昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律)昭和二十二年法律第二百二十九号
この法律において、物品とは、国の所有に属する動産であつて、国有財産法の適用を受けないものをいう。
物品を国以外のもの(宗教上の組織若しくは団体又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業を営む者を除く。以下同じ。)に無償又は時価よりも低い対価で貸し付けることができるのは、他の法律に定める場合の外、左に掲げる場合に限る。
物品を国以外のものに譲与又は時価よりも低い対価で譲渡することができるのは、他の法律に定める場合の外、左に掲げる場合に限る。
物品を国以外のものに時価よりも低い対価で譲渡することができるのは、前条及び他の法律に定める場合のほか、次に掲げる場合に限る。
この法律の施行に関し必要な事項は、各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)がこれを定める。
2前項の場合には、各省各庁の長は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。
地方自治法施行の際都道府県においてその事務又は事業の用に供していた物品は、第三条の規定にかかわらず、これを当該都道府県に譲与することができる。
2前項に規定する物品のうち、当該都道府県に譲与しない物品は、第二条の規定にかかわらず、当分の間、これを当該都道府県に無償で貸し付けるものとする。
3第一項の規定により物品を都道府県に譲与する場合には、当該物品を所掌する各省各庁の長は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
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