食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号
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この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第十一条第一項の規定については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年間は、適用しない。この場合において、同項に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物を販売(食品衛生法第五条に規定する販売をいう。附則第四条において同じ。)の用に供するために輸入する者は、同項に規定する厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設において製造し、又は加工された食品(同法第四条第一項に規定する食品をいう。次条において同じ。)又は添加物(同法第四条第二項に規定する添加物をいう。)を輸入するよう努めなければならない。
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下この条及び附則第五条において「旧食品衛生法」という。)第十三条第一項の承認に係る同項に規定する総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については、当該承認の有効期間(旧食品衛生法第十四条第一項に規定する有効期間をいう。)の満了の日までは、なお従前の例による。この場合において、旧食品衛生法第十三条第六項中「第十一条第一項」とあるのは、「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第一条の規定による改正後の食品衛生法第十三条第一項」と読み替えるものとする。
この法律の施行の際現に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業(食品衛生法第四条第七項に規定する営業をいう。)上使用されている器具(同条第四項に規定する器具をいう。)及び容器包装(同条第五項に規定する容器包装をいう。)については、新食品衛生法第十八条第三項及び第五十条の四(第二条の規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にあっては、同条の規定による改正後の食品衛生法(以下「第三号新食品衛生法」という。)第五十三条)の規定は、適用しない。
新食品衛生法第五十条の二第二項(第三号施行日以後にあっては、第三号新食品衛生法第五十一条第二項)に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して一年間は、旧食品衛生法第五十条第二項の規定により定められた基準によることとする。
第二条の規定の施行の際現に第三号新食品衛生法第五十七条第一項の規定による届出をしなければならない営業(同項に規定する営業をいう。次条において同じ。)を営んでいる者は、同項の規定にかかわらず、第三号施行日から起算して六月を経過する日までに、同項の規定による届出をしなければならない。
営業を営もうとする者は、第三号施行日前においても、第三号新食品衛生法第五十七条第一項の規定の例により、都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者は、第三号施行日において第三号新食品衛生法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第十二条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
厚生労働大臣は、施行日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。
2厚生労働大臣は、施行日前においても、新食品衛生法第八条第一項の規定により同項に規定する指定成分等を指定しようとするとき、又は新食品衛生法第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。
3厚生労働大臣は、第三号施行日前においても、第三号新食品衛生法第五十四条の厚生労働省令を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、又は広く国民の意見を求めることができる。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
旧法令の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。
3前二項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第二条の規定による改正後の食品衛生法(以下この条において「新食品衛生法」という。)第五十六条(新食品衛生法第五十七条第二項(新食品衛生法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に食品衛生法第四条第七項に規定する営業(新食品衛生法第六十八条第三項に規定する場合を含む。次項において単に「営業」という。)の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者については、適用しない。
2都道府県知事は、当分の間、新食品衛生法第五十六条第一項(新食品衛生法第五十七条第二項(新食品衛生法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可営業者又は届出営業者の地位を承継した者(営業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。
この法律の施行前にした行為及び附則第三条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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