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国家公務員法第二十九条から第三十二条まで | LexCard
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国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号

第二十九条から第三十二条まで

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第二章 中央人事行政機関

第十七条の二(国家公務員倫理審査会への権限の委任)

人事院は、前条の規定による権限(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限り、かつ、第九十条第一項に規定する審査請求に係るものを除く。)を国家公務員倫理審査会に委任する。

第十八条(給与の支払の監理)

人事院は、職員に対する給与の支払を監理する。

2職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。

第十八条の二(内閣総理大臣)

内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、研修、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

2内閣総理大臣は、前項に規定するもののほか、各行政機関がその職員について行なう人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどる。

第十八条の三(内閣総理大臣の調査)

内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事項(第百六条の二から第百六条の四までに規定するものに限る。)に関し調査することができる。

2第十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による調査について準用する。この場合において、同条第二項中「人事院又は前項の規定により指名された者は、同項」とあるのは「内閣総理大臣は、第十八条の三第一項」と、同条第三項中「第一項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)」とあるのは「第十八条の三第一項の調査」と、「対象である職員」とあるのは「対象である職員若しくは職員であつた者」と、「同項の規定により指名された者に、当該職員」とあるのは「当該職員」と、「立ち入らせ」とあるのは「立ち入り」と、「検査させ、又は関係者に質問させる」とあるのは「検査し、若しくは関係者に質問する」と読み替えるものとする。

第十八条の四(再就職等監視委員会への権限の委任)

内閣総理大臣は、前条の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。

第十八条の五(内閣総理大臣の援助等)

内閣総理大臣は、職員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。

2内閣総理大臣は、官民の人材交流(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二条第三項に規定する交流派遣及び民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の職員への第三十六条ただし書の規定による採用その他これらに準ずるものとして政令で定めるものをいう。第五十四条第二項第七号において同じ。)の円滑な実施のための支援を行う。

第十八条の六(官民人材交流センターへの事務の委任)

内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任する。

2内閣総理大臣は、前項の規定により委任する事務について、その運営に関する指針を定め、これを公表する。

第十八条の七(官民人材交流センター)

内閣府に、官民人材交流センターを置く。

2官民人材交流センターは、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3官民人材交流センターの長は、官民人材交流センター長とし、内閣官房長官をもつて充てる。

4官民人材交流センター長は、官民人材交流センターの事務を統括する。

5官民人材交流センター長は、官民人材交流センターの所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。

6官民人材交流センターに、官民人材交流副センター長を置く。

7官民人材交流副センター長は、官民人材交流センター長の職務を助ける。

8官民人材交流センターに、所要の職員を置く。

9内閣総理大臣は、官民人材交流センターの所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、官民人材交流センターの支所を置くことができる。

10第三項から前項までに定めるもののほか、官民人材交流センターの組織に関し必要な事項は、政令で定める。

第十九条(人事記録)

内閣総理大臣は、職員の人事記録に関することを管理する。

2内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、防災庁、各省その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。

3人事記録の記載事項及び様式その他人事記録に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

4内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、防災庁、各省その他の機関によつて作成保管された人事記録で、前項の規定による政令に違反すると認めるものについて、その改訂を命じ、その他所要の措置をなすことができる。

第二十条(統計報告)

内閣総理大臣は、政令の定めるところにより、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。

2内閣総理大臣は、前項の統計報告に関し必要があるときは、関係庁に対し随時又は定期に一定の形式に基いて、所要の報告を求めることができる。

第二十一条(権限の委任)

人事院又は内閣総理大臣は、それぞれ人事院規則又は政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を他の機関をして行なわせることができる。この場合においては、人事院又は内閣総理大臣は、当該事務に関し、他の機関の長を指揮監督することができる。

第二十二条(人事行政改善の勧告)

人事院は、人事行政の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。

2前項の場合においては、人事院は、その旨を内閣に報告しなければならない。

第二十三条(法令の制定改廃に関する意見の申出)

人事院は、この法律の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない。

第二十三条の二(人事院規則の制定改廃に関する内閣総理大臣からの要請)

内閣総理大臣は、この法律の目的達成上必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による要請をしたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。

第二十四条(業務の報告)

人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。

2内閣は、前項の報告を公表しなければならない。

第二十五条(人事管理官)

内閣府、デジタル庁、防災庁及び各省並びに政令で指定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。

2人事管理官は、人事に関する部局の長となり、前項の機関の長を助け、人事に関する事務を掌る。この場合において、人事管理官は、中央人事行政機関との緊密な連絡及びこれに対する協力につとめなければならない。

第二十六条

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第三章 職員に適用される基準

第二十七条(平等取扱いの原則)

全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第四号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

第二十七条の二(人事管理の原則)

職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次、合格した採用試験の種類及び第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価に基づいて適切に行われなければならない。

第二十八条(情勢適応の原則)

この法律及び他の法律に基づいて定められる職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。

2人事院は、毎年、少くとも一回、俸給表が適当であるかどうかについて国会及び内閣に同時に報告しなければならない。給与を決定する諸条件の変化により、俸給表に定める給与を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるときは、人事院は、その報告にあわせて、国会及び内閣に適当な勧告をしなければならない。

第二十九条から第三十二条まで

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第三十三条(任免の根本基準)

職員の任用は、この法律の定めるところにより、その者の受験成績、人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行わなければならない。

2前項に規定する根本基準の実施に当たつては、次に掲げる事項が確保されなければならない。

一職員の公正な任用
二行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用

3職員の免職は、法律に定める事由に基づいてこれを行わなければならない。

4第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて第二項第一号に掲げる事項の確保に関するもの及び前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めのあるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

第三十三条の二

第五十四条第一項に規定する採用昇任等基本方針には、前条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて同条第二項第二号に掲げる事項の確保に関するものとして、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用の確保に資する基本的事項を定めるものとする。

第三十四条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一採用職員以外の者を官職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。
二昇任職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
三降任職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
四転任職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。
五標準職務遂行能力職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。
六幹部職員内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十条若しくは国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官若しくは同法第二十一条第一項に規定する局長若しくは部長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める職員をいう。
七管理職員国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める職員をいう。

2前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、課長補佐、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。

第三十五条(欠員補充の方法)

官職に欠員を生じた場合においては、その任命権者は、法律又は人事院規則に別段の定のある場合を除いては、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。但し、人事院が特別の必要があると認めて任命の方法を指定した場合は、この限りではない。

第三十六条(採用の方法)

職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、係員の官職(第三十四条第二項に規定する標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職その他これに準ずる官職として人事院規則で定めるものをいう。第四十五条の二第一項において同じ。)以外の官職に採用しようとする場合又は人事院規則で定める場合には、競争試験以外の能力の実証に基づく試験(以下「選考」という。)の方法によることを妨げない。

第三十七条

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第三十八条(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。

一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
第三十九条(人事に関する不法行為の禁止)

何人も、次の各号のいずれかに該当する事項を実現するために、金銭その他の利益を授受し、提供し、要求し、若しくは授受を約束したり、脅迫、強制その他これに類する方法を用いたり、直接たると間接たるとを問わず、公の地位を利用し、又はその利用を提供し、要求し、若しくは約束したり、あるいはこれらの行為に関与してはならない。

一退職若しくは休職又は任用の不承諾
二採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)若しくは任用の志望の撤回又は任用に対する競争の中止
三任用、昇給、留職その他官職における利益の実現又はこれらのことの推薦
第四十条(人事に関する虚偽行為の禁止)

何人も、採用試験、選考、任用又は人事記録に関して、虚偽又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断又は報告を行つてはならない。

第四十一条(受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止)

試験機関に属する者その他の職員は、受験若しくは任用を阻害し、又は受験若しくは任用に不当な影響を与える目的を以て特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。

第四十二条(採用試験の実施)

採用試験は、この法律に基づく命令で定めるところにより、これを行う。

第四十三条(受験の欠格条項)

第四十四条に規定する資格に関する制限の外、官職に就く能力を有しない者は、受験することができない。

第四十四条(受験の資格要件)

人事院は、人事院規則により、受験者に必要な資格として官職に応じ、その職務の遂行に欠くことのできない最小限度の客観的且つ画一的な要件を定めることができる。

第四十五条(採用試験の内容)

採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。

第四十五条の二(採用試験における対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材)

採用試験は、次に掲げる官職を対象として行うものとする。

一係員の官職のうち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職その他これらに類する官職であつて政令で定めるもの(第三号に掲げるものを除く。)
二定型的な事務をその職務とする係員の官職その他の係員の官職(前号及び次号に掲げるものを除く。)
三係員の官職のうち、特定の行政分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務とする官職として政令で定めるもの
四係員の官職より上位の職制上の段階に属する官職のうち、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして政令で定めるもの

2採用試験の種類は、次に掲げるとおりとする。

一総合職試験(前項第一号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、一定の範囲の知識、技術その他の能力(以下この項において「知識等」という。)を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
二一般職試験(前項第二号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
三専門職試験(前項第三号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、同号に規定する特定の行政分野に応じて一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
四経験者採用試験(前項第四号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、同号に規定する職制上の段階その他の官職に係る分類に応じて一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験

3採用試験により確保すべき人材に関する事項は、前項各号に掲げる採用試験の種類ごとに、政令で定める。

4前三項の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。

第四十五条の三(採用試験の方法等)

採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法その他採用試験に関する事項については、この法律に定めのあるものを除いては、前条第二項各号に掲げる採用試験の種類に応じ、人事院規則で定める。

第四十六条(採用試験の公開平等)

採用試験は、人事院規則の定める受験の資格を有するすべての国民に対して、平等の条件で公開されなければならない。

第四十七条(採用試験の告知)

採用試験の告知は、公告によらなければならない。

2前項の告知には、その採用試験に係る官職についての職務及び責任の概要及び給与、受験の資格要件、採用試験の時期及び場所、願書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他の必要な受験手続並びに人事院が必要と認めるその他の注意事項を記載するものとする。

3第一項の規定による公告は、人事院規則の定めるところにより、受験の資格を有するすべての者に対し、受験に必要な事項を周知させることができるように、これを行わなければならない。

4人事院は、受験の資格を有すると認められる者が受験するように、常に努めなければならない。

5人事院は、公告された採用試験又は実施中の採用試験を、取り消し又は変更することができる。

第四十八条(試験機関)

採用試験は、人事院規則の定めるところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。

第四十九条(採用試験の時期及び場所)

採用試験の時期及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。

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