第一順位の優先権のない場合の順位において、担保権の目的たる財産以外の財産から弁済を受けることを妨げない。
2第一順位の債権者が、同一の債権の担保として、数箇の財産の上に担保権を有する場合において、同時にその財産を以て弁済するときは、各財産の価額に応じて、その債権の負担を分つものとする。
3ある担保権の目的たる財産のみを以て弁済するときは、第一順位の債権者は、その価額につき債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、第一順位における次の順位の債権者は、前項の規定に従い、右の債権者が他の財産の価額につき弁済を受くべき金額を限度として、これに代位して優先権を有する。
第一順位の債権につき、前二条の規定により弁済し、弁済すべき財産を供託し、又は第八条の規定により信託したときは、当該債権に係る担保権等は消滅する。
2前項の定めるところにより担保権が消滅したときは、登記の抹消は、登記権利者だけで申請することができる。
第四条及び第五条の規定は、その同一順位又は優先順位に属する国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の弁済に必要な財産を別除して、国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権を弁済することを妨げない。この場合において、異議のある債権、条件附債権その他不確定な債権がある場合において、異議のある債権についてはその弁済に必要と認められる金額に相当する財産を、条件附債権についてはその金額に相当する財産を、その他不確定な債権(第一順位の債権で担保権の目的たる財産を以て当該債権を完済することができない場合における不足額を含む。)についてはその見込額に相当する財産を別除しなければならない。
2前項の場合において条件附債権の条件が、財務大臣の指定する日までに成就しないときは、その条件が停止条件のときはその債権者は特殊清算から除斥され、その条件が解除条件のときは無条件とする。
第五条の二の規定は、前条の規定により閉鎖機関の本邦内にある財産をもつて担保された国内債権の弁済に必要な財産を、財務大臣の承認を得て別除した場合に準用する。
会社経理応急措置法に定める特別経理会社につき閉鎖機関令第一条の規定による指定があつた場合において、指定日から、当該特別経理会社の旧勘定の先取特権、質権又は抵当権は、会社経理応急措置法第十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その目的であつた会社財産について消滅せず又は会社経理応急措置法第十二条第二項の会社財産は、当該財団から除かれなかつたものとみなす。但し、新勘定に所属せしめられた会社財産が当該会社以外の者の所属に帰した場合又は会社経理応急措置法第十二条第二項の会社財産が当該財団以外の財団に属せしめられ若しくは第三者の権利の目的となつた場合においては、この限りでない。
2前項の先取特権、質権又は抵当権と、これらの権利の目的であつた会社財産が新勘定に所属した後当該会社財産の上に生じた先取特権、質権又は抵当権との間の順位に関しては、前項の先取特権、質権又は抵当権は、指定日において、設定されたものとみなす。
3第一項但書の場合において、同項但書の会社財産に対して先取特権、質権又は抵当権を有した者は、第四順位における他の債権者に先立つて同項の旧債権の弁済を受ける権利を有する。
4前項の規定は、第四順位において、民法の一般の先取特権の行使を妨げない。
特殊清算人は、民法第四百九十四条に規定する場合の外、閉鎖機関に対する国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の弁済に要する費用が当該国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の金額を超える場合においては、財務大臣の承認を得て、債権者のために弁済の目的物を供託するか又は信託してその債務を免れることができる。
民法第四百九十四条及び前条の規定による供託は、特殊清算人の主たる事務所又は従たる事務所の所在地の供託所においてすることができる。
2前項の場合において、特殊清算人に過失がなくて債権者又は履行地を確知することができないときは、特殊清算人は、債権者に対して民法第四百九十五条第三項に規定する供託の通知をすることを要しない。
閉鎖機関令第十九条第一項に規定する閉鎖機関が、同項の規定により異議のある債務、条件付の債務その他不確定の債務について、その弁済に必要な財産を別除する場合には、異議のある債務についてはその弁済に必要と認められる金額に相当する財産を、条件付の債務についてはその金額に相当する財産を、その他不確定の債務についてはその見込額に相当する財産を別除しなければならない。
2前項の場合において条件付の債務の条件が、財務大臣の指定する日までに成就しないときは、その条件が停止条件のときは弁済することを要しないものとし、その条件が解除条件のときは無条件となるものとする。
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