合名会社等再建整備令昭和二十二年政令第七十五号
この政令で、特別経理会社、旧債権、特別管理人、整備計画、会社財産又は知れたる特別損失負担債権というのは、企業再建整備法(以下法という。)の特別経理会社、旧債権、特別管理人、整備計画、会社財産又は知れたる特別損失負担債権をいう。
法及び法施行令(以下令という。)の規定は、左の各号に掲げるものを除くの外、特別経理会社である合名会社(以下特別経理合名会社という。)、特別経理会社である合資会社(以下特別経理合資会社という。)、特別経理会社である株式合資会社(以下特別経理株式合資会社という。)又は特別経理会社である有限会社(以下特別経理有限会社という。)に、これを準用する。但し、同法中「第五条第一項」とあるのは「第五条第一項又は合名会社等再建整備令第三条第一項」と、「第八条」とあるのは「第八条又は合名会社等再建整備令第五条」と、「第二十一条第一項」とあるのは「第二十一条第一項又は合名会社等再建整備令第四条第一項」と、法第九条中「前条」とあるのは「前条又は合名会社等再建整備令第五条」と、法第三十四条中「商法第二百二条」とあるのは「有限会社法第十条」と、「二十円」とあるのは「百円」と読み替えるものとする。
特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社であつて昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二の規定による指定会社であるものの特別管理人は、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、命令の定める期間内に、主務大臣の認可を申請しなければならない。但し、第三条の二の規定に該当する会社の特別管理人については、この限りでない。
2法第五条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
特別損失の額が出資総額又は株金総額及び出資総額の合計額の十分の九に相当する額を超える特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社は第二条の規定により準用する法第三十五条の規定に準じ、新勘定及び旧勘定の併合について、主務大臣の認可を申請しなければならない。
前二条の規定の適用を受ける会社以外の特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。
2法第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第三条及び前条の規定による整備計画の認可を申請する会社の特別管理人は、会社財産についての評価換を行はうとするときには、これを整備計画に定めなければならない。
2第三条の二の規定の適用を受ける会社及び前条第一項に掲げる会社でその特別管理人が整備計画を提出しないものは、会社財産についての評価換を行はうとするときには、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請しなければならない。
3法第八条第二項及び第三項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。
第二条の規定にかかはらず、法の規定は、第三十七条、第四十二条、第五十四条及び第六十条第四号の規定を除くの外、破産手続中の特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社及び特別経理有限会社については、これを準用しない。
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