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児童福祉法第三十三条の二十二の二 | LexCard
トップ›児童福祉法›第三十三条の二十二の二

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第三十三条の二十二の二改正あり

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第二章 福祉の保障

第三十三条の六の四

児童相談所長は、児童について、家庭裁判所に対し、養親としての適格性を有する者との間における特別養子縁組について、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百六十四条第二項に規定する特別養子適格の確認を請求することができる。

2児童相談所長は、前項の規定による請求に係る児童について、特別養子縁組によつて養親となることを希望する者が現に存しないときは、養子縁組里親その他の適当な者に対し、当該児童に係る民法第八百十七条の二第一項に規定する請求を行うことを勧奨するよう努めるものとする。

第三十三条の六の五

児童相談所長は、児童に係る特別養子適格の確認の審判事件(家事事件手続法第三条の五に規定する特別養子適格の確認の審判事件をいう。)の手続に参加することができる。

2前項の規定により手続に参加する児童相談所長は、家事事件手続法第四十二条第七項に規定する利害関係参加人とみなす。

第三十三条の七

児童の親権者に係る民法第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項、第八百三十五条又は第八百三十六条の規定による親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。

第三十三条の八

児童相談所長は、親権を行う者のない児童について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。

2児童相談所長は、前項の規定による未成年後見人の選任の請求に係る児童(小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託中、児童福祉施設に入所中又は一時保護中の児童を除く。)に対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

第三十三条の九

児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。

第三十三条の九の二

国は、要保護児童の保護に係る事例の分析その他要保護児童の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。

第三十三条の十

この節において、被措置児童等虐待とは、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業等、病児保育事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業若しくは乳児等通園支援事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設若しくは認可外保育施設(第五十九条第一項に規定する施設のうち、第六条の三第九項から第十二項まで又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものをいう。次項第五号において同じ。)の長、その職員その他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者、一時保護施設を設けている児童相談所の所長、当該一時保護施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて児童の一時保護を行う業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、事業を利用する児童、委託された児童、入所する児童又は一時保護が行われた児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。

一被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
三被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
四被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

2この節において、所管行政庁とは、次の各号に掲げる事業、里親、施設又は一時保護の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一児童自立生活援助事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、意見表明等支援事業又は妊産婦等生活援助事業これらの事業について届出を受け、又はこれらの事業を行う都道府県の知事
二放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、家庭的保育事業等、児童育成支援拠点事業又は乳児等通園支援事業これらの事業について認可を行い、若しくは届出を受け、又はこれらの事業を行う市町村の長
三里親次のイ又はロに掲げる里親の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ第六条の四第一号又は第二号の規定による登録を受けた里親当該登録を行つた都道府県の知事
ロ第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けた里親(イに掲げるものを除く。)当該委託をした都道府県の知事
四乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設これらの施設の設置について認可を行い、若しくは届出を受け、若しくはこれらの施設を設置する都道府県の知事又は国の設置するこれらの施設が属する国の行政機関の長
五認可外保育施設又は指定発達支援医療機関これらの施設が所在する都道府県の知事
六一時保護次のイからハまでに掲げる一時保護の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
イ一時保護施設において行う一時保護当該一時保護施設を設置する都道府県の知事
ロ第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護(登録一時保護委託者が行うものに限る。)同条第一項第一号の登録を行つた都道府県知事
ハ第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護(ロに掲げるものを除く。)当該委託をした児童相談所長を監督する都道府県知事

3この節において、審議会等とは、次の各号に掲げる所管行政庁の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

一国の行政機関の長児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者であつて、第三十三条の十五第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから、当該国の行政機関の長があらかじめ指定する者
二都道府県知事都道府県児童福祉審議会
三市町村長市町村児童福祉審議会を設置する市町村にあつては市町村児童福祉審議会、市町村児童福祉審議会を設置しない市町村にあつては児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者であつて第三十三条の十五第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから当該市町村の長があらかじめ指定する者
第三十三条の十一

施設職員等は、被措置児童等虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。

第三十三条の十二

被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県知事又は市町村長に通告しなければならない。

2前項の規定による通告(以下この節において「一般通告」という。)は、児童委員を介して行うことができる。

3被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、一般通告をしたときは、児童虐待の防止等に関する法律第六条第一項の規定による通告(第三十三条の十四第一項及び第二項第三号において「児童虐待通告」という。)をすることを要しない。

4被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を都道府県知事又は市町村長に届け出ることができる。

5刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、一般通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

6施設職員等は、一般通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

第三十三条の十三

一般通告若しくは前条第四項の規定による届出(以下この節において「被措置児童等届出」という。)に係る事務を行う都道府県若しくは市町村の職員又は一般通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であつて当該一般通告又は被措置児童等届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

第三十三条の十四

都道府県知事若しくは市町村長が一般通告若しくは被措置児童等届出を受けた場合又は児童虐待通告を受けた都道府県の知事若しくは市町村の長が当該児童虐待通告に係る児童が被措置児童等虐待を受けた被措置児童等であると認める場合において、当該一般通告、被措置児童等届出又は児童虐待通告(次項及び第三十三条の十六の二第一項において「一般通告等」という。)に係る被措置児童等虐待の防止又は被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村長は、当該被措置児童等に係る事業、里親、施設又は一時保護の所管行政庁に、速やかに、その旨を通知しなければならない。ただし、当該都道府県知事又は市町村長が当該被措置児童等に係る事業、里親、施設又は一時保護の所管行政庁である場合は、この限りでない。

2所管行政庁は、次に掲げる場合において、被措置児童等虐待の防止又は被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、速やかに、被措置児童等の状況その他の前項の規定による通知又は一般通告等に係る事実を確認するための措置を講ずるものとする。

一前項の規定による通知を受けた場合
二自らが所管行政庁である事業、里親、施設又は一時保護について一般通告又は被措置児童等届出を受けた場合
三自らが所管行政庁である事業、里親、施設又は一時保護について児童虐待通告を受け、当該児童虐待通告に係る児童が被措置児童等虐待を受けた被措置児童等であると認める場合

3所管行政庁は、前項に規定する措置を講じた場合において、被措置児童等虐待の防止又は当該措置に係る被措置児童等若しくは当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、当該被措置児童等に係る事業を行う者、里親、施設の設置者又は一時保護を行う者に対する指導又は助言その他の児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

第三十三条の十五

所管行政庁は、前条第二項又は第三項に規定する措置を講じたときは、速やかに、これらの措置の内容、これらの措置に係る被措置児童等の状況その他の内閣府令で定める事項を審議会等に報告するものとする。

2審議会等は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、当該所管行政庁に対し、意見を述べることができる。

3審議会等は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、施設職員等その他の関係者に対し、説明、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

第三十三条の十六

次の各号に掲げる所管行政庁は、毎年度、自らが所管行政庁である事業又は施設に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項又は第三項の規定により講じた措置その他内閣府令で定める事項を当該各号に定める者に報告するものとする。

一国の行政機関の長(内閣総理大臣を除く。)内閣総理大臣
二市町村長都道府県知事

2内閣総理大臣及び都道府県知事は、毎年度、内閣府令で定めるところにより、自らが所管行政庁である事業、里親、施設又は一時保護に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項又は第三項の規定により講じた措置、前項の規定により報告を受けた事項その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。

第三十三条の十六の二

所管行政庁は、一般通告等又は第三十三条の十四第一項の規定による通知に係る被措置児童等が第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置が行われている児童であるときは、当該措置を行う都道府県の知事(以下この条において「措置実施都道府県知事」という。)に、速やかに、その旨を通知するものとする。ただし、当該所管行政庁が措置実施都道府県知事である場合は、この限りでない。

2前項本文に規定する場合においては、所管行政庁及び措置実施都道府県知事は、共同して第三十三条の十四第二項及び第三項に規定する措置を講ずるものとする。

3第三十三条の十五の規定は、措置実施都道府県知事について準用する。この場合において、同条中「審議会等」とあるのは、「都道府県児童福祉審議会」と読み替えるものとする。

第三十三条の十七

国は、被措置児童等虐待の事例の分析を行うとともに、被措置児童等虐待の予防及び早期発見のための方策並びに被措置児童等虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究を行うものとする。

第三十三条の十八

指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者(以下この条、第三十三条の二十二の二及び第三十三条の二十三の二第三項において「対象事業者」という。)は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、情報公表対象支援情報(その提供する情報公表対象支援の内容及び情報公表対象支援を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であつて、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。第八項において同じ。)を、当該情報公表対象支援を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。

3都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第一項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。

4都道府県知事は、対象事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。

5都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

6都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の設置者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

7都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定障害児相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

8都道府県知事は、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象支援の質及び情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)であつて内閣府令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。

第三十三条の十九

内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下この節において「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下この条、次条第一項及び第三十三条の二十二第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。

2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
二障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
三次条第一項に規定する市町村障害児福祉計画及び第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項
四その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項

3基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十七条第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。

4内閣総理大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害児及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5内閣総理大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。

6内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第三十三条の二十

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。

2市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量

3市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
二前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項

4市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。

5市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。

6市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。

7市町村障害児福祉計画は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

8市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

9市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

10障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。

11市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

12市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

第三十三条の二十一

市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

第三十三条の二十二

都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。

2都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
三各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数

3都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一前項第二号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
二前項第二号の区域ごとの指定通所支援又は指定障害児相談支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
三指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
四前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項

4都道府県は、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。

5都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。

6都道府県障害児福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

7都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

8都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

9都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第三十三条の二十二の二

都道府県は、都道府県障害児福祉計画に基づく障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施のため、対象事業者その他障害児通所支援等の提供を行う者に対する補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第五十六条の五の二において同じ。)を連合会に委託することができる。

第三十三条の二十三

都道府県は、定期的に、第三十三条の二十二第二項各号に掲げる事項(都道府県障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

第三十三条の二十三の二

内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「障害児福祉等関連情報」という。)のうち、第一号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

一障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)及び障害児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。同項第一号及び第二号において同じ。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況その他の内閣府令で定める事項
二通所支給要否決定における調査に関する状況その他の内閣府令で定める事項
三障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援を利用する障害児の心身の状況、当該障害児に提供される当該障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の内容その他の内閣府令で定める事項

2市町村及び都道府県は、内閣総理大臣に対し、前項第一号に掲げる事項に関する情報を、内閣府令で定める方法により提供しなければならない。

3内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに対象事業者に対し、障害児福祉等関連情報を、内閣府令で定める方法により提供するよう求めることができる。

第三十三条の二十三の三

内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

一国の他の行政機関及び地方公共団体障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査
二大学その他の研究機関障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究
三民間事業者その他の内閣府令で定める者障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の内閣府令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

2内閣総理大臣は、前項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名障害児福祉等関連情報を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情報その他の内閣府令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

第三十三条の二十三の四

前条第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名障害児福祉等関連情報利用者」という。)は、匿名障害児福祉等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名障害児福祉等関連情報の作成に用いられた障害児福祉等関連情報に係る本人を識別するために、当該障害児福祉等関連情報から削除された記述等若しくは匿名障害児福祉等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名障害児福祉等関連情報を他の情報と照合してはならない。

第三十三条の二十三の五

匿名障害児福祉等関連情報利用者は、提供を受けた匿名障害児福祉等関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名障害児福祉等関連情報を消去しなければならない。

第三十三条の二十三の六

匿名障害児福祉等関連情報利用者は、匿名障害児福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名障害児福祉等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。

第三十三条の二十三の七

匿名障害児福祉等関連情報利用者又は匿名障害児福祉等関連情報利用者であつた者は、匿名障害児福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第三十三条の二十三の八

内閣総理大臣は、この節(第三十三条の十九から第三十三条の二十三の二まで、第三十三条の二十四及び第三十三条の二十五を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名障害児福祉等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名障害児福祉等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名障害児福祉等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

第三十三条の二十三の九

内閣総理大臣は、匿名障害児福祉等関連情報利用者が第三十三条の二十三の四から第三十三条の二十三の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三十三条の二十三の十

内閣総理大臣は、第三十三条の二十三の二第一項に規定する調査及び分析並びに第三十三条の二十三の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を連合会その他内閣府令で定める者(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)に委託することができる。

第三十三条の二十三の十一

匿名障害児福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により内閣総理大臣からの委託を受けて、連合会等が第三十三条の二十三の三第一項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、連合会等)に納めなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の障害児の福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3第一項の規定により連合会等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。

第三十三条の二十四

都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害児福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。

2内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県障害児福祉計画の作成の手法その他都道府県障害児福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

第三十三条の二十五

国は、市町村又は都道府県が、市町村障害児福祉計画又は都道府県障害児福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

第三十四条

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
二児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
三公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
四満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
四の二児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
四の三戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項の接待飲食等営業、同条第六項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
五満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
六児童に淫いん行をさせる行為
七前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
八成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
九児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為

2児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター又は児童自立支援施設においては、それぞれ第四十一条から第四十三条まで及び第四十四条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。

第三十四条の二

この法律に定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設

第三十四条の三

都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業(以下「障害児通所支援事業等」という。)を行うことができる。

2国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。

3国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4国及び都道府県以外の者は、障害児通所支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第三十四条の四

国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行うことができる。

2国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3国及び都道府県以外の者は、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第三十四条の五

都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第三十四条の六

都道府県知事は、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたとき、又は障害児通所支援事業者が第二十一条の七の規定に違反したときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

第三十四条の七

障害者等相談支援事業、小規模住居型児童養育事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号若しくは第三号又は第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

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