本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
裁判所法第二十二条(支部) | LexCard
トップ›裁判所法›第二十二条

裁判所法昭和二十二年法律第五十九号

第二十二条(支部)

e-Gov ↗法令索引 ↗
比較

この前に3条あります。条文一覧へ

第一編 総則

第四条(上級審の裁判の拘束力)

上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。

第五条(裁判官)

最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。

2下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。

3最高裁判所判事の員数は、十四人とし、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。

第二編 最高裁判所

第六条(所在地)

最高裁判所は、これを東京都に置く。

第七条(裁判権)

最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。

一上告
二訴訟法において特に定める抗告
第八条(その他の権限)

最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

第九条(大法廷・小法廷)

最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。

2大法廷は、全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。但し、小法廷の裁判官の員数は、三人以上でなければならない。

3各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする。

4各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。

第十条(大法廷及び小法廷の審判)

事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。

一当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
第十一条(裁判官の意見の表示)

裁判書又は電子裁判書(裁判所が他の法律の定めるところにより作成した裁判の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六十条において同じ。)をいう。)には、各裁判官の意見を表示しなければならない。

第十二条(司法行政事務)

最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。

2裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その議長となる。

第十三条(事務総局)

最高裁判所の庶務を掌らせるため、最高裁判所に事務総局を置く。

第十四条(司法研修所)

裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。

第十四条の二(裁判所職員総合研修所)

裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。

第十四条の三(最高裁判所図書館)

最高裁判所に国立国会図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。

第三編 下級裁判所

第十五条(構成)

各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。

第十六条(裁判権)

高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。

一地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
二第七条第二号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
三刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
四刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審
第十七条(その他の権限)

高等裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

第十八条(合議制)

高等裁判所は、裁判官の合議体でその事件を取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。

2前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。但し、第十六条第四号の訴訟については、裁判官の員数は、五人とする。

第十九条(裁判官の職務の代行)

高等裁判所は、裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。

2前項の規定により当該高等裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、他の高等裁判所又はその管轄区域内の地方裁判所若しくは家庭裁判所の判事に当該高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。

第二十条(司法行政事務)

各高等裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各高等裁判所長官が、これを総括する。

2各高等裁判所の裁判官会議は、その全員の裁判官でこれを組織し、各高等裁判所長官が、その議長となる。

第二十一条(事務局)

各高等裁判所の庶務を掌らせるため、各高等裁判所に事務局を置く。

第二十二条(支部)

最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。

2最高裁判所は、高等裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。

第二十三条(構成)

各地方裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。

第二十四条(裁判権)

地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。

一第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
二第十六条第四号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
三第十六条第一号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
四第七条第二号及び第十六条第二号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告
第二十五条(その他の権限)

地方裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で地方裁判所以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有する。

第二十六条(一人制・合議制)

地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。

2次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。

一合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
二死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
三簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
四その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件

3前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。

第二十七条(判事補の職権の制限)

判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。

2判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

第二十八条(裁判官の職務の代行)

地方裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄区域内の他の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

2前項の規定により当該地方裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

第二十九条(司法行政事務)

最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。

2各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各地方裁判所長が、これを総括する。

3各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地方裁判所長が、その議長となる。

第三十条(事務局)

各地方裁判所の庶務を掌らせるため、各地方裁判所に事務局を置く。

第三十一条(支部・出張所)

最高裁判所は、地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部又は出張所を設けることができる。

2最高裁判所は、地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。

第三十一条の二(構成)

各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。

第三十一条の三(裁判権その他の権限)

家庭裁判所は、次の権限を有する。

一家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
二人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
三少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判

2家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

第三十一条の四(一人制・合議制)

家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。

2次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、審判を終局させる決定並びに法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。

一合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
二他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定められた事件

3前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。

第三十一条の五(地方裁判所の規定の準用)

第二十七条乃至第三十一条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。

第三十二条(裁判官)

各簡易裁判所に相応な員数の簡易裁判所判事を置く。

第三十三条(裁判権)

簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。

一訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
二罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第百八十六条、第二百五十二条若しくは第二百五十六条の罪に係る訴訟

2簡易裁判所は、拘禁刑以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条の罪若しくはその未遂罪、同法第百八十六条の罪、同法第二百三十五条の罪若しくはその未遂罪、同法第二百五十二条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条の罪、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十一条から第三十三条までの罪若しくは質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十条から第三十二条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四条第一項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、三年以下の拘禁刑を科することができる。

3簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。

第三十四条(その他の権限)

簡易裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

第三十五条(一人制)

簡易裁判所は、一人の裁判官でその事件を取り扱う。

第三十六条(裁判官の職務の代行)

簡易裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

2前項の規定により当該簡易裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、同項に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

第三十七条(司法行政事務)

各簡易裁判所の司法行政事務は、簡易裁判所の裁判官が、一人のときは、その裁判官が、二人以上のときは、最高裁判所の指名する一人の裁判官がこれを掌理する。

第三十八条(事務の移転)

簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。

この後に95条あります。条文一覧へ

←
→
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます