裁判所法昭和二十二年法律第五十九号
この前に3条あります。条文一覧へ
上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。
2下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。
3最高裁判所判事の員数は、十四人とし、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。
最高裁判所は、これを東京都に置く。
最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。
2大法廷は、全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。但し、小法廷の裁判官の員数は、三人以上でなければならない。
3各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする。
4各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
裁判書又は電子裁判書(裁判所が他の法律の定めるところにより作成した裁判の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六十条において同じ。)をいう。)には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。
2裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その議長となる。
最高裁判所の庶務を掌らせるため、最高裁判所に事務総局を置く。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。
裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。
最高裁判所に国立国会図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。
各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。
高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
高等裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
高等裁判所は、裁判官の合議体でその事件を取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
2前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。但し、第十六条第四号の訴訟については、裁判官の員数は、五人とする。
高等裁判所は、裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
2前項の規定により当該高等裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、他の高等裁判所又はその管轄区域内の地方裁判所若しくは家庭裁判所の判事に当該高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
各高等裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各高等裁判所長官が、これを総括する。
2各高等裁判所の裁判官会議は、その全員の裁判官でこれを組織し、各高等裁判所長官が、その議長となる。
各高等裁判所の庶務を掌らせるため、各高等裁判所に事務局を置く。
最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。
2最高裁判所は、高等裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。
各地方裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。
地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
地方裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で地方裁判所以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有する。
地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
2次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
3前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
地方裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄区域内の他の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
2前項の規定により当該地方裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。
2各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各地方裁判所長が、これを総括する。
3各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地方裁判所長が、その議長となる。
各地方裁判所の庶務を掌らせるため、各地方裁判所に事務局を置く。
最高裁判所は、地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部又は出張所を設けることができる。
2最高裁判所は、地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。
各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。
家庭裁判所は、次の権限を有する。
2家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
2次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、審判を終局させる決定並びに法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
3前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
第二十七条乃至第三十一条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。
各簡易裁判所に相応な員数の簡易裁判所判事を置く。
簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
2簡易裁判所は、拘禁刑以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条の罪若しくはその未遂罪、同法第百八十六条の罪、同法第二百三十五条の罪若しくはその未遂罪、同法第二百五十二条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条の罪、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十一条から第三十三条までの罪若しくは質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十条から第三十二条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四条第一項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、三年以下の拘禁刑を科することができる。
3簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。
簡易裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
簡易裁判所は、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
簡易裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
2前項の規定により当該簡易裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、同項に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
各簡易裁判所の司法行政事務は、簡易裁判所の裁判官が、一人のときは、その裁判官が、二人以上のときは、最高裁判所の指名する一人の裁判官がこれを掌理する。
簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。
この後に95条あります。条文一覧へ
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます