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経済産業省職員受託出張規則第四条 | LexCard
トップ›経済産業省職員受託出張規則›第四条

経済産業省職員受託出張規則昭和二十二年総理庁・商工省令第三号

第四条

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第一条

経済産業省又はその所属庁の所管事項について調査、試験、分析、鑑定、講習、講話等のための職員出張の申請は、別に規定する場合を除く外、本則の定むるところによる。

第二条

申請者は出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項を記載した申請書を当該官庁に差し出さなければならない。

第三条

申請者は、職員の出張について左に掲げる費用を負担しなければならない。

一国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき算定する旅費
二職員の出張期間に応ずる給与
三機械器具の損料、通信費その他必要な費用
第四条

当該官庁は、申請者が次の各号に掲げる者であつて、かつ、必要があると認めるときは、前条第二号及び第三号に掲げる費用の全部又は一部の負担を免除することができる。

一国又は地方公共団体
二特殊法人、公益社団法人若しくは公益財団法人又はこれに準ずる団体
三前二号に掲げる者から委託を受けた業務に関し申請した者
四別に規定するところにより手数料を納付すべき業務に関し申請した者
第五条

出張の申請を許可したときは、申請者は第三条の費用の概算額を納めなければならない。但し、当該官庁においてその必要がないと認める場合はこの限りではない。

2前項の規定によつて納めた概算額につき、精算をなした場合において、不足額があるときは申請者にこれを納めしめ、過剰額があるときは申請者に払戻請求書を差し出させる。

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