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皇統譜令第四条 | LexCard
トップ›皇統譜令›第四条

皇統譜令昭和二十二年政令第一号

第四条

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第一条

この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。

第二条

皇統譜の副本は、法務省でこれを保管する。

第三条

左の各号に掲げる事項については、宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う。

一公布又は公告がない事項の登録
二皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正
第四条

皇室典範第三条の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登録し、事由を附記しなければならない。

第五条

皇室典範第十一条から第十四条までの規定によつて、親王、内親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し、事由及び氏名を附記しなければならない。

第六条

皇統譜は、内閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚蔵の部局外に持ち出してはならない。

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