食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号
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第二十五条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(第五十四条に規定する営業(食品又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十四条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
2第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(第五十四条に規定する営業(食品又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十四条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
3内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
第十三条第二項(第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十六条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第二項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第五十五条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十三条の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
食品衛生管理者が第四十八条第三項に規定する職務を怠つたときは、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関し第八十一条から第八十三条までの違反に該当する行為があつた場合において、その行為の態様に応じ各本条の罰金刑を科する。ただし、その食品衛生管理者がその行為を行つた者であるときは、この限りでない。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定により罰金刑を科せられるべきときは、その人については、この限りでない。
第三十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
この法律は、昭和二十三年一月一日から施行する。
次に掲げる法令は、廃止する。
この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の飲食物その他の物品取締に関する法律に基づく命令の規定による営業の許可を受けて当該営業を営んでいる者は、当該営業が第五十二条第一項の規定により許可を必要とする営業である場合においては、これを同項の規定による許可を受けた者とみなす。
2第五十二条第三項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第十二条第三項及び附則第五条(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第五条第二十八号の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、第十三条第三号、第四章(第十六条第一項、第二項、第八項及び第九項並びに第十七条第一項第四号(同号に規定する届出食肉販売業者についての届出に係る部分に限る。)を除く。)、第二十五条、第二十六条第三項、第三十二条、第三十五条、第四十一条第一項及び第二項、第四十二条、第四十五条第三号及び第四号、第四十六条第三号から第六号まで、第五十条第二号並びに附則第三条(食品衛生法第五条の改正規定に限る。)の規定は平成四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。
第七条の規定による改正前の栄養改善法附則第二項の規定により任命された栄養指導員である者は、なおその地位を有する。
この法律による改正後の食品衛生法、狂犬病予防法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
厚生大臣は、次に掲げる添加物(第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する化学的合成品たる添加物並びに第一条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)の名称を記載した表(以下「既存添加物名簿」という。)を作成し、これをこの法律の公布の日から三月以内に公示しなければならない。
2何人も、前項の規定により公示された既存添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、その公示の日から六月以内に限り、その旨を厚生大臣に申し出ることができる。
3厚生大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を既存添加物名簿に追加し、又は既存添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。
4厚生大臣は、前項の規定による追加又は消除を行った既存添加物名簿をこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の一月前までに公示しなければならない。
内閣総理大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、人の健康を損なうおそれがあると認めるときは、食品衛生基準審議会の意見を聴いて、当該添加物の名称を既存添加物名簿から消除することができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定により既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物の名称を当該既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
3内閣総理大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
4内閣総理大臣は、第一項の規定による消除を行った既存添加物名簿を遅滞なく公示しなければならない。
5食品衛生法第七十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による消除について準用する。
6食品衛生法第八十条第三項の規定は、第一項から第四項までの規定並びに前項において準用する同法第七十二条第二項及び第三項の規定による内閣総理大臣の権限について準用する。
内閣総理大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列の状況からみて、当該添加物並びにこれを含む製剤及び食品が現に販売の用に供されていないと認めるときは、当該添加物の名称を記載した表(以下「消除予定添加物名簿」という。)を作成することができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定により消除予定添加物名簿を作成したときは、これを公示しなければならない。
3何人も、前項の規定により公示された消除予定添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その公示の日から六月以内に限り、その旨を内閣総理大臣に申し出ることができる。
4内閣総理大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を消除予定添加物名簿に追加し、又は消除予定添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。
5内閣総理大臣は、第二項の公示の日から一年以内に、同項の規定により公示した消除予定添加物名簿(前項の規定による追加又は消除を行った場合にあっては、その追加又は消除を行った消除予定添加物名簿)に記載されている添加物の名称を既存添加物名簿から消除するとともに、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
6食品衛生法第七十二条第二項の規定は第一項の規定による作成並びに第四項の規定による追加及び消除について、同条第三項の規定は第一項の規定による作成について、それぞれ準用する。
7食品衛生法第八十条第三項の規定は、第一項から第五項までの規定並びに前項において準用する同法第七十二条第二項及び第三項の規定による内閣総理大臣の権限について準用する。
既存添加物名簿に記載されている添加物並びにこれを含む製剤及び食品については、食品衛生法第十二条の規定は、適用しない。
附則第一条第三号に掲げる改正規定の施行の際現に旧食品衛生法第十四条第一項又は第十五条第一項若しくは第二項の指定を受けている者及びこの法律の施行の際現に新食品衛生法第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの指定を受けている者に対する新食品衛生法第十九条の十二の規定の適用については、施行日から起算して一年間は、同条中「第十九条の四第二号から第五号まで」とあるのは、「第十九条の四第二号、第四号又は第五号」とする。
附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の際現に旧食品衛生法第二十一条第一項の許可(同条第三項の規定により有効期間が付けられたものに限る。)を受けている者に対する当該許可に係る新食品衛生法第五十五条の規定の適用については、当該有効期間が経過するまでの間は、同条中「に違反した場合、第五十二条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つた場合又は同条第三項」とあるのは、「又は第五十二条第三項」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、国民の栄養摂取の状況並びに新栄養改善法第十七条及び第十七条の二の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、とヽ畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
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