請願法昭和二十二年法律第十三号
請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
2請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
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