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地方自治法附則 第三条(罰則に関する経過措置) | LexCard
トップ›地方自治法›附則 第三条

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

附則 第三条(罰則に関する経過措置)改正あり

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附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一次条及び附則第六条の規定公布の日
二第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。)及び第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。)令和八年四月一日
三第二百三十一条の四の見出し及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定並びに第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。)及び第十三条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第二条(機構指定納付受託者の指定に関する経過措置)

地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

2普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。

3普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。

4前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。

5前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。

附則 第三条(新法第二百四十四条の五第二項の規定等の適用に関する経過措置)

この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。

附則 第四条(施行時特例市に関する経過措置)

地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。

附則 第五条(罰則に関する経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第六条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二条の規定並びに附則第九条及び第十条の規定公布の日
附則 第九条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第十八条の規定公布の日
二第三条の規定(マンションの建替え等の円滑化に関する法律の目次の改正規定(「第四条」を「第四条の二」に改める部分に限る。)、同法第四条第二項第九号の次に一号を加える改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定、同法第九条第一項の改正規定(「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」を「都道府県知事等」に改める部分に限る。)、同法第十一条第四項の改正規定、同法第九十七条に一項を加える改正規定、同法第百六十条に一項を加える改正規定、同法第百七十条第四項の改正規定、同法第二百十三条に一項を加える改正規定、同法第二百二十二条の改正規定(「第九十七条第一項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)及び同法第二百三十一条の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第四条の規定並びに附則第四条の規定、附則第九条の規定(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第二マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定中「第九十七条第一項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第十六条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第十八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二条、第四条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条及び第九条の規定令和八年四月一日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二略
三第二条(地方自治法別表第一測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の項の改正規定に限る。)及び第十一条の規定公布の日から起算して六月を経過した日
四第二条(地方自治法第二百四十三条の三第一項の改正規定に限る。)、第三条及び第五条の規定並びに次条第一項並びに附則第七条及び第八条の規定令和九年四月一日
附則 第三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律目次の改正規定(「第六条の三」を「第六条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条の三及び第四条の二の改正規定、同法第五条の六の次に一条を加える改正規定、同法第六条第二項に一号を加える改正規定、同法第六条の二の改正規定(同条第一項中「再生すること」を「再生」に改める部分及び「第二十四条の二第二項」の下に「及び第三項、第二十四条の七第三項及び第五項第二号ニからヘまで、第二十四条の九第一号、第二十四条の十第一項第五号、第二十四条の十五第三項、第二十四条の二十九第二項、第二十四条の三十三第二項及び第三項」を加える部分並びに同条第四項中「処分する」を「処分をする」に、「処分しない」を「処分をしない」に改める部分を除く。)、同法第二章第一節に一条を加える改正規定、同法第七条の二第五項を削る改正規定、同法第九条第七項を削る改正規定、同法第九条の三の二第一項及び第九条の三の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第九条の四及び第九条の六第一項の改正規定、同法第十四条の二第三項の改正規定、同法第十四条の五第三項及び第十五条の二の六第三項の改正規定、同法第十九条の四第一項の改正規定、同法第二十一条の三第四項の改正規定、同法第二十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の四の改正規定(「、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)」を削る部分を除く。)、同法第二十五条第一項第六号の改正規定、同法第二十六条第一号の改正規定並びに同法第二十九条第一号及び第三号の改正規定、第二条中資源の有効な利用の促進に関する法律第五十七条第四項及び第五項の改正規定、第四条中使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第十三条第四項及び第五項の改正規定、第五条中プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第三十六条第五項の改正規定及び同法第四十一条第五項の改正規定、第六条中資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十三条第五項及び第六項の改正規定並びに同法第十八条第三項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第八条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項の改正規定(「、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)」を削る部分及び「並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並びに第二十四条の三十」に改める部分を除く。)並びに附則第九条、第十一条及び第十二条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第八条の規定公布の日
附則 第八条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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