児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号
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この法律の施行の際現に新法第六条の二第六項に規定する地域子育て支援拠点事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)の施行の日から起算して三月」とする。
2この法律の施行の際現に新法第六条の二第七項に規定する一時預かり事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について新法第三十四条の十一第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
3この法律の施行の際現に新法第六条の二第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
4この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法第二十七条第七項の規定により同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を受けている者は、この法律の施行の日に新法第三十三条の六第一項の規定により都道府県又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。)が同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行っている者とみなす。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正後の児童福祉法第六条の二第九項に規定する家庭的保育事業を行っている市町村について同法第三十四条の十四第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一月以内に」とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の児童福祉法第七条第六項の規定による指定を受けている旧センターの設置する医療機関については、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の児童福祉法第七条第六項の規定による指定があったものとみなす。
附則第三条から第十条まで、第十三条及び第十五条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧児童福祉法(附則第二十二条第二項に規定する旧児童福祉法をいう。)第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等(附則第三十五条において「指定知的障害児施設等」という。)に入所又は入院をしていた者が、この法律の施行により障害福祉サービス(障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)を利用することとなる場合において、これらの者が必要とする障害福祉サービスが適切に提供されるよう、障害者自立支援法第四十三条第一項及び第二項並びに第四十四条第一項及び第二項の基準の設定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた第四条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条から附則第二十一条までにおいて「旧児童福祉法」という。)第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援に係る同項及び旧児童福祉法第二十四条の五の規定(これらの規定を旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設給付費の支給については、なお従前の例による。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の九第一項の指定の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、指定がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療に係る同項の規定による障害児施設医療費の支給については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第二十九条第一項の指定を受けている者は、施行日に、第五条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第六条の二第二項に規定する児童発達支援及び同条第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。
2この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第四十三条に規定する知的障害児通園施設又は旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に係る旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けている施設の設置者は、施行日に、当該施設における新児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。
3この法律の施行の際現に旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に係る旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けている施設の設置者は、施行日に、新児童福祉法第六条の二第三項に規定する医療型児童発達支援に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。
4前三項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、その者が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に新児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の申請をしないときは、新児童福祉法第二十一条の五の十六第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。
この法律の施行の際現に旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を受けている障害児の保護者については、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
2この法律の施行の際現に旧自立支援法第三十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する旧自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を受けている旧自立支援法第三十一条の二第一項に規定する児童デイサービス利用障害児であって、満二十歳未満であるものについては、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の五の十三第二項の規定により読み替えて適用する新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
3この法律の施行の際現に旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものに限る。)を受けている障害児の保護者については、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
附則第二十二条第一項から第三項までの規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者であって、旧自立支援法第五十一条の二第二項又は旧児童福祉法第二十四条の十九の二第二項の規定による届出をしているものは、施行日に、新児童福祉法第二十一条の五の二十五第二項の規定による届出をしたものとみなす。
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の六の規定による旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る措置に要する費用についての市町村の支弁及び本人又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。附則第三十二条第三項において同じ。)からの費用の徴収については、なお従前の例による。
2施行日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援に係る同項、旧児童福祉法第二十四条の五、第二十四条の六第一項及び第二十四条の七第一項の規定(これらの規定を旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定(通所のみの利用に係るものを除く。)を受けている障害児の保護者については、施行日に、新児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定を受けたものとみなす。この場合において、当該入所給付決定を受けたものとみなされた者に係る同条第六項に規定する給付決定期間は、同条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現にその者が受けている旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定に係る同条第六項に規定する給付決定期間の残存期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際現に旧児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設に係る旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けている施設は、施行日に、新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設に係る新児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた施設に係る新児童福祉法第二十四条の十第二項に規定する指定の有効期間は、この法律の施行の際現にその施設が受けている旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定に係る旧児童福祉法第二十四条の十第二項に規定する指定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
前条の規定により新児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされた施設の設置者であって、旧児童福祉法第二十四条の十九の二第二項の規定による届出をしているものは、施行日に、新児童福祉法第二十四条の十九の二において準用する新児童福祉法第二十一条の五の二十五第二項の規定による届出をしたものとみなす。
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療に係る同項の規定(旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設医療費の支給については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項の規定により読み替えて適用する旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定を受けている者であって、満二十歳未満であるものについては、施行日に、新児童福祉法第二十四条の二十四第二項の規定により読み替えて適用する新児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定を受けた者とみなす。
施行日前に旧児童福祉法第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定により委託を受けてこれらの規定により行われる指導の事務に従事する者又は従事していた者に係る旧児童福祉法第二十七条の四の規定によるその事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項の規定による都道府県の措置(旧児童福祉法第三十一条第四項、第六十三条の二第三項又は第六十三条の三第二項の規定により旧児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項に規定する措置とみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)を受けて旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の六、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項若しくは第二項若しくは知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四若しくは第十六条第一項の規定による市町村の措置を受けて、又は新児童福祉法第二十七条第一項第三号若しくは同条第二項の規定による都道府県の措置(新児童福祉法第三十一条第四項の規定により新児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項に規定する措置とみなされる場合を含む。次項において同じ。)を受けて、新児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児通所支援、新児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援又は新自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを受けているものとみなす。
2新児童福祉法第五十三条及び第五十五条の規定は、施行日以後に行われる新児童福祉法第二十一条の六の規定による市町村の措置又は新児童福祉法第二十七条第一項第三号若しくは同条第二項の規定による都道府県の措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の六の規定による市町村の措置又は旧児童福祉法第二十七条第一項第三号若しくは同条第二項の規定による都道府県の措置に要する費用については、なお従前の例による。
3施行日前に行われた旧児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項の規定による都道府県の措置に要する費用についての都道府県の支弁及び本人又は扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第七十九条第二項の届出をしているものは、施行日に、新児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援及び同条第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出をしたものとみなす。
2この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児通所支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、当該障害児通所支援事業に相当する事業に供する施設に係る旧児童福祉法第三十五条第三項の届出をしているもの又は同条第四項の認可を得ているものは、施行日に、新児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出をしたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て旧児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設を設置している者は、施行日に、それぞれ新児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設を設置しているものとみなす。
2旧児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て旧児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)又は旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)を設置している者は、施行日に、それぞれ新児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなす。
市町村は、施行日の前日において現に旧児童福祉法第二十四条の三第四項(旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものを除く。)を受けて指定知的障害児施設等に入所又は入院をしている者について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、新自立支援法第十九条から第二十二条までに規定する手続を省略し、当該各号に定める日の前日に現に利用している児童福祉法のサービスに相当する新自立支援法のサービスに係る新自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を行うものとする。
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第五十一条の十九の規定による新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定の手続、新自立支援法第五十一条の二十第一項の規定による新自立支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第二十一条の五の十五の規定による新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定の手続、新児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による新児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第三十四条の三第二項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
この法律の施行前にした行為並びに附則第十三条及び第三十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
都道府県が第十三条の規定による改正後の児童福祉法(附則第七条及び第四十六条において「新児童福祉法」という。)第四十五条第一項の規定により条例を定めるに当たっては、保育の実施への需要その他の条件を考慮して内閣府令で定める基準に照らして内閣総理大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間、児童福祉法第四十五条第二項の規定にかかわらず、保育所に係る居室の床面積については、同項の内閣府令で定める基準を標準として定めるものとする。
第十三条、第十五条及び第十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、新児童福祉法第二十一条の五の十八、第二十四条の十二及び第四十五条、新老人福祉法第十七条、新介護保険法第四十二条、第五十四条、第七十四条、第七十八条の四、第八十八条、第九十七条、第百十五条の四及び第百十五条の十四、改正後旧介護保険法第百十条、新障害者自立支援法第三十条、第四十三条、第四十四条、第八十条及び第八十四条並びに第二十条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条の規定並びに附則第四条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行の際現に行われている第三条の規定による改正前の児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護については、施行日に当該一時保護が開始されたものとみなして、第三条の規定による改正後の児童福祉法(次条第一項において「新児童福祉法」という。)第三十三条第五項の規定を適用する。
施行日が平成二十四年四月一日前である場合には、施行日から同年三月三十一日までの間における新児童福祉法第四十七条第五項の規定の適用については、同項中「通所給付決定若しくは入所給付決定、第二十一条の六若しくは」とあるのは「施設給付決定、保育の実施等又は」と、「又は保育の実施等を行つた」とあるのは「を行つた」とする。
2前項に規定する場合において、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条のうち児童福祉法第四十七条第二項の改正規定中「第四十七条第二項」とあるのは、「第四十七条第三項」とする。
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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