事業附属寄宿舎規程昭和二十二年労働省令第七号
この省令は、事業の附属寄宿舎(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)別表第一第三号に掲げる事業であつて事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎を除く。以下「寄宿舎」という。)について適用する。
法第九十五条第一項の規定による寄宿舎規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。
2法第九十五条第三項の規定による同意を証明する書面は、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。
使用者は、寄宿舎規則の作成又は変更について、その案をあらかじめ寄宿舎に寄宿する労働者に周知させる措置を講ずるものとする。
使用者は、寄宿舎に労働者を寄宿させるに際し、当該労働者に対して寄宿舎規則を示すものとする。
法第九十六条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第一号による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2寄宿舎の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行なえば足りるものとする。
使用者は、次の各号に掲げる行為等寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならない。
使用者は、なるべく教養、娯楽、面会のための室等寄宿舎に寄宿する労働者のための適当な福利施設を設けなければならない。
この章の規定は、労働者を六箇月以上の期間寄宿させる寄宿舎(法別表第一第六号に掲げる事業等で事業の完了の時期が予定されるものにおいて、当該事業が完了するまでの期間労働者を寄宿させる仮設の寄宿舎を除く。)について適用する。
寄宿舎を設置する場合には、次の各号の一に該当する場所を避けなければならない。
男性と女性とを同一のむねの建物に収容してはならない。ただし、完全な区画を設け、かつ、出入口を別にした場合には、この限りでない。
寝室は地下又は建物の三階以上に設けてはならない。
2建物が、次の各号のいずれにも該当する場合は、前項の規定にかかわらず、寝室を建物の三階以上に設けることができる。
常時十五人未満の労働者が二階以上の寝室に寄宿する建物には、各階に適当に配置され容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を一箇所以上設けなければならない。但し、適当な勾配を有する避難斜面等適当な避難設備がある場合においては、この限りでない。
2常時十五人以上の労働者が前項の寝室に寄宿する場合においては、同項の階段は、二箇所以上設けなければならない。
避難の用に供する階段及びこれに通ずる通路であつて常時には使用しないものについては、避難用である旨の適当な標示をするとともに、容易に避難できるようにしておかなければならない。
寄宿舎の廊下から屋外に通ずる出入口の戸は外開戸又は引戸としなければならない。寄宿舎は、何時でも容易に外部に避難のできるようにしておかなければならない。
使用者は、火災その他非常の場合に居住者にこれを速やかに知らせるために、ベル、拡声器その他の必要な設備を設けなければならない。
寄宿舎には、適当且つ十分な消火設備を設けなければならない。
寄宿舎には、その清潔を保つ為必要な掃除用具を備えなければならない。
削除
階段の構造は、次の各号によらなければならない。
2建物の外壁に付せられた屋外階段については、第五号及び第八号の規定はこれを適用しない。
3第一項の規定は、第十一条に規定する階段については、同条第一項の場合においては一箇所の階段に、同条第二項の場合においては二箇所の階段に適用し、その他の階段で常時には使用しないものについては、適用しない。
廊下は、片廊下とし、その幅は一・二メートル以上としなければならない。
2次の各号による場合においては、前項の規定にかかわらず、廊下を中廊下とすることができる。
寝室は、次の各号によらなければならない。
2寝室に寝台を設けてある場合においては、前項の規定にかかわらず、寝台及びこれに用いる寝具を収納するための設備は、設けることを要しない。
寄宿舎に寄宿する労働者には、各人専用の寝具を備え、且つ、ふとんのえり部及びまくらをおおうための白布並びに敷布を備え、常にこれらを清潔に保持しなければならない。
2寄宿舎に寄宿する労働者は、前項の寝具、白布及び敷布を不潔にしないように努めるとともに、前項の清潔の保持について使用者に協力するものとする。
就眠時間を異にする二組以上の労働者を同一の寝室に寄宿させてはならない。但し、交替の際、睡眠を妨げないよう適当な方法を講じた場合には、この限りでない。
寄宿舎に寄宿する労働者が昼間睡眠を必要とする場合においては、暗幕その他の適当な設備を設けなければならない。
寝室に居住する者の氏名及び定員をその入口に掲示しなければならない。
常時三十人以上の労働者を寄宿させる寄宿舎には、食堂を設けなければならない。但し、寄宿舎に近接した位置に労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六百二十九条の規定による事業場の食堂がある場合においては、この限りでない。
食堂又は炊事場を設ける場合においては、次の各号による外、常に清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。
飲用水及び炊事用水は、地方公共団体の水道から供給されるものでなければならない。但し、地方公共団体等の行う水質検査を受け、これに合格した水と同質の水を用いる場合においては、この限りでない。
2汚水及び汚物は、寝室、食堂及び炊事場から隔離された一定の場所において露出しないようにしなければならない。
一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士又は管理栄養士を置かなければならない。
他に利用し得る浴場のない場合には、適当な浴場を設けなければならない。
2前項の規定により浴場を設ける場合においては、脱衣場及び浴室を男女別とし、且つ、浴室には清浄な水又は上り湯の設備を設けること、浴湯を適当な温度及び量に保つこと等清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。
3男性と女性のいずれか一方が著しく少数であり、かつ、男女により入浴の時間を異にする場合においては、前項の規定にかかわらず、脱衣場及び浴室は、男女別としないことができる。
便所は、次の各号による外、常に清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。
2下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第七号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道で同条第五号に規定する終末処理場を有するものに連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
3便所から排出する汚物を下水道法第二条第五号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、衛生上支障がない構造のし尿浄化そうを設けなければならない。
便所及び洗面所には、共同の手拭を備えてはならない。
寄宿舎に寄宿する労働者については、毎年二回以上次の各号の検査を行わなければならない。
2労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定による健康診断を受けた者については、その受けた回数に応じて前項の規定による検査の回数を減ずることができる。
寄宿舎に寄宿する労働者であつて伝染性の疾病その他の疾病にかかつている者と他の者を同室させることが不適当であると認められる場合においては、その者と他の者を同室させてはならない。
常時五十人以上の労働者を寄宿舎に寄宿させる場合には寝台その他のが床しうる設備を有する休養室を設けなければならない。
常時五十人以上の労働者を寄宿舎に寄宿させる場合においては、衛生に関し経験のある者を、それらの労働者の衛生に関する相談に応ずるための担当者として定めておかなければならない。
伝染性の疾病にかかつた者の使用した寝具その他のもの及び寝室は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第十四条又は第十六条の規定による消毒を行つた後でなければ他の者に使用させてはならない。
法別表第一第六号及び第七号に掲げる事業の寄宿舎又は常時十人に満たない労働者を六箇月を超える期間寄宿させる寄宿舎について様式第三号により所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、第八条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条又は第二十八条の規定はこれを修正して適用する。
2前項の許可をうけた事項について適用される基準は、第三章に規定する基準を下つてはならない。
この章の規定は、労働者を六箇月に満たない期間寄宿させる寄宿舎又は法別表第一第六号に掲げる事業等で事業の完了の時期が予定されるものにおいて、当該事業が完了するまでの期間労働者を寄宿させる仮設の寄宿舎について、適用する。
寄宿舎を設置する場合には、次の各号の一に該当する場所を避けなければならない。
寄宿舎の建築及び設備に関しては、次の各号によらなければならない。
この命令は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。
使用者がこの命令施行の際、現に労働者を寄宿させる寄宿舎について避けることのできない事由によつて、この命令第二章の規定により難い場合には、様式第四号により所轄労働基準監督署長に対して、暫定的に、同章規定の適用除外の申請をすることができる。この場合に、労働基準監督署長が十分な事由ありと認定するときは、一定の期間を限り、適用の除外を承認することができる。
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます